邦人保護は政府の義務

政府は邦人保護の義務が無いとか、本人が危険承認したのだから保護しなくてよい、保護すべきではないということを書いている人がいますが、単に法律を知らないだけのおマヌケちゃんですので。

政府の邦人保護の根拠法として、まず内閣法に

内閣法第十五条
内閣官房内閣危機管理監置き、危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。

という規定があります。
また、外務省設置法には、

外務省設置法第四条九項
海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること

との規定があります。
さらに外務省組織令に大臣官房の所掌事務として

三十七 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。

という規定があり、本人の責任の有無に関らず、政府には所掌事務を司る法的義務が課せられています。
また、外務省組織令第二十九条は、邦人保護課の所掌事務として、

一 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。
二 海外における邦人の財産の保護に関すること
三 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
四 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

との規定があります。
これらの規定は、“政府自身の国会答弁”によれば政府の所掌事務の処理の義務を課したルールであり、本人の責任の有無に関らず、政府にはイラクにおける邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関する措置を講じる義務があります。
こうした作為義務を政府があえてしない「不作為の作為」を実施するためには、今回の場合は撤兵できてもしないということですが、「不作為の作為の合理的理由」が必要です。
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