松文館事件控訴審:ちばてつや証人が証言

 
松文館事件はどうでもいいという方は「あしたのジョー占い」でもやって楽しんでください。ちなみに私は「力石徹タイプ」でした。そおかあ? 私は過酷なダイエットなんて絶対無理。小泉純一郎氏(1942.1.8)はマンモス西タイプ人間だそうです。そおかあ?(笑)
 

あしたのジョー占い
http://www9.wind.ne.jp/wordsmen/cgi-bin/joe/san.cgi

 
さて本題。
 

漫画 ちばてつやさんが「わいせつ表現におおらかさを」
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050218k0000m040074000c.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050218-00000006-maip-soci

ちばさんは法廷証言に先立って毎日新聞のインタビューに応じ「漫画は日本が誇る文化で、当局が規制すべきではない」と訴えた。
ちばさんは6歳の時、中国の旧満州終戦を迎え、「憲兵や警察が生活の細部に口を出し、庶民が萎縮(いしゅく)しながら生活していたのを肌で感じた」。高校生でのデビュー当時を「戦後の民主主義の中で、何でも表現できる大きな開放感があった」と振り返る。
90年以降、性描写の多いコミックが「有害図書」として規制されたころから「セックスや暴力だけの作品は、いずれは飽きられ自然淘汰(とうた)される。法律で規制すべきでない」と反対してきた。

 
文化の良悪は、国民ひとりひとりが判断することであって、公権力が法を使って判断することでは無いですね。
良い作品は残り、そうではない作品は淘汰される。そういう考え方のことを「思想の自由市場」と言います。
対して、文化には絶対的な評価価値があるので、その絶対的な評価価値にもとづいて悪い文化関係者を処罰できるという絶対的思想観という考え方があります。
文化の価値基準を決め、価値を判断するのは、あくまでも私たちひとりひとりです。警察官や検察官や裁判官じゃない。
 
以下、傍聴関係者の情報など。
 

[843] 裁判所へ行ってみた17 投稿者:NOLIA(管理人) 投稿日:2005/02/17(Thu)
http://www87.sakura.ne.jp/%7Ecou/matu.htm#matu17

そこは国民我々に任せて欲しい。人気がなければ売れない。その自然淘汰に任せて欲しい。
そんな「――と、僕は思います!!」という漫画を93年に描きました(「誌外戦」に収録)。
その中に「あしたのジョー」のワンシーン。力石のアッパーで血染めのマウスピースを吐き出すジョー。ここだけ見ると残酷かもしれないが、前を読んでくれ。
ここまで描かないと二人の馴れ初め、友情、特訓、その果てに相対するリング。
そのドラマが描けない。前から読んでもらえれば、こうなるのは誰にだって分かってもらえるはずです。
・・・・・
以上で二審の参考証言は終わり。次回は3/17(木)11:30〜。718号法廷。
弁護士の弁論です。一審時の最終弁論に似たような物。被告の控訴審なんで
論告求刑は今回はありません。公判後の説明会では判決は5月くらいじゃないか、など。

エロ本編集者の憂鬱と希望(2/17)
http://d.hatena.ne.jp/erohen/20050217

10年前にお母さんたちが子供の教育に悪影響を及ぼすからと、悪書追放運動をした。焚書をしたりしていたわけだが、証人はそれを否定しない。反対運動はいいだろうと。ただ、これは描いていい、これはダメだ、ということを「上」が言うのはよくない。暴力表現であろうと、セックス表現であろうと、読者がいやだと思えば消えていくのだから、自然淘汰にまかせ、権力は口を出すべきではない。子供は社会性がないので善悪の判断が出来ない段階で興味本位で見るのは危険だから、ゾーニングだけで規制したほうがいい。ちばてつやの証言は常に一貫しており、爽快であった(一部納得できないところがあるものの)。

 
なるほど。*1
 

そのときの最高裁ワイセツの定義は「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」というもので、その頃から社会常識や流通している表現がまったく違うのに、現在も司法が判断をする「ワイセツ」はそこから一歩も出ていないのだ。これについて、山口弁護人は「青年誌の『ヤングジャンプ』とかまでがワイセツに当たるかもしれない定義になっており、警察のフリーハンドで摘発をさせうる可能性を秘めている」というような話をしていた。これだけエロ本やAVが氾濫する中で、なぜ『蜜室』だけが問題となったのか。これはまあ色々噂されるところで、各自調べていただきたいが、現在の司法判断だと、世の中のエロメディアは警察の、ある種恣意的な判断で取り締まられうる、ということですね。

 
警察裁量、検察裁量、裁判所裁量、口聞き議員の裁量の問題があるということですね。
あんたら青少年を守りたいんじゃなくてあんたらの裁量権(益)を守りたいんじゃないのか?って思います、彼らの態度を見ていると。
口聞き議員の裁量の問題についてはこちらで指摘しました。
 

■北の系
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/
報道資料/松文館事件/平沢勝栄議員の「口利き」釈明
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020359.html
松文館事件の通報者=平沢勝栄衆議院議員の政治資金収支報告
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040329#p2

 
口きき通報した平沢議員の政治資金収支報告を見ると、北海道から巨額の個人献金がありますが、これは北海道の土建業界と深い関りのある某メディア関連企業と深い関係があって、平沢議員は実は……であって、……を……てるんですよ! そして………の……はなんと民主党の…議員の……。だから…………の……は…………で、……は……です。(わからない方は各自で調べてください)
 
以下、報道への言及ウェブログなど。
まあ予想通り、ちば先生の考えに共感する人が多いようですね。当然でしょう。
 

http://d.hatena.ne.jp/http?//www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050218k0000m040074000c.html
http://d.hatena.ne.jp/http?//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050218-00000006-maip-soci

http://d.hatena.ne.jp/k_turner/20050219

かっこいいぜ、ちばてつや。言っていることは極めて当たり前のことに過ぎないのだが、戦前の言論統制時代を知っている世代が言うからこそ、重みとリアリティがある。
・・・・・
淘汰されるかされないかは、それを読んだ読者によって判断されるべきであって、そこに法律が介入する余地があってはならないと思う。まさにちばてつや氏が言っている通りなのだけど。この控訴審の行方は注目したい。

 
大日本帝国憲法時代も、性表現をタテマエにして政府批判につながる情報を統制し、それによって国民生活を犠牲*2にしながら戦争を遂行していたわけです。
こういう歌を知っていますか?
 

世の中は 星に掟に闇に顔 馬鹿者のみで行列に立つ
(清沢冽「暗黒日記」)*3

 
「行列」というのは国の配給。「星」は軍隊。「掟」は特高警察。「闇」は闇市場の闇取引。「顔」は公務員の口聞きや便益や賄賂。つまり、世の中は道理通りには動いていなくて腐った連中が国を動かし腐りきっていることは世の中だれでも知っていたことだから、配給にまじめに並んで「お国のために奉公させていただきます」とか言っている国粋的な連中は馬鹿者だ、庶民がみんな知ってて意味が無いことをほざいているから。っていうことを、この歌は伝えているわけですね。
現在の北朝鮮も「打倒キムジョンイル」という落書きがあったように、大日本帝国時代にもこういう歌が庶民の誰もが知っているような状態でしたので、本当は言論統制なんてやっても無駄なんですけれど、統制されることによって失われるものがたくさんあることもまた事実です。
証言に立ったちばてつやさんは、その「失われたたくさんのもの」が感じていらしたのだろうと思います。
 

http://d.hatena.ne.jp/Hurry-W/20050217#p3

ちば先生がいい事言った。皆!ここはテスト出るぞ!

http://gutti.livedoor.biz/archives/14626922.html

ふむ…そんじょそこらのエロ同人誌で描いているような連中とは重みが違うなぁ。この記事を読む限りでは、良識のある節度をもったリベラルといったところでしょうか。ひじょうに共感を覚えました。

 
そういう共感を持てる裁判官がいたら良いのですが…。
裁判官の良心に期待する以外にないわけですが、さて…。
 

http://d.hatena.ne.jp/bullet/20050217

_| ̄|○
・・・・・
「蜜室」のエロ描写はわいせつか否か、あるいは、わいせつ罪が存在すること自体が憲法違反ではないか、という根本的な議論で争っていた1審に比べると、「蜜室」はわいせつで低俗かもしれないが、それを警察、司法が規制してはならない、という主張へ防御線を後退した張りなおしたような印象を受ける。

 
傍聴券抽選漏れ残念でした。でもそれは決して無駄ではない行為です。抽選に漏れて傍聴できなかった人がいるくらいこの裁判は注目されているのだという事実を、id:bullet氏は実証してくれたのだと思います。感謝の念をこめて本当にご苦労様でした。
ちば先生は、「蜜室」がわいせつであることを認めたのではなくて、文化としてほめられるものでないという人がいるからこそ文化の価値は結局それを読んだ人自身で決めて淘汰させるものだということを言いたいのでしょう。弁護側はあくまでもわいせつではないという前提で議論しているわけですから。
kitanoのアレは検察関係者も読んでいる可能性がありますので弁護方針についてあまり詳しいことは今は書きませんが、一審は学問的な立場からの証言がメインで、読む側や描く側の一般的理解についての法廷での実証が不足していたという反省がもしかしたらあったのかもしれません。あくまでも私の想像ですが。
 

http://blog.goo.ne.jp/kyoumotomari/e/067d9d856b8ba215ccee2250a5f1d46c

"二次元"というカテゴリにのみ焦点を絞っている感アリ。

 
今回の事件は「絵」のわいせつ性が争われているので、弁護方針としてはそうならざるを得ないのではないかと。
もし漫画の中に写真があって漫画だけでなく写真も問題になっていたら、あるいは文章がわいせつだということになっていたら、弁護方針は違っていたかもしれません。
 

http://d.hatena.ne.jp/meigara/20050217#1108653063

「文化には必ず毒々しい花も咲く。それが浮世絵のように立派な芸術になることもある」……蓋し名言です。

 
相田みつをの「花はただ咲く ただひたすらに」を思い出しました。相田みつをの書には続きがあって「ただになれない 人間のわたし」と続くわけですが…。人間は見られることの評価によって動く生物だという洞察ですけれど、評価されていなくてもひたすら漫画を描いている人だっています。
担当検事さんはどういう人なんでしょうかね。相田みつをの書で喩えると「花はオレが咲かせた。オレのために咲いた」って感じでしょうか。

http://sanmariepl.exblog.jp/2048878

何を持ってワイセツとするかは、まったく個人の価値観によるし、「ヘアはいいけど割れ目はだめ」という根拠はどこにあるのか、私だって聞きたいくらいだ。
ちなみに、ポーランドは全部出るよ。
日本じゃボカシの入っていた部分がバッチリで、「おいおい、いいのかあぁ」って、こっちが目を覆いたくなるほどだ。
国際的な科学番組「Discovery」の、「セックス・センス」という特集では、男性器も女性器もボカシ無しで、「いかにしてオーガズムを得るか」なんてことを、その道の博士が図解入りで大まじめに討論しているし。
何でも「イヤラシイ」と思ってみれば、いやらしく見えるし、何とも思わなければ、何でもないものだ。
たとえ、ポーランドのTV番組の深夜のコマーシャルで、アーニャやナタリアが、すけすけパンティの腰をくねらせて、「あたしに電話して」と迫ったとしても。
ちば氏の漫画に対して、どんな結審が出るかは分からないけれど、「チャタレイ夫人の恋人」みたいに、作品の評価は後にいくらでも変わるもの。
それこそ、勝ちでもなく、負けでもない、結審を超えた漫画家の勝利というものを見せて頂きたいと思います。

 
ポーランドでは「ヘアはいいけど割れ目はだめ」ではないのかぁ。勉強になりました。
考えてみると「ヘアはいいけど割れ目はだめ」って変ですよね。役人が決めた妥協の産物という感じがします。
法益という言葉がありますが、いったいわいせつ罪という規定は誰に何の法の利益を与えているのか、よくわかりません。社会の倫理を保護しているんだと刑法学者は説明しますが、その倫理を持っている人って誰? っていう疑問がなきにしもあらずです。
「結審を超えた漫画家の勝利」という考えはとても大事でで、裁判は判決が大事ですが、それ以上に裁判によって社会がどう変るか(変らないか)という点がもっと大事なんですよね。
裁判によって、「絵はべつに犯罪ではないないのだな」とみんなが確信し、実際にそういう漫画や絵が社会で流通し、読者に本が手に届くということ。それが「結審を超えた漫画家の勝利」なのだと思います。
そして、もし裁判の判決で勝っても、漫画家や出版社や書店が恐怖して、萎縮して、検察が悪だと考えた出版物が流通しなくなったら、それは「結審を超えた検察の勝利」と言えるでしょう。
大事なことは、萎縮しないで描き続けること。萎縮しないで出版し続けること。萎縮しないで売りつづけ、買い続けること。検察や裁判がどうであれ、萎縮しないで今まで通りの言論表現を続けることではないでしょうか。

http://d.hatena.ne.jp/flowercage/20050217#p5

エロ漫画が読めなくなる時代が来るのかな?

 
「庶民が」という主語を前提にするなら、そういう時代は近づいていると思います。
大日本帝国時代にも江戸時代にもエロ絵はありましたし、読まれていました。エロが無くなるということはないし、読めなくなるということも無いと思います。エロでも良いものは残ります。というか、規制する側がむしろそういう良いエロを独占して利権化することになるでしょうね。戦前もそういうことがありました。
問題は、コストとリスクがとても高くなって、特権を持つ一部の人たちだけの楽しみになるということだと思います。戦前の軍隊の幹部みたいにね。そういう意味での自由が無くなるということ。
性産業はある意味で、すでにそうなっていますよね。例えば入手するには数十〜数百万円わいろ握らせてバレたら検事のコネが無いと懲役になるという具合。政治家や裁判官の顧客もいるとの噂もある赤坂の小学生売買組織とかね。はっきりしたことはここでは書けませんが。
とにかく警察や司法やそういう人脈を持っている政治家とかの口聞きの利権は確実に広がるでしょう。大金持ちの上流階級の人は、金さえあれば解決できる問題なので規制されようがされまいがどうでもいい問題です。
でも普通は金で解決するってできないでしょ、庶民は。そして信念のある人も。非合法になるという効果のひとつはそういうことです。
 

http://d.hatena.ne.jp/jjnagi/20050218

フィクションと現実を同一視する輩が有害なんじゃないかと。
ちゃんと教育して叱ってあげてください。

 
検察や裁判官を叱ってもよかですか? そうですか。許可が下りましたので…。
コラー中谷、横山、中村!*4 漫画で描かれているのは空想の絵で実際に誰かがあんなことをされているわけじゃあないんだぞ。あんな絵で興奮するなんてイケナイお子ちゃまでちゅねー。お尻ペンペンしてあげないといかんなー。ペんペん。(笑)
 
とまあ冗談はともかく、写真だと被写体がいるので実在の性の表現だからわいせつという解釈はあるのでしょうが*5、漫画は記号の複雑な組み合わせで作られている絵ですからね。
記号の意味がわからない漫画リテラシーの無い検察官や裁判官みたいな人は、その絵がどういう文脈を持っているのかがわからない。
エロ漫画も、結構、複雑な様式がありますからね。だって、性表現って結局やってることはセックスですから。漫然と作っていたら全然面白くない。それを面白くするにはとても工夫がいるわけですよ。
私は漫画家ではないので詳しい解説は漫画家の方におまかせしますが、たとえば喘ぎ声の表現ひとつとってもいろいろあるわけですよね。「…あ」とか「ア」とか「ふあっ」とか「あああああああああああああ」とか「あっ」とか「あう」とか「あーあー」とか「ワンワン」とか「ホーホキョ」とか。(笑) 活字でなく絵で書いたり位置を変えたりタイミングをズラしたり…。喘ぎだけじゃなくてストーリーもそうですし、キャラの性格とか演技とか要素は数千数万があって、それぞれにまた数千数万の組み合わせがあるわけです。
そういう無限の記号の組み合わせが面白いわけで、どこが面白いのか、どこがなにと似ていて違っているのかっていうような差異の面白さは、長くいろんな漫画を読んでないとわからなかったりします。
そういうリテラシーの無さが理由で反応すべきところではないところで過剰に反応してし検察官や裁判官のチンポが勃っているということもある・のかなーという感じもします。(報ステ古舘キャスター口調)
 

http://d.hatena.ne.jp/cinnamon_m/20050218/1108733970

いけないものを見聞きしたときに、それを親が指導する場面がなくなってることがむしろ問題なのではと。

 
はい。科学的で合理的な判断です。受容文脈論の立場はそういうことですよね。
 

http://d.hatena.ne.jp/yoshi1214/20050218#1108659247

当局が規制するのは違憲行為。当たり前のことだけど。
本とかを規制するのは、出版社側・販売者側が自主的にするものだ。

 
だから本来の筋道として、規制を訴える人は「改憲して表現の自由を規制しよう!」と正々堂々と訴えればよいはずなのですが、それをしないで「表現の自由は大事だ」という前提で規制しようとするからおかしなことになる。(もちろん私はそういう考えは持っていませんが)
改憲して表現の自由を規制しよう!」と言えよ。そして国民投票で実際に改憲されてから法律でもなんでも作ればよいでしょう。
海外だったら歴史修正主義者とか、カルト宗教関係者とか、あるいはネオナチとか、正々堂々と言論を展開していますよね、「表現の自由憲法で規制して、法規制を合憲にしろ」「そしてそのためにわたしたちは賛同議員の議席を確保するのだ」と。
改憲で合憲判断させるという「法の支配」というものを、ネオナチやカルトでさえきちんと理解して実践しているのに、日本の規制論者はそれさえも無い。そこが日本のひどいところです。(大江健三郎氏は「あいまいだからこそ良いのだ」と言うかもしれませんが)
改憲せずに合憲にして実質的に改憲するという「解釈改憲」という「護憲」の裏返しが、護憲派以外の人の多くに染みついているという日本的な事情もあるのでしょう。
法の支配というものがまだ本当の意味で日本に定着していないことの現れです。
 

http://d.hatena.ne.jp/magamin/20050218

PTAのみなさんオバハン、自分の教育のまずさを棚にあげないでくださいね?
学校や先生よりむしろ、自分を省みてください。

 
はい。
どうして規制を訴える人たちはポジティブな発想ができないのでしょう?
情操教育に力を入れない自分を補完するために規制派は規制を訴えているように、私には見えることがあります。
性とか暴力の現実をしらないままで育って欲しいではなくて、そういう社会の現実をどう生きるかという生きる力を育てれば良いのに、どうしてネガティブな方向に向うのか。
ハンセン病という病気があります。最近まで患者は差別を受けていましたが、この病気は症状が進むと末梢神経がやられて痛みを感じなくなり、同じ姿勢でいても痛くないので皮膚や筋肉がおかしくなったり、本当だったら猛烈な痛みを感じる病気になっても痛みが無いので手遅れになってしまったりします。痛みは生物の生存にとって最も重要な情報源ですが、その情報源が無くなってしまう恐ろしい病気。「判断は情報に依存する。 ゆえに情報源の不正は不公正な判断を導く」。
なんでもかんでも隔離と監視で社会の「痛み」を回避し続ける排他的な監視社会は、その社会全体がハンセン病に罹っているようなものではないでしょうか。
まあそういう痛みの無いロボットみたいな人もいてもいいけれど(ほんとは良くないけど)、そういうロボット的思想を法の強制力を使って国民全員に強制するのは、法を扱う司法関係者としていかがなものかと思います。
 

http://shamegami.moe-nifty.com/sexy/2005/02/post_64.html

法律が犯罪者を定義するわけで、法律がなければ犯罪者にはならない。「みんなが欲しがるものをなんで法律で禁止するの?」っつー疑問もよくあるわけですが、どっかで流れが変わることを期待したいものです。

 
松文館事件で流れが変わるのが望ましいですね。
わいせつ罪なんてものがなぜあるの?という疑問は捨ててはならないと思います。
 

http://sn.cocolog-nifty.com/sanzai/2005/02/post_10.html

西周末期。十代窅王は自らを誹謗した民を次々と死罪とし、ついに人々は街で出会っても目配せをするばかりとなった。悪口を封じた、と自慢する窅王を、臣下の邵公はこう諌めた。
「民の口を塞ぐのは、川を塞ぐよりも危険です。川は決壊すれば、多くの人を殺傷するように、国民も同じです。川を治めるには、つかえた所を通して、 水を導いてやります。民を治めるにも自由に言わせ、天子はその戒めを取捨選択して政治を行うのです。もしその口をふさぐならば、いく年もちましょうか」
しかし窅王は聞き入れず諸侯と利を争ったことから、大反乱が起き都を追われ、そのまま没した。

 
なるほど。勉強になりました。
エロを禁じてもエロが無くならないのは時代の歴史を見てみればわかります。
エロにかぎりませんが、取締りを強化しても守られないことを法で禁じることは、法を施行してもそれが守られないという状況を生み、法の支配の崩壊を常態化させることになります。
法の支配の崩壊が常態化し、法律なんか意味がないという意識が民衆の中であたりまえになれば、法を根拠に作られた税金も払わない、殺人だってみんなが納得する悪い奴なら殺っちまったっていいということになる。そういう社会で得をする人は、そういう社会になればいいなと願っていることでしょうね。
私はアナーキストではないので、どんなに困難でも法の支配があった方がよいと思っています。国は徳で統治するのではなく、法で統治するものです。徳で統治する王は、徳が無くなったり王が倒れれば統治も崩れます。
 

http://blog.goo.ne.jp/shiratori-chikao/e/4bf7ada3a28e9c1e7c9be63641a9df97

関係ないかも知れないが、裁判員制度の導入が検討されている昨今、今のところは重大な刑法犯などに限って審議に一般人を参加させる方向らしいけれど、こうした表現の問題に拡大された場合、かえってまずいことになりそうな心配をしている。表だって「これくらいのエロ表現は今どきいいんじゃないすか」とは言えまい。誰でも良識の仮面をかぶって生きているわけで、ましてや初対面の人を相手に「エロ肯定」の言説を説くのには勇気がいるだろう。それにどれだけの「一般人」が表現の自由という問題について日ごろ真剣に考えたことがあるか、ということも問題だろう。

 
大事な問題提起です。
裁判員が性表現擁護を言い辛いということもありますし、それよりもそういう立場の裁判員がはじめから選ばれないという可能性もあります。
マンガわいせつ事件が起きた時に、裁判員の選定の時にたとえば「あなたはどんなマンガをいつも読んでいますか?」とか「マンガに関する署名や運動に関ったことがいありますか?」と聞かれて「はい」と答えた人はまず容赦無く裁判員から除外され、結果的にエロマンガ擁護の裁判員がひとりもいなくなる可能性はあると思います。
仮に裁判員になったとしても、審理途中で「実は私はエロマンガについては詳しくて」みたいな失言をうっかりしてしまうと、予断と偏見を持って審理に参加するのはふさわしくないという理由で、職権解任される可能性もあるでしょう。
ちなみに裁判員制度には「不選任請求権」というオールマイティな権限が弁護士と検察官にあって、四名までは理由をつけずに無条件で選定名簿の中から裁判員候補者を排除する権限があります。
つまり、検察庁裁判員除外ブラックリストに一度でも載ったら、裁判員候補者になることはあっても、まず一生裁判員になるチャンスはめぐってこないということですね。ブラックリストに載る人が5人以上連続して候補者名簿に載る可能性は天文学的確率なので、ブラックリストに載った人は裁判員になることはまず無いでしょう。
それから、裁判員になんとかなれても、法令解釈権は裁判官だけが独占していて、裁判員は法令解釈変更権が認められていません。なので、「それはわいせつ罪の解釈がおかしいのではありませんか? 解釈を変えるべきです!」と裁判員が評議の中で反論することは、法律で禁止されています。裁判員の評議の中では法令解釈の変更は一切認められません。
裁判員の仕事は事実の認定と判決で、実際の法令解釈は裁判官がやります。つまり裁判官の作った選択肢の中から結論を選ぶことしか裁判員にはできない。
だったら結局裁判官の思いのままの判決が出るじゃないか、裁判員は裁判官のいうなりじゃないか、裁判員制度をやる意味が無いじゃないかという反論があるかと思いますが、その通りです。従来の司法判断を変更する可能性という観点で考えると、まったく無力で、意味が無いです、裁判員制度は。
 

法務省
あなたも裁判員 裁判員制度のコーナー
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/
裁判員制度Q&A
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/qa.html
Q5  裁判員にはどのような人がどのようにして選ばれるのですか。
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/q5.html
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)※現在未施行
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/saibaninhou.pdf

第十八条 前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。
第三十条 裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票を用いることができる。
裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。
裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。
4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、質問票の記載事項その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第三十三条 裁判員等選任手続は、公開しない。
第三十六条検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。
第四十三条裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるときは、職権で、裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
第六十六条
3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

 
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第十八条の「不公平な裁判をするおそれがあると認めた者」という文言の解釈について、政府は国会でこう説明しています。
 

159 - 参 - 法務委員会 - 17号 平成16年05月18日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/159/0003/15905180003017c.html

○政府参考人(山崎潮君) この法案の四十一条一項七号でございますけれども、これは、この法案に十八条の規定がございますけれども、ここでやはり「不公平な裁判をするおそれ」があるという、そういう同趣旨の規定を設けておりますけれども、これと同じ意味でございます。すなわち、特定の裁判員が第十七条の各号に掲げます事件に関する不適格事由、これに該当しない場合でありましても、これ以外の要因によって公平な裁判を期待することができない場合、これを抽象的には言うわけでございます。
例えば、具体的に言えば、ある裁判員担当事件の当事者と親友であったりとか、あるいは金銭的な利害関係があるというような特別な関係があるとか、そういうことから訴訟手続以外のところで既に事件について一定の判断を持っているため、その事件については公平な審判を期待できないと認められる、こういうような場合を言っているということでございます。

159 - 参 - 法務委員会 - 15号 平成16年05月11日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/159/0003/15905110003015c.html

岩井國臣君 くどいようですけれども、私の身の回りの人にいろいろお聞きしますと、こういう心配もあるんですね。やはり法律あるいは裁判ということについて専門家でない一般の国民が裁判員ということで裁判に参画すると、やっぱり法と事実に基づいて判断できればいいんだけれども、どうしても感情に流されたり、あるいは社会の雰囲気に、マスコミの風潮とか社会の雰囲気に流されるようなことがないのかなと。もしそういうことがあれば、やはりその裁判員制度を導入した結果、裁判そのものの信頼性というものが損なわれると思うんですよね。絶対そういうことはあってはならないと思うわけであります。もう一遍、くどいようであれですが、大丈夫ですか、事務局長さん。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のとおりに、感情とか社会のいろんな動きに流されてはいけないと、そのとおりでございます。
この法案の中ではそういう点についての若干、いろいろ配慮をしておりまして、例えば法に従った公平な裁判を行うということを担保するために事件関係者等を裁判員から除外する制度がまずございます。それから、不公平な裁判をするおそれがある者、こういう者もいるわけでございますので、こういう者については事前の手続でそれを排除していくもの、こういう手続も設けているわけでございます。それ以外に、理由を示すのははばかりがありますけれども、理由を示さないで裁判員に選任をしないと、こういうような制度、こういう制度も設けている、これはいわゆる不選任請求の制度と言っているわけでございますが、こういうものも設けているということでございまして、このものを使って最終的にこの裁判がきちっとできない方についてはお引き取りを願うと、こういうような制度を設けているということがまず第一点でございます。

159 - 衆 - 法務委員会 - 14号 平成16年04月14日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15904140004014c.html

○山崎政府参考人 裁判員の方、これはやはり、法と証拠に基づいて裁判をしなければならないということになるわけでございますけれども、この点につきましては、審理係属中であれば、裁判長から裁判員に適切な説明がされるだろうということがまず一つでございます。
それから、それにもかかわらず、なかなか裁判の進行に従っていただけない、予断と偏見を持って行動をする、意見を言うという方につきましては、これは、不公平な裁判をするおそれがあるということで、その解任をしていくという手続もございます。

159 - 衆 - 法務委員会 - 13号 平成16年04月13日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15904130004013c.html

○山崎政府参考人 この点に関しましては、この制度は、法と証拠に従った公平な裁判を行うということは、従来の裁判官による裁判、これと全く変わっていないわけでございます。したがいまして、一般の方が一般的な感覚をお持ちだといっても、それはその枠内での問題でございまして、そこの枠から外れるわけにはいかない。初めから、マスコミがこう言っているからもうこれは有罪だとか、そういうことはあってはならないというシステムになっているわけですね。
これをもう少し担保するものとして、本当に、情に流されて冷静な判断をすることができない、そういうおそれのある方もおられる可能性がありますね。こういう者につきましては、これは不公平な裁判をするおそれがあるということから不選任の請求をすることもできますし、またその任についてからも解任をするというようなシステムも持っているわけでございまして、やはり裁判のルールに全く従わないような方、こういうような方については解任ということでその任を外れていただいて、また別の方に入っていただいてきちっと裁判をやっていく、こういうシステムになっておりますので、そこは暴走は許されないということでございます。

159 - 衆 - 法務委員会 - 11号 平成16年04月07日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15904070004011c.html

○山崎政府参考人
これに当たらないという方でも、お引き取り願うという者、そういう規定も置いているわけでございまして、それは、例えば公平な裁判をすることができない、不公平な裁判をするおそれがあるというふうに認められる者、こういう者につきましては裁判員となることができないという規定を設けております。
それからもう一つは、それぞれの当事者が、四名に限ってでございますけれども、理由は付さなくて結構でございますけれども、不選任にしてほしいという要求ができるということ。

159 - 衆 - 法務委員会 - 10号 平成16年04月06日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/159/0004/15904060004010c.html

○野沢国務大臣
しかしながら、法案におきましては、法に従った公平な裁判が行われるようにするためには、以下のような手当てをいたしておるところでございます。
すなわち、第一に、事件関係者や不公平な裁判をするおそれがある者などを裁判員に選任しない制度を設けていること、第二番目が、裁判官と裁判員とが十分に評議を行う過程を通じて適正な結論に到達することが予定されていること、第三に、法令の解釈については裁判官のみが判断権限を有するとともに、裁判員の関与する判断は裁判官及び裁判員の双方の意見を含む過半数の意見によることとされていることといった手当てをしておるところでございます。

 
なんでこんな法律通過させたかなぁ。って言ってる私もウェブログとかで全然書いてなかったので、もっと書いていれば良かったなあと今は反省してますけれども。ボケっとしていると、どんどん悪法が作られますから。切腹
 
最後に少数派ですが、規制派のブログも紹介しておきましょう
 

http://blog.melma.com/00033306/20050218171050

本題のわいせつ表現どうこうはどうでもいいのよ。てか、規制は必要ってのが俺の考え。
それより、
>ちばさんは6歳の時、中国の旧満州終戦を迎え、「憲兵や警察が生活の細部に口を出し、
>庶民が萎縮(いしゅく)しながら生活していたのを肌で感じた」。
はぁ?6歳で終戦ってことはさ、「憲兵や警察が生活の細部に口を出し」ってころは2歳から6歳までの間だろ。そんなガキのころに「庶民が萎縮(いしゅく)しながら生活していたのを肌で感じた」なんてことあるか?
どうせまた、戦後教育第一世代によくある後付記憶だろ?
(中略)
>それらを取り締まって『禁書』にする流れがとても怖い
だから、おまえのマンガが禁書になった経験があるんかい!

 
特にコメントする価値も無いと思います。
裁判所での証言が真実ではないのなら、真実のみを語るという宣誓の上で証言なされたちば先生の証言は偽証だということになりますので、どうぞちばてつや先生を偽証罪で告発なりなんなりすればよろしいのではないかと思います。誣告罪で反訴されるかもしれませんよ、とアドバイスしておきます。余計なお世話ですが。
どうせ告訴なんかしないでしょう。口先だけのネット弁慶はどこにでもいます。
 
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以下、関連リンク。
ちば先生がホーページで感想と法廷画を描いてます。をー。
 

ちばてつやホーページ
http://www.aruke.com/tetsuya/
ぐずてつ日記
http://www.aruke.com/tetsuya/kinkyo/kinkyo.html

表現の自由
ボクが言いたいことは、その作品がワイセツかどうかは、上から法律や罰則で決めたりしないで、それは読者の感性や価値判断に任せ、取り締まるなら販売方法などをきちんと監視して、子供たちを守って欲しいという提案なんです。
上から「こんな本は売ってはイカーン」などと言われると、フッと戦前や戦中、新聞やラジオなど、あらゆるメディアを規制した軍部や憲兵の姿が浮かんできてとてもコワクなるんだよ。
まあ、ムズカシイ問題で、簡単に結論がでることじゃないけど、ボクが12年前に創出版の「誌外戦」に寄せて描いた、「〜と、ボクは思います」という作品を是非読んでみて下さい。

写真
http://www.aruke.com/tetsuya/kinkyo/050218/050218-1.html
http://www.aruke.com/tetsuya/kinkyo/050218/050218-2.html
http://www.aruke.com/tetsuya/kinkyo/050218/050218-3.html
http://www.aruke.com/tetsuya/kinkyo/050218/050218-4.html
−とぼくは思います!!
http://www.aruke.com/tetsuya/shuppan/tobokuhaomoimasu/tobokuha/tobokuha-01.html

松文館
http://www.shobunkan.com/
「わいせつコミック」裁判 ― 松文館事件の全貌
http://www.shobunkan.com/michi/4-86086-011-X.html
http://d.hatena.ne.jp/asin/486086011X
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/486086011X/

誌外戦―コミック規制をめぐるバトルロイヤル
誌外戦―コミック規制をめぐるバトルロイヤル
http://d.hatena.ne.jp/asin/4924718084
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4924718084/hatena-22/ref=nosim

公判情報
http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun-index.html
松文館裁判傍聴録
http://www87.sakura.ne.jp/%7Ecou/matu.htm

 
関連ログ。
 

松文館裁判ちばてつや証人尋問は2月17日
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050112#p1
松文館裁一審判判決
http://picnic.to/%7Eami/news/etc/040122hanketsu.txt
松文館事件一審「冤罪」判決
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040114#p1
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020357.html
Battle Talk Radio アクセス(松文館わいせつ事件特集)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040125#p1
松文館事件の通報者=平沢勝栄衆議院議員の政治資金収支報告
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040329#p2
報道資料/松文館事件/平沢勝栄議員の「口利き」釈明
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020359.html

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*1:一部納得できないところは私もありますが今は書くまい

*2:戦争体制が進んだ昭和18年には食糧需給が逼迫し、配給によって庶民は生活していましたが、昭和19年の配給の状態は、東京都民の平均配給量は成人一日当りわずか22匁(もんめ。1匁は3.75グラムなので、22匁は82.5グラム。)です。必要摂取量の3/1〜1/4の量でした。肉は配給はもちろんゼロ。魚は10日に1回で、ひとり10匁(37.5グラム)。もちろんそれでは生きていけないので、国民は家族で毎日山や川に行って手に入るものはなんでもとり、セリ、フキ、イナゴ、川シジミをとって食べ、それども足りないので今の価値で一枚5万円ぐらいの価値のある列車の切符を暖房を全部止めて節約して買って、遠くの農家まで買い求めていました。もちろん闇買いなので見つかれば統制令違反で処刑です。だから買い物に行く時には家族と今生の別れになるという覚悟で買い物に行ったわけです。戦争をするということは、自分だけでなく恋人や子どもにそういう生活を強制させ、場合によっては死ぬことを覚悟することです。

*3:清沢洌 「暗黒日記―1942‐1945」暗黒日記―1942‐1945 (岩波文庫)http://d.hatena.ne.jp/asin/4003317815http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4003317815/ 原題「戦争日記」。昨年10月に出た岩波文庫です。買い安い値段になりました。

*4: http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020357.html

*5:私は必ずしもその立場にも賛成しているわけではありません。