京都府、青少年健全育成条例改正案に対する意見を募集

というわけで、京都府の青少年健全育成改悪案に対するパブリックコメントについては、下記リンクを参照してください。
意見提出締めきりは11月12日必着。 
尚、泉健太衆議院議員が指摘している「ピンクビラ」規制は、「青少年健全育成条例」ではなく、「京都府迷惑行為防止条例」での規制が予定されています。
「ピンクビラ」規制の創設を盛り込む「京都府迷惑行為防止条例」改正案も、青少年健全育成条例と同時に意見を募集しています。

京都府
京都府民意見提出手続実施一覧表
http://www.pref.kyoto.jp/comment/list.htm
青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)に対する意見募集
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/top1.html

青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/gaiyou.html
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/gaiyouu.pdf

3 具体的な改正内容
● 有害図書類の具体的区分陳列基準の設定及び図書類を有害指定する理由の追加
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/hairetsu.pdf

ア  間仕切りされ、かつ内部を容易に見通すことができない場所に陳列する。
イ  独立した書架に陳列する。(他の図書類を陳列する棚と60センチメートル以上離す。) *1
ウ  一定の長さ(10センチメートル以上)で張り出した仕切り板を設け、その間に陳列する。 *2
エ  一定の高さ(150センチメートル以上)の位置に背表紙しか見えないようにして陳列する。 *3
オ  レジスター等から半径5メートル以内の場所に陳列する。*4
カ  アからオまでの基準により陳列することが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛け等の方法により、容易に閲覧できない状態にして陳列する。
2 有害図書類の陳列方法等に関する改善の勧告に従わない場合は、改善の措置を講じるよう命令することができることとし、罰則を設けます。 *5
3 犯罪・自殺を著しく誘発又は助長するおそれのある図書類を、青少年に有害な図書類として指定できるようにします。 *6
● 図書類等自動販売機等に係る管理者の設置及び設置場所の制限等
1  自動販売機等の定義を明確にし、テレビモニター等の電気通信設備を用いて遠隔地から監視するシステムが付いた自動販売機等についても、条例の規制対象であることを明らかにします。*7
● まんが喫茶等における有害図書類の区分陳列等及び青少年の深夜入場の制限 
1 図書類を閲覧・視聴させるまんが喫茶等の営業について、コンビニエンスストアや書店等と同様に有害図書類の区分陳列等を義務付けます。
2 まんが喫茶及びインターネットカフェについて、カラオケボックス等と同様に青少年の深夜(午後11時から翌朝午前4時まで)の入場を禁止します。*8
● 青少年の深夜外出の制限等 
● インターネット上の有害情報への対応
● 社会環境浄化活動の推進と条例の普及・啓発

京都府青少年の健全な育成に関する条例(現行条例)
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30003411.html
青少年の健全な育成に関する条例の構成図 (PDF21KB)
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/kousei.pdf
ご意見記入様式例(様式は自由ですが、よろしければお使いください) (PDF33KB)
http://www.pref.kyoto.jp/comment/fuminrodo/seisho/youshi.pdf
1 募集期間
 平成16年10月13日(水)から平成16年11月12日(金)まで
3 送付先
(3)電子メールによる場合
 アドレス:seisho@mail.pref.kyoto.jp
4 問い合わせ先
 京都府府民労働部青少年課指導担当
 電話番号:075-414-4305・4306(直通)
「青少年の健全な育成に関する条例」について
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/jorei/index.html
「青少年の健全な育成に関する条例」の前回改正の説明
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/jorei/seisyojourei6.html
京都府迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)」について御意見を募集します
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/seian_sidou/index.htm

意見募集期間
平成16年10月13日(水曜日)から平成16年11月12日(金曜日)
(3)電子メールによる場合
アドレス:kpp-kohoosetsu@mail.pref.kyoto.jp
問い合わせ先
京都府警察本部生活安全部生活安全企画課指導係
電話番号:075-451-9111(内線)3021

京都府迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)の概要
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/seian_sidou/gaiyo.htm

具体的な改正項目の内容
ピンクビラ等の配布行為等の規制
《具体的な内容》
ピンクビラ等の定義
電話番号やメールアドレス等の連絡先とともに、 衣服を脱いだ人の姿態や性的な行為を表わす場面の写真や絵で、人の性的好奇心をそそるもの 水着姿、各種制服姿等の写真や絵又は文言等で、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表わすもの が掲載されたビラ、パンフレット等を、「ピンクビラ等」と定義します。
禁止する行為
ピンクビラ等を、 道路、公園、広場、駅等の公共の場所で配布する行為
公衆電話ボックス内や公衆便所内の建築物内又は電柱等公衆の見やすい屋外の場所にはり付けて掲示したり置いたりする行為
正当な理由もなく、人の住居等に配ったり、差し入れたりする行為
を禁止します。

関係資料
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/seian_sidou/siryo.pdf

「改正案は合理的な理由・根拠・規制方法に欠けている。改正案はコンテンツの円滑な流通が抑制され、国民生活の向上にを停滞させ、多様な文化の創造を不当に妨げることになる」との反対意見を提出していただければ幸いです。

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*1:独立していなくても、現行条例で「有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。」と規定されている。既に規制済であるため、規制合理性がなく、屋上屋を重ねることになる。

*2:張り出した仕切り板があろうがなかろうが、現行条例で「有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。」と規定されている。既に規制済であるため、規制合理性がなく、屋上屋を重ねることになる。

*3:表紙が見えていようがいまいが、現行条例で「有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。」と規定されている。既に規制済であるため、規制合理性がなく、屋上屋を重ねることになる。

*4:「店内の容易に監視することができる場所」が5メートル以内というのは狭過ぎる。陳列スペースを限定することになるので比例規制の原則に反する。

*5:現行条例には改善勧告権が府知事にある。府知事による改善勧告権の発動が多発しているわけではない現状では、措置命令権をあえて置く規制合理性に欠けている。

*6:「犯罪・自殺を著しく誘発又は助長するおそれのある図書類」の規制範囲が無限定であり、特定できない。たとえば小泉総理の痛みの伴う改革が自殺を促進すると解釈ひともいるでしょう。何が自殺を誘発するのか、解釈の差により規制されたりされなかったりして秩序が混乱します。

*7:区分陳列と対面販売による規制をもっとも合理的に実施している テレビモニターつき対面販売システムを規制するのは、条例目的からかけはなれており、不合理です。そんなことを認めたら、大阪府のようにかえって管理されない自販機が増えますよ。

*8:まんが喫茶は風適法上のまんが喫茶ではない。児童福祉法第三十四条では一項四号の二では後十時から午前三時までの間に働かさせることは禁止しているが、それ以外の時間帯では労働さえ合法。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html 中高生が午前3時、4時ぐらいから新聞配達させるのが合法なのに、ただ喫茶にいるだけで有害というのは法バランスに欠けるし、青少年に通年で夜間外出禁止令を出すような制度の合理性も不明。家や学校や地域社会に子どもの居場所が無く、自殺寸前まで追い詰められてまんが喫茶で束の間の自分をとりもどしている場合も存在する。そういう子どもたちにとっては、まんが喫茶規制などで居場所がなくなることで、むしろ自殺や非行を加速させる可能性もあるということを考慮すべき。