プロバイダー責任制限法ガイドライン修正:法務省に削除要請権認定へ

テレコムサービス協会電気通信事業者協会、日本インターネットプロバイダー協会が、プロバイダー責任制限法の運用指針の一部改正案を、法務省と協力して作成。個人情報の削除要請権者を本人のみから加害者少年に限って法務省に要請権を認めるとのこと。
プロバイダー責任制限法ガイドラインは、プロバイダーや掲示板運営者の責任追求を制限し、書いた人本人への責任追及を確保するするための良い制度です、基本的には。
今回の修正で問題があるとすれば、国家関与の恣意性。
いまのところ人権擁護局は法律通りに人権侵害に対して法律通りに対応しているようですが、たとえばソーシャルリンチ派の活動家が「加害少年に人権なし! 法務省は手を引け! 2ちゃんねる言論の自由を侵害するな!」などというようなトンチンカンな要請メールを大量に法務省に送り、ソーシャルリンチ派の言論に屈して手続きを中止する、というような恣意的な運用がなされるとすれば問題でしょう。

http://www.asahi.com/tech/asahinews/TKY200407290473.html
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040729AT1G2803G29072004.html
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040729i107.htm

テレサ
インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン
http://www.telesa.or.jp/guide/guide01.html

法務省 人権擁護局フロントページ
http://www.moj.go.jp/JINKEN/
インターネットを悪用した人権侵害は止めましょう
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
人権イメージキャラクター 人KENまもる君・人KENあゆみちゃん
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken84.html

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■補足 040731

7月30日から8月30日までプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が一般から意見を募集しています。私も送付する予定ですが、意見のある方は送りましょう。

総務省
報道資料 平成16年7月29日
インターネット上の人権侵害に対する取組の強化
(少年事件などにおけるインターネット上の人権侵害情報の削除の円滑化)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040729_3.html

■社団法人テレコムサービス協会
インターネットをご利用の皆様へおよびインターネット接続サービス等を提供する事業者の方々へ −ガイドライン改定のご案内−
http://www.telesa.or.jp/010guideline/guide_2nd/guide.html
改定箇所を見え消しで表示した改定ガイドライン
http://www.telesa.or.jp/010guideline/guide_2nd/kaisetsu/k_07.html
ガイドライン本文
http://www.telesa.or.jp/010guideline/guide_2nd/guide2003.htm
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会、名誉毀損・プライバシー関係WG
2004年7月29日 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂に係る意見募集について-法務省人権擁護機関からの情報削除要請対応プロセスの明確化-
http://www.telesa.or.jp/019kyougikai/html/01provider/index_provider_040729.htm

3. 意見募集要領
(1)意見募集対象
プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン一部改訂案
(2)資料入手方法
当ウェブページで閲覧に供しているほか、協議会の事務局である社団法人テレコムサービス協会の事務局と協議会の構成メンバーである社団法人電気通信事業者協会、社団法人日本インターネットプロバイダー協会の各事務局で配布しています。
(3)意見提出方法
住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にて、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
・電子メールの場合
電子メールアドレス:jimukyoku@telesa.or.jp
・FAXの場合
FAX番号:03−3597−1096
社団法人テレコムサービス協会
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会事務局意見募集係 宛

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