4/18「憲法改正国民投票法案」を考える緊急院内集会

 
主催筋から転載依頼がありましたのでイベント告知を転載します。4月14日に市民運動系団体の集会がありましたが、18日にもイベントがあるそうです。
 

福島みずほの国会どきどき日記
http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000027778
2005/04/14号
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200504142050000000027778000

【4/18 「憲法改正国民投票法案」を考える緊急院内集会】
 今国会にも提出と報じられている憲法改正国民投票法案については、一括選
択による投票方法、投票日までの期間の在り方、有効投票の在り方、投票権者
の範囲、無効訴訟の在り方など多くの問題が指摘されています。
 しかし、それ以上に問題なのは、国民の自由な選択を可能とするために最低
限必要となる情報を流通させる手段として重要なメディアに関する報道のあり
方や国民投票運動について過度に規制をするおそれがあることです。このよう
な規制は、国民主権の観点から見過ごすことはできません。
 憲法改正そのものに対する立場を越え、表現の自由を制約するおそれのある
国民投票法案を十分に検討する必要があります。
 そのために、憲法改正国民投票法案について考える院内集会を緊急で開催し
ます。時間はありませんが、私たちが抱いている懸念を考えるため、1名でも
多くの国会議員、マスコミ、市民の皆様にご出席いただきますようお願い致し
ます。
 
と き 4月18日(月)11:45〜12:45 (開場11:25)
場 所 参議院議員会館第3-4会議室
    議員会館入り口で会場に入るための入場券を係の者がお渡し致します。
    少し早めにご入場頂ければ幸いです。
主 催 表現・報道の自由を考える弁護士の会、新聞労連出版労連、
    民放労連日本ペンクラブ日本ジャーナリスト会議 ほか
問題点の解説
    第二東京弁護士会副会長 朝倉淳也(弁護士)
発 言 作家吉岡忍氏、月刊創編集長篠田博之氏、学者、主催団体関係者など
    時間が許せば会場内からのご発言もいただきたいと考えています。
問い合わせ
    TEL 03-3341-3133(東京共同法律事務所/緊急院内集会担当者)

 
憲法改正国民投票法案」の特徴を一言で言うと、「新聞・雑誌は憲法改正案を論評することができない」というトンデモな法案です。
 
関連リンク。
 

法改正国民投票法案についての会長声明
http://www.niben.jp/13data/2005data/seimei0408.html

法改正国民投票法案についての会長声明
2005年(平成17年)4月8日
第二東京弁護士会 会長 高木 佳子
近時、憲法改正論議が高まり、与党は、今国会において、憲法を改正する場合の手続きとなるべき国民投票法案を上程すべく検討していると報道されています。現在判明している同法案には、投票方法、投票日までの周知・考慮期間のあり方、有効投票のあり方、投票権者の範囲、無効訴訟のあり方など様々な問題点があります。とりわけ同法案には、国民主権の前提となるべき表現の自由の機能を無視するのみならず、不当に侵害する点で、看過し得ない重大な欠陥が存在しています。
同法案は、国民主権を実効あらしめるための表現の自由の重要性を考慮することなく、憲法改正案に関する評論、あるいは意見表明の自由や、憲法改正に賛成又は反対の投票を目的とする運動を罰則付きで広範に規制しようとしています。例えば、(1)新聞・雑誌に評論を掲載することの制限(70条3項)(2)意見広告の禁止(70条1項・2項)(3)予想投票の公表の禁止(68条)(4)外国人の国民投票運動の禁止(66条)などがそれにあたります。
表現の自由は、憲法の中でも、国民主権・民主主義を実現するための根幹をなす重要な権利・自由です。その理由は、国民が国政に関して自由な意思決定を行うためには、様々な意見や情報に触れる機会が保障され、自由な意見交換が保障されている必要があるからです。殊に、憲法改正手続においては、主権者である国民が、改正に関する多様で十分な情報、政治的意見や議論に可能な限り触れ、そのうえで、自由な意思決定が出来るようにしてこそ、国民主権の発現とされる憲法制定権の行使が可能となるのです。憲法そのものの正当性の根拠が国民の意思にあると言えるためには、改正に関する表現の自由が強く保障されなければなりません。
国の在り方を規定する最高法規としての憲法の改正に関して国民に判断を問うにあたり、罰則付きで言論を封じ、改正に関する表現の自由を制約しようとする同法案は、憲法改正を国民の自由意思による判断に委ねようとした憲法の趣旨を没却するものと言わざるを得ません。民主政治の基本理念は、多様な意見表明がなされ、その中から国民が望ましいと考える意見を選択し、その結果、多数意思ないし国の意思が決定されるところにあり、その過程を維持することが根幹をなしていることを忘れてはなりません。
よって、当会は、現在検討されている国民投票法案の上程を直ちに取りやめ、その抜本的見直しを強く求めるものです。

日弁連
Subject: 05-02-18
憲法改正国民投票法案に関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/05/2005_14.html
意見書全文(PDF形式・27kb)
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2005_14.pdf

2004年12月3日、国民投票法等に関する与党協議会は「日本国憲法、改正国民投票法案」と同法案の審査及び起草権限を衆参両院の憲法調査会に付与する「国会法改正案」を、次の常会に提出することを了承した。加えて、本年初頭の報道によれば、与党は、憲法改正国民投票法案を今国会に提出し、成立を図る方針を固めたと伝えられている。それによれば、2001年11月に発表された憲法調査推進議員連盟日本国憲法改正国民投票法案(以下「議連案という」) に若干の修正を加えたものを日本国憲法国民投票法案骨子(案)(以下「法案骨子」という)とし、与党はこの「法案骨子」を基に法案化の作
業をすすめるとのことである。
憲法改正国民投票は、いうまでもなく、主権者である国民の基本的な権利行使にかかわる国政上の重大問題であり、あくまでも国民主権の原点に立脚して定められなければならない。しかるに、与党案の「法案骨子」では、そのような国民主権の視点が重視されておらず、その結果、発議方法及び投票方法が投票者の意思を投票結果に正確に反映するものであるか否か明確ではなく、また新聞、雑誌、テレビ等のマスコミ報道及び評論に過剰な規制を設けようとするなどの、看過しがたい問題点が多々みられる。
(略)
表現の自由国民投票運動の自由が最大限尊重されなければならない
国民投票にあたっては、何よりも投票者にできる限りの情報提供がなされ、広く深く国民的議論がなされることが必要である。そのためには、表現の自由が最大限尊重されるべきであり、基本的に国民投票運動は自由であるとされなければならない。例外的に、これらに対する規制は、放置することにより著しい不公正が惹起されることが明白である場合等、当該規制について十分な合理性と高い必要性が認められるような例外的な場合に限られるべきである。
ところが、「法案骨子」は、かかる視点が不十分であり、国民投票運動について、広範な禁止制限規定を定め、不明確な構成要件により刑罰を科すものとなっている。例えば、公務員の運動の制限、教育者の運動の制限、外国人の運動の全面的禁止、国民投票の結果を予想する投票の経過または結果の公表の禁止、マスコミの規制、マスコミ利用者の規制、放送事業者の規制、不明確な要件で処罰を可能にする国民投票の自由妨害罪及び、演説・放送・新聞紙・雑誌・ビラ・ポスターその他方法を問わない煽動の禁止等である。
もし、これらの規制が、公職選挙法における選挙運動禁止規定を参考にしているものだとすれば、それは、候補者のうちから当選人を選ぶ公職の選挙と国の最高法規たる憲法改正の是非を問う国民投票とは概念的に全く異なるものであることを考慮しない論と言わざるを得ない。加えて、公職選挙法における選挙運動禁止規定よりも禁止制限する範囲が拡大されていることは、二重の意味で問題がある。
「法案骨子」の禁止規定は、国民投票運動に甚だしい萎縮効果をもたらし、表現の自由を著しく制限するものというべきである。そのような禁止規定は到底容認することはできない。

 
関連報道。
 

衆院憲法調査会国民投票法、議論が本格化 最終報告書 毎日新聞
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050415k0000e010047000c.html
国民投票法憲法改悪の手段でしかない しんぶん赤旗
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-03-15/02_01.html
デモを第一歩に しんぶん赤旗
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-04-07/05_01.html
憲法世論調査]「政治に『改正』を促す国民意識」 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20050407ig90.htm

衆院憲法調査会国民投票法、議論が本格化 最終報告書 毎日新聞 - 2005年4月14日
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20050415k0000e010047000c.html
憲法改悪する国民投票法阻止」 護憲派市民団体が集会 産経新聞
http://www.sankei.co.jp/news/050415/sha060.htm
衆院憲法調査会 最終報告書を提出 国会法改正へ調整
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050416-00000010-maip-pol
衆院憲法調査会が最終報告書
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050416-00000003-san-pol
衆院憲法調査会>最終報告書を提出 国会法改正へ調整
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050416-00000020-mai-pol
国民投票法案、早期成立へ自公民足並み
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000012-yom-pol
憲法論議継続「すう勢」 参院憲法調査会
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000181-kyodo-pol
衆院憲法調査会 国民投票法、議論が本格化
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000016-maip-pol
9条含め改憲明示 衆院憲法調査会が最終報告書
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000025-san-pol
9条改正が多数 衆院憲法調査会 最終報告書を議決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000078-nnp-kyu
沖縄の声届かず 憲法調査会最終報告
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000018-ryu-oki
衆院憲法調査会、最終報告書を河野議長に提出
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000108-yom-pol
憲法改正の方向を明確化…衆院調査会が最終報告書
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000005-yom-pol
参院も9条改正の方向示す=自衛隊明記「趨勢」に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000203-jij-pol
衆院憲法調査会国民投票法、議論が本格化
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000040-mai-pol
「9条護憲を」と市民団体 改憲派は改正の土台と評価
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000061-kyodo-soci
国民投票法案が焦点 自民、11月に改憲草案
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000059-kyodo-pol
9条含む憲法改正明示 衆院最終報告書議決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000058-kyodo-pol
9条改正「否定せず」明記=国民投票法の制定「多数意見」−衆院調査会最終報告書 -
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050415-00000117-jij-pol

社会民主党
2005年4月15日
衆議院憲法調査会での最終報告書議決にあたって(談話)
社会民主党 幹事長 又市征治
http://www5.sdp.or.jp/central/timebeing05/danwa0415.html

3 調査会の運営についても不適切な点が多々見られた。例えば、調査会では自民、民主、公明3党の改憲に向けた党内の「論点整理」などが報告され、議論されたが、このようなことは調査会の趣旨に照らしてふさわしくないばかりか、3党だけの意見を取り上げることの不公正さも明白である。最終報告書の編集方針についても、調査会を開いて議論すべきだという当然の要求さえ、実現しなかった。さらに参考人や公述人の多くが「憲法を生かす」ことの重要性を訴えていた点が重視されず、特に地方公聴会での意見などをわずか数行に圧縮したことを考えれば、最終報告書が、広範で多様な意見を正確に伝えたとはとても言えない。
4 また最終報告書の中に「今後の憲法論議等」と称して「憲法問題を取り扱う国会の常設機関」と「憲法改正手続法」に関する意見まで盛り込んだことは、明らかに調査活動の域を超えるものであり、報告書に掲載すべき内容ではない。これは、憲法調査会に議案審議権・議案提案権などを付与し、国民投票法の制定を急ぎ、改憲の動きを促進させようとする意図を露骨に示したものである。

 
関連ログ。
 

資料:国民投票法等に関する与党協議会実務者会議報告
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050609/p1
資料:日本国憲法改正国民投票法案骨子案
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050609/p2
資料:日本国憲法改正国民投票法案(議連案全文)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050608
表現の自由を刺し殺すために包丁を研ぐ:改憲国民投票法案(2)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050427
4/18「憲法改正国民投票法案」を考える緊急院内集会
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050417
自民党憲法起草委員会論点整理:出版規制に踏み込む
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050324#p3
自民新憲法起草委:「表現の自由」制限を検討
戦前の言論統制法制史
なぜ大日本帝国憲法の「言論の自由」は機能しなかったのか
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050307
自民新憲法起草委小委試案
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050216#p2
憲法廃止の改憲「論点整理案」 自民党の体制転覆計画
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040704#p2

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