まんが喫茶規制に賛成?泉健太議員

ニューヨーク


泉健太衆議院議員メールマガジンより関係部分を抜粋引用。

泉健太衆議院議員(民主党/京都)
http://www.iKENTA.net/
衆議院議員 泉ケンタの活動報告 149号!
http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000045188
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200410181230000000045188000

●ようやく京都府も条例化へ! ピンクチラシ規制前進!
これまで浪人中から問題として取り上げてきたピンクチラシの規制について、先日、地元の田渕五十生府議会議員から「進展があったよ」と報告をいただきました。
京都府がこの2条例の制定を目指して、府民からパブリックコメント(意見公募)を開始したのです。
「青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)」
京都府迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)」
主な改正点は
■「青少年健全育成条例」■
☆書店・まんが喫茶での、いわゆる「エロ本」コーナーの区別の明確化
☆まんが喫茶・ネットカフェの青少年深夜入場(23〜4時)の規制
☆青少年の深夜外出の制限等
■「迷惑行為防止条例」■
☆ピンクチラシ等配布行為に関する禁止規定の新設
☆ピンクチラシ等配布行為への罰則規定の新設
☆チカン行為・無言電話などへの罰則強化
昨日も伏見区のマンションの集合ポスト周辺を見て回りましたが、以前から件数は減ったものの、ポストへの投げ込みはもちろん、ロビーや階段へのばら撒き行為も数多く見られました。
一軒家に住んでいる方には馴染みの少ない問題ですが、マンション世帯や学校では大きな問題になっています。
「規制」というのは、できるだけ少ないほうがよいのですが、性の低年齢化、そして犯罪や家庭崩壊などにもつながることが統計として現れている以上、放置するわけにはいきません。
子ども社会と大人社会を適度に分離することは必要不可欠です。
ぜひ皆様もパブリックコメントに積極的に参加をしてください。
皆様の思いを行政に反映させるよい機会です。
コメント投稿はこちらから可能です。
http://www.pref.kyoto.jp/comment/index.htm
※いずれも10月13日(水)〜11月12日(金)となっています。

                                                                                                            • -

■発行:民主党京都府第3区総支部 衆議院議員 泉ケンタ
〒612-8434 京都府京都市伏見区深草加賀屋敷町3-6
ネクスト21-2 302号
電話 (075)646-5566 FAX (075)646-5567
URL http://www.ikenta.net/ メール

                                                                                                            • -

私は泉健太議員の議員活動をある程度評価していただけに、今回の発言については失望しました。特に書店・まんが喫茶の陳列規制強化について、定見が無いあたり。庶民イジメをする前に、もっと早急に手をつけなければならない巨悪が他にあるでしょう。青少年にとって不健全な国家財政や地方財政をいままでさんざんつくってきたのは、民主党を含めた議員たちだということを思い起こしていただきたい。
現行の京都府「青少年の健全な育成に関する条例」では第13条で一定の業者が青少年に指定図書類(包括指定図書類を含む)を販売、頒布、貸し付け、閲覧、視聴、頒布をしないようにする努力義務が課せられていますし、同条例第13条の2では、図書類取扱業者は、「有害図書類」を青少年に販売、頒布、貸し付け、閲覧、視聴、聴取させる行為に対する禁止義務が課せられており、区分陳列義務も課せられています。
さらに、京都府知事には、区分陳列を怠っている図書類取扱業者に対して「改善勧告」が出す権限も条例上あります。
つまり、現行条例で対応済です。
一方、実際に「改善勧告」を出している事例が目に見えて激増しているという事実は、少なくとも京都府の「公表資料」には存在しません。
寝た子を起すな理論にもとづく“青少年に本を見せないための制度を作れば子どもは健全に育成される”という根拠の無い迷信を、オオカミ少年よろしく誰かさんがせっせと宣伝し、その宣伝に一部の人がふりまわされているだけではないかとの疑問は拭えません。

京都府青少年の健全な育成に関する条例(現行条例)
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30003411.html

(図書類等に係る努力義務)
第13条 図書類の販売若しくは貸付けを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)、興行を主催する者又は広告物の広告主若しくは管理者は、図書類、興行又は広告物の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、青少年に、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、当該興行を観覧させ、又は当該広告物を表示し、若しくは頒布しないよう自主的に努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
有害図書類の販売等の制限)
第13条の2 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)がその総ページの3分の1以上を占めるもの
(2) 映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスクであつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクの製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの
3 第1項の規定による指定は、告示により行う。
4 図書類取扱業者は、第1項の規定により指定された図書類又は第2項各号の規定に該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはならない。
5 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、当該有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
6 知事は、前項の規定に違反して有害図書類が陳列されているときは、当該図書類取扱業者に対し、期限を定めて、当該有害図書類の陳列の方法又は場所について改善すべきことを勧告することができる。
第31条
4 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の2第4項の規定に違反した者

泉健太衆議院議員によると「性の低年齢化、そして犯罪や家庭崩壊などにもつながることが統計として現れている」ということですが、マンガ喫茶に、いわゆるカギカッコ付き「有害図書」がどれだけ陳列されているかという実態は府民がわかるような形で明らかになっていませんし、子どもがマンガ喫茶で「有害図書」をどれだけ読んでいるのかという基本的統計も府民がわかるような形で明らかになっていません。
さらに、マンガ喫茶で指定図書を読んだ子どもがどれだけ触法行為をしているのかという事実も府民がわかるような形で明らかになってしません。マンガ喫茶が「性の低年齢化、そして犯罪や家庭崩壊などにもつながる」という主張が、具体的にどのような根拠に基いてそう発言しているのか、京都府も説明していませんし、泉健太衆議院議員(民主党/京都)は説明していません。
肝心なデータが「公表情報」に含まれていないあたり、京都府の対応は東京都の健全育成条例改悪のケースと同じです。
まんが喫茶やネットカフェという場所は、家や学校に居場所がなくて自殺を考えている子どもが友達とつるんだりして自分を回復して「心の生命力」を維持しているケースもあるのではないかと想像します。
マンガ喫茶性風俗店ではありません。漫画は、民主党も賛成して作られた「文化芸術振興基本法第九条*1で「メディア芸術」として位置づけられている芸術文化であり、マンガ喫茶はメディア芸術である漫画を底辺で支えている文化産業です。
さらに、民主党も賛成して成立した「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」第三条*2には

コンテンツの円滑な流通が促進されること等を通じて、コンテンツの恵沢を享受し、文化的活動を行う機会の拡大等が図られ、もって国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資すること

とも書いてあります。
泉健太衆議院議員マンガ喫茶への条例規制に関する発言の真意に疑問を感じます。

───────────
■追補

泉健太議員からメールがあったため、追補を書きました。

2004-11-04 泉健太議員発言に関する疑問に関して
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041104

───────────

*1:文化芸術振興基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO148.html 「(メディア芸術の振興) 第九条  国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の製作、上映等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 」

*2:コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO081.html

京都府、青少年健全育成条例改正案に対する意見を募集

というわけで、京都府の青少年健全育成改悪案に対するパブリックコメントについては、下記リンクを参照してください。
意見提出締めきりは11月12日必着。 
尚、泉健太衆議院議員が指摘している「ピンクビラ」規制は、「青少年健全育成条例」ではなく、「京都府迷惑行為防止条例」での規制が予定されています。
「ピンクビラ」規制の創設を盛り込む「京都府迷惑行為防止条例」改正案も、青少年健全育成条例と同時に意見を募集しています。

京都府
京都府民意見提出手続実施一覧表
http://www.pref.kyoto.jp/comment/list.htm
青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)に対する意見募集
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/top1.html

青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/gaiyou.html
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/gaiyouu.pdf

3 具体的な改正内容
● 有害図書類の具体的区分陳列基準の設定及び図書類を有害指定する理由の追加
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/hairetsu.pdf

ア  間仕切りされ、かつ内部を容易に見通すことができない場所に陳列する。
イ  独立した書架に陳列する。(他の図書類を陳列する棚と60センチメートル以上離す。) *1
ウ  一定の長さ(10センチメートル以上)で張り出した仕切り板を設け、その間に陳列する。 *2
エ  一定の高さ(150センチメートル以上)の位置に背表紙しか見えないようにして陳列する。 *3
オ  レジスター等から半径5メートル以内の場所に陳列する。*4
カ  アからオまでの基準により陳列することが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛け等の方法により、容易に閲覧できない状態にして陳列する。
2 有害図書類の陳列方法等に関する改善の勧告に従わない場合は、改善の措置を講じるよう命令することができることとし、罰則を設けます。 *5
3 犯罪・自殺を著しく誘発又は助長するおそれのある図書類を、青少年に有害な図書類として指定できるようにします。 *6
● 図書類等自動販売機等に係る管理者の設置及び設置場所の制限等
1  自動販売機等の定義を明確にし、テレビモニター等の電気通信設備を用いて遠隔地から監視するシステムが付いた自動販売機等についても、条例の規制対象であることを明らかにします。*7
● まんが喫茶等における有害図書類の区分陳列等及び青少年の深夜入場の制限 
1 図書類を閲覧・視聴させるまんが喫茶等の営業について、コンビニエンスストアや書店等と同様に有害図書類の区分陳列等を義務付けます。
2 まんが喫茶及びインターネットカフェについて、カラオケボックス等と同様に青少年の深夜(午後11時から翌朝午前4時まで)の入場を禁止します。*8
● 青少年の深夜外出の制限等 
● インターネット上の有害情報への対応
● 社会環境浄化活動の推進と条例の普及・啓発

京都府青少年の健全な育成に関する条例(現行条例)
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30003411.html
青少年の健全な育成に関する条例の構成図 (PDF21KB)
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/kousei.pdf
ご意見記入様式例(様式は自由ですが、よろしければお使いください) (PDF33KB)
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/youshi.pdf
1 募集期間
 平成16年10月13日(水)から平成16年11月12日(金)まで
3 送付先
(3)電子メールによる場合
 アドレス:seisho@mail.pref.kyoto.jp
4 問い合わせ先
 京都府府民労働部青少年課指導担当
 電話番号:075-414-4305・4306(直通)
「青少年の健全な育成に関する条例」について
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/jorei/index.html
「青少年の健全な育成に関する条例」の前回改正の説明
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/jorei/seisyojourei6.html
京都府迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)」について御意見を募集します
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/seian_sidou/index.htm

意見募集期間
平成16年10月13日(水曜日)から平成16年11月12日(金曜日)
(3)電子メールによる場合
アドレス:kpp-kohoosetsu@mail.pref.kyoto.jp
問い合わせ先
京都府警察本部生活安全部生活安全企画課指導係
電話番号:075-451-9111(内線)3021

京都府迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)の概要
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/seian_sidou/gaiyo.htm

具体的な改正項目の内容
ピンクビラ等の配布行為等の規制
《具体的な内容》
ピンクビラ等の定義
電話番号やメールアドレス等の連絡先とともに、 衣服を脱いだ人の姿態や性的な行為を表わす場面の写真や絵で、人の性的好奇心をそそるもの 水着姿、各種制服姿等の写真や絵又は文言等で、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表わすもの が掲載されたビラ、パンフレット等を、「ピンクビラ等」と定義します。
禁止する行為
ピンクビラ等を、 道路、公園、広場、駅等の公共の場所で配布する行為
公衆電話ボックス内や公衆便所内の建築物内又は電柱等公衆の見やすい屋外の場所にはり付けて掲示したり置いたりする行為
正当な理由もなく、人の住居等に配ったり、差し入れたりする行為
を禁止します。

関係資料
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/seian_sidou/siryo.pdf

「改正案は合理的な理由・根拠・規制方法に欠けている。改正案はコンテンツの円滑な流通が抑制され、国民生活の向上にを停滞させ、多様な文化の創造を不当に妨げることになる」との反対意見を提出していただければ幸いです。

───────────

*1:独立していなくても、現行条例で「有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。」と規定されている。既に規制済であるため、規制合理性がなく、屋上屋を重ねることになる。

*2:張り出した仕切り板があろうがなかろうが、現行条例で「有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。」と規定されている。既に規制済であるため、規制合理性がなく、屋上屋を重ねることになる。

*3:表紙が見えていようがいまいが、現行条例で「有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。」と規定されている。既に規制済であるため、規制合理性がなく、屋上屋を重ねることになる。

*4:「店内の容易に監視することができる場所」が5メートル以内というのは狭過ぎる。陳列スペースを限定することになるので比例規制の原則に反する。

*5:現行条例には改善勧告権が府知事にある。府知事による改善勧告権の発動が多発しているわけではない現状では、措置命令権をあえて置く規制合理性に欠けている。

*6:「犯罪・自殺を著しく誘発又は助長するおそれのある図書類」の規制範囲が無限定であり、特定できない。たとえば小泉総理の痛みの伴う改革が自殺を促進すると解釈ひともいるでしょう。何が自殺を誘発するのか、解釈の差により規制されたりされなかったりして秩序が混乱します。

*7:区分陳列と対面販売による規制をもっとも合理的に実施している テレビモニターつき対面販売システムを規制するのは、条例目的からかけはなれており、不合理です。そんなことを認めたら、大阪府のようにかえって管理されない自販機が増えますよ。

*8:まんが喫茶は風適法上のまんが喫茶ではない。児童福祉法第三十四条では一項四号の二では後十時から午前三時までの間に働かさせることは禁止しているが、それ以外の時間帯では労働さえ合法。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html 中高生が午前3時、4時ぐらいから新聞配達させるのが合法なのに、ただ喫茶にいるだけで有害というのは法バランスに欠けるし、青少年に通年で夜間外出禁止令を出すような制度の合理性も不明。家や学校や地域社会に子どもの居場所が無く、自殺寸前まで追い詰められてまんが喫茶で束の間の自分をとりもどしている場合も存在する。そういう子どもたちにとっては、まんが喫茶規制などで居場所がなくなることで、むしろ自殺や非行を加速させる可能性もあるということを考慮すべき。

経団連:映像産業振興機構(仮称)設立協力へ

経団連
「映像産業振興機構(仮称)」設立への協力について
2004年10月21日(社)日本経済団体連合会 産業問題委員会、エンターテインメント・コンテンツ産業部会
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/080.html

2.「映像産業振興機構(仮称)」とは
(1) 映画、テレビ、アニメ、ゲーム等の映像コンテンツ産業関係者が協力して設立・運営する民間組織(NPO法人)。
(2) 映像コンテンツ産業に係る人材の育成支援、作品の制作支援、内外の市場開拓などの事業を通じてわが国の映像コンテンツ産業の振興を図る組織
(3) 映像コンテンツ産業の振興のために、政府が行う様々な施策を、民間の力と組み合わせ有効に活用するための組織
(4) 東京都はじめ、関係自治体と協力・連携してわが国の映像コンテンツ産業の振興を図るために必要な支援事業を行なう組織

経団連提言「『知的財産推進計画』の改訂に向けて」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/022.html

映像産業振興機構は、コンテンツ関連関係者にとっては良いこともあるのだろうとは思います。
ただ、コンテンツ「健全化」法(下記関連ログ参照)が成立している現状では、

「政府の支援を前提」とか「政府が行う様々な施策」にといった言葉には、コンテンツの健全化とか、青少年政策として実施される有害情報(に関係する人)の排斥・排除といったことも想定されているのではないか
「東京都はじめ、関係自治体と協力・連携」という部分は、東京都の竹花副知事などがでしゃばってくることを想定しているのではないか

といった疑問もなきにしもあらずですので、その辺は今後、注視したいと思います。
 

首相官邸
知的財産戦略本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/
知的財産推進計画2004(2004年5月27日 知的財産戦略本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/040527f.html

第4章 コンテンツビジネスの飛躍的拡大
4.人材育成を強化する
(3) 映像産業振興機関の設立を支援する
9.ブロードバンドなどを活用した事業展開を推進する
(7) 青少年の健全育成への自主的な取組を奨励、支援する
i) 一部のコンテンツが青少年を含め社会全般に悪影響を及ぼしているとの指摘があることを踏まえ、健全なコンテンツの普及拡大を図る観点から、2004年度に、有害なコンテンツから青少年を守るための業界による自主的な取組や、一部のコンテンツが身体に及ぼす影響も含めて、業界等による定量的な調査研究等の取組を支援する。
警察庁総務省文部科学省経済産業省

以下、関連ログ。

コンテンツ「健全化」法案衆議院通過
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040515#p1
続・コンテンツ「健全化」法
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040618#p3
「国家総“健全化”法案」(青少年健全育成基本法案)は審議未了
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040619#p1

───────────
■画像メモ

このページの写真は、ニューヨークの道路監視カメラの映像です。。インターネットで映像が常時公開されているニューヨークの道路監視カメラは、現認されているだけで168箇所あります。

───────────