辻元清美へのヤジはテレビ局のヤラセ?

選挙ステーション2005 2005年9月11日夜 選挙妨害工作員がテレビ局スタッフといっしょに行動していたことを証言する辻元清美候補
辻元清美氏の選挙演説の時、口汚く野次る選挙妨害工作員がテレビ局の撮影スタッフといっしょに行動し、工作員にヤジられた辻元候補の演説を撮影した映像をヤジの部分も含めてテレビ局が放送し、候補者の印象操作をしていたのではないかとの“選挙報道ヤラセ疑惑”についてです。
この“選挙報道ヤラセ疑惑”は、2003年の時点で一部で知られていましたが、2005年9月11日、テレビ朝日の選挙ステーションにおける辻元証言によって、疑惑がさらに深まったように思われます。
2005年9月11日、テレビ朝日の選挙特番「選挙ステーション2005」で、田原総一朗氏が当選確実となった辻元清美候補(現衆議院議員)に、野次など選挙妨害をしていた人がテレビ局の撮影スタッフと一緒に行動していた点について辻元清美氏に確認したところ、辻元氏は「はい、ありました」と疑惑の事実を証言しました。
 
以下、証拠のインタビューと映像。
 

テレビ朝日
選挙ステーション2005 2005年9月11日夜
http://www.tv-asahi.co.jp/senkyo/

討論キャスター=田原総一朗による辻元清美候補へのインタビュー。
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選挙ステーション2005 2005年9月11日夜 選挙妨害工作員がテレビ局スタッフといっしょに行動していたことを証言する辻元清美候補と田原総一朗氏
田原:この前の選挙のときには、ずいぶん選挙妨害を受けた、と。
辻元はい。
田原:なんかテレビカメラが来るとね、「辻元は税金泥棒」とかなんか言うと。今度もあった、それは?
辻元:(頷いて)今度もありましたね。
田原:うん。(頷く) で、テレビカメラいなくなると消えちゃうわけ?
辻元ササッと引揚げる人もいました。
田原テレビカメラがある時だけ来るんだ。(と訊く)
辻元:(頷いて)そういう人たちがまた現れました。
田原:はぁ、現れた…。
選挙ステーション2005 2005年9月11日夜 選挙妨害工作員がテレビ局スタッフといっしょに行動していたことを証言する辻元清美候補
辻元はい。

【映像】(Windows Madia Player)
選挙ステーション2005 2005/09/11 (115kb)
http://members.at.infoseek.co.jp/kitanok/kiyomi.wmv

 
もし、選挙妨害者と撮影していた放送関係者との間になんらかの関係があり、テレビ局がヤラセのヤジを撮影し、ヤジの部分を編集でカットせずにその映像をオンエアしたら、ソースに介入したことになるわけですから、ヤラセ報道があったということになります。報道された映像それ自体は加工されていなかったとしても。
現時点では、放送局と辻元議員をヤジっていた人たちとの間に、取引などの具体的な関係があったことを証明する物証はありません。
しかし、辻元議員の「テレビカメラがいなくなるとヤジっていた人たちも引揚げる」との証言は、放送局と辻元議員をヤジっていた人たちとの間になんらかの関係があったことを強く推測させる証言であり、あってはならない“テレビ局による選挙報道のヤラセ疑惑”を強く推測し得る証拠と言えます。
もし、テレビ局による報道の自作自演・ヤラセがあったことがはっきりした場合は、その放送局は視聴者から批判を受け信頼を失うだけではなく、最悪、放送法第三条の二*1とのからみで局に行政指導がなされることもあり得るでしょう。
 
辻元氏へのインタビューの内容は、“テレビ局タブー”に触れる情報ですので、通常の録画番組ではカットされる可能性が高い映像と思われますが、「選挙ステーション2005」の辻元候補へのインタビューは生中継でしたので、カットされずに流れたのはラッキーでした。まぁ、田原氏はそれを承知で質問したのだろうと思いますけれども。
田原総一朗という人は、小泉政治イラク戦争における彼の言動*2で私の心の中では評価が1/5以下に下がり、今も私の中では評価が下がったままですが、「選挙ステーション2005」における辻元候補へのインタビューについてだけ言うなら、かつての“タブー無き田原総一朗”の姿を一瞬だけ見た思いがします。
 
関連リンク。
 

辻元清美のつじもとWEB
http://www.kiyomi.gr.jp/index.html
ここから本文です。 衆議院比例区当選!2005年09月12日
http://www.kiyomi.gr.jp/archives/000591.html
久しぶりに田原総一朗さんと激論になりました。2004年11月15日
http://www.kiyomi.gr.jp/blog/archives/000182.html

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*1:放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)「(国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二  放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一  公安及び善良な風俗を害しないこと。 二  政治的に公平であること。 三  報道は事実をまげないですること。 四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

*2:北の系「イラク戦争報道管制問題(その6) 」 http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020240.html 参照