滋賀県議会、青少年健全育成条例改正案を可決

3月24日、滋賀県議会は、滋賀県青少年の健全育成に関する条例改正案を賛成多数で可決しました。
従来、有害図書類の青少年への販売と貸付けだけが禁止行為でしたが、条例改正により閲覧、視聴についても禁止措置対象となり、措置命令に従わなかった場合は罰金30万円以下の刑に処せられます。

滋賀県公報 平成16年(2004年)3月29日号外 (PDF)
滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(青少年室)
http://www.pref.shiga.jp/ken-koho/2004-3g/g1-3-29-28-33.pdf
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■「有害」規制監視隊
滋賀県における青少年条例の改定(平成16年3月改定)
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/revision/shiga/H16-3.htm

平成16年2月県議会定例会 知事提案説明
http://www.pref.shiga.jp/gikai/teireikai/2004/200402_chiji.htm

さらに、青少年の健全育成につきましては、子供の非行問題が、年々、量的にも質的にも悪化している状況にありますことから、学校や警察をはじめ、関係機関やボランティア団体などと、これまで以上に連携して取り組んでいくことが重要であります。
 このため、新たに、警察の知識を生かしながら、教師自身が学校で行う具体的な非行防止教育を推進するとともに、再非行防止の取り組みとして、就学や就労に向けた立ち直り支援を、少年補導センターを拠点に地域との連携のもとに進めますほか、少年サポートセンターに専門的な職員や相談員を増員配置するなど、総合的な非行防止活動を強化してまいります。

平成16年2月滋賀県議会定例会質問要旨
[代表質問] 平成16年2月26日(木)
http://www.pref.shiga.jp/gikai/dayori/no28/200402daihyo.html
総務・政策常任委員会の活動状況
http://www.pref.shiga.jp/gikai/iinkai/15nenndo/soumu.html

●平成16年(2004年)3月12日(金) [2月定例会会期中] 第一委員会室
(政策調整部所管分)
 議第30号 滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例案
●平成16年(2004年)1月27日(火) 県内調査
(調査事項)
(1)有害図書自動販売機設置箇所(彦根市柳川町地先)
自動販売機の設置状況について

●平成15年(2003年)12月12日(金) [11月定例会会期中] 第一委員会室
(政策調整部所管分)
 「滋賀県青少年の健全育成に関する条例」の一部改正について

●平成16年2月定例会で審議した議案
http://www.pref.shiga.jp/gikai/dayori/no28/gian.html
滋賀県議会会議録 ※2月定例会の会議録は5月以降収録の見込み
http://www04.gijiroku.com/shiga/

滋賀県青少年の健全育成に関する条例 平成12年07月19日(改正前)
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/reiki_honbun/k0010363001.html
滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則 平成15年04月01日(表現コード)
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/reiki_honbun/k0010364001.html

第2条 条例第8条の規定による推奨、条例第11条第1項、第12条第1項および第14条第1項の規定による指定ならびに第13条の規定による措置命令の認定基準は、別に定めるところによる。
2 条例第11条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものを描写し、または撮影した図画または写真(陰部を覆い、ぼかし、または塗りつぶしたものを含む。)とする。
(1) 全裸または半裸での卑わいな姿態で、次のアからカまでのいずれかに該当するもの
ア 大たい部を開いた姿態
イ 陰部、でん部または女性の胸部を誇示した姿態
ウ 自慰の姿態
エ 愛ぶの姿態
オ 排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 性交またはこれらに類する性行為で、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 男女間の性交または性交を連想させる行為
イ ごうかんその他のりよう辱行為
ウ 同性間の性行為
エ 変態性欲に基づく行為

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