人権擁護法案の問題点

 
議論の段階は終ったと雑談で書きましたが、今もそう思っていますが、人権擁護法案の問題点についてなにも触れないのも誤解を招くので、これまで国会関係者やメディア関係者などに対して訴えてきた私の立場を書いておきます。
 

【総論】
1 差別などの人権侵害に対する裁判所により司法解決には、経済的負担や問題解決に長時間かかってしまい、人権被害者に莫大な負担がある。行政が人権被害者の救済・問題解決のためにとりくむことは当然のことである。したがって、人権擁護法案は、条件付きで賛成であり、絶対賛成および絶対反対という姿勢には疑問を感じる。
2 しかし、法務省は、これまで十分に人権擁護や被害者救済の問題を十分にとり組んできたとはいえないし、政治家の人権だけを優先的に救済するなど、恣意的な対応もこれまで行われてきた。
3 その法務省の対応の甘さ、恣意性、整合性のなさが、ニセ同和や行政機関による差別などの諸問題を作ってきた。
4 法務省を監督する機関とルールの不在が問題であり、法務省をコントロールする立法の不在が、人権擁護問題の最大の問題である。
5 人権擁護法案は、法務省を監督する機関とルールの確定を目的に作られる立法であるから、人権擁護法案は適正妥当な内容で、できるだけ早期に制定すべきである。
6 法務省は、表向き人権擁護法案をつくることを約束しているが、本音では永久に先送りし続けたいとの意向を持っている。
7 民族差別主義者や排斥主義者などと結びつく一部政治勢力が、人権擁護法の制定によって自らの政治的利権が失われることを恐れ、人権擁護法案に反対している。これが本当の意味での「差別利権」である。*1
8 法務省と一部政治勢力の共同行動の結果として、本来は誰もが飲み込める人権擁護法案に、「人権擁護委員会の所管問題」や「メディアスクラム規制」といった“毒”が混ぜられ、自作自演的に人権擁護法案反対運動*2が展開されている。そのため、制定が遅れ、法務省の思惑通りの結果となっている。
9 国民の知る権利といった民主主義の基本原則を維持する観点からすれば、人権救済のルールなど法務省に対する監督のためのルールは必要であるが、「人権擁護委員会の所管問題」や「メディアスクラム規制」といった“毒”が混ざっているうちは、その毒を飲むことはできない。“毒”の部分を修正削除した上で、人権擁護法案を上程し、成立させるべきである。
10 人権擁護法案の“毒”の部分が修正されない場合は、遺憾ながら法案上程を前提に期限を区切って閣内調整を継続するのもやむをえない。議論の棚上げは望ましくない。
 
【各論】(具体的な“毒”の部分)
1 人権擁護政策の実質的所管は法務省であるが、現行提案では法務省に大きな所管権限と法令解釈の裁量権を与えておいるため、法務省は擁護すべき人権を恣意的に擁護しない。または恣意的に擁護するおそれがある。(たとえば政府に批判的な人権侵害は救済活動を放置し、政治家の人権救済だけを政治的に擁護するなど)
2 恣意的に擁護しない法務省を監督する人権擁護委員会が、実質的に法務省の監督下にあるのは、囚人を管理する刑務官を囚人が逆監督しているようなものであり、意味が無い。
3 人権擁護委員会は、人事院のように独立した機関であることが望ましいが、内閣総理大臣直属所管までなら将来法律を改正することを前提に譲歩はしてもよい。最低限、人権擁護委員会の所管(事務局機能を含む)を法務省所管とする部分は修正が必要である。
4 いわゆる「メディアスクラム規制」は、メディアスクラムを批判するメディアの活動をも排除する効果が生じ得るので、逆効果になるおそれがある。長野のサリン事件の時にメディア被害を受けた河野氏自身「私はメディアから大きな被害を受けたが、無実を伝えてくれたのもメディアだった。だからメディアを規制してはならない」と言っている。
5 「メディアスクラム規制」は自主的措置と世論の監視によって解決するように、削除が必要である。凍結ではなく削除でなければならない。
6 いわゆる「定義のあいまいさ」については、定義規定それ自体には問題は無い。人権擁護委員会が法務省をしっかりと監督している限りにおいて問題は生じないが、どんなに定義を限定しても、法務省が法令解釈について広い裁量権を持ち、その裁量権が広がらないように監督する人権擁護委員会が法務省のいいなりだったら、裁量権の広範さは解決されない。
7 つまり、「定義のあいまいさ」の問題は、法務省裁量権に対する監督の透明性に問題点は集約される。定義が問題ではない。人権擁護委員会の透明性を担保する所管システムの問題である。
8 人権擁護委員の適格基準に国籍条項を入れよとの意見があるが、人権擁護委員の適格性は内閣総理大臣と両院議会の両者で審査されるため、規定する必要性はない。制度によって制限をつけるべき問題ではなく、制度を運用する権限者(内閣総理大臣と両院議会)の判断の問題である。*3

 
法務省裁量権を温存させたまま法案の無修正成立を目的とした「自称人権擁護反対運動」が展開する代表的なデマとして、人権擁護委員会の権限が強大すぎるとの指摘があります。
 

http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/archives/17160462.html

 
人権擁護委員会は大きな権限をもつ法務省を監督する機関なのですから、法務省以上の権限があるのは当然です。大事なことは、権限の大きさではなく、それを国民がコントロールできるかできないかという点です。権限運用の透明性が確保されなければ、権限が大きくても小さくてもコントロールは困難になります。
具体的に人権擁護委員会のどんな権限が問題なのかをいろいろ調べていくと、「裁判所の令状が無いのに立入り権限が与えられることが問題だ」ということらしいです。
しかし、よく考えて見てください、人権擁護委員会の救済活動は被害者救済のために被害者の申請に基いて実施されるものであって、警察官の犯罪捜査のような犯罪の取り締まり活動とは違います。
そもそも、裁判所の令状無しで行政機関に立入り権限が与えられる法令は(立入り権限のある官吏のことを「Gメン」と呼ばれることもあります)、様々な議論はありますが、これまでにもたくさん作られている前例があります。
人権擁護法案が規定する人権擁護委員会だけが特別に立入り権限が与えられるという誤ったイメージを拡散させるがごとき議論は、立法では通用しないデタラメな議論であると断言できます。
その証拠として、以下、裁判所の令状無しで行政機関に立入り権限が与えられている法令の具体例を示します。これらの法令は人権擁護法に反対している議員の多くが賛成して成立している法令です。もし人権擁護法案に反対するなら、これらの法令にも反対しなれば論理矛盾が生じます。
 

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律、景観法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律、信託業法株式会社産業再生機構法酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法、日本環境安全事業株式会社法特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法、特定都市河川浸水被害対策法、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、地方独立行政法人法成田国際空港株式会社法特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律、身体障害者補助犬法、土壌汚染対策法、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、使用済自動車の再資源化等に関する法律鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律日本郵政公社法民間事業者による信書の送達に関する法律健康増進法独立行政法人農業者年金基金法、独立行政法人農林漁業信用基金法、独立行政法人緑資源機構法、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法、独立行政法人中小企業基盤整備機構法電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律放送大学学園法、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法、独立行政法人福祉医療機構法、独立行政法人雇用・能力開発機構法独立行政法人労働者健康福祉機構法、独立行政法人原子力安全基盤機構法、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法東京地下鉄株式会社法独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、高齢者の居住の安定確保に関する法律、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、社債等の振替に関する法律、電気通信役務利用放送法農林中央金庫法、小型船舶の登録等に関する法律、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律、年金資金運用基金法、アルコール事業法、弁理士法、民事法律扶助法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法電子署名及び認証業務に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律、著作権等管理事業法ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律マンションの管理の適正化の推進に関する法律国際協力銀行法、持続的養殖生産確保法、日本政策投資銀行法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、独立行政法人通則法ダイオキシン類対策特別措置法、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律原子力災害対策特別措置法独立行政法人情報通信研究機構法独立行政法人農林水産消費技術センター法、独立行政法人種苗管理センター法、独立行政法人家畜改良センター法、独立行政法人肥飼料検査所法、独立行政法人農薬検査所法、独立行政法人水産総合研究センター法、独立行政法人産業技術総合研究所法独立行政法人製品評価技術基盤機構法、独立行政法人交通安全環境研究所法、自動車検査独立行政法人法、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律、中部国際空港の設置及び管理に関する法律、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法、大規模小売店舗立地法特定家庭用機器再商品化法資産の流動化に関する法律感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律日本私立学校振興・共済事業団法、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、南極地域の環境の保護に関する法律、臓器の移植に関する法律、介護保険法、精神保健福祉士法、言語聴覚士法、塩事業法、林業労働力の確保の促進に関する法律、木材の安定供給の確保に関する特別措置法、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、サリン等による人身被害の防止に関する法律、更生保護事業法、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律、保険業法、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、建築物の耐震改修の促進に関する法律、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律、不動産特定共同事業法、特定放射光施設の共用の促進に関する法律、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、獣医療法、計量法、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、救急救命士法、資源の有効な利用の促進に関する法律、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律、食品流通構造改善促進法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、貨物利用運送事業法貨物自動車運送事業法前払式証票の規制等に関する法律、港湾労働法、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律、金融先物取引法、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律、肉用子牛生産安定等特別措置法、遊漁船業の適正化に関する法律社会福祉士及び介護福祉士法、臨床工学技士法、義肢装具士法、民間都市開発の推進に関する特別措置法、抵当証券業の規制等に関する法律、特定都市鉄道整備促進特別措置法、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律鉄道事業法半導体集積回路の回路配置に関する法律労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、地力増進法、関西国際空港株式会社法湖沼水質保全特別措置法たばこ事業法日本たばこ産業株式会社法電気通信事業法技術士法貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、深海底鉱業暫定措置法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律、銀行法、広域臨海環境整備センター法、船舶のトン数の測度に関する法律、民事執行法、エネルギーの使用の合理化に関する法律、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法大規模地震対策特別措置法、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律、船員の雇用の促進に関する特別措置法、賃金の支払の確保等に関する法律特定商取引に関する法律、振動規制法、揮発油等の品質の確保等に関する法律、作業環境測定法、自動車安全運転センター法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、石油コンビナート等災害防止法石油の備蓄の確保等に関する法律生産緑地法国土利用計画法雇用保険法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、消費生活用製品安全法、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律、総合研究開発機構法、農水産業協同組合貯金保険法、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律、都市緑地法、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法、動物の愛護及び管理に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、国民生活安定緊急措置法、石油需給適正化法、沖縄振興開発金融公庫法日本下水道事業団法労働安全衛生法、公有地の拡大の推進に関する法律、自然環境保全法、新都市基盤整備法、熱供給事業法、石油パイプライン事業法、有線テレビジョン放送法、警備業法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、預金保険法、卸売市場法、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律、悪臭防止法、勤労者財産形成促進法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、積立式宅地建物販売業法、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律、柔道整復師法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、家内労働法、全国新幹線鉄道整備法、タクシー業務適正化特別措置法、本州四国連絡橋公団法、地方道路公社法林業種苗法電気工事業の業務の適正化に関する法律、公害紛争処理法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律水質汚濁防止法農用地の土壌の汚染防止等に関する法律都市再開発法地価公示法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、職業能力開発促進法労働保険の保険料の徴収等に関する法律、砂利採取法、社会保険労務士法大気汚染防止法、騒音規制法、都市計画法船員災害防止活動の促進に関する法律核燃料サイクル開発機構法、住民基本台帳法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、石油公団法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法地震保険に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、小型船造船業法、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律、日本勤労者住宅協会法、砂糖の価格調整に関する法律、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、地方住宅供給公社法、甘味資源特別措置法、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律、労働災害防止団体法、母子及び寡婦福祉法、日本電気計器検定所法、河川法、電気事業法中小企業投資育成株式会社法、老人福祉法、中小企業支援法、不動産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
たとえば、「覚せい剤取締法」の“覚醒剤Gメン”は立入り調査権限を持つ捜査官として一般にも知られているところですが、それ以外にも「ガス事業法」の“カスメーターGメン”、「砂糖の価格調整に関する法律」による“砂糖Gメン”、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」による“ゴルフ場会員券Gメン”など、たくさんのGメンが官庁の中にいて、大臣のハンコひとつで立ち入り調査が執行できるようになっています。“人権救済Gメン”がいて、いったい何が問題だと言うのでしょうか。
しかも、Gメンの立入り調査のほとんどは、大臣の委任事務というルールによって官庁の役人の判断で大臣のハンコが押印されて立入りが執行されており、人権擁護委員会のように合議によって執行されるわけではありません。人権擁護委員会には総理大臣や国会の人事的監督がありますが、それ以外のGメンにはそうした歯止めがほぼまったくありません。
強制権限はできるだけ無いにこしたことはないとは思いますが、様々な制約でがんじがらめになっている人権救済Gメンだけに反対して、その他の数百種類近いGメンの活動をまったく批判しない態度は論理矛盾であり、結果的に、法務省にとって都合がよい法案成立に加担することになるだろうと思われます。
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参考リンク。
 

あなたが既存の人権擁護法案反対まとめサイトを紹介するべきではない5つの理由
http://news.2log.net/nwatch/archives/jinken7.html

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*1:差別利権」者による人権擁護法案反対サイトで「ガンバレ」と応援されている国会議員名の例。古川禎久衆院議員、亀井郁夫参議院議員、えとう晟一衆院議員、きうち実衆院議員、安倍晋三幹事長代理、山東昭子参議院議員、しばやま昌彦衆議院議員谷公一衆議院議員佐藤錬衆院議員、小林こうき衆院議員、山谷えり子参議院議員、はぎうだ光一衆院議員、森岡正宏衆院議員、古屋圭司院議員、井上哲士参議院議員柏村武昭参議院議員

*2:たとえば http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/

*3:国籍条項の批判があまりにもおそまつで逆効果だったためか、最近では「問題は国籍条項ではない」と急に路線を修正しているところが増えているようですhttp://blog.livedoor.jp/no_gestapo/archives/17160462.html が、問題点とされる指摘が的外れであることに変りはありません。