東京都青少年の性行動について考える委員会:恋愛規制条例を検討?

みなさんの中学生時代、セックスライフどうでしたか? 誰かとセックスしてました? セックスしていたかどうかは別にして、みなさんが中学生時代、誰かを愛していましたか?
私が中学生だったころは、中学生の同級生でセックスしていたのは45人学級で4人ぐらいはいたようです。雑談で避妊の話とかはしてましたね。
同級生のある女子ふたりが

「アレのときどうしてるの? 中出し?」
「たまに。でもだいたい外に出してる」
「ゴムは?」
「してない」
「しなよ」
「でも…」

みたいな彼とのセックスの話題の話し声が聞こえてきたりして、人を好きになるのも大変だなと思ったこともありました。
で、この女子の会話には後日談があって、ついあいはじめて1年ぐらいで彼氏が他の女子とつきあいはじめたとかで振られて、教室で号泣したということがありました。
彼女(14歳)は彼女なりに彼を真剣に愛してつきあっていたわけです。じゃなかったらあれほど泣かなかったと思うのですよね。彼に弁当作って一緒に食べていたのも見たことありますし。まあ立ち直りはわりと早かったですが。(私が慰めたわけではありません。念のため)
愛してたらセックスするのは自然なことでしょう。お互いに好きだったらセックスするのはあたりまえじゃないですか。違いますか?
愛しなくてもお礼フェラお礼デートとかする時代、お互いに好きなのにセックスしないってことの方がかえって不自然じゃないですか。
セックスレス夫婦とか増えている、というかもともとそういう夫婦ってかなりいて最近になってその存在が公になったようですが、そういうオトナの性と制度のダブルスタンダードこそ不自然で青少年に有害だと思うんですが。
という感想をふまえつつ、マスコミ様の報道。(Enterマークは言及ダイアリーへのリンク)

性交渉に、年齢制限?! 東京都が条例に追加検討 
 http://www.asahi.com/national/update/0923/007.html
 http://www.asahi.com/edu/news/TKY200409220393.html
中学生の「性」条例で規制 東京都、委員会で議論へ 2004年9月21日 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040921-00000030-kyodo-soci
慎太郎「中学生以下セックス禁止」…条例制定も 
http://www.zakzak.co.jp/top/2004_09/t2004092202.html
中学卒業まで「SEXしちゃダメ!」東京都、条例で規制案も 
http://www.sponichi.com/soci/200409/23/soci169902.html
15歳以下セックス禁止令 保護者への努力義務条例を都が検討 
http://www.yomiuri.co.jp/hochi/news/sep/o20040921_60.htm

はてな内の言及状況。(9月28日まで) いろいろありますが、私もそうですが、規制にはネガティブな立場な人が多そうです。

id:maxima:20040924 条例ができることで禁忌性が増すというご意見。
id:rAdio:20040923 失敗する権利も守ってやれというご意見。
id:nohmin:20040923 id:amagami:20040923 規制対象年齢への疑問。
id:prag:20040923 青春時代にセックスできなかった人の愚痴は酒屋でたれてくれというご意見。
id:hideaki1972:20040923 正しい性知識を与える事が必要というご意見。
id:cayo:20040923 条例ができていたら金八先生の浅井雪乃と宮沢保の物語は生まれなかったという分析。
id:sayamame:20040922 規制してもどうにもならないという分析。
id:bepper:20040921 安易という分析。
id:masa69:20040921 すでに性交自主規制中。(´Д`;) 体験が早ければ勝ち組の雰囲気を流すメディアを自主規制させろというご意見。
id:crows-ms:20040921 規制に意味がないというご意見。
id:hidex7777:20040924 性交渉は中学卒業までは絶対にしてはいけないと発言した人自身が絶対エロいという分析。(ワロタ)
id:taku7230:20040925 中学の卒業式が彼と彼女の記念日に成りうるという分析
id:OCOMO:20040924 セックスが何たるかを大人が体現してみせよというご意見。
id:papapapanda:20040923 性から遠ざけても問題は解決しないという分析
id:k-azusa:20040923 人畜無害な無菌豚を量産したがってるという分析 (その豚を喰う奴がどこかにいるんだろうなぁ)
id:mkbfc:20040923 誰がどうやって監視するのかという疑問
id:wataru-k:20040923 我慢しろというご意見

会議の議論については後日会議録が公開されるのでその時にあらためて言及します。
今の段階ではっきり意見として言えることは、「青少年の性行動について考える委員会」の設置自体が疑問だということです。
東京都の情報。

第1回「青少年の性行動について考える委員会」の開催について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2004/09/40e9f200.htm

「青少年の性行動について考える委員会」委員名簿 (敬称略・順不同) ○東京都青少年問題協議会副会長 早稲田大学教授 加藤諦三*1
○赤枝六本木診療所院長(産婦人科医) 赤枝恒雄 *2
○(社)地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター長(泌尿器科医) 岩室紳也
目白大学教授(犯罪心理学) 内山絢子
特定非営利活動法人ぷれいす東京代表 東京都エイズ専門家会議委員 池上千寿子
○東京都公立中学校PTA協議会 健全育成委員長 吉田千恵子
警察庁生活安全局少年課・専門職(臨床心理士) 石橋昭良
○警視庁生活安全部少年育成課 課長代理(福祉班担当) 齋藤政芳
○世田谷区立旭小学校主幹(養護教諭) 関眞理子
練馬区立大泉西中学校主幹(生活指導主任 保健体育教諭) 田島幸夫
○東京私学教育研究所員 前戸板女子高等学校長 戸部英貞
○都立第五商業高等学校主幹(保健体育教諭) 勝嶋憲子

少年の性行動について考える委員会設置要綱
(設置目的)
第1条 青少年の性行動のあり方に関する社会全体の規範意識の醸成を図るとともに、望まない妊娠や性感染症から青少年を守り、もって青少年の健全な育成を図るため、総合的な検討を行うことを目的として、青少年の性行動について考える委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1)東京都における青少年の性行動に関する健全育成の推進に関すること。
(2)その他必要な事項に関すること。

赤枝恒雄という委員が「十分な知識がないまま性体験が早くなっている。中学時代までは(都条例で)セックスは絶対駄目とし、リスクを理解させるようにすべきだ」と発言しているそうです。
赤枝恒雄委員は、「セックスが地球を滅ぼす」(非推薦 ISBN:479732760X )とか「子どものセックスが危ない」(非推薦 ISBN:4872901258 )という、なんとも香ばしいタイトルの本も出版しております。赤枝委員は、東京都が進めている「おやじの会運動」*3のパネルディスカッションで竹花豊東京都副知事等とともにパネラーとして出席するなど、石原慎太郎周辺では重用されている専門家(悪く言えばパシリ?)のようです。
内山絢子委員は前警察庁科学警察研究所防犯少年部主任研究員という経歴の方で、出会い系規正法策定の推進者として警察庁のシンポジウムにも推進派学者として出席*4していたり、神奈川県で有害図書指定の答申を出して漫画を排除している神奈川県児童福祉審議会委員*5をしていたり、「警察時報」「警察学論集」「科学警察研究所報告」などの警察寄り雑誌で性関連犯罪の判例検討をしています。平成14年12月19日に開催された自由民主党児童買春等対策特別委員会に、「規範意識援助交際」という題で講師に招かれていたりもします。*6
奥村氏のサイトで内山絢子委員の参考文献がありますので参照してください。警察学論集以外は読んでいないので文献に対するコメントは差し控えます。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/damage.htm

ぷれいす東京の池上千寿子委員は、性に関する著作が多い*7ですが、イデオロギー的なことについてはよくわかりません。排他的・父権的な社会政策については批判的かもしれない。この人が中心に委員会が動いてくれるといいのですが…。
吉田千恵子委員は、武蔵野第一中学校出身の都中P(東京都公立中学校PTA協議会*8 )の理事で、東京都青少年健全育成審議会の委員として不健全図書類の指定をしている方*9です。
石橋昭良委員は、警察庁生活安全局少年課と紹介されていますが、先の東京都健全育成条例改悪では「子どもを犯罪に巻き込まないための方策を提言する会」の委員としてメディア規制を推進*10し、警視庁少年育成課副主幹の肩書で練馬区の学校教育相談の講師*11をしたり、平成15年6月10日の狛江市青少年健全育成活動実施委員会で「携帯電話による青少年犯罪の現状と課題」との題で講師を務めたり、少年犯罪問題の分析をマスコミに話したり*12していました。警察政策の宣伝別働部隊の兵隊のような方でしょうか。
警視庁生活安全部少年育成課課長代理の齋藤政芳委員に関する詳細情報は不明ですが、少年育成課という組織はわりと新しい組織*13で、健全育成条例改悪を推進した「東京都子どもを犯罪に巻き込まないための方策を提言する会」*14では警視庁生活安全部少年育成課長の藤田博之氏が委員になっていました。*15
東京私学教育研究所*16の戸部英貞委員は、全私学新聞のインタビュー*17によると「心の教育」を重視しているようです。
関眞理子委員は、東京学校保健研究会の定例会に講師として出席*18するなどの活動をしているようですが、詳細は不明。田島幸夫委員、勝嶋憲子委員も詳細不明。
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ところで、第1回委員会を傍聴した方から次回開催予定の情報をいただきましたので、公開しておきます。関心のある方は委員の顔を見に行くのも一興でしょう。

第2回「青少年の性行動について考える委員会」の開催予定
2004年10月12日(火) 13時30分

場所は都庁内と思われますが、出席される方は下記担当部局に確認してください。

東京都青少年育成総合対策推進本部
(知事本局企画調整部内)
電話03-5388-2260

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性行動委員会開催後の石原都知事の態度が実に“興味深い”です。

中学生の性行為、規制に否定的=太陽の季節」作者なので−石原都知事 9月24日 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040924-00000918-jij-soci

石原慎太郎東京都知事は24日の記者会見で、青少年の健全育成に向け、中学生以下の性行為を条例で規制することについて、「あまり好ましくないのは分かるが、条例で禁止しろというのはちょっといかがなものかと思う。何しろ今の知事は『太陽の季節』(の作者)ですからね」と述べ、否定的な見解を示した。

性行為禁止条例に、石原知事が“待った” 
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-040924-0016.html

この記者会見は東京都サイトで公開されています。

■東京都 石原知事記者会見
http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/kako16.htm
2004/09/24 [ 録画映像 ] (ASX)
http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/ASX/m20040924.ASX

全部聞くと長いので、記者会見音声より報道された性行動委員会についての応答部分の録音を抜粋して転載しました。テキストは近日東京都サイトで公開されます

2004/09/24石原知事記者会見よりMXテレビの質問と石原知事の応答(mp3/
2分58秒)
http://members.at.infoseek.co.jp/kitanok/tochiji20040924w.mp3

2004/09/24 知事記者会見テキスト (9月28日現在未公開)
http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/TEXT/2004/040924.htm

都知事の発言をテキスト抜粋転載。

 中学生のセックスを条例で禁止しろというのはね、ちょっと私はいかがなものかと。なにしろ今の知事は「太陽の季節」ですからね。(会見場笑) やっぱり、中学生のセックスが好ましくないのはわかるけどね、条例で禁止するってのは…。
でも禁止しなけりゃだめだという意見が案外多いんだねこれが、委員の中に。これもちょっと驚きでありました。
ただあの、本当のコミニュケーションね、友情っていうのかな、男同士でも男女の仲でもそうだけどね、それがなかなか成立っていうか運用できなくて、簡単にセックスするということがね、友情の一つの証明というかコミュニケーションだというそういう錯覚が非常にあるようで、やっぱり人生の処し方というのが非常に偏って不器用になっているのだなあという気がします。

純潔教育派と「太陽の季節」石原知事派が対立して委員会が立ち往生するといったようなことがあれば面白くなりそうですが、よく読むと石原知事は「条例規制はしない」とまでは言っていません。「驚いた」「いかがなものか」と驚きと疑問を表明しただけのようです。あとで「あのときは驚いたが、私の懸念や疑問は払拭されたので…」などと言い出さないという保障は無い。
性行動委員会が想定している条例改正は、おそらく「東京都版淫行処罰規制」なのだろうと私は推測しています。
ご存知のように、日本国は児童に対し淫行をさせる行為を児童福祉法第三十四条1項6号*19で処罰しており、長野*20を除くすべての都道府県では「青少年健全育成条例」などと呼称されている条例を制定し、多くの県が「青少年健全育成条例」の中で青少年との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」を処罰するいわゆる「淫行処罰規定」を制定し、青少年とのセックスを処罰しています。
淫行処罰規制の例として富山県青少年保護育成条例を抜粋転載します。

富山県青少年保護育成条例
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/honbun/i0010362041301311.html

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第15条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第24条 第15条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第15条第2項の規定に違反した者

恋愛・性愛を不当に抑圧する「淫行処罰規定」についての実態と問題については、下記サイトを参照してください。

■恋愛規制条例(淫行条例)改正運動--青少年条例の是非--
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/
淫行条例(都道府県別)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/jourei.html
淫行条例制定マップ
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/map.html
青少年健全育成条例 淫行規定 公開質問状集
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/shitsumonjo.html

現在の都条例。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html

上記の通り、東京都にはいわゆる「淫行処罰規定」がありません。
そのため他県の過激な純潔主義の活動家や一部の純潔主義的な青少年運動活動家らが東京都条例改正の運動をずっと続けているという状況があり、東京都議会(特に文教委員会)では、たびたび淫行処罰規則の創設についての議論がなされ、淫行処罰規制の代替規制として児童ポルノ法の原型になった「買春処罰規制」が作られました。(その後、児ポ法制定により条例から買春処罰規制が削除されたため、東京都には現在、淫行処罰規制に類した性交規制制度はありません。つまり法律レベルで規制済ということです。)

東京都議会会議録 検索ページ
http://www2.gikai.metro.tokyo.jp/

「淫行」で検索 選択した文書は 6 文書、17 発言が含まれています。
1 2001.02.09 平成11年度_各会計決算特別委員会(第10号) 本文
2 1997.10.09 平成9年_第3回定例会(第15号) 本文
3 1997.10.06 平成9年文教委員会 本文
4 1997.10.03 平成9年文教委員会 本文
5 1997.09.30 平成9年_第3回定例会(第13号) 本文
6 1997.09.18 平成9年文教委員会 本文

上記会議録より1997.09.30平成9年第3回定例会会議録(青島都政時代の会議)を抜粋転載。

1997.09.30 : 平成9年_第3回定例会(第13号)
坂口こうじ都議の質疑より

◯百二十二番(坂口こうじ君) 私は、都議会民主党を代表し、都政の主要課題について、第十五期都議会初の代表質問を行います。
・・・・
次に、青少年健全育成条例の改正について伺います。
買春等処罰規定は、昭和六十三年の第十七期青少年問題協議会でも、当時、淫行処罰規定としてその導入が検討されましたが、淫行の構成要件が不明確なことや、相手方となった青少年が取り調べを通じて心理的に傷を負うことなどを理由に、見送られた経過があります。昨年、淫行処罰規定の導入をめぐって非常に多くの請願陳情が出される中で、都議会は、「青少年の基本的人権を尊重しつつ、議会における審議の経過を踏まえ、有効な対策を講じられたい。」という意見を付し、これを採択いたしました。今回の条例案には、都議会の意見がどのように反映されたのか、また、東京の実情に沿った条例となったのか、見解を伺います。
淫行を買春に変え、構成要件の明確化を図っても、相手方となった青少年が取り調べなどを通じて心理的な傷を負うことは、根本的には変わりません。第二十二期青少協でも、買春等処罰規定の導入に当たっては、「捜査や司法の段階で、被疑者である大人の処罰のために、相手方となった青少年の心を傷付けることのないよう……女性の担当者や青少年の心理的特性を熟知した担当者を配置するなど一層の配慮をする……必要がある」と注文をつけています。
また、青少年の人権への配慮は、青少年を補導し、尋問し、取り締まる最前線の警察官個々人に対しても求められています。今後、この条例の施行に当たって、警視庁は女性担当者の配置など青少協の注文にどのようにこたえていくのか、また、青少年の人権への配慮について最前線の警察官にどのように周知していくのか、伺います。
買春等処罰規定の導入とともに、青少年の性的自己決定能力をはぐくんでいくことが、これまで以上に重要な課題となっています。第二十二期青少協では、性教育への積極的な取り組み、あるいは思春期の青少年に対する相談体制の充実など、今後の施策の方向性を掲げており、早急な具体化が望まれます。しかし、私は、こうした取り組みだけでは、問題を解決していくには不十分であると考えています。広く一般の青少年に対する施策に加えて、罪の意識が希薄で、みずからの行動で援助交際等に走ってしまった青少年に対して、特に何らかの手だてを講じていくべきと考えます。私は、特に援助交際等にかかわる青少年に対する特別な対応策を導入すべきと考えますが、見解を伺います。
・・・・
◯警視総監(前田健治君) 青少年健全育成条例の改正についてのお尋ねにお答えいたします。
今後、買春等処罰規定の運用に当たっては、全職員に対し、その趣旨や青少年への配慮等について指導教養を徹底してまいります。
◯生活文化局長(奥典之君)
次に、いわゆる援助交際にかかわった青少年等に対する対応策についてのお尋ねでございます。
青少年の性に関する被害、非行、悩み等に対しましては、関係機関が当該青少年の心理や特性に配慮しながら、相談、指導、処遇に当たってきております。今後は、個々人の状況を踏まえ、よりきめ細かく対応できるように、一層の連携協力に努めてまいります。
また、援助交際の当事者となった青少年に対する対応につきましては、関係機関と調整を図りながら、今後検討してまいります。

東京都の淫行処罰規制についてのこれまでの議論(過去10数年程度)について回顧すると、こうなります。(あくまでも(キタノ)個人の主観ということで御理解下さい。)

■東京都の淫行処罰条例問題に関する議論の経緯

全国の道府県で淫行処罰規定がつくられ純潔推進・セックス禁止が進んでいる。支持者の純潔活動家から淫行条例制定請願も出た。ヤバイ!
 ↓
よっしゃ、東京都だけセックス禁止条例がないのは面子が立たないので淫行処罰規定をつくろう!
 ↓
でもセックスを規制したらどうしても愛を規制することになってしまう。愛を条例で定義しなければ愛のあるセックスだけ規制から外すのはむずかしい。
 ↓
買春は愛のないセックスだ! 買春は規制してもいいだろう。
 ↓
よっしゃよっしゃ、淫行処罰規制はやめて買春処罰規定をつくろう。
 ↓
健全育成条例改正で買春処罰規定をついに創設。東京都の面子は守られた!
 ↓
でも東京都だけ特別に買春処罰規制をするのはおかしい。買春処罰規制を全国化して買春処罰法を作ってしまおう!
 ↓
よっしゃ、児童ポルノ法を制定して買春処罰規制実施! ついでに野党で活動していた児童人権団体もとりこんでしまえば一石二鳥。
 ↓
児ポ法が作られ、児童買春処罰が実現! ただし法律と条例の二重罰はマズイので条例の児童買春処罰規制は自動的に削除。
 ↓
うーむ法律をつくって全国規制したら、東京都だけセックス禁止条例がないのがまた目立ってきたゾ。
 ↓
東京都だけセックス禁止条例がないのはマズイ! 制度をつくって東京都の面子を守れ!
 ↓
とりあえず健全育成条例改正してブルセラとスカウトを禁止だ!
 ↓
いやまだ規制が足りん。淫行処罰規定を作れ!
 ↓
現在に到る。

大雑把ですが、こういう流れです。(あくまでも私の認識です。)
子どもの人権の実現とか、性的自己決定権の実現とか、子どもを中心にした議論ではなくて、オトナの都合で子どもをめぐる政策が議論され、不毛な制度がつくられているように見えてなりません。


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*1:加藤諦三 :東京都青少年問題協議会副会長として青少年健全育成条例改悪案の策定推進者のひとり。http://www.kato-lab.net/

*2:赤枝恒雄:http://www.akaeda.com/soudan/index.html

*3:おやじ日本全国大会http://oyajitokyo.main.jp/ おやじ東京全都大会 2004.6.27 (日) 東京都総合技術教育センター 午後1:00〜5:00 http://oyajitokyo.main.jp/6.27-taikai.htm

*4: 教育家庭新聞2002年12月7日号「出会い系サイトが性非行の温床に 警視庁らがシンポで警告 内山絢子氏」http://www.kknews.co.jp/maruti/021207d.html

*5: http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/sokuhou/

*6:自民党政調会の議題と各省検討事項(5月)14-5 http://www.j-gds.com/gdspages/seichouback/14-12.htm

*7: 池上千寿子氏の著作 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index=books-jp&field-author=%E5%8D%83%E5%AF%BF%E5%AD%90%2C%20%E6%B1%A0%E4%B8%8A/

*8: 東京都公立中学校PTA協議会 http://www.tokyo-jpta.org/index.htm

*9: 北の系資料/都青少年健全育成審/第516回 http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020339.html

*10:資料/東京都青少年健全育成条例改正問題(目次) http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020338.html

*11: http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/edcent/kyousouken.html

*12:少年非行:「不良行為少年」最多57万人 今年上半期 (毎日新聞2003-08-08) http://www.asyura.com/0306/nihon6/msg/929.htmlhttp://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030808k0000m040143002c.html

*13:少年課が犯罪事件の捜査を担当する一方、少年育成課は捜査以外の分野を担当するというのが表向きの説明ですが、実態としては警視庁傘下の青少年関連公益法人の支配・管理がメインの仕事のようです。

*14: http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/chian/kodomo/kodomo.htm

*15:内閣府の青少年情報センターには警視庁生活安全部の文献を含め、警視庁の青少年関係の文献の蔵書があり、一般に公開されています。http://www8.cao.go.jp/youth2/library/t0104.html

*16:東京私学教育研究所 http://www.shigaku.or.jp/tokyo/

*17:全私学新聞 2000年06月13日号「新校長インタビュー (3) 戸板中学校・女子高等学校 校長 戸部英貞氏「心」の教育を重視 」http://www.zenshigaku-np.co.jp/others/2000/others2000061300000701.html 「戸部校長は「教育改革では精神的な部分が大切だと思います。本校では原点に戻って日本文化を見直しています。中学の総合学習の中でのマナー、茶道、華道教室、高校生の歌舞伎、文楽教室がその例です」と“心”の部分を重視する。」

*18:東京学校保健研究会定例会 4月17日http://www.nichibun.com/tougakuho/teireikai200404.html

*19:児童福祉法「第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 六  児童に淫行をさせる行為 七  前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為」

*20:長野県内でも長野市など一部の自治体には青少年政策の条例があります。長野市青少年保護育成条例 http://www.city.nagano.nagano.jp/d1w_reiki/41490101003700000000/41490101003700000000/41490101003700000000.html