表現制限法(青少年健全育成基本法案)の審議状況

2004年3月24日に参議院先議で国会に上程されましたが、委員会附託先はまだ未決定です。いわゆる「議運棚上げ」の状態で、実質審議に入っていません。
陸上競技で喩えると「位置について」が宣言される直前の状態とでもいうんでしょうか。
「青少年健全育成大綱」は既に内閣で作っていますが、いま在る「大綱」には法律上の根拠が無く、したがって法的強制力は発生していません。
しかし、表現制限法(青少年健全育成基本法案)が制定されれば、表現制限法二十二条において「青少年の健全な育成に関する施策の大綱」が盛り込まれることで「大綱」が法律上の根拠を得ることになり、「大綱」のもとで策定される「有害な影響を及ぼすおそれがある出版物リスト」や「有害判定基準」を青少年健全育成推進本部のもとで合法的に作成されたり、その基準やリストに基いて自治体、書店、出版社、プロバイダーなどに罰則の無い行政指導が行う権限が認められ得ることになります。
もちろん、そうなるまでには行政内部で何段階かのプロセスを踏むことになりますが、政権交替が起らない現状では時間の問題でしかないでしょう。

参議院
議案審議情報 青少年健全育成基本法
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/15907159012.htm

衆議院
議案名「青少年健全育成基本法案」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D9463E.htm

議案件名 青少年健全育成基本法
議案提出者 中曽根 弘文君外三名
衆議院予備審査議案受理年月日 平成16年 3月26日

青少年健全育成基本法案(提出時法案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15902012.htm

(国民の責務)
第六条 国民は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成に努めなければならない。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、国又は地方公共団体が実施する施策に協力し、その供給する商品又は役務が青少年を取り巻く社会環境に悪影響を及ぼすことがないようにする等青少年の健全な育成に努めなければならない。
第二十二条 青少年健全育成推進本部は、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成に関する施策を総合的かつ有機的に推進するため、青少年の健全な育成に関する施策の大綱(以下本則において「大綱」という。)を作成しなければならない。

議案本文情報一覧
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15902012.htm

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