東京都、都議会に青少年健全育成条例「改正」案を提出

 
東京都条例案に対する疑問の意見書が様々な方から東京都に送られたにもかかわらず、遺憾ながら原案からほぼ無修正で改正案が上程されました。
今後は、都議会議員の動向に注目と意見送付が必要だと思われます。今年は都議会議員選挙もありますので、しっかりと都議会の様子を見張りましょう。
 

■東京都報道発表資料
http://aps.metro.tokyo.jp/aps/press/inet.cgi?mode=p&yy=2005
平成17年第一回都議会定例会の条例案概要(東京都)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/02/20f2g100.htm
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/02/20f2g101.htm

【青少年健全育成】
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例 生活文化局
【概要】 青少年の健全な育成を図るため、インターネットの利用及び青少年の性に対するかかわり方について所要の規定を設けるとともに、青少年の育成に対する保護者の責務を規定する。
1 都は、都民、区市町村、事業者等と協働して、青少年の健全な育成を推進する体制を整備する。
2 保護者に青少年を健全に育成する責務があることの自覚を促し、保護・教育の努力義務を課す。
3 青少年の性に対するかかわり方
(1)保護者及び関係者に青少年の性に対するかかわり方を啓発し、教育する努力義務を課す。
(2)青少年に対する情報提供を業とする者に対し、安易な性行動をいたずらに助長する等の情報の提供を行わないよう自主的取組を行う努力義務を課す。
(3)何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならないこととする。
 →2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。青少年は免責

4 インターネットに関する規制
(1)インターネットプロバイダ等に有害情報をフィルタリングできる機能の提供等の努力義務を課す。
(2)保護者に、青少年がインターネットを適正に利用できるよう努力義務を課す。
(3)都は、青少年がインターネットを適正に利用できるよう普及啓発、教育等の施策の推進に努める。

【施行期日】
 平成17年4月1日。ただし、2及び3は、平成17年6月1日、4(1)及び(2)は、平成17年10月1日

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