生存権の保障は一人32340円

3月25日、厚生労働大臣は「生活保護法による保護の基準」を改訂し、保護の基準額の引き下げを施行しました。
たとえば、70歳以上の方が、家族の死亡、失業、年金取得権喪失などの事情により収入が無くなり生活保護が必要になった場合、仮に運良く生活保護資格を得ることができた場合でも最大もらえる補償額は月額で32340円となります。昨年度までは32400円ですので60円の引き下げです。
32340円という金額の中で、食費、家賃、電気、上下水道、電話その他一切をやりくりしなければなりません。30歳ぐらいの人が生活保護を受ける場合は最大で39970円ですが、それでも生活することはとても困難です。
月額で39970円という金額は、その金額で1年間生活したことのある方なら容易に理解できると思いますが、動物として生存できる限界であって、人間的な生存ではないです。健康保険の資格が無い病気の人などは、保険無しで治療を受けなければなりませんので、病院で治療はほとんどできないということになります。

厚生労働省
○生活保護法による保護の基準(旧基準)
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/index.html