大恥を世界に曝した東京都教育委員会

アキヒトさんのさりげない一言で、逆上したり絶句して硬直する人が続出しているようで、なんとも愉快です。

アキヒトさんのニュース
http://news.search.yahoo.com/news/search?p=Akihito+&ei=UTF-8&fl=0&x=wrt

http://asia.news.yahoo.com/041029/ap/d8614nn03.html
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=208559&CMP=OTC-RSSFeeds0312
http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/20041029/ap_on_re_as/japan_patriotism_2
http://www.japantoday.com/e/?content=news&cat=1&id=317131
http://www.spacewar.com/2004/041028133543.yrgzj467.html
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nn20041029a2.htm
http://mdn.mainichi.co.jp/news/20041029p2a00m0dm005000c.html
http://asia.news.yahoo.com/041029/kyodo/d8610kbo0.html
http://www.newsday.com/news/nationworld/world/wire/sns-ap-japan-patriotism,0,1793054.story?coll=sns-ap-world-headlines

“東京都教育委員会の国旗国歌強制は世界の平和に反抗する軍事覇権主義者による反動的できごと”として理解され、アキヒトさんは常識を語った人という文脈で報道されているようです。
世界中に恥を曝した東京都教育委員会の委員たちは以下の通り。詳しいアレなプロフィールは写真をクリック。
 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/shikumi.html

委員長  清水司  自12.10.20至16.10.19
平成2年文部事務次官になったあと、平成4年に公立学校共済組合理事長に天下り、以後、日本芸術文化振興会(国立劇場)理事長、中央教育審議会委員、東京都教育委員会委員などに天下る。いったいいくら天下り給料せしめているんだ?
委員長職務代理者  國分正明 自12.12.25至16.12.24

委員長職務代理者  鳥海巖   自15.10. 1至19. 9.30

委員 米長邦雄   自15.12.21至19.12.20

委員  内館牧子   自14. 3.13至18. 3.12 脚本家

教育長  横山洋吉  自12. 7.13至16. 7.12

東京都教育委員会のダメっぷりに関する情報。

■東京都教育委員会
教育庁報 No.493<平成16年 第2回東京都議会定例会の開催> 国旗・国歌について
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/soumu/choho/493/page1.htm#c

都教委の「実施指針」は、「日の丸・君が代」の強制である。都教委の「実施指針」はただちに撤回すべきであると考えるが、見解を伺う。
【教育長】児童・生徒が国際社会において尊敬され信頼される日本人として成長していくためには、学校教育において国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることが極めて重要な教育課題である。入学式・卒業式等の儀式的行事において国旗掲揚や、国歌斉唱時に不適切な実態があったため、昨年秋に、適正に実施するよう具体的な実施指針を示し通達を行った。この通達に基づき各学校の校長が努力したことにより、今春の入学式・卒業式では大幅に改善された。今後も、教育課程の適正化を図り、都民に信頼される学校づくりに取り組んでいく。

平成15年第7回 東京都教育委員会定例会会議録 平成15年4月10日
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/gijiroku/157teirei.pdf

【委員長】基本的なところでまだいろいろな議論があるということですね。
【教育長】そもそも国旗・国歌については強制しないという政府答弁から始まっている混乱なのです。
【委員】だから政府答弁が間違っているのです。だから文部科学省はきちんとやりなさいと、こう言っているわけです。都の教育委員会としては市区町村に対してきちんとしたことを言うべきですよ。

以下、国旗国歌法制定により国旗・国歌が強制に及ぶものではなく、内心の自由を制約するものでもないとの政府公式見解。

145 - 参 - 予算委員会 - 9号 平成11年03月03日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/145/0014/14503030014009c.html

国務大臣有馬朗人君)
なお、かつて国会において村山元総理、それから与謝野元文部大臣*1の答弁を整理したものがございますが、それをあえてここで読み上げさせていただきます。
・・・・・
三、このことは児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようという趣旨のものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことが必要である。

145 - 衆 - 本会議 - 41号 平成11年06月29日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0001/14506290001041c.html

内閣総理大臣小渕恵三君) 志位和夫議員にお答え申し上げます。
・・・・・
良心の自由についてお尋ねがありましたが、憲法で保障された良心の自由は、一般に、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると理解をいたしております。学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。

145 - 衆 - 内閣委員会 - 11号 平成11年07月01日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0002/14507010002011c.html

○石垣委員 法律でいわゆる国旗・国歌と明記されればおのずと違法義務が生ずると考えられますけれども、今提出されている国旗・国歌に違法義務を生ずるおそれはないのか、それをお伺いしたいと思います。
○大森(政)政府委員 この法律案をごらんいただきますとわかりますように、第一条、第二条、これは極めて簡潔な表現になっております。一条一項は「国旗は、日章旗とする。」そして二条は「国歌は、君が代とする。」これだけの規定でございまして、この法律が成立したからといって、国民について国旗・国歌に関する何らかの義務が課されるということは一切ございません。
○石垣委員 私の質問書の三の3に対して、「「国旗掲揚、国歌斉唱」の義務は、憲法十一条(基本的人権)及び十九条(思想・良心の自由)との関係性について法的見解を問う。」こういう質問なんですけれども、「国旗の掲揚等に関し義務付けを行うようなことは、考えていない。したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならない」と述べております。一般の国民に強制しないということだと思うんですけれども、法が制定されて何の根拠をもって強制しないというのか、伺いたいと思うんです。
○大森(政)政府委員 ただいま御指摘になりました質問主意書の質問部分に対する政府の答弁は、御指摘のとおりでございます。先ほど申し上げましたように、この法律案が成立いたしましても、国民に一般的に何らかの義務が生ずるということにはならないということでございまして、そういう義務が新たに生じない限り、憲法基本的人権の規定との関係で新たなる問題は生じないということ、その趣旨を答弁した次第でございます。

内閣参質一四五第二七号 平成十一年八月十三日 内閣総理大臣 小渕恵三
参議院議員福島瑞穂*2君提出国旗国歌法制化に関する再質問に対する答弁書
http://www1.jca.apc.org/anti-hinokimi/archive/chronology/sengo2/mizuho.htm

十三について
 既に述べたとおり、今回の法制化の趣旨は、長年の慣行により、それぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着している日章旗及び君が代について、その根拠を成文法で明確に規定するものであり、本法律において、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うような規定は盛り込んでいない。
 なお、学校教育における国旗及び国歌の取扱いについてはこれまでも述べたとおりであり、政府としては、現行の運用に変更が生ずることとはならないと考えている。

国旗国歌問題についてのその他の情報。

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/
「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会
http://homepage3.nifty.com/yobousoshou/
反ひのきみネット
http://www1.jca.apc.org/anti-hinokimi/index.html
kiss me(空耳君が代
http://www1.jca.apc.org/anti-hinokimi/kissme/index.html

き  み が  あ よ  お  わ
kiss me, girl, and your old one
ち  よ  に い い や ち よ  に

a tip you need, it is years till you're near this
さ   ざ  で   い  し  の
sound of the dead " will she know
し わ お と な り  て
she wants all to not really take
こ  け の  む う す う  ま あ で
cold caves know moon is with whom mad and dead "

東京ココロ裁判をすすめる会
http://homepage3.nifty.com/yeonso/data/kokoro.htm

国旗・国家に関する法制度。

国旗及び国歌に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
日章旗の制式
http://law.e-gov.go.jp/images/H11/H11HO1270001.gif
楽曲
http://law.e-gov.go.jp/images/H11/H11HO1270002.gif
大正元年閣令第一号(大喪中ノ国旗掲揚方)(大正元年七月三十日閣令第一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T01/T01F01801000001.html
http://law.e-gov.go.jp/images/T01/T01F018010000010001.gif

いろいろ言及がありますがひとつだけ紹介。

反時代的コラム 自発的服従の恐怖
http://masa-k.blog.ocn.ne.jp/pace21/

懲戒処分など後難を怖れて渋々君が代を斉唱するような場合、任意といえるのか。法的には、おそらく任意とみなされるのだろうが、これは隠微な形の強制である。

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