祝・共謀罪新設法案廃案


第162通常国会は、衆議院が解散されました。
国会解散に伴い、審議中だった議案・請願等は、審議未了廃案となり、共謀罪新設を含む共謀罪新設法案(犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)は、審議未了・廃案となりました。
共謀罪新設法案は、2003年の第156回国会において提出されましたが、野党の強い反対と衆院解散のために廃案となり、同法は2004年2月の国会に再提出されながら、3度の会期にわたって継続審議となり、今国会では4度目の継続審議となるはずでしたが、国会解散により廃案となったものです。
衆議院解散となった経緯についてはともかく、共謀罪新設法案の廃案は、民意に適った誠に慶賀な結果であり、共謀罪に反対する良識ある市民の意思表示の結果として、素直に喜びたいと思います。
ただ、これですべてが終ったわけではなく、サイバー犯罪条約の国内法整備それ自体を政府として放棄することはいまのままでは困難で、いまの政権が続く場合は、選挙後の国会で共謀罪新設法案が再上程する可能性は否定できません。
共謀罪新設法案を阻止するためには、共謀罪新設法案を出さない政権、あるいはサイバー犯罪条約に外交上の留保を表明できる政権をつくることが重要で、やはり来るべき選挙で政権を交代させることが、遠回りでも確実な「廃案への道」でしょう。
 
尚、共謀罪創設法廃案以外で廃案になった法律案として、青少年指導業界や警察OBの天下り先となる少年指導委員の職務規定を盛りこんだ「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」*1、犯罪を犯した小学生や幼稚園児にも「保護処分」によって事実上の刑罰を課す「少年法等の一部を改正する法律案」*2、障害者に福祉の自己負担を求める障害者自立支援法案も、未了廃案となったことをあわせて報告します。
 

衆議院
議案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
議案名「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9A9A6.htm
提出回次:第159回
議案種類:閣法 46号
議案名:犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 (提出時法律案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905046.htm

 
以下、法務委員会の共謀罪についての審議より抜粋して転載します。
南野法務大臣答弁が滅茶苦茶で、政務官も法案の内容をよく理解していないので、何度も何度も審議が中断しています。
最初に審議が止まったのは、「治安維持法は現行憲法に違反すると政府は認識しているか」という質問について、南野大臣が合憲解釈の余地を残した答弁をガンコに続けた時でした。
 

法務委員会 会議録
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/nf_0004_l.htm
第162回国会 法務委員会 第26号 平成17年7月12日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050712026.htm

(略)
○辻委員 さきの予算委員会で、東京裁判について、その結果をどのように評価するのか、どうそれを受けとめるのか。これは今の問題ではないですよ。日本の戦後の政治が出発した原点の一つにおいて、今ある政治家としてそれをどうわきまえているのかという見識を問うているわけですよ。政治姿勢が問われているんですよ。小泉首相は認めたじゃないですか。東京裁判は厳粛に受けとめると認めたじゃないですか。
治安維持法が廃止になったということは、南野大臣、今回の法案の提出に当たって、あなたにとってはどのように評価して受けとめているんですか。内心の自由の侵害に当たるという指摘について、これはもう通説ですよ、どう受けとめているんですか。これが答えられないとなったら、大臣としての資格を問われかねないですよ。
○南野国務大臣 先生が御指摘しておられる内心の問題については、このたびの法改正では触れない、これは問題でないということでございます。
○辻委員 だめだよ、そんなのは。答えていないじゃないですか。(南野国務大臣「答えていますよ」と呼ぶ)治安維持法について聞いているんですよ。共謀罪の話でしょう、今答えているのは。
○塩崎委員長 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
○塩崎委員長 速記を起こしてください。
 では、南野法務大臣
○南野国務大臣 憲法に違反するのかしないのかということにつきましては、私は申し上げる立場にございません。

 
この通り、治安維持法憲法違反かどうかは判断できない」などというトンデモない見解を、南野法務大臣は示し続けていました。
なぜ法務大臣が「違憲です」の一言が言えないのか、理解に苦しみます。
 
次に審議が止まったのは、副大臣がいない状態で重要法案審議を強行することは「国家行政組織法」第16条*3と「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律*4に違反しているのではないか、との質問に、南野大臣が「私が全力でがんばります」と答弁をはぐらかし続けた時でした。
 

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050712026.htm
○松野(信)委員 きょうの一番最初の質問に、これだけ重要な法案の審議ですから、いやしくも違法な状態で審議をしてはならないということについて、大臣もそれはそのとおりだという答弁をいただきました。そうであれば、今申し上げた国家行政組織法、これは十六条にあります、それからもう一つの国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律、これでも置かなきゃいけないとなっているのに、置いていない。しかも、これは、副大臣というものは機関の長である大臣の申し出により内閣が任免を行うということになっているわけです。ですから、非常に気の毒ですけれども、敬愛する滝前副大臣は南野法務大臣の申し出で罷免された、こういうことになっているわけですよ。そうすると、その後の副大臣も、これはこういう法律に従って南野法務大臣が速やかに手続をとって新しい副大臣を選任しなきゃいけないと思いますが、どうですか。
○南野国務大臣 本日の段階で、私から副大臣の任命について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っております。
富田政務官が全力を尽くしてくださっております。私も全力で頑張ります。
○松野(信)委員 それは、法務大臣政務官が全力を尽くしていただくのは当然の話です。しかし、冒頭言ったように、きちっと法律で決まっているわけですから、それを無視してどんどん審議していいという理屈にはならないわけです。
それで、ちなみに言うなら、法務大臣がもし欠けた場合、法律上は副大臣が職務代行することになっているんですけれども、ではどうするんですか。法務大臣が欠けた場合はどうするんですか。
○南野国務大臣 まだ私を殺さないでください。
○松野(信)委員 そんなことを言っているんじゃない。今の発言はちょっと撤回してください。私は別に、大臣を殺そうというふうなことを一言も言っているわけじゃないんですから。ちょっと今のは撤回してくださいよ。
○南野国務大臣 はい、撤回させていただきます。
(略)
○松野(信)委員 きょうの段階で申し上げられないというのであれば、大臣みずからがこの二つの法律を踏みにじっているんですよ。このままじゃちょっと審議できないですよ。せめて大臣から、副大臣については法律にちゃんと規定があるように、自分としてはこの方向で進んでいきます、せめてそのくらいの答弁がとれなければ、これは質問できないですよ、今後も。これは大体違法なんですから。これは二つの法律に明らかに反します。それとも大臣、いや、明らかにこれは違法ではありません、これは極めて適法な状態のままで委員会が開かれているというふうにおっしゃいますか。おっしゃるんだったらその根拠を言ってください。
○南野国務大臣 最終的には、これは内閣の政治的判断になるということでございます。
○松野(信)委員 そんな内閣の政治判断かどうかなんて聞いていないんですよ。冒頭私が質問したように、これだけ重大な法律ですから、違法な状態で審議をしてはならない。それについては大臣も、それはそのとおりだと言ったわけです。今副大臣が欠けるというのは、この二つの法律に明らかに違反ですよ、違法ですよ、もし大臣が、違法ではない、適法なんだというふうにおっしゃるんだったら、その適法な根拠を言ってくださいという、その答えが出ないですよ。
○塩崎委員長 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
○塩崎委員長 速記を起こしてください。
南野法務大臣
○南野国務大臣 先ほど申し上げました、最終的には内閣府の判断ということになろうと思っておりますけれども、法務省といたしましても、鋭意努力を重ねていくところでございます。

 
このように、法案作成を指揮した副大臣がいないのに審議だけが続いているという異常な状態になっていることについて、南野法務大臣はなんの反論もできず、「私ががんばります」「それは政治判断です」を繰り返していました。
法律を司る最高責任者が違法を為すことは絶対にあってはならないことでしょう。とんでもないですよ、南野法務大臣は。
閣僚をイエスマンだけで固めている小泉総理にも問題があるのではないですか?
 
次に審議がストップしたのは、法案が条約が想定していない規制を含むのかという質問をした時でした。
法案策定を指揮していた副大臣がいないので、政務官が答弁することになったのですが、政務官も大臣同様、法案についてよく理解しておらず、課長のレクチャーを受けないと答弁できない異常な状態になっていて、政務官が「法案は条約が求めている内容と同じだ」と事実に反する答弁をしてしまって、それを聞いてあわてた課長が飛び出して発言を取り消すために審議がストップして、「条約と違う部分がある」と訂正答弁しています。
 

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050712026.htm
○松野(信)委員 それで、第五条で、今問題になっております共謀罪あるいは参加罪、これを規定しているわけです。
条約の第五条では、「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」、こういうような表題のもとに、共謀罪それから参加罪が規定をされているわけです。我が国の方は、参加罪を採用しないで共謀罪を国内法化するんだ、こういうことで現在この法案の審議があるわけです。
それで、念のために確認をしておきますが、今回のこの法案というものは、条約が要求をしている範囲とぴったり一致するものなのか、条約が要求をしている以上に犯罪化というものを規定はしていないのか、あるいは、条約が要求しているよりも、もっとより圧縮した形で犯罪構成要件をつくっているものなのか、この点はどうですか。
○富田大臣政務官 基本的には条約と一致しているというふうに理解しております。
○松野(信)委員 基本的には条約と一致して、つまり、条約が要求している、まさにそのとおりの中身で国内法化している、こういうことでよろしいんですね。
基本的にはというふうに今富田さんは言われたので、そうすると、必ずしも、どうも例外規定があって、条約と少しずれて規定しているところがあるのかというふうに思いますが、もしそうであれば、どの部分が条約と違っているのか、明らかにしてください。
○塩崎委員長 答弁できますか。(松野(信)委員「ちょっと時計をとめてくださいよ」と呼ぶ)
速記をとめてください。

    〔速記中止〕
○塩崎委員長 速記を起こしてください。
富田政務官
○富田大臣政務官 今回の法整備は、条約を締結するために必要不可欠な立法措置を基本としつつ、我が国の既存の法制との整合性及び条約の趣旨等を考慮して特に必要と考えられる立法措置を講じております。そういう意味で、そこの部分については全く一致しているというわけではございません。
例えば、証人等買収罪の対象犯罪が組織犯罪である場合の加重処罰とか、あと、犯罪収益に、共謀した者がその共謀に係る犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産を加えていたり、こういう点がプラスアルファになっております。

 
法務大臣政務官も法案を説明できないのに、どうして国民は法案を納得できるのでしょうか? 
あまりにも低レベルすぎます、あの内閣のやっていることは。
条約の国内法整備のための法律なのにどうして、ドサクサまぎれに条約が想定していない規制=共謀者収益罪の新設を盛り込んでいるんでしょう? 
 
これ以外にも何度も何度も審議がストップして、まともな議論になっていません。
解散になっていなかったとしても、廃案は相当でしょう。
 
───────────
共謀罪新設法案に反対の世論を示す意味で、最近の共謀罪に関するマスメディアの論調を記録しておきます。
新潟日報、デーリー東北新聞、京都新聞毎日新聞南日本新聞、山陰中央新聞、高知新聞沖縄タイムスが、共謀罪創設に否定的な論調の社説を掲載しています。
 

新潟日報 2005年7月20日(水)
共謀罪」新設 これでは廃案しかない
http://www.niigata-nippo.co.jp/column/old_search_sya.asp

犯罪が実際に行われなくても、仲間内の謀議に加わるだけで処罰ができる「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案などの実質審議が衆院で始まった。
わが国も署名している「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」批准のための国内法整備の一環だが、極めて問題点が多い。
近代刑法は、犯された行為について罪を問うのが大原則である。わが国の刑事法には、内乱に関する予備陰謀罪などごく一部の例外を除き、犯罪の謀議そのものを処罰する規定はない。
改正案がそのまま成立すると、解釈によっては市民団体などの話し合いが処罰対象になる恐れがある。憲法で保障された「思想信条の自由」に司法が踏み込む可能性もある。
また、共謀罪新設に異を唱える日弁連などが指摘するように、改正案では「団体」の定義があいまいだ。条約は適用範囲を「重大犯罪であって、性質上国際的なものであり、組織的な犯罪集団が関与するもの」としているが、改正案にはこの点が明記されていない。
そもそも、この条約はテロ組織やマフィアなどが関与した越境犯罪に対処することを目的としている。
しかし、改正案では「越境性」は考慮されていない。法務省の説明では共謀罪に該当する刑法などの条文数は四百九十二に上り、犯罪行為の数にすると六百十五に達するという。これでは刑法の大改正のようなものであり、条約を口実に処罰対象を広げたといわれても仕方あるまい。
「謀議」だけで犯罪として処罰されるとなると、証拠集めのための盗聴(傍受)が当たり前になり、密告やスパイ活動を奨励することが考えられる。ぞっとする事態である。
条約は百六カ国が批准して既に発効している。テロとの戦いをはじめ国際的な犯罪への国家間の連携はますます重要になっている。日本がこの条約を批准することに異論はない。
だからといって、問題だらけの法案を拙速に成立させていいわけがない。
改正案はこれまでに二回国会に提出されている。二〇〇三年は衆院解散で廃案となり、〇四年は実質審議がないまま継続審議となっている。今国会の使命は徹底審議を通じて改正案の問題点を国民の前に明らかにすることだろう。
団体の定義や犯罪の構成要件を厳格に規定し、市民の話し合いが犯罪に問われる余地のないものにしなければならない。改正案は廃案にし、出し直すのが筋だ。

■デーリー東北新聞 時報
共謀罪 拡大解釈が危ぶまれる(2005/08/03)
http://www.daily-tohoku.co.jp/jiten/jihyo/weekjihy.htm

犯罪の具体的準備や実行着手が伴わなくても、犯罪の合意があれば処罰できる。そんな「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案が衆院で審議入りしたが、政府は今国会での成立を断念したという。国会終盤を迎え質疑時間が不足したためだが、法案はもともと多くの問題を抱えていた。政府は法案を修正したうえで再提出し、十分時間をかけて審議をすべきではないだろうか。
法案は二〇〇〇年に国連が採択した「国際組織犯罪防止条約」の批准に向けて、必要条件とされている国内法の整備を図るために政府が提出していた。
共謀罪は四年以上の懲役・禁固に当たる重大な犯罪について「団体の活動として犯罪実行の組織が行うことや、団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行うことの共謀を罰する」とし、実行着手の前に自首すれば刑を減免する。罰則は死刑・無期・十年以上の懲役などの罪の共謀は懲役・禁固五年以下、四年以上十年以下の懲役などの罪の場合は懲役・禁固二年以下に処すとしている。
法案は一度廃案になった後、昨年の通常国会に再提出された。今回も継続審議となる見通しだが、最大の問題はわが国の法体系が内乱罪など例外的重罪についてだけ陰謀や予備のみによる処罰を認め、極めて限定的に扱ってきたのに対し、今回の共謀罪道路交通法も含む六百十五種に上る広範囲の罪を対象にしていることだ。実行着手はおろか具体的準備行為の前の合意でも、共謀しただけで罰せられる。
確かに現行法でも、実行参加しなくても共謀共同正犯として罰せられる場合があるが、これは犯罪実行が前提であり、今回の共謀罪とは法概念が基本的に異なる。
国連で採択された条約は、各国が国境を越える犯罪、麻薬密輸、人身売買、国際テロに協力して対処しようという趣旨が明確だ。さらに適用範囲を「金銭的、物質的な利益を得る目的」「重大犯罪や条約に規定された犯罪を行うことを目的に協力して行動する」と規定、処罰対象の組織的犯罪集団の性格をより明確にしている。
しかし法案にはこうした限定的記述がないため、拡大解釈の恐れがあるのではないかと指摘されてきた。
この問題では日本弁護士連合会が昨年、意見書を公表。法案の不備により、労働組合の労使交渉に関する組合員同士の会話、市民団体やボランティアが行う各種運動の資金集めの趣旨などにも拡大して共謀罪が適用されることがないか、と警戒感を示している。
今回の国会審議でも同様に法律の拡大解釈を危ぶむ意見が与野党から出された。政府が国際テロなどに備えて体制強化を図るのは当然だとしても、多くの国民の不安と疑問を解消するのも重要な責務だ。法案に対する理解を得るためにも、修正することが成立への必要条件ではないかと考える。

京都新聞 7月26日 論説
共謀罪の新設 廃案にし出直すことだ
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/syasetsu/050726.html

犯罪が実際に行われなくても、仲間内の謀議に加わるだけで処罰できる「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法の改正案の国会審議が始まった。
法案は、二度国会に提出され、一度廃案になっている。法務省は今国会での成立に意気込むが、国民の権利を脅かしかねない問題点が極めて多いと言わざるをえない。
共謀罪の新設は、国連が採択した「国際組織犯罪防止条約」を批准するための一環として提出された。条約が共謀罪などを国内法で定めることを加入条件としているからだ。
法案によると、共謀罪の対象は4年以上の懲役・禁固に当たる犯罪で、その罪種は600を超す。これらの犯罪を「団体の活動」として、実行しようと事前に話し合っただけで罰するという内容だ。最高で5年以下の懲役・禁固に問われる。
日本の刑事法は、実行された行為について罪を問うのが大原則だ。内乱に関する陰謀罪など一部の例外を除き、犯罪の謀議そのものを処罰する規定はない。仲間が罪を犯した場合に、相談に加わったメンバーも罪に問われる「共謀共同正犯」が認められているが、話をしても犯行に至らなければ罰せられない。
話し合いそのものが処罰対象になる共謀罪は、司法の解釈次第では憲法で保障された「思想信条の自由」を侵すことにつながりかねない。
「団体」の定義もあいまいだ。国際組織犯罪防止条約は、共謀罪の適用範囲について「組織的な犯罪集団が関与するもの」としている。もともと条約は、テロ組織やマフィアなどが関与する国境を越えた組織犯罪の取り締まりを目的にしたものである。
ところが、改正案にはこの「越境性」という犯罪の構成要件が明記されていない。法案の目的が、条約加盟にあるのなら、犯罪の対象を国際的犯罪に限定すべきであろう。
改正案には、日常生活にかかわる道路交通法公職選挙法などの法律違反まで含まれている。これでは条約に名をかりて、国内での処罰対象を広げたと疑われても仕方ない。
処罰対象の団体に、市民団体や労働組合なども想定されているのではないかとの懸念も残る。「対象外」と言うのなら、法務省は改正案にそれをどうして盛り込まないのか。
その一方で、改正案には実行前の自首による刑の減軽や免除の項目が設けられている。謀議を立件するため、暗に密告を国民に勧めているようなものではないか。日本弁護士連合会が「市民生活が捜査当局の監視にさらされる現代の治安維持法」と反対するのもうなずける。
過度の監視社会、ものが言えない社会では、国民の理解や納得はとても得られない。今国会では、改正案の問題点をすべて国民の前に明らかにしたうえで、廃案にして出直すことだ。

毎日新聞社説 2005年7月25日
共謀罪 危惧や不安はもっともだ
http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/archive/news/2005/07/20050725ddm005070022000c.html

犯罪を謀議しただけで処罰できる「共謀罪」の導入を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の国会での審議が始まった。「国境を越えた組織犯罪の防止に関する条約」の要請に基づく改正だが、日本の刑事法制は犯罪の実行行為を裁くのが原則で、実行されなかった犯罪計画が罪に問われるとなると、歴史的な大転換となる。国際基準に合わせるのが目的とはいえ、国を挙げての論議が不可欠だ。結論を急いではならない。
同条約は国際マフィアによる銃器や麻薬の密輸の取り締まりを主眼とし、加盟国は国内法で共謀罪か組織的犯罪集団への参加罪のどちらかを整備することが条件とされている。政府は当初、「共謀や予備の行為を犯罪化することは、わが法制度に首尾一貫しない」として条約批准に消極姿勢を見せていたが、米同時多発テロ後の対テロ強硬論に押されて方針を転換したらしい。
政府が言っていたように、現行法制度で実行されぬ犯罪で罪に問われるのは、殺人、強盗、爆弾事件といった限られた重大犯罪に設けられている予備罪だけだ。刑法の共謀共同正犯で、謀議に加わっただけでも共犯に問われることはあるが、この場合も共犯者による犯罪の実行が前提だ。
法案では、犯行を計画した後、謀議に加わった全員が翻意して実行しなかった場合も処罰される。615種の犯罪が対象になるともいう。しかも、実行前の自首による減軽、刑の免除も認められるから、密告を奨励したり、捜査当局によるおとり捜査に道を開くことにもなりかねない。
南野知恵子法相は趣旨説明で「重大かつ組織的な犯罪を実行しようと共謀する行為を処罰する。具体的かつ現実的な合意がなければならない」と述べている。法務省も一般市民や労働組合、会社には適用されない、と説明している。
しかし、制定後の運用で解釈が変わったり、拡大されるのが法律の常だ。暴力団対策が目的だった凶器準備集合罪が、学生運動市民運動の取り締まりに活用された経緯もある。共謀罪も、市民への弾圧法と化しかねない危険性をはらんでいる。衆院法務委員会の審議で法案への疑問が噴出、与野党双方から修正要求が出されたのも、市民の一部から「現代版の治安維持法だ」との批判の声が出ているのも無理からぬところだ。政府が条約の交渉記録の一部を黒塗りにして開示したり、条約では「組織的犯罪集団が関与するもの」が共謀罪の要件とされているのに、法案では明文化されていないことが、不安や不信を増幅していることも見逃せない。
政府はまず、条約に対して積極姿勢に転じた理由を明かした上で、条約が要請する法整備の範囲を明確にすべきだ。条約の要件が法案に盛り込まれなかったのはなぜか、も明快に説明してほしい。どうしても国内法の整備が必要とされる場合も、最小限で済ませるべきは当然だ。市民の危惧(きぐ)や不安を払しょくできないような法案を、認めるわけにはいかない。

南日本新聞 社説2005年7月21日
共謀罪の新設】定義があいまいすぎる
http://373news.com/2000syasetu/2005/sya050721.htm

実際に犯罪が行われなくても、仲間内の謀議に加わっただけで処罰可能な「共謀罪」の新設に向けた国会審議が始まった。暴力団や国際的なテロに対処する「組織犯罪処罰法」などの改正案に盛り込まれた。
共謀罪の新設について政府は、国連が2000年に採択した「国際組織犯罪防止条約」を批准するために必要だと説明している。条約が、共謀罪か「組織的な犯罪集団への参加罪」を国内法で定めることを加入の条件としているからだ。
条約に加わり、各国と協調して国境を越えた犯罪に対抗していくことが急務であることは間違いない。政府が法の整備を進めるのはそうした観点から理解できる。ただ、共謀罪は行為主義を原則とした現行法にない、新しい犯罪類型を持ち込むものであり、疑問点も多い。
4年以上の懲役・禁固に当たる犯罪が共謀罪の対象で、道路交通法職業安定法など600種以上が該当する。日常生活にかかわる違反まで含まれ、恣意(しい)的に運用される危険性がないとはいえない。
構成要件の緩さも問題で、主観的な取り締まりや組織弾圧のために使われかねない。準備に取り掛かるなどの「顕示・助長行為」を摘発条件としている英米共謀罪を参考に、捜査当局の乱用防止のため一定の枠をはめる必要がある。
「組織的な犯罪集団」の定義もあいまいだ。しかも、2人以上の団体と範囲を広げており、普通の労働団体や市民団体などが網にかかる可能性は否定できない。法務省はこれらは対象外と説明するが、ならばそのことを明記すべきだ。
組織犯罪防止条約はテロ防止などの国際協力が目的のはずで、国際的な組織犯罪に限定すれば済む。しかし、法案には肝心の「越境性」という要件が欠落しており、逆に国内で規制される範囲が拡大しているのは看過できない。
日弁連などは「犯罪に関係ない市民団体を狙い撃ちできる。思想や人権を奪う現代の治安維持法」と批判している。治安悪化は放置できないが、治安対策に傾きすぎて、過度の監視社会、ものが言えない社会を招くのは好ましくない。
法案は03年に国会提出されたが、衆院解散で廃案となり、04年に再提出された。だが、基本的問題が解決されたわけではない。何もしなくても話し合いだけで処罰されるようでは、刑法の基本原則からも逸脱している。国際的な必要性やテロ対策に名を借りて、国民の権利を脅かすようなことがあってはならない。

■山陰中央新聞 7月20日
共謀罪/新設には徹底論議が必要
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/103981033.html

暴力団やテログループなどによる国際的な組織犯罪に対処する刑法、組織犯罪処罰法などの改正案が衆院で審議入りした。この法案で注目されるのは、実際に犯罪が行われていなくても仲間内の謀議に加わっただけで処罰を可能とする「共謀罪」の新設が盛り込まれていることだ。
現行法は、実際に何らかの法的な利益を侵害したか、侵害する危険性のある行為をするかした場合に処罰する「行為主義」が原則。内乱に関する陰謀罪など一部の例外を除いて、謀議そのものを処罰する規定はない。
共謀罪の新設について政府は、国連が二〇〇〇年に採択した「国際組織犯罪防止条約」へ日本が加入するのに必要だと説明している。この条約は加入の条件として、加盟国が「共謀罪」か「組織的な犯罪集団への参加罪」を国内法で定めることを求めているからだ。
条約に加わり各国と歩調を合わせて、国境を越えた組織犯罪に対抗するのは当然であり、日本も条約に加入できるよう国内法を整えるべきであろう。
法案によると、共謀罪の対象犯罪は四年以上の懲役・禁固に当たる重大な罪とされている。公選法違反、職業安定法違反なども含まれ、約六百種類に上る。これらを「実行するための組織」が「団体の活動」として行うことを共謀すると、謀議に加わった者は罪に問われ、五年以下の懲役・禁固などの処罰を受ける。
しかし共謀罪には重大な疑問点がいくつかある。
第一は構成要件が緩いことだ。英米共謀罪を選択したが、要件として、準備に取り掛かるなどの「顕示・助長行為」が必要だとし、一定の枠をはめている。捜査当局による制度の乱用を防ぐためだ。法案でも英米と同様、外形的に明白な準備行為があったことなどを条件として加えるべきだろう。
第二は、「組織的な犯罪集団」とは何かが不明確なことだ。条約は「金銭的、物質的な利益を得る目的」を持ち、「重大犯罪や条約に規定された犯罪を行うことを目的として協力して行動する」ものと定義しているが、このような限定が法案にはない。このため普通の市民団体、労働組合などにも網がかかりかねない心配がある。共謀罪を「組織犯罪集団の関与する犯罪」に限定するのならば、そのことを法案に明記すべきである。
第三は、法案によって規制される範囲が、条約の求める範囲を大きく超えていることだ。条約の適用範囲は、国境を越えた組織犯罪に限られているが、この越境性の要件が法案からは欠落している。条約加盟が目的の法案ならば、それを書き込むべきである。
法務省は「これまで摘発できなかったものが処罰可能になり、国民をより守ることができる」と言うが、日弁連などは「犯罪に関係ない市民団体なども狙い撃ちでき、思想の処罰につながる」と批判する。治安対策に傾きすぎ、過度の監視社会を招くのはよくない。
この法案は〇三年に政府から国会へ提出され、衆院解散で廃案になった。しかし今回の再提出によっても基本的な問題点は解決されていない。国際的な必要性に名を借りて、処罰範囲を拡大するようなことはあってはならない。

高知新聞 社説 2005年08月01日
共謀罪】権利侵害はないのか
http://www.kochinews.co.jp/0508/050801editor.htm

犯罪の謀議に加わるだけで処罰の対象となる「共謀罪」の新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案について、政府、与党が今国会での成立を見送る方針を固めた。
審議時間が確保できないとの理由のようだが、法案の持つあいまいさなどを背景に日弁連や市民団体などは共謀罪の新設そのものに強く反対している。徹底的に論議することが不可欠だ。
共謀罪新設は日本も署名した「国際組織犯罪防止条約」に基づいている。条約を批准するためには、共謀罪または組織的な犯罪集団への参加罪の整備が条件で、政府は共謀罪を選択した。
日本の刑事法制は実際に行われた犯罪行為を裁くことが原則だ。内乱に関する陰謀罪などごく一部の例外を除いて、犯罪についての謀議そのものを処罰するような仕組みにはなっていない。
ところが、新設される共謀罪では死刑、無期、4年以上の懲役・禁固刑が定められた、615もの犯罪行為が処罰対象となる。実行しなくても計画しただけで処罰される可能性があるわけだから、刑事法制を根本から転換するといってよい。
警察や検察は、これまでなら不可能だった摘発ができる、強力な権限を持つことになる。法務省暴力団による組織的殺人などを例に挙げ、「国民をより守ることができる」とする。
だが、共謀罪が成立する要件は極めてあいまいだ。
南野法相は国会答弁で具体性や特定性などがある「犯罪実行の意思の連絡」が必要とし、法務省も漠然とした相談などは該当しないとする。ただし、条約が共謀罪の要件とする「組織犯罪集団の行為」が法案には明記されていない。
このため、日弁連などは対象となる団体の定義のあいまいさなどを指摘し、「犯罪に関係ない市民団体なども狙い撃ちできる」と批判する。確かに凶器準備集合罪の適用対象の拡大などをみれば、こうした懸念は決して的外れではない。
また、法案は実行前に自首した場合には、減刑や刑の免除を認めており、「密告社会を促進する」との指摘もある。さらに、証拠収集のために通信傍受法改正などによる捜査手段の拡大への懸念も否定できない。
市民が心配するような権利の侵害は本当にないのか。法案の練り直しも含め、時間をかけて論議する必要がある。

沖縄タイムス
社説(2005年7月13日朝刊)
共謀罪」思想の自由奪う悪法だ
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20050713.html#no_2

共謀罪」の新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の実質審議が衆院法務委員会で始まった。
成立すると、犯罪が実際に行われなくても、共謀した段階で処罰できるようになる。四年以上の懲役・禁固の罪に当たる犯罪が対象で、六百以上にも上る。一方で、実行前に自首すれば、刑が減軽・免除されるという。
違法な行為は考えても、話してもならない。憲法で保障された「思想・表現の自由」を奪い、現代版治安維持法と呼ぶ識者もいるくらいだ。
改正法案の「団体」の定義があいまいだ。二人以上の個人が集まれば団体とみなされると考えるのが自然だろう。そうなれば市民団体はもちろん、もっと小さな仲間内にも適用されるのは容易に想像できる。
日弁連が作成したリーフレットが問題点を指摘して分かりやすい。
近代刑法は、犯罪意思だけでは罰せず、具体的な被害が発生して初めてその対象になる。「行為」があって犯罪が成立するのが大原則だ。
「未遂」は例外、それ以前の「予備」は極めて例外だ。共謀罪は、「予備」よりもはるか以前の「合意」だけで、「行為」がなくても罰することを意味する。
思想処罰に限りなく近づいているわけで、実質上の刑法改正も意味する。
改正法案は二〇〇三年の通常国会に提出された。
国際的な組織犯罪防止のため、二〇〇〇年十一月の国連総会で「国際組織犯罪防止条約」が採択された。日本も署名したが、条約批准のためには共謀罪の整備が条件とされるためだ。
国内的な必要性に迫られたわけではない。条約本来の国際的組織犯罪への対処とは関係のない行為が処罰されることになる。
改正法案は〇三年秋の衆院解散でいったん廃案になった。昨年の通常国会に再提出され、継続審議になっていた。
市民社会が盗聴され、監視される。スパイが横行する。そんな社会はぞっとする。廃案にするべきだ。

公明党
公明新聞 7月23日付
共謀罪」新設 国民の不安払しょくせよ
http://www.komei.or.jp/news/daily/2005/0723_01.html

 
共謀罪について基本問題はこちらで確認。
 

共謀罪―5つの質問―
http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040115_02.html

 
一応、法案を作った所にもリンク。
 

法務省
組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan23.html

 
これを読むと「長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定されています」と書いているわけですが、長期4年以上のどこが限定だよ、開き直るのもいいかげんにしろよと。
そもそも、サイバー犯罪条約それ自体が人権抑制を過度に求め、憲法との齟齬をきたす内容を含んでいたわけで、署名するなら条約の国内法整備で憲法に反しないように、条約(の共謀罪相談罪など)に対する留保をつけるべきだったと思います。条約の下に憲法があるのではなく、憲法の下に条約があるのですから。
 
関連ログ。
 

共謀罪」に反対する超党派国会議員と市民の集い
国会、議員の共謀罪関連情報
漫談:共謀罪推進派ビラ
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050716
ロンドンの爆弾事件を防げなかった監視社会
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050709
イベント:共謀罪の廃案を求める国会院内集会
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050708
言論テロ:山岡俊介さん宅が炎上
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050703
神の刑罰:「共謀罪」法案、国会審議入り
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050623
共謀罪反対会/「団体」とは誰か・共謀罪/前科者2人だけでも暴力団
共謀罪」の成立は許さない!緊急集会
「団体」とは誰か(その2):組織犯罪法は形を変えた破防法共謀罪との関係
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041023
共謀罪についての情報(追補)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041025/p2
思想共有罪:共謀罪国会上程
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041020
話し合うことが罪になる共謀罪
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040604
サイバー犯罪に関する条約を可決
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040424
続・サイバー犯罪条約児童ポルノ選択議定書
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040320
───────────
■北の系
資料/法制審議会刑事法部会議事録
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020145.html

───────────
共謀罪についてのネット界隈の言論など。
 

共謀罪に懐疑的
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2005/07/post_a0b8.html
http://blog.livedoor.jp/azarashi_salad/archives/6170004.html
http://ame-otoko.cocolog-nifty.com/blog/2005/08/post_073a.html
http://t2.txt-nifty.com/news/2005/08/post_295a.html
http://blog.goo.ne.jp/ruritokarinto/e/b05c4d211902c5cdec012c620494666f
http://branet.exblog.jp/2154209
http://blog.livedoor.jp/niwatori5555/archives/27387698.html
http://blog.livedoor.jp/qrpp/archives/29837695.html
http://www.yukan-fuji.com/archives/2005/08/post_2960.html
http://blog.fuku-heiwa.main.jp/?eid=268113
http://ituka-loi.269g.net/article/609645.html
http://onojo-kawakubo.seesaa.net/article/5531771.html
 
共謀罪批判者を叩けば良い社会になると思っているアレな方
http://blog.livedoor.jp/saihan/archives/29571289.html
団体は二名以上であるとの政府見解を無視して団体性要件による歯止めが機能するから大丈夫だと安心する変な方。
http://plaza.rakuten.co.jp/shousimin/diary/20050726/
追加
法解釈の異常さを指摘されて理性を失い正体を現した方。こんな変な方に弁護されている法務省も哀れ。
http://plaza.rakuten.co.jp/shousimin/diary/200508090000/

取りあえずこっちに乗っておけ式の軽い報道・発言が多いと認識している方
http://blog.goo.ne.jp/hanbo_001/e/a5f314ebb9fefd748e6fbe91d3bf7973
 
笑った
http://sodium.dnsalias.com/sodium/diary/20050804.html#p06

───────────

*1:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205046.htm

*2: http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205053.htm

*3:国家行政組織法(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)「第十六条  各省に副大臣を置く。 2  副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。 3  副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。 」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO120.html つまり、法案提出の法案解釈策定の実務責任者は副大臣だったわけで、実際、共謀罪新設法案のすべては副大臣が指揮していたわけで、法務大臣副大臣の指揮の経緯などはまったくわかっていない状態でした。要するに、法案を作り答弁できる副大臣がいないのに審議だけが続いているという異常な状態で、これは明らかに法律違反と言えます。

*4: 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 「第八条  内閣府及び各省に副大臣を、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大臣庁」という。)に副長官を置くものとする。 2  副大臣及び副長官(以下「副大臣等」という。)の総数は、二十二人とするものとする。 3  内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。 4  各省及び各大臣庁に置かれる副大臣等は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO116.html