これまでゴルフで数多くカネを巻き上げた方が山本副大臣

刑法185条但書きがあるので違法じゃないと解釈している人もいるようですが、そうでしょうか?

口がすべった?麻生大臣、職員訓示中に賭博疑惑発覚
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/poli_news_w1.html
http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/wmt/141001010_56K.asx

麻生総務大臣が職員の前で、「賭けゴルフ」をしたとも受け取れる発言をしたことが明らかになりました。1日になって、麻生大臣は「誤解を招く発言だった」と釈明しました。
麻生総務大臣:「誤解を受けるような発言になった。本人(山本副大臣)に迷惑をかける形になって申し訳なかった。親しみを込めて言ったつもりだった」

賭けゴルフ発言で陳謝 麻生総務相、事実は否定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041001-00000111-kyodo-pol

麻生氏は会見で「仲が良いので親しみを込めて言ったつもりだったが、本人にえらく迷惑を掛ける形になって申し訳なかった」と述べた。

口がすべったらしいですが、口に潤滑油でも塗っていたのでしょうか。潤滑油の送り主は小泉純一郎総理でしょうか。
たるんでますね、小泉内閣の大臣は。2年間選挙が無いからと安心しきっているのでしょうか。

刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。


「一時の娯楽に供する物」の解釈ですが、食事一回とかビール一杯おごるとかはOKで現金はマズイというのが市民感覚でしょうが、その市民感覚は裁判の判決でも示されています。
小額の消費物を「一時の娯楽に供する物」とした裁判所の判断例。

「金十五銭に相当する天丼は一時の娯楽に供する物に当たる」(大判昭9.4.30新聞3694.5)
「煙草響一個は一時の娯楽に供する物に当たる」(大決昭12.623裁判例11刑40)

現金は「一時の娯楽に供する物」に当たらないと判断した例。

金銭は金額の多少にかかわらず一時の娯楽に供する物に当たらない。(大判大13.29集3.95)(最判昭23.10.7集2.11.1289)

ただし、現金であっても、食事一回とかビール一杯おごるという目的のためだけに用意される現金は「一時の娯楽に供する物」に当たらないと判断した例*1はあります。

結論ですが、「これまで」「数多く」という発言には賭博の常習性、「カネを巻き上げた」という発言は現金を賭けていたことを示しているように思われます。よって、麻生太郎被疑者と山本公一被疑者に対する単純賭博罪の適用は可能と思われます。

総務省

カモ麻生太郎総務大臣
http://www.soumu.go.jp/daijin/aso.html

ギャンブラー山本公一総務副大臣
http://www.soumu.go.jp/daijin/yamamoto.html
総務大臣記者会見
http://www.soumu.go.jp/d-news/index.html
10月1日記者会見記録 (10月1日現在未公開)
http://www.soumu.go.jp/d-news/2004/1001.html

山本公一議員の衆議院地方行政委員会での発言は、そのままそっくり山本公一議員に返したらよいと思います。

ギャンブラー山本公一衆議院議員
http://www.netwave.or.jp/~kochan-y/
平成12年3月8日 衆議院地方行政委員会一般質問
http://www.netwave.or.jp/~kochan-y/question/localadministration/h120308.htm

山本公一
自由民主党の山本でございます。
今回の警察の相次ぐ不祥事に対しましては、私どもにとりましても、非常に残念きわまりない、怒りすら覚えざるを得ないような思いであります。昨年の神奈川県警のあの問題から、私は、非常にやるせない思いをこの委員会での質疑を通じて持ち続けておりました。そのとどめが、新潟県警におけるあるまじき警察トップの行動であった、私は今かように思っております。
今回の不祥事は、いろいろな原因があったのだろうと思います。しかしながら、さまざまな原因で失ったものは余りにも大きい。
・・・・
山本公一
頭の上のあらしが過ぎるのをじっと待つという姿勢だけはやめてください。とにかく改革に着手してください。お願いします。

カモ麻生太郎衆議院議員
http://www.aso-taro.jp/index2.html
ビッグコミックオリジナル増刊(2003年7月02日増刊)麻生太郎 コミックを語る
http://www.aso-taro.jp/newspaper/030702-1.html

ゴルフもお得意だそうですが、現在、ハンディは?
麻生 9です。
先ほど、『風の大地』がお気に入りだとうかがいましたが……
麻生 あれは、ゴルフをある程度分かってる人には、おもしろいコミックだと思いますね。ハンディが一桁になったとかって人達にとってみれば、あのコミックは、むちゃくちゃな話じゃありません。もう無理な話がありますでしよ。

一応断っておきますが、話題の人が国会議員で、しかも国民に法律を解釈したり執行する権限を持つ大臣という立場の人だからこうしてとりあげているのであって、同じ賭博行為でも市居の市民に対して追及するつもりはありません。

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*1:現金であっても食事一回とかビール一杯おごるという目的のためだけに用意される現金は「一時の娯楽に供する物」に当たらないと判断した例:大判大2.11.19録19.1253。判例は多数意見で反対意見あり。