映画「グリーンマイル」と「改正監獄法」成立

 
5月21日夜、フジテレビ系のテレビ局で死刑囚が主人公の「グリーンマイル」が放映されました。
 

■フジテレビ
http://www.fujitv.co.jp/
番組表
http://www.fujitv.co.jp/bangumi/this_week.html

5月21日 21:00
プレミアムステージ
グリーンマイル
「ラストマイル―。それは死刑囚が人生最後に歩む、処刑室までの廊下。
あのステーブン・スピルバーグをして「私はこらえきれずに4回泣いた」と言わしめた愛と奇跡の感動大作「グリーンマイル」。
心を揺さぶる驚きの結末に、溢れる涙を止めることができない―。
●最高の脚本、最高のスタッフ、最高のキャストが贈る至高の感動傑作!!
●2度のアカデミー賞に輝く、誠実で滋味溢れる主演トム・ハンクスの演技が絶品!!」

 
映画の内容はまあ良いとして、なぜいまこの時期に全国ネットのテレビで放映されたのかが気になるところです。
ヒントは、この国会議事録。
質問者は公明党の漆原良夫衆議院議員*1
 

衆議院会議録情報 第156回国会 法務委員会 第13号
平成十五年五月十四日(水曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/156/0004/15605140004013c.html

○山本委員長 これより会議を開きます。
法務行政及び検察行政に関する件、特に行刑運営の実情について調査を進めます。
(略)
○漆原委員
(略)
ヨーロッパでは、被害者や遺族の方々が法廷で独自に求刑をできるという国もあると聞いております。総理のこの点に関する御所見をお伺いしたいと思います。
小泉内閣総理大臣 私、前に「グリーンマイル」という映画を見たことがあるんです。これは、殺された遺族が、犯罪者が死刑になると、死刑の場に遺族が立ち会うんですね。それで、あれ、当時は、もうかなり前の出来事ですけれども、事実に基づいた映画でありますから、全部が事実とは言えませんけれども、歴史上の事実に基づいて小説的手法も重ねた架空の出来事でありますが、事実として、過去の歴史において、遺族が立ち会って、犯人が死刑にされるその場を見るという、今から考えてみれば極めて残酷なことですよね。しかも、電気ショックですから。もう実にすさまじい、苦しむ姿を遺族が見るんですから。
こういうことまで行われていた歴史的事実を考えますと、今、被害者の気持ちが十分判決に生かされていないんじゃないかという被害者の気持ちもわかります。そういう点も含めまして、加害者の権利も大事でありますけれども、被害者の権利というもの、被害者の気持ちをどう裁判に反映するかという点についても、私は、時代が変わりましたけれども、十分反映されるような形にどのように持っていくかという点につきましても、今後検討が必要だと思っております。

 
グリーンマイル」の映画内容や 映画のメッセージや、映画のメッセージを総理が曲解していることについては、とりあえず横においておきます。
死刑見物を認めるかのような国会答弁は、当時傍聴者はみんな「明らかに失言」と評価された答弁で、想定問答を作った法務官僚は「余計なこと言いやがって」と舌打ちしてあわてていたそうです。
なぜ法務官僚があわてたのでしょうか?
その理由は、日本国憲法36条の最高裁の判断に基きます。
 

日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。*2

 
公開処刑については、死刑合憲の判決を出した昭和23年3月12日の最高裁判所判決で、死刑の執行方法などが「その時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合」には憲法が禁じる「残虐な刑罰」に該当し憲法36条に違反するとの判断が示され、現行の絞首刑の非公開執行とは異なる「さらし首」などの刑罰は違憲と判断していました。
つまり、最高裁の死刑合憲判断は、非公開を前提に合憲と判断しているとも考えられるのであって、小泉総理の答弁は最高裁が確定した憲法解釈に反した「憲法上に無効」な判断であり、小泉総理は憲法遵守義務違反を侵していると考えられます。
行政府の最高責任者である総理大臣が処刑公開を想定していると考えられる答弁を国会でしたということは、「死刑制度は非公開を前提に合憲性が認められる」との最高裁判断を踏まえると、憲法違反を承知で公開死刑を執行するか、死刑を廃止するかの二者選択を行政府として選択したと行政府の最終責任者が最終的に判断したことになります。
総理の不用意な答弁に法務官僚があわてたのも無理からぬところです。
 
映画「グリーンマイル」をダシに公開処刑を容認した小泉失言については、記事にしないとの決定がどこかの誰かによって決定されたのかどうかはわかりませんが、記者クラブ加盟各社のテレビ局は小泉失言を大きく報じていません。
小泉失言があった後、法務官僚がメディア幹部と会談していたとか、そこで小泉失言に沈黙することが決定されたため小泉失言に関する記事や番組は握りつぶされたのではないか、という噂がありました。
噂が事実かどうかは事実関係については確認がとれませんので私にはわかりません。噂についてあまり細かく書くとと右傾化工作員に「電波だ」と宣伝されるのでこれ以上は書きませんが、そういう「疑惑」があったのは事実ですし、少なくともそういう失言答弁が総理がしていたことは客観的事実です。
 
小泉首相公開処刑容認失言があった国会審議は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(旧監獄法)の内容を左右する国会審議でした。
しかし、小泉総理の失言は世間で注目されず、国会でさほど紛糾することも無く、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」は、映画が全国放送された直前の2005年5月18日に成立しました。
成立した法律には、刑務所等の施設を参観することが法的に認められることが盛り込まれています。
参観規定については、旧監獄法第5条にも参観規定がありましたが、
 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M41/M41HO028.html

学術ノ研究其他正当ノ理由アリト認ムル場合ニ限リ法務省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ許ス

 
となっていました。私も学生だったころゼミで参観したことがありましたが、法学教育だから参観できたのであって、誰でもいつでもどこでもどんな場合でも参観できるというわけではありません。
拘置所の参観については「参観の取扱いについて(通達)」(平成八年三月一日付け法務省矯総第三百三十五号)*3により参観できません。なので、現在は拘置所で行われる死刑執行は参観できないことになっています。
しかし、将来はどうなるかわかりません。死刑の非公開は法の根拠があるわけではなく、政治の決定に依存しています。
だからこそ、行政府の最終最高責任者である小泉総理の発言は重く、問題です。
すべては、法務省によって作られる施行規則によって左右されることになるでしょう。
法務官僚が暴走して憲法36条を空文化する施行規則がつくられるか、それとも国民が世論の力で法務官僚の暴走を止め憲法36条を守らせるかは、法務省に対する国民世論如何にかかっています。
 

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案(当初案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205077.htm
(参観)
第十二条 刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

Yahoo! ニュース検索「監獄法」
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受刑者処遇法が成立、模範囚なら外泊・電話も
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050518-00000005-yom-pol

 
国会が混迷し、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の国会審議が紛糾していたら、「グリーンマイル」は法案を提出した小泉内閣にとって都合の良い世論を味方につけることになったことでしょう。
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*1:漆原良夫衆議院議員(公明党比例代表北陸信越ブロック390,921票得票率10%/弁護士/年金未納議員) http://urusan.net/

*2:日本国憲法で「絶対に」という言葉がある条文は第36条だけです。死刑合憲論者は憲法31条を引き合いに死刑合憲と判断していますが、31条は「絶対に」と規定する第36条の管理下にあるので残虐な死刑は当然に合憲ではない、というのが私の死刑廃止論憲法理論。法律業界では「木村説」とも呼ばれています。ま、少数学説ではあります。

*3:参議院議員福島瑞穂君提出東京拘置所建替えに関する質問に対する答弁書」参照 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/157/touh/t157017.htm