都杉並区議会防犯カメラ制限条例を可決

まずは杉並区議会の英断に拍手を贈りたいと思います。
週刊文春を批判する人たちは、都杉並区の防犯カメラ制限条例について、どう考えているんでしょう? 
プライバシーは大事だと言って雑誌の差止めを肯定する一方で、防犯カメラについてはもっと作れ、防犯カメラに税金つぎこめと手放しで主張しているとしたら、自己矛盾していると思います。

<防犯カメラ>設置・利用原則で全国初の条例成立 杉並区
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040319-00002104-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040318-00000115-kyodo-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040302-00000151-kyodo-soci

杉並区議会
第3号 杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例(総務財政委員会に付託) 平成16年03月18日 原案可決
http://www.gikai.city.suginami.tokyo.jp/ugoki/gian.htm
杉並区 監視カメラに関する専門家会議
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=74
区政資料 > 区議会提案事項 > 平成16年 区議会提案事項 > 平成16年 第1回
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=411601
議案第3号 杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例 (PDF)
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/gikaiteian160103.pdf

第一条 この条例は、防犯カメラの設置及び利用に関し、基本原則及び必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性に配慮しつつ、区民等の権利利益を保護することを目的とする。
(基本原則)
第三条 防犯カメラを設置し、又は利用するものは、区民等がその容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱い( 以下「防犯カメラの設置等」という。) に関し、適正な措置を講ずるように努めるものとする。
(設置利用基準の届出)
第四条 次に掲げるものが、道路、公園その他規則で定める多数の者が来集する場所に防犯カメラを設置しようとする場合には、規則で定めるところにより、防犯対象区域その他の防犯カメラの設置及び利用に関する基準を定め、これを区長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。
一 杉並区
二 商店街振興組合法( 昭和三十七年法律第百四十一号) に基づく振興組合及び振興組合連合会並びに中小企業等協同組合法( 昭和二十四年法律第百八十一号) に基づく商店街協同組合
三 地方自治法( 昭和二十二年法律第六十七号) 第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体
四 その他規則で定めるもの
(防犯カメラ取扱者の義務等)
第五条 前条の規定による届出の義務のあるもの( 以下「届出義務者」という。) で防犯カメラを設置しようとするものは、その取り扱う防犯カメラの管理及び利用を適切に行わせるために、防犯対象区域ごとに防犯カメラ管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら防犯カメラ管理責任者となる防犯対象区域については、この限りでない。
2 届出義務者で防犯カメラを設置したものは、規則で定めるところにより、防犯対象区域ごとに、その見やすい場所に、防犯カメラ管理責任者の氏名、防犯カメラを設置している旨その他規則で定める事項を表示しなければならない。
第六条 届出義務者で防犯カメラを設置したもの及び防犯カメラ管理責任者( 以下「防犯カメラ取扱者」という。) は、画像( 当該防犯カメラにより記録されたものに限る。以下同じ。) から知り得た区民等の情報を他に漏らしてはならない。防犯カメラ取扱者でなくなった後においても同様とする。
2 防犯カメラ取扱者は、次に掲げる場合を除き、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
一 画像から識別される特定の個人( 以下「本人」という。) の同意がある場合
二 法令に定めがある場合
三 区民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
3 防犯カメラ取扱者は、画像を保存する場合には、当該画像を加工してはならない。
4 防犯カメラ取扱者は、画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 防犯カメラ取扱者は、本人から、当該本人が識別される画像の開示を求められたときは、本人に対し、当該画像を開示するよう配慮しなければならない。
6 防犯カメラ取扱者は、その取り扱う防犯カメラの設置等に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

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