警察庁総合セキュリティ対策会議:プロバイダーは顧客情報を警察によこせ!

 
「自殺情報については、プライバシーなんか気にするな! 公開しろ」
そんな要請権限を警察に与えるべきだとの提言が「警察庁総合セキュリティ対策会議」で出されました。「警察庁総合セキュリティ対策会議」には首都大学の前田氏も参与しています。
 

警察庁、ネット上の自殺予告に対してISPに情報開示求める提案
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/04/21/7383.html

産業界や業界団体で構成される警察庁有識者会議「総合セキュリティ対策会議」は21日、インターネット上で自殺予告や殺人予告などの書き込みが確認された際、警察がISPに予告者の情報を開示させる提案をまとめた報告書をまとめた。
(略)
一方、社団法人テレコムサービス協会が公表しているISPガイドラインによれば、「自殺予告」などの緊急時における情報開示は、通信の秘密の例外規定となっている。しかし、同ガイドラインには具体的な例示が明記されていないことから、各ISPが個別に情報開示を判断しており、情報開示を拒否するケースもあったという。
そこで、同会議ではインターネット上に自殺の決行、集団自殺の呼びかけ、対象が不確定な殺人予告などの書き込みに対する報告があった場合、照会文書によってISPに身分照会を行なう手続きをまとめた。具体的には、身分照会の対象となる事例を類型化したほか、身分照会時に提出する文書を統一化することを決定した。警察庁では今後、法制度化を含めて検討するとしている。

ネット自殺予告に即応、プロバイダーが契約者情報開示へ
http://www.asahi.com/national/update/0421/TKY200504210143.html

北海道新聞 社説
ネット自殺*情報開示は慎重期して(5月10日)
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20050510&j=0032&k=200505100110

警察庁は、インターネットで仲間を募り集団自殺する「ネット自殺」を防止するため、個人情報の開示を可能にする新ルールを設け、近くスタートさせる。
専門家や業界団体でつくる有識者会議「総合セキュリティ対策会議」の提言を受けたものだ。
ネット上に集団自殺などの予告が見つかった場合、警察は書き込んだ人物の個人アドレスを管理するプロバイダー(接続業者)に照会文書を出して住所、氏名などの個人情報の提供を受けられるようにする。「殺人予告」にも適用する。
プロバイダーは「緊急避難または正当防衛」の場合を除いて、通信の秘密に関する事項を開示しないことが義務付けられている。
警察がプロバイダーに顧客情報の開示を求める場合は、裁判所の令状を取らなければならない。だが、自殺予告は法律上、犯罪に該当しないため、令状が取れないことが多いという。
業界はガイドラインを設け、自殺予告は緊急避難に当たるとしていたものの、令状がないと警察の照会に応じないケースもあった。
今回の提言はネット自殺の多発を受けて、一刻を争う場合の情報開示についてルール化を促したものだ。警察庁は照会文書を統一し、業界団体を通じてプロバイダーに協力を求める。
ネット自殺は昨年一年間で十九件五十五人に上った。今年は三月末で二十件五十四人という急増ぶりだ。
二月に江別市内で男女四人が死亡したが、福岡県の十九歳男性も含まれていた。栃木県では女子中学生も死んだ。未成年者までもネットで自殺に引き込むのは犯罪的行為である。
通信の秘密は尊重しなければならないが、集団自殺を防ぐためには個人情報の開示もやむを得ないだろう。
一方で、ネット上の書き込みだけで情報を開示するのは、言論の自由を侵害する恐れがある、と指摘される。当然、慎重さが求められる。
警察が情報開示を拡大解釈して、事件との関係があまりない人の情報まで入手することがないよう、何らかの歯止め策は必要だろう。
開示理由が正当だったか、不都合がなかったかなどを検証すべきだ。情報開示を監視する第三者機関を設けて、慎重な運用を図ってほしい。

オーストラリアでは、日本でネット自殺が続発したことを受け、ネット上で自殺を呼びかけた者に罰則を科す法律を検討している。
将来的にはわが国も法規制が必要となるかもしれないが、まずは新ルールを定着させることだ。
ネット情報開示は、自殺志願者に対する抑止効果にもなる。警察と業界が協力態勢を整え、異様な集団自殺を根絶しなければならない。

 
警察庁総合セキュリティ対策会議」の「報告書」は、殺害予告事件についてあ「裁判所に差押え令状を請求したが、発付されなかった事例もある」ためにプロバイダーに令状なしでプライバシー情報をムリヤリ曝露させるための「法制度も含め、検討をしていく必要がある」と書いているわけですが、それを言ってしまったら捜査令状はそもそも必要ないですし、刑事訴訟法の令状手続き規定も必要ないですし、裁判所令状部という組織や日本国憲法罪刑法定主義・令状主義規定も必要ありません。
裁判官を納得させるだけの証拠を集められない警察官の捜査力が問題です。
裁判官もバカではありません。犯罪が行われているは判断する場合は、たとえば旭川では盗聴さえも「通信傍受検証令状」という令状を発行して、盗聴法が制定される以前でも盗聴捜査を実施しています。
裁判官を納得させるだけの証拠を集められない場合は、予告があったとしてもそれが犯罪と関連があると判断できる蓋然性が無いと国民が納得できる状況と考えられますから、プロバイダーはプライバシーを曝露する必要はありませんし、曝露すべきでもありません。
警察官の捜査力の低下の問題を制度やガイドラインの問題に転嫁することは、はっきり言って警察組織の「退廃」であり「甘え」ではないでしょうか。
言うまでもなく日本国憲法第35条は、令状が無ければ個人の私生活を侵されないということがはきりと明記されています。憲法の令状主義に反する「平成16年度総合セキュリティ対策会議報告書」は違憲無効であり、存在しなかったものとして破棄すべきですし、プロバイダーは「平成16年度総合セキュリティ対策会議報告書」に基くいかなる警察官の要請にも応じるべきではありません。
仮に国会で令状主義を否定するような制度が作られるとしても、そのような立法そのものが違憲無効ですので、そのような法律にプロバイダーは従う必要もありません。
 

警察庁
警察庁総合セキュリティ対策会議
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h13/gaiyou.htm
警察庁 総合セキュリティ対策会議 概要
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h13/image/gaiyou.pdf
警察庁 総合セキュリティ対策会議 委員
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h16/syokai.htm

総合セキュリティ対策会議委員名簿
前田雅英(委員長)東京都立大学教授
稲垣隆一 弁護士
小田啓二 特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス理事長
小野田誓 (社)日本PTA全国協議会相談役
加藤雄一 ニフティ(株)常務取締役システム事業部長
久保田裕 (社)コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS)専務理事・事務局長
桑子博行 AT&Tグローバル・サービス(株)通信渉外部長
国分明男(財)インターネット協会副理事長
佐々木良一 東京電機大学教授
下道高志 サン・マイクロシステムズ(株) システム技術統括本部オープン・システム・センターITアーキテクト
城内恵津子 独立行政法人国民生活センター相談調査部調査役
杉浦昌 日本電気(株)IT基盤システム開発事業部
セキュリティ技術センターセンター長
西野茂生 ボーダフォン(株)経営企画本部法務渉外統括部渉外部課長
西村達之 セコムトラストネット(株)代表取締役社長
春田真 (株)ディー・エヌ・エー取締役総合企画部長
東貴彦 マイクロソフト(株)取締役経営戦略担当
廣川信彦 (社)日本クレジット産業協会常務理事
別所直哉 ヤフー(株)法務部部長
山口英 奈良先端科学技術大学院大学教授
吉川誠司 WEB110代表
(オブザーバー)
内閣官房(情報セキュリティ対策推進室)
総務省
法務省
外務省
経済産業省
事務局:警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課

インターネットの一般利用者の保護及び知的財産権侵害に関する官民連携の在り方について
平成16年度総合セキュリティ対策会議 報告書
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h16/image/pdf16a.pdf

第3章インターネット上において人命保護等の観点から緊急の対処を必要とする事案が発生した場合の対応の在り方に関する提言
インターネット上には、違法・有害な情報も多く流通しており、これらに起因する犯罪等の未然防止のため、警察では、全国の都道府県警察にサイバー犯罪相談窓口を設置し、国民からの情報提供を受け付けている。こうした情報提供の中には、自殺の決行をほのめかす書込み、集団自殺を呼び掛ける書込み、対象が不確定な殺人予告等、人命保護の観点から緊急に対処する必要がある事案も少なくない。
しかし、こうした事案における現状の対応には問題点も少なくないことから、この種の事案への対応の在り方について検討を行ったものである。
1. 現状の問題点
(1) 自殺予告(集団自殺の呼び掛けを含む)の場合(図1)
自殺予告事案については、犯罪には該当しないため捜査の対象にはならないが、警察には、警察法第2条で定める個人の生命、身体及び財産の保護の責務があることから、自殺防止のため、要保護者を特定して保護するのが通常である。
警察法第2条(警察の責務)
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。
一般に、警察が自殺予告事案への対応を求められる場合の多くは、「110番通報」を契機とする場合であり、これは、ビルから飛び降りようとしている人を目撃した通行人から通報があった場合でも、また、インターネット上の掲示板等に自殺予告の書込みがあった場合でも、基本的には同じである(図1)。
しかしながら、現実に自殺を企てていると思われる者を目撃した人から通報があった場合は、通常、警察は110番通報を受けて速やかに現場に駆け付けることができるが、インターネット上の掲示板等において自殺予告の書込みを発見した旨の通報を受けた場合には、通報者も自殺を企てている人の氏名・住所や所在に関する情報を持っておらず、書込み者に関する情報としては、書込みがなされた掲示板等やIP アドレスしか判明しないことが多い。そのため警察では、要保護者を特定するため、掲示板等の管理者に対するIP アドレスの照会やインターネット接続事業者(以下「ISP」という。)等に対するIP アドレスに係る契約者情報の照会を行う必要が生じる。
ISP 等については、通信の秘密を確保する義務があることから、警察からの照会については差押え令状を受けて回答するのが一般的であるが、自殺予告自体は犯罪には該当しないので差押え令状の呈示を受けられず、原則どおりの対応では警察へ回答することはできない。
一方、社団法人テレコムサービス協会が公表している「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」(以下「ISP ガイドライン」という。)によれば、「緊急避難または正当防衛」の場合の通信当事者に係る情報の開示は、通信の秘密の例外規定となっており、緊急避難の一例として「自殺予告」が挙げられている。そこで、ISP 等はこれを参考に警察への照会に回答することとなるが、ISP ガイドラインには、具体的例示等がないことから、自殺予告事案におけるIP アドレスやIPアドレスに係る契約者情報の開示について、各ISP 等が個別にISP ガイドラインに定める緊急避難への該当性を判断して回答することを迫られているのが実状である。
(2) 殺害予告の場合
殺害予告事案は、犯罪(脅迫罪等)に該当し得る事案と考えられるが、警察は、殺害予告の対象となっている者を保護するとともに、被害届を受け(図2①)、裁判所から差押え令状の発付を得た上で(図2②)、ISP 等に書込み者のIP アドレスの照会をし、契約者情報の提供を受け(図2③)、書込みを行った者を特定して、被疑者を検挙することとなる。つまり警察は、自殺予告事案とは異なる対応をとることが可能である。
しかしながら、殺害予告事案の場合においても、例えば「東京の子ども」などのように殺害対象が漠然としていて具体的には絞り込むことができないような場合には、犯罪のおそれがある事案として捜査はできるものの、差押え令状の発付を得るまでの犯罪事実を構成できない場合も生じる。実際に、同種の事例で、裁判所に差押え令状を請求したが、発付されなかった事例もある。このような場合、警察としては、ISP 等に対してIP アドレスやIP アドレスの契約者情報についての照会を行うこととなるが、これに対して、ISP 等は個別事案に応じてガイドラインに定める緊急避難への該当性を判断して、回答せざるを得ないのが実状である。
2. 具体的事例
前述のように、緊急性が求められる事案であるにもかかわらず、差押え令状の発付を受けられなかった場合の具体的事例を挙げると(表1)、どのような書込みが緊急避難となる「自殺予告」に該当するのかについて、ISP 等が自ら判断するのは困難な場合も多いと思われることから、現実には緊急避難として、任意の照会に応じて情報を開示するISP等がいる一方で、知識不足等により警察に対して差押え令状の提出を求めるISP 等も存在するなど、その対応はまちまちであるのが実状である。
(略)
4. 対応の在り方
表2で類型化したインターネット上において人命保護等の観点から緊急の対処を必要とする事案(以下「緊急事案」という。)が発生した場合には、現状の問題点を解決し、警察及びISP 等は相互に連携し、人命保護等の観点から、対象者の保護に努めることが必要である。
具体的には、警察が、110番通報等により緊急事案の発生を認知し、ISP 等に通信の秘密に係る情報の開示を求める場合には、差押え令状等に基づくことが原則となるが、表2の自殺予告事案等のように犯罪に該当しない場合や殺害予告事案のうち対象が漠然としており具体的に絞り込むことができず差押え令状の発付が得られないような場合であってもISP 等が緊急避難に該当すると判断できるときには、照会文書(別紙様式1〜2参照)等によりISP 等に協力を依頼するなど、事前に定められた手続に則り、人命保護に努めることが重要である。
よって、書込み者のIP アドレスが判明していない場合は、警察は、照会文書(別紙様式1参照)により、掲示板やチャットの管理者等に対し、書込み者のIP アドレスを照会することが考えられる。また、IP アドレスやメールアドレスが判明した場合には、警察は、当該IP アドレスやメールアドレスを管理するISP 等に対し照会文書(別紙様式2参照)による照会を実施し、書込み者を特定することが考えられる。
なお、書込み者の特定にあたっては、書込み者の住所・氏名のほか、迅速に書込み者と連絡を取るため、連絡先(電話番号、FAX、メールアドレス等)が必要であるほか、住所・連絡先が登録時と変わっていたなどの理由により連絡がつかない場合に、住民票等により書込み者の所在地を特定する際に必要となる生年月日についても把握する必要がある。
その際、警察は、ISP 等が緊急避難に該当すると判断ができるよう十分な情報及び警察としての判断をISP 等に提供するよう努めるほか、消防を始めとする地方公共団体の機関とも連携し、迅速に対応すべきである。
ISP 等は、前述の緊急事案について警察からの要請があった場合には、緊急避難に該当する事案については、差押え令状がなくとも対応できることなどにかんがみ、緊急避難該当性を適切に判断した上、関係機関と連携して人命保護に努めるべきである。とりわけ、緊急事案のうち、複数の者に対する殺害予告等、特に複数の者に被害が及ぶおそれがあるような場合は、緊急性が高いことから迅速な対応が必要である。ISP 等においては、本提言を踏まえ、この種の事案への適切な対処についての周知徹底及び確実な実行が望まれる。
5. 今後の課題
前述のような緊急事案は、今後も発生するおそれが高く、人命保護については、社会全体として最善を尽くすことが重要である。最近の報道によれば、オーストラリアでは、日本のインターネット上での集団自殺を呼び掛ける事案の報道をきっかけに、インターネット上で自殺を呼び掛ける者に罰金を科す法律が成立する見込みであるなど、この種の事案は、諸外国においても対応が急がれている問題であることから、今後とも、法制度も含め、検討をしていく必要がある。

 
関連リンク。
 

前田雅英(委員長)東京都立大学教授
http://home.h07.itscom.net/maedam/

稲垣隆一弁護士が参与する組織など

地方公共団体セキュリティ対策支援フォーラム幹事
http://lg-sec.jp/yakuin/
社団法人コンピュ−タエンタ−テインメント協会役員 理事
http://www.cesa.or.jp/summary/officer.html

小田啓二 特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス理事長
http://www.guardianangels.or.jp/

小野田誓 (社)日本PTA全国協議会相談役関連

社団法人日本PTA全国協議会(略称日P)
http://www.nippon-pta.or.jp/
日本の教育を考える10人委員会
http://10nin-iinkai.net/profile.html
日本教育新聞社 教育ソリューションフェア2004事務局 セミナー講師
http://www.gakko.org/seminar2004/bouhan.html

加藤雄一 ニフティ(株)常務取締役システム事業部長

ニフティ株式会社
http://www.nifty.co.jp/
http://www.nifty.co.jp/corp/organization.htm
富士通株式会社
http://jp.fujitsu.com/
迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/meiwaku-mail/index.html

久保田裕 (社)コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS)専務理事・事務局長

コンピュータソフトウェア著作権協会
http://www2.accsjp.or.jp/
文化審議会「契約・流通小委員会」委員名簿
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/015/03062301/014.htm
メディア倫理協会 評議員
http://www.media-ethics.com/page/active/active004.htm

国分明男(財)インターネット協会副理事長

インターネット協会
http://www.iajapan.org/
インターネット協会の前身の電子ネットワーク協議会(事務局は通産省官僚だった国分明男氏)が起こした「倫理綱領」問題のサイト
http://www3.toyama-u.ac.jp/~ogura/another_world/censor/netrin1.html
「“お米が欲しい”と書けば有罪」などと議論していた警察庁少年有害環境対策研究会議 前田氏もやっぱり参加している。
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020343.html

下道高志 サン・マイクロシステムズ(株) システム技術統括本部オープン・システム・センターITアーキテクト
http://jp.sun.com/

城内恵津子 独立行政法人国民生活センター相談調査部調査役
http://www.kokusen.go.jp/

杉浦昌 日本電気(株)IT基盤システム開発事業部
セキュリティ技術センターセンター長
http://www.sw.nec.co.jp/innovation/it/security/douko.html

西野茂生 ボーダフォン(株)経営企画本部法務渉外統括部渉外部課長
http://www.vodafone.jp/

西村達之 セコムトラストネット(株)代表取締役社長
http://www.secomtrust.net/

春田真 (株)ディー・エヌ・エー取締役総合企画部長
http://www.dena.ne.jp/

東貴彦 マイクロソフト(株)取締役経営戦略担当
http://www.microsoft.com/japan/presspass/

廣川信彦 (社)日本クレジット産業協会常務理事
http://www.jccia.or.jp/

別所直哉 ヤフー(株)法務部部長
http://docs.yahoo.co.jp/info/

山口英 奈良先端科学技術大学院大学教授

吉川誠司 WEB110代表
http://web110.com/

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