エロマンガ IS DEAD(OR ALIVE)4

8月23日。1500円だそうです。興味のある方はどうぞ。
 

■連絡網AMI
http://picnic.to/~ami/topnews.htm

◆連絡網AMIよりイベントのお知らせです◆
エロマンガ IS DEAD(OR ALIVE)4』
伝説のイベントが3年振りに復活!吹き荒れる表現規制の嵐!エロマンガに明日はあるのか?!
【出演予定(順不同)】鬼ノ仁(マンガ家) ビューティー・ヘア(マンガ家) 日野日出志(マンガ家) 米澤嘉博(まんが評論家) 宮台真司社会学者) 平野裕二(NPO「ARC」代表) ダニエル兼光(NGO-AMI代表理事・翻訳家) 他…続々交渉中!
【総合司会(兼雑用)】山本夜羽音(マンガ家)
新宿ロフトプラスワン:地図・イベントスケジュール
(新宿区歌舞伎町1-14-7林ビルB2  TEL 03-3205-6864)
2005年8月23日(火)Open/18:30 Start/19:30〜終了まで(翌未明終了予定)
\1500(飲食別)

新宿ロフトプラスワン
http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/
スケジュール
http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/plusone.html

 
終了時刻はたぶん深夜になるのでしょうが、今年の4月1日より施行された「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第15条の4の規定により、店などに18歳未満の者を夜11時以降に留め置くと関係者は30万円以下の罰金となり前科者になってしまう可能性がありますので、青少年とその関係者の方はそこら辺をふまえて自己責任で対応しましょう。
耳にイヤホンつけていたり、参加者の顔をカメラで撮影したり頻繁に手帳にメモする眼光鋭い男を見かけたら要注意。(笑) 
 

■東京都
東京都青少年の健全な育成に関する条例
改正 平成17年3月31日条例第25号
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm

(深夜外出の制限)
第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(略)
第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(略)
五 第15条の4第2項の規定に違反して、深夜に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者
(略)
第28条 第9条第1項、第10条第1項、第11条、第13条第1項、第13条の2第1項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第15条の3、第15条の4第2項又は第16条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第24条の4、第25条又は第26条第1号、第2号若しくは第4号から第6号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第24条の4から第27条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(青少年についての免責)
第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

 
オマケのAMI関連本情報。
 

児童ポルノ法改悪問題2001 AMI連絡帳Vol.1
http://www.dlsite.com/work/workshow.cgi?workno=ds0978

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