アダルドビデオの審査風景


 

東京新聞
暴力事件で波紋 AV規制 強化すべきか
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20050211/mng_____tokuho__000.shtml

 
記事にいろいろ言いたいことはありますが、この記事の新聞紙版に掲載されていた日本ビデオ倫理協会の審査模様を撮影した写真がこちらにあります。
 

http://www2u.biglobe.ne.jp/~f-square/BBS-diary/upboard.cgi
http://www2u.biglobe.ne.jp/~f-square/BBS-diary/img/20050213.jpg

 
この写真はわいせつだ。ヤバすぎる。*1
後方から撮影しているため審査員のテントは確認できませんが、非常にイヤラシイ。
松文館の公判で検察官と裁判官と弁護士が三人で「蜜室」を手にとりあって濡れ場を指差しながら「ここと、ここと、それと…」とやりあっている光景もかな〜りイヤラシかったですが、このビデ倫審査写真もとてもイヤラシイ。そしてとても見たくない光景です。実に不健全だ。ケシカラン! 
 

■ビデオ倫理協会
http://www.viderin.jp/
ビデ倫審査作品情報
http://www.viderin.jp/menu1201.html
日本ビデオ倫理協会役員一覧*2
http://www.viderin.jp/menu0301.html

理事長 後藤功一 新東宝映画株式会社代表取締役会長
理事 升水惟雄 ジャパンホームビデオ株式会社代表取締役会長
理事 那波直司 株式会社現映社代表取締役
理事 松本稔 東映ビデオ株式会社取締役版権部長
理事 石原清行 日活株式会社常務取締役パッケージメディア事業本部長
理事 関雅彦 松竹株式会社取締役版権部長
理事 加藤博之 株式会社エイチエムピー顧問(元大映映画株式会社代表取締役副社長)
監事 古川正隆 株式会社ベスト・パートナーズ代表取締役社長
特別参与 鈴木進 (財)川喜多記念映画文化財評議員
参与 小林士剛 元株式会社イマジカ代表取締役専務
参与 山本洋 (株)角川書店顧問(元大映映画株式会社 代表取締役副社長)
参与 芳賀吉孝 株式会社エイチエムピー代表取締役
評議員 奥平康弘 東京大学名誉教授
評議員 原寿雄 元社団法人共同通信社編集主幹
評議員  品田雄吉 多摩美術大学名誉繁授
顧問弁護士 内田剛弘 内田法律事務所
顧問税理士 加藤利長 加藤税理士事務所
顧問  小黒俊雄 NHK文化センター講師
顧問 徳田勝紀 株式会社現映社代表取締役社長
顧問 福田慶治 社団法人映画産業団体連合会事務局長
顧問 児玉昭義  社団法人日本映像ソフト協会事務局長
顧問 松尾守  映倫管理委員会事務局長
(平成15年4月現在)

主要通達
http://www.viderin.jp/menu06.html

(1) 残酷ビデオ取扱い自粛について(平成元.8.27)
 ホラービデオのジャンルに属する「スプラッター」と呼ぶ血しぶきものは、作り物、ドキュメントを問わず残酷ビデオとして規制の対象とする。
加盟者における残酷ビデオの新規取り扱い(輸入、制作、販売)を禁じる。
 
(2) 協力方について(平成5.2.1)
1 協会定款、規程等の遵守について
 協会の倫理基準に沿わない次のような作品は審査保留、審査拒否の措置をとらざるを得ない。
○ 暴行、強姦、監禁などにより迫害を加える
○ 女性に人間として耐え難いような、いじめなどを行う
○ 公衆の目に触れる場合、道路などでのSEX行為
○ 実在する人名、地域名、場所名などを映示
○ 明らかに18歳未満者を出演させた
○ その他、社会通念上倫理的に問題がある
等々の作品
 
(8) レイプ、痴漢等の作品に対する審査について
レイプものや痴漢ものなどの女性の人権に関わる受審作品についてはその内容、描写において人権を無視した暴力性、残酷性が社会通念上の範囲を超えているのではないか懸念される。特に以下に示すものについては、最大限の注意、配慮を求める。
1. 過度に暴力を振るって女性の尊厳を冒涜し、以って性的虐待、陵辱などする性描写及び性表現
2. 凶器(刃物、銃器など)をことさらに濫用し、脅迫的に行われる性描写、性表現
3. 複数の者による集団的暴行を伴って行われる性描写、性表現
 

日本ビデオ倫理協会倫理規定
http://www.viderin.jp/menu0603.html

2.法規範及び社会規範
(1)法律で禁止されている行為については、その表現は慎重にし肯定的表現はしない。
(2)基本的人権を尊重し特定の個人や団体の名誉を傷つけるような表現はしない。
(3)社会的見地にたって弱者への表現は極力抑制し、慎重にする。
(4)法規範及び社会規範に関する審査基準は別に定める。
5.性表現及び性風俗
(1)性関係の表現は社会規範を犯すことのないよう留意する。
(2)未成年者への影響を考慮し、その表現は慎重にする。
(3)性表現及び性風俗に関する審査基準は別に定める。

法規範。社会規範及び性表現に関する作品の審査基準
http://www.viderin.jp/menu0604.html

3.審査区分
 審査区分は、「一般」「R指定」「成人指定」とする。
4.法規範、社会規範に関する作品の審査基準
(1) 法令、条例等を尊重し、これを否定するような主題、内容は避ける。
(2) 暴力、残酷、凌辱、SM等を主題とした内容、表現は過度にならぬ様充分注意、配慮する。
(3) 法令、条例及び社会道徳を揶揄し、反社会的主題を扱ったものはその内容、構成を慎重にする。
(4) 犯罪及びその手口を巧妙に表現する主題については、過度にならぬ様注意する。
(5) 薬物及びその施使用を扱った内容のものは肯定的表現はせず、場合によっては避ける。
(6) 基本的人権を尊重し、売春行為及び人身売買等を主題とするものは避ける。
(7) 銃器等で表現する暴力、暴行等を扱った内容については、その表現が過度、加重にならぬ様配慮する。
(8) 社会的弱者(身体に、または知的に障害のある人等)の扱いは、その内容を考慮し慎重にする。
(9) 生命の尊厳を尊重し、否定する様な内容は避ける。
(10) 上記の各項以外においてもその内容及び表現が法規範、社会規範に触れると判断されるものは、処理を指示するものとする。
5.性表現に関する作品の審査基準
(1) 性表現の描写は法規範、社会規範をふまえ慎重にし、技術的な処理を行う。
(2) 性行為の過程を具体的に描写表現したものも処理を行う。
(3) 性器、恥毛及び性器内部等の描写については、適切な処理を行う。代替描写やシルエット等も同様とする。
(4) 未成年者に好ましくない影響を与えるような性表現は処理し、また慎重な判断をする。
(5) 男女の露出した性器愛撫の描写は処理する。性器具を使用しての場合も同様とする。
(6) 幼児及び18才未満の者を出演させて作品とすることは、避ける。
(7) アニメーションにおける表現であっても、これを実写映像と同様の扱いとする。
(8) 上記項目以外に表現される性及び性風俗描写は、社会通念と公序良俗への影響をふまえ処理を行う。

R指定審査基準
http://www.viderin.jp/menu0606.html

〇性表現に関するもの
R指定作品は性行為を見せ場とせず、性行為の過程(脱衣、前戯、性交、後戯)を連続して詳細に描写せず、簡潔にする。
〇法規範、社会規範に関するもの
ドラマ及びドキュメントにおいて、フィクションといえども暴力犯罪、残虐性等の表現は簡潔につとめ、過度に刺激性のないものとする。

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*1:法的な意味ではなく、私の主観での「わいせつ」とはこういうものだという意味で。

*2:別にこの人たち全員が悪だと言いたいわけではありません。たとえば奥平康弘評議員表現の自由などの憲法人権論の研究では第一人者ですし。