ゲームと漫画の規制に取り組む松島みどり議員

選挙公約で「ゲーム、テレビ番組、漫画の規制強化に取り組みます」と公約を掲げて当選した松島みどり議員の情報を書いておきます。
 

■松島みどり衆議院議員
http://www.matsushima-midori.jp/
子供たちに残せる改革を(選挙公約)平成17年8月20日
http://www.matsushima-midori.jp/policy/policy2005/01.html#anchor003

治安回復のために
○凶悪犯や性犯罪者は、犯人の年齢などにかかわらず実刑とし、再犯のおそれがなくなるまで刑務所から出さない法制度を作ります。
○入国審査で指紋を採取し、犯罪のおそれのある外国人を入れません。
○性犯罪者の刑務所出所後の情報を学校関係者や地域の防犯パトロール隊に知らせるとともに、イギリスやアメリカの一部の州のように出所者の身体にGPS(居場所を把握する装置)をつけさせ、子供のいる場所に接近したら、逮捕する制度を作ります。
○暴力シーンなどのあるコンピューターゲームやテレビ番組、漫画の子供への影響を調査し、規制強化に取り組みます。
○外国人受刑者をすみやかに外国に送り返し、母国で服役させられるよう中国やイランなどと条約を結びます

 
有権者がこういう選挙公約を読んで松島みどり氏に投票して当選していたのかは甚だ疑問ですが、こういう公約を掲げて当選している議員がいるという事実は、ゲーム、出版関係者とユーザーは知って危機感を持っておいた方がよいと思います。
 
松島みどり議員のこれまでの議員としての発言は、会議録などを参照してください。
参考として、刑期を終えた市民に死ぬまで監視装置をつけて小学生に近づいたら即逮捕という制度を作ることを法務大臣に求めたの松島みどり議員を含む法務委員会の会議録を転載します。
 

■国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/KENSAKU/swk_startup.html
衆議院会議録情報 第162回国会 法務委員会 第2号 平成17年2月23日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0004/16202230004002c.html

松島委員 自民党を代表して質問させていただきます。
大臣の所信表明の中で、私は非常に共感したところがございます。それは、今、国民が最も強く望んでいることは、安心・安全な日本を回復することですというくだりでございます。私自身、昨年秋は犯罪被害者を救済するための議員立法に取り組みまして、ことしは、犯罪を起こさせない、未然に防ぐということが自分にとってのテーマでございます。
その中で、大臣が言われたことの中で、言葉として言いますと、子供を安心して学校に通わせるということや、女性や老人が夜道を安心して歩くことができるということ、そしてさらに、幼い子供が被害に遭うような痛ましい事件を少しでも減らすというそのお言葉に、もうそのとおりだと思っている次第でございます。
そこで、まず、子供を対象にした二つの不幸な事件を例にとり、質問させていただきたいと思っております。
一つは、仮出獄中の男が愛知県安城市のスーパーで生後十一カ月の男の子を母親の前で惨殺した事件でございます。この事件については、本当に母親の目の前の出来事で、この若いお母さんは、お母さんがかばい切ることなんか絶対できなかった事件であるにもかかわらず、これからずっと、なぜあの子をあのとき救えなかったかという思いにさいなまれながら彼女はこれからの日々を送るんじゃないかと本当に気の毒に思います。
そしてもう一つは、奈良県で小学校一年生の女の子を強制わいせつの目的で連れ去り、そして殺害した、昨年末に逮捕されてよかったんですけれども、この犯人は、二度逮捕されて、そして二度目はこれも強制わいせつ目的で幼い女の子の首を絞めて、気づいた人がいたからよかったけれども、殺人未遂でしたけれども、気づかなければ殺人に至ったでしょう、その事件で実刑判決を受けた、そういう歴史を、そういう経験を持つ犯人でございました。
この二つについて例を引きたいと思います。
愛知県安城市のスーパーの事件では、この犯人は刑務所を仮出獄仮出獄というのは模範囚として仮出獄するわけですけれども、そして仮出獄して更生保護施設に入ってから三日で行方不明になった、そして間もなく起こした事件でございました。保護司の方々とか更生保護施設というのは民間の方がボランティアでやっていらっしゃる。こういう出てきた人をずっと閉じ込めておくということは無理なことでございます。もちろん、そこを足場にして職探しにも出かけるわけですから、無理なことです。
しかしながら、今、こういう仮出獄をして所在がわからなくなっているという人は全国でどれぐらいいるのかということが一点、質問です。
もう一つは、こういう場合、皆さん方だけで、保護観察所の方だけで調べるというのは無理でございますから、警察に依頼して指名手配などをして捜索をすべきではないかということが二つ目の質問。
そして三つ目の質問は、所在を明らかにするという約束で仮出獄していても行方不明になることが間々ある。こうした場合も、見つかったら、また刑務所に入れられて残りの期間を刑務所で過ごさなければいけないだけでありまして、追加的な刑は発生しません。一方、刑務所に入っているとき脱獄事件を起こすと、脱獄というのは逃走罪として、単なる脱獄で一年以下の懲役、これが刑務官などに暴行して脱獄したということだったら五年以下の懲役となります。このアンバランスというもの、私はちょっとアンバランスだと思うんですけれども、どのようにお考えになるか、伺いたいと思います。
野国務大臣 本当に、先生がおっしゃいました殺人事件、いろいろございますけれども、特に子供の痛ましい件につきましては、本当に涙することがございます。しかも、誕生日を三日前に控えてあのようなことになるというのは、本人もそうですけれども、母親、父親、両親の気持ち、また周りの気持ちはいかばかりかな、そのように思っております。同じ気持ちを持ちながらこの問題を解決していかなければならないということでございます。
仮出獄中の問題でございます。所在が不明となって保護観察の停止の措置をとられている人は、平成十七年一月末現在の仮集計でありますけれども、六百四十名あります。従来から、仮出獄中の者が所在不明になった場合には、保護観察所で家族や知人等の立ち回り先について継続的に調査するなど所在調査に努めてまいりましたけれども、今後は、あらかじめ仮出獄者の家族や交友関係等をさらに詳細に把握するなどして、本人が住所不明に陥った場合に、一層迅速かつ充実した調査を徹底して行わせたいと考えております。
また、所在不明の仮出獄者の所在調査をより一層強化するためには、保護観察所から警察に協力を要請することとします。その具体的な方法を定めるため、今、実務担当者レベルで協議を開始いたしており、これを早急に結論を出させたいというふうに思っております。
それから、もう一つの質問でございますが、刑のアンバランスということもございます。逃走の罪は、拘禁された者が暴行等の手段により逃走する行為を国家の拘禁作用を侵害するものとして処罰するという一つの決めがございます。これに対しまして、仮出獄制度は、刑期の途中で仮に出獄を許した上、仮出獄者が遵守すべき事項を遵守しなかったなどの事情があれば、これを取り消して残刑を執行するという制度でありますために、このような制度の性質上、一定の住居に居住する等の遵守事項違反につきましては、仮出獄の取り消しとは別に犯罪を構成するということは難しいという判断になっているところでございます。
そういう今の取り決めがございますことを御報告しておきたいと思います。
松島委員 国家の拘禁に対する反逆という大変厳しい表現があったんですが、それと、もちろん法令遵守のルールを守らない、決めて、こういうお約束で外へ出してあげたのに守らないというのは、これは国家の拘禁に対する犯罪でないにしてもやはりかなりまずいことで、追加の罰則があるのが普通じゃないかと私は考えますが、ぜひ今後検討していただきたいと思っております。
次に、奈良の事件でございます。性犯罪の中でも小児性愛という特殊な、特別な犯罪でございます。
この小児性愛の問題に関しては、今既にその対策として、法務省として、私が知り得ている範囲では二つのことをやっていただいているようでございます。出所後の帰住先、帰っていく先を警察に連絡するということ、もう一つは、この国会でまた議論されます監獄法の改正、まあ、今どき監獄法という名前が残っていたのが不思議なぐらいでございますが、刑事施設法ということに変える、そしてその中身も改正する中で、今までは希望者だけが受ける、希望すれば受けることができた矯正、教育プログラムを性犯罪などについては必ずやらなきゃいけないという義務にするということを伺っております。
これは二つとも、もちろん私は評価させていただきます。しかし、それを評価した上で質問がございます。
一点目。先ほど、帰住先を警察に知らせるための協議を進めているようでございますが、帰住先といっても、一度帰った後、もちろんずっとそこにいるかどうかわからない。それで、その後、その元受刑者、小児性愛など特定の性犯罪によって刑務所に入っていた元受刑者が出所した後、住所を移した場合にも地元警察などに報告をさせる義務を課すことはできないでしょうか。
例えば、今実際にある法律で、犯罪者予防更生法という名前の法律がございます。この一章一条には、目的として、「犯罪予防の活動を助長し、もつて、社会を保護し、」という言葉がございます。犯罪を予防する、そしてそれによって社会を保護する、この観点に立ちましたら、この趣旨を生かしましたら、例えばこの法律の改正によってもこういう報告義務を加えることはできるのではないかと私考えますが、いかがでございましょうか。
野国務大臣 先生の御疑問、本当にそうだなというふうに思いますが、刑事責任を果たし終えた、刑務所を満期出所した人に対しては、出所後の住所を地元警察署などに届ける義務を課すことについては法律で規定する必要がある、これは考えておりますが、その場合、このような義務を課すことが正当化される理由、また届け出の実効性を担保するための方策、届け出義務の期間をどうするか等の問題につきましては慎重な検討が必要であるというふうに思っております。
なお、犯罪者予防更生法、先生が今お話しになられました、犯罪をした者の改善及び更生を助け、恩赦の適正な運用を図り、仮釈放その他の関係事項の管理について公正妥当な制度を定め、犯罪予防の活動を助長して、もって社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進すること、それを目的としておりますけれども、ここで言う犯罪予防の活動の助長というのは、犯罪の予防を目的とする地方の住民の活動を助長することなどを意味しておりますので、この法律で刑務所を出所した者に対して出所後の住居を警察に届け出させるという義務を課すことは難しいのではないかなと。今の枠でございます。
松島委員 追加質問でなく、それについて感想だけ申し上げさせていただきたいと思います。
役所の縦割り行政の中で、例えば法務省の保護局の法律であるという意識があるとしたら、それは私はおかしいと思っております。社会が、住民が、国民が安全で安心な暮らしを送る、これが第一義でございまして、そういう観点に立って、どの法律はこのためだからなどということを言わないで、まあ、別の立法でもやっていただければやればいいとは思っておりますが、感想でございます。
このたび、今もお話の中に、刑期を終えた者についての対応というのはというくだりがございました。それについての質問でございます。
今後、監獄法を改正して、先ほど申しましたように、刑務所で性犯罪者などに適切な教育がなされたとします。この教育も、これからどういう教育がふさわしいのか、今までやってこなかったことをプログラムを組むわけですから、非常に難しいことだとは思います。
しかしながら、これをきちっとやったとしても、ほかの犯罪と違って性犯罪という特殊な犯罪、特に小児性愛という問題については、専門家の中にも、例えば精神科医やあるいは心理学者など専門家の中にも完全に治すことは難しいという見方もございます。決められた刑期の中で教育をした、その教育をする側が、この受刑者は完全に治っていないかもしれない、また社会に出たときに同じ犯罪を犯すおそれがあると心配することはあり得ると思います。
刑期というのは、何年間、とにかく刑務所へ入っている、拘束するということを定めているわけですが、その間にそういう癖というか病気というかが治るとは限らない。そうした場合に、そのまま刑務所を出すのか、そして晴れて天下で自由に行動させるのか。私は、非常に怖いことだと思っております。
そこで、質問でございます。
刑期満了後の保安処分、保護観察処分というものがとれないか。例えば、外国に例を引きますと、ドイツのように、刑期満了後も必要ならば、この必要というのはだれが判断するのかはこれからまたの話でございますが、必要ならば精神病院に入院させるなどの措置をとることはできないのかということが一点。
そしてまた、ついでに外国の例を引きますと、アメリカ式の情報公開。アメリカもいろんなレベルに合わせて、一番情報公開する場合はホームページで地域の人も見ることができるようになっているようでございますが、そういった情報公開。あるいはイギリス式の、GPSというのを用いて、警察による監視システム。こういう元受刑者は子供たちがいる学校や公園の近くに寄ってはいけない、そうした場合にはセンサーが働いてブザーが鳴って逮捕されるというような、そういうことを考えるかどうか。
ここまで一挙に行けないとしたら、まず第一歩として刑期満了後、保護観察といっても、これは一般的な保護観察官なりあるいは保護司なりでは対応し切れない問題がございますから、刑務所を出た後も、例えば精神科医の治療を受ける義務、あるいは心理学の面でのカウンセリングを受ける義務を課して、その義務に違反した場合には、これは処罰の対象となるというようなことを規定する、そういった方向のお考えがあるかどうか、こういうことについて伺いたいと思います。
野国務大臣 本当に、先生の御心配、そのとおりだと思いますが、御指摘のような意見があることは承知いたしております。
性犯罪者に関して、刑期を終了した人に対しては、保護観察を続けたり、先生がおっしゃった、発信装置を取りつける、そういうことをしながら監督を続けることや、または住所情報を公開することにつきましては、これらの者の社会復帰のための努力を阻害するおそれがあるのではないかという声もまたございます。出所者や家族の生活にも悪影響を及ぼすのではないか。さまざまな問題がありますことから、慎重に検討をしてまいるべきものと思っております。
いずれにいたしましても、性犯罪者による再犯を防止する、これは喫緊の課題であろうかと思っておりますので、関係機関とも協議しながら多角的な施策を実施する必要があると思っておりますので、先生のお考え、これも一考させていただきたいと思っております。
松島委員 私は、何に重きを置くかということだと思います。加害者の人権、犯罪者のプライバシー、それよりは、だれが次の被害者になるかもしれないということ、このことを重要視していただきたいと私は思っております。
今の制度の中でも、例えば、お礼参りとかそういうものを危惧して、その心配がある場合には出所情報を被害者に伝えるというのがございます。この幼い子をねらう人たち、犯人は、だれでもよかったと言うわけです。つまり、だれでもよかったということは、すべての女の子が次の被害者になるおそれがあるわけです。そこをぜひ考慮していただきたいと思います。
そして、次の質問でございますが、今、刑期のことが出ました。私は、強制わいせつ事件は初犯だと執行猶予のあるケースが非常に多いと言われているので、どういうことだろうかと調べました。私が調べた範囲では、強制わいせつで七割強、七割以上、そして、もっとひどい強姦及び未遂でさえ二三%は、これは初犯、累犯、とにかく全部合わせてでございますけれども、執行猶予つきの判決となっています。
これを最高裁判所に確認させていただきたい。過去数年間の経緯、どれだけの事件、そのうち判決で執行猶予がどれぐらいかということ。そして、もしこうでありましたら、肉体あるいは精神に大きな打撃を与える犯罪であるにもかかわらず、余りにも甘過ぎると言えるのではないかと思っております。そして、昨年秋に刑法改正で強姦罪が少し重くなりましたが、これで執行猶予つきが減ると考えることができるかどうか、これも含めてお願いいたします。
大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
まず、数字の問題でございますが、地裁通常第一審における強制わいせつ、これは未遂を含む数字でございますが、この有罪人員は、平成十二年には七百三十八人、平成十三年には七百八十一人、平成十四年には八百八十三人、平成十五年には八百四十九人、平成十六年には九百四十三人であります。有罪人員のうち執行猶予の付された人員でございますが、これは、平成十二年には五百二十九人で全体の約七一・七%、それから平成十三年には五百四十三人で約六九・五%、平成十四年には六百三十九人で約七二・四%、平成十五年には六百一人で約七〇・八%、平成十六年には六百七十七人で約七一・八%となっております。
また、地裁通常第一審における強姦、これは未遂をまた含みますが、この有罪人員でございますが、平成十二年には四百二十四人、平成十三年には四百二十三人、平成十四年には四百六十六人、平成十五年には四百九十一人、平成十六年には四百六十人であります。有罪人員のうち執行猶予の付された人数でございますが、平成十二年には百二人で全体の約二四・一%、平成十三年には百十九人で約二八・一%、平成十四年には百七人で約二三・〇%、平成十五年には百十七人で約二三・八%、平成十六年には百六人で約二三・〇%となっております。
なお、平成十六年の数値はいずれも概数となっております。
続いての御質問ということでございますが、今お示ししました数字は、これは合計値ではございますが、結局は一つ一つの裁判体が具体的事件で下した結論でありまして、最高裁の事務当局としてそれらの当否についてお答えする立場にはないということは御理解いただきたいと思います。
なお、一般論として裁判の実情を申し上げますと、個別の事件の量刑というのは、各裁判官が構成する裁判体が、被害の実情やあるいは裁判時における示談の有無や被害感情というものを含めて、法廷にあらわれたさまざまな具体的な事情を前提としまして、また、検察官からの論告求刑、あるいはこれに対する弁護人からの意見等、量刑に関する点を含む当事者の主張を聞いた上で、その事件の被告人に対して最も適切と考える刑を下しているのでありまして、また、検察官、弁護人等の上訴による是正の道も講じられているところであります。プロセスについては以上のような実情にございます。(松島委員「刑法改正によって少し重くなるのですか」と呼ぶ)
今回の、昨年秋の刑法改正につきましては、もとより、全国の裁判官に対して法改正の内容や趣旨についてこれを周知する措置をとっておりまして、各裁判官は、改正の趣旨も念頭に置いて、量刑について判断しているものと思います。
ただ、今申し上げたところと基本的には同じ理由でございますが、個別の事件の量刑がどうなるのかということについて、最高裁の事務当局から意見や予測を申し上げることについては非常に難しいということは御理解いただきたいと思います。
松島委員 もともと三権は分立しておりますから、国会議員が裁判の判決について云々言うことはできません。しかしながら、裁判所を取りまとめているというか、裁判所関係で一番偉い最高裁判所の方に個々に決めることだからと言われてしまうと、国民の一般的な声とか考えというのはどうやって反映すればいいんだろうかと物すごくむなしくなってまいります。
そして、もう一つここで大事なことは、先ほどの教育とか矯正のプログラムでございますが、刑務所に入れば教育が、これが法改正できちっとされるとします。でも、強制わいせつ及び未遂で七割以上が執行猶予がついている。強姦及び未遂で二三%とか、年によったら二五%以上が執行猶予がついている。執行猶予がついたら、これはどうやって教育をやっていくのか、だれが責任を持つのか、これはちょっとどちらに聞けばいいのかわからないんですが、御答弁お願いします。
麻生政府参考人 刑事裁判で執行猶予判決が出ますと、一般的には、保護観察がつく場合とつかない場合があります。つかない場合につきましては、保護当局として何もできないのが現状でございます。
それから、保護観察になった場合につきましては、その観察の過程でいろいろな指導をするということが想定されるかと思います。
以上です。
松島委員 保護観察となった場合、ただ、現行の規定では、先ほどのように居場所を明らかにするとかそういうことだけでございますから、教育のシステムはないわけです。ぜひこれは早急に取り組んでいただきたい。
なおかつ、ぜひ全国の裁判官の方に、執行猶予をつけるということがどういうことをもたらすのか、それが理解できるように、何らかの啓蒙啓発を、教育をしていただきたい、かように思っております。
その根底には、私、もうきょうは質問にしないで要望にしておきますけれども、昨年秋の改正でも、まだ性犯罪に対しては非常に甘い。強姦致死傷罪が懲役五年以上。それに対して強盗致傷罪が六年以上でございます。昨年の秋もこの委員会で触れさせていただきましたが、そして附帯決議もつけましたが、これは早急に我々も法定刑を見直したい。法定刑を見直さないと裁判所は甘い裁判、甘い判決をしばしば出すわけですから、法定刑の段階できちっとしておかなければいけないと私は考えております。
テーマを変えます。
次は、外国人犯罪の増加をとめるために、私、昨年の二月の法務委員会で、入国審査と外国人登録の厳正化について質問いたしました。それについて、その後の行政の取り組みについて質問させていただきたいと思っております。
昨年二月の質問で私、外国人犯罪を減らすために、入国審査の際に指紋採取や虹彩で確認すべきだと申しました。それに対して当時の野沢大臣から、国際民間航空機関の生体認証に関する国際標準化作業の進み方も見ながら、日本でも生体認証のどれがいいか検討するという答弁をいただきました。そして、昨年十二月には政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部でも、「テロの未然防止に関する行動計画」として入国審査における指紋採取の導入が決まりました。ぜひこれを早くやっていただきたい。
その中で、もし指紋採取についてのアレルギーというものがあるものでしたら、日本国民でも本人が同意した場合に指紋をとって、帰国後、成田でも込んでおりますから、帰国後の入国審査をやりやすくする。優先的に迅速にさっさと通るようにするというようなメリットを与えて、もちろん日本人は希望者だけで結構ですけれども、そういう指紋採取に対する国内外のアレルギーを解消する、そういうことが考えられないでしょうか。今、検討を進めておられると聞くんですけれども、その中身を教えてください。そして、外国人の入国審査も、来年法改正なんて言わずに、今年じゅうにでもやっていただきたいことでございます。
野国務大臣 外国人の指紋情報を上陸審査時に取得するということは、テロリストや不法滞在者の水際防止、それの対策として極めて有効であるというふうに思っております。それを最も効果的にするためには、制度や運用というものを技術的な面から多角的な研究や検討が必要であろうかと思っております。法務省としても、しっかり取り組んでいきたい。先生がおっしゃったように、できる人からやっていけばいいのじゃないかなというふうにも思っております。
また、迅速な出入国手続を実施する観点から、渡航者から生体情報の登録を自発的に求めることもできるのではないかとの御提言をいただきました。御指摘のあった方策につきましては、法務省といたしましても、生体情報認証技術を活用した出入国審査を今後展開していく上で有効であると考えております。平成十七年度には、関係府省などとも連携しながら、いわゆる自動化ゲートに関する実証実験などを行う予定でございます。その中にもバイオが取り込まれたりいたしております。
このような生体情報認証技術を、問題のない数多くの渡航者の円滑かつ迅速な処理、そして厳格な水際管理の双方として活用していきたいと思っております。
松島委員 二つまとめて伺います。
今、自動化ゲートと言われたこと、どういうものかの確認が一つと、そしてもう一つ、別の質問でございますが、去年、私、同じようにこの場で、外国人が自治体に外国人登録を申請した際に、自治体は実際にその住所に住んでいるかどうかを確認しないでそのまま受け付ける仕組みになっているのが問題だと主張いたしました。その際、当時の入国管理局長から、不正防止策を講じることにしたいと答弁がございましたが、その後、外国人登録自治体に出すときにどのような不正防止策がとられたか、さっきの自動ゲートの話とあわせて、最後にお答えいただければと思っております。
三浦政府参考人 自動化ゲートの内容でございますけれども、現在考えておりますのは、例えば、日本人の方で外国にしばしば出張されるような方につきまして、御本人から御希望がございました場合にはICカードというものを、銀行のキャッシュカードと同じようなものでございますが、これを発行いたしまして、そこに御本人の指紋を登録していただきまして、このカードを自動化ゲート、JRのSuicaカードのようなイメージでございますが、機械に通すことによりまして迅速な出入国手続ができるということを考えておるところでございます。
二点目でございますが、昨年二月に先生から御指摘のあった件でございますが、登録申請時におきます不正防止の対策につきましては、昨年の四月十五日から実施に移しております。
具体的に申しますと、不法滞在者から新たに外国人登録の申請があった場合におきましては、これを直ちに受理するのではなく、法務省におきまして出入国、在留、退去強制等の記録を精査いたしまして、市区町村においても郵便物の送付を通じた住居実態の確認を行うというようなことを実施しております。
これらの不正防止対策につきましては、相当の効果を上げているものと考えておるところでございます。
松島委員 もし、相当の効果というのが具体的にございましたら、どれぐらい拒否したとかございましたら、最後にそれを教えてください。
三浦政府参考人 昨年十二月末時点の統計でございますが、その処理状況を若干御紹介いたしたいと思います。
市区町村から法務省あてに、申請の受理についてこれが妥当かどうかという照会が二千八百件ございました。このうち、市区町村におきまして、郵便物を送付するなどしたものの、居住の実態が確認できないために申請の受理を留保して外国人登録証明書を交付していないという案件が全体の約四割、件数にいたしますと約千百五十件という状況にございます。

多様な価値観の存在に不安を強く感じる人、宮台真司いう所の「ヘタレ保守*1に典型的な主張を展開なさっておられる松島議員ですが、小児性愛については「ほかの犯罪と違って性犯罪という特殊な犯罪、特に小児性愛という問題については、専門家の中にも、例えば精神科医やあるいは心理学者など専門家の中にも完全に治すことは難しいという見方もございます」と発言しているとおり、治療可能な精神の病気では無く嗜好の違いであることを承知しているようです。
“嗜好の違い”であることを承知していて、それでもなおかつその“嗜好の違い”で法制度で人権を規制しようとしている点が注目されます。
言うまでもありませんが、国会議員は人権規定を定めた日本国憲法を擁護する憲法上の義務があります。違反していれば憲法犯です。
 

日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 
もし、松島議員が“嗜好の違い”で法制度で規制しようというおつもりであれば、それはその人が生まれてきたことが犯罪だということになり、ナチスが言うところの「最終的解決」、あるいは大日本帝国時代の「予防拘禁」的施策以外に社会の安全は保てないということになりそうです。
松島みどり衆議院議員が今後どのような「強制収容所の建設」と言えるような制度を具体的に提案し、その提案に有権者がどのような態度をとるのか、ミモノではあります。
 

*1:ウェブ選挙の近未来:ウェブ選挙を戦う前提 http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050912 参照