Yahoo!Overture社が靖国や反日デモ等の報道に干渉

またしてもIT企業の報道管制事件が発生したようです。ビデオニュースと公告契約を結んでいるYahoo!のOverture社が、ビデオニュースの靖国反日デモ憲法といった内容を含む報道に干渉し、公告掲載契約の不履行を続けているとの報道がありました。
Yahoo!子会社のOverture社の説明では、公告掲載拒否理由は「特定の組織・団体への批判が含まれる」からとのこと。
特定の組織・団体への批判をしない報道なんてものはあり得ないわけで、Overture社の説明をまともに読む限り、靖国反日デモ憲法といった報道に限らず、報道一般への公告は不可能ということにもなりかねないでしょう。オーバーチュア社は、改憲・国粋ウヨク団体などと特別な契約でもしているのでしょうか? (そこら辺の情報をお持ちの方、是非、情報をご提供ください)
ビデオニュース社の「報道機関の広告は掲載しないという趣旨か」と問い合わせにオーバーチュア社は「特定の組織・団体への批判と見受けられる表現がある場合は掲載不可」を繰り返してそれ以降の問い合わせに沈黙を決め込んでおり、オーバーチュア社の非は明らかになっているように見えます。オーバーチュア社の恣意的な公告契約不履行は、独占禁止法が禁じている「不当な取引制限」に該当する疑いがあり、今後このような恣意的な契約不履行が続くとすれば、IT産業の健全な発展にも影響しかねないものと思われます。
 
以下、関連報道。
 

JANJAN
報道規制に乗り出したYahoo!
http://www.janjan.jp/media/0509/0509132426/1.php

日本ビデオニュース社は05年3月30日に検索連動型広告システムの契約を締結した。ところが、当初から靖国参拝」「反日デモ」「憲法9条」などの用語を含む記事に関する広告掲載を拒否するケースが多発した。そこで、オーバーチュア社に問い合わせたところ、「特定の政治団体・個人を誹謗中傷するような内容が見受けられたため、弊社ガイドラインにより、掲載をお受けできないと判断した」との回答(7月13日)があった。
日本ビデオニュース社が「どの部分が誹謗中傷なのか」と問い合わせたのに対して、オーバーチュア社は「誹謗中傷」は取り消したが、今度は「特定の組織・団体への批判が含まれる」として、日本ビデオニュース社のサイト全体について広告掲載を拒否することを通告(7月20日)してきた。
さらに、日本ビデオニュース社は「報道機関の広告は掲載しないという趣旨か」と問い合わせた。これに対して、オーバーチュア社は「特定の組織・団体への批判と見受けられる表現がある場合は掲載不可」との回答(7月26日)を寄せた。それ以降の問い合わせには回答がない。日本ビデオニュース社の話では、これまでに依頼した広告のうち、174件が不掲載になっているという。
日本ビデオニュース社はオーバーチュア社の取扱いについて、次の3点にわたる違法性を指摘している。
1.日本ビデオニュース社のウェブサイトに掲載されているのは、記者会見や対談などの報道記事、報道ビデオであって、「特定の組織・団体への批判」と判断すべき記事、ビデオは掲載されていない。同様の記事が載っているパソコンテレビ「GyaO」(ニュースはTBSと提携)や朝日新聞Web版については「スポンサーサイト」欄に広告が掲載されており、違法性は明らか。
2.オーバーチュア社は広告の掲載に当たっての広告取扱基本規定と掲載ガイドラインを定めているが、日本ビデオニュース社のウェブサイトはこれらの規定が禁止するサイトには当たらない。
3.検索連動型広告システムはオーバーチュア社とGoogleの2社が独占している状態にあり、その公共性は高く、恣意的な運用は許されない。
神保哲生社長は「このような広告拒否は契約違反であるだけでなく、合理的な理由がなく、広告の自由、思想の自由、表現の自由を著しく毀損、侵害する違法行為だ」という。

<ネット放送局>「広告掲載拒否は不当」 仮処分申し立て 9月13日毎日
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050914k0000m040123000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050914k0000m040123000c.html
http://excite.co.jp/News/society/20050913222800/20050914M40.123.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050913-00000141-mai-soci

ニュース社は「内容は特定団体を批判するものではない。掲載拒否のせいでアクセス件数が減り続けており、報道機関として信頼性を損なった」と主張している。【井崎憲】
▽オーバーチュアの話 
申し立て内容を確認していないのでコメントは控える。

 
以下、オーバーチュア社の情報。
オーバーチュア社は顧客が10万以上するそうですが、その10万人なり10万社は、今回の報道干渉についてどう考えているのでしょうか。報道一般を否定するようなオーバーチュア社の契約履行の不作為は、一般的な信義から逸脱しているのではないでしょうか。
提携ポータルサイトはこういう恣意的な契約履行に疑問を感じていないのでしょうか? 
 
報道は民主主義にとって水のようなものです。水道を経営している企業体が「オレはあんたの顔がキライだから水を売らない」とか「あなたはホリエモンを批判しているから水は売らない」とか言い出して“井戸”を独占し続けたらどうなるでしょうか? そんなことをしたら死んでしまう人がでてしまうでしょう。だから、大きな影響を与える水道とか、電気事業とか、交通機関とかは、行政が公平な営業をするように指導しているわけですよね。
検索連動型広告システムが2社で独占し、他の会社への選択が困難な状況を考えると、経済産業省公正取引委員会は、検索連動型広告システムに関する営業について、公正原則を守らせるよう行政指導を実施すべきではないでしょうか。
裁判やってもOverture社が市場独占にアグラをかいてマトモな営業をしないのなら、公取などの行政に働きかけて公正な営業をしてもらう以外に方法がないのかもしれません。
 

■Overture社
http://www.content.overture.com/d/
http://www.content.overture.com/d/JPm/home/index.jhtml
会社概要
http://www.content.overture.com/d/JPm/about/press/vision.jhtml

オーバーチュア株式会社(Overture K.K.)
住所 〒105-6010 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山JTトラストタワー 11F
代表取締役社長 上野正博(うえのまさひろ)
業種 広告業
主な事業内容 情報提供サービス業
設立 2002年1月28日
本社 カリフォルニア州 パサデナ
会社概要 オーバーチュア サービシズ(Overture)は、オンライン・ビジネスを手掛ける企業を対象に有用なマーケティング・サービスを提供する企業で、現在は米Yahoo!の完全子会社として事業を展開しています。
(略)
主要提携ポータルサイト
Yahoo! JAPAN
MSN
Asahi.com
NIKKEI NET
フレッシュアイ
Cafesta
@woman
MapFan Web
OKWebコミュニティ
Vector

広告取扱基本規定・掲載ガイドライン
http://www.content.overture.com/d/JPm/legal/atc.jhtml
プレスリリース
http://www.content.overture.com/d/JPm/about/press/release.jhtml
各種お問い合わせ先
http://www.content.overture.com/d/JPm/about/press/contact.jhtml

ご意見・お問い合わせはEメール、もしくは電話(フリーダイヤル0120-123-076)にて受付けております。
スポンサードサーチに関するお問い合わせは
sales@jp.overture.com
このサイトに関するご意見、ご希望は
feedback@jp.overture.com
その他のお問い合わせは
clientservices@jp.overture.com
オーバーチュア株式会社
〒105−6010
東京都港区虎ノ門4-3-1
城山JTトラストタワー11階
代表 03-5733-6600
FAX 03-5733-6601
フリーダイヤル 0120-123-076

 
神保さーん、Yahoo!のオーバーチュア社が公告掲載を拒否した記事174件とやらを公開してくださーい。神保さんはこれまでもいろいろがんばってくれてるから、こっちからその記事関連のページに無料でリンクを「信頼張り」してもいいですよ。私のブログは月6万プレビューぐらいしかないけど、リンク張ったら一人ぐらいはお客が増える、かも。
 

日本ビデオニュース株式会社
http://www.videonews.com/
コメントページ
http://www.videonews.com/formmail1.html

 
関連法令。経済憲法である独占禁止法より抜粋。
 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html

第三条  事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第十九条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

───────────