サイバー犯罪条約、児童ポルノ選択議定書

サイバー犯罪条約児童ポルノ選択議定書の「児童ポルノ」に関する規制について、情報を若干補足します。

■外務省
サイバー犯罪に関する条約 (略称 サイバー犯罪条約
平成13年11月8日 ストラスブールで作成
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_4.html
和文テキスト(訳文)(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf

第九条 児童ポルノに関連する犯罪
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他
の措置をとる。
a コンピュータ・システムを通じて頒布するために児童ポルノを製造すること。
b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの提供を申し出又はその利用を可能にすること。
c コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを頒布し又は送信すること。
d 自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。e コンピュータ・システム又はコンピュータ・データ記憶媒体の内部に児童ポルノ保有すること。
一二
2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。
a 性的にあからさまな行為を行う未成年者
b 性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者
c 性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像

説明書(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4b.pdf

我が国が行う宣言
この条約は、締約国の国内事情を尊重するとの観点から、一部の規定の実施に当たって追加的な要件を課すること、一部の規定を適用しないこと(留保)等につき宣言することを認めている。我が国が行う予定の宣言のうち主要なものの概要は、次のとおりであ
る。
(1) コンピュータ・システムに対する違法なアクセス(第二条)及びコンピュータ・データの違法な傍受(第三条)を国内法上の犯罪とするに当たり、追加的な要件を課する。
(2) 提供又は公然陳列を目的とする児童ポルノの所持及び保管を国内法上の犯罪とすることを除くほか、児童ポルノ保有を国内法上の犯罪としない(第九条)。
(3) 児童の姿態を描写するポルノ(実在する児童の姿態を描写したものと認められる場合を含む。)のみをこの条約上の児童ポルノとする(第九条)。

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児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書
(略称 児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_13.html
平成12年5月25日 ニューヨークで作成
平成14年1月18日 効力発生
和文テキスト(訳文)(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_13a.pdf

第二条
この議定書の運用上、
(c)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。
第三条
1 各締約国は、その犯罪が国内で行われたか国際的におこなわれたかを問わず、また個人により行われたか組織により行われたかを問わず、少なくとも次の行為が自国の刑法又は刑罰法規の適用を完全に受けることを確保する。
(c)前条に定義する児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又はこれらの行為の目的で保有すること。

説明書(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_13b.pdf

二 議定書の内容
2定義(第二条)
(3)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)または主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現を言う。
三 議定書の実施のための国内措置
1 この議定書の実施のため、児童福祉法の一部を改正する法律案および児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案が今次国会に提出される。

サイバー犯罪条約では、政府の留保宣言として、単純所持と実在しない児童の性的描写は児童ポルノに関連する犯罪としない、とサイバー犯罪条約の「説明書」には書いてあります。
この留保には道理があることですし、漫画創作・出版関係者などを含めた世論もあるので、評価できます。ただし、国会がこの留保を承認し無い場合は問題です。

児童ポルノ選択議定書の方は、具体的規制対象にあいまいな部分があると思われます。
児童ポルノ選択議定書の「説明書」には、留保に関する情報は書いてありません。
選択議定書第三条1(c)「これらの行為の目的で保有すること」という部分を、単純所持は販売や頒布目的所持ではないという具合に素直に解釈すれば、単純所持は規制対象外と解釈できます。
が、コレクター行為は売買を伴うものであり単にコレクションしていてもいずれ販売され誰かの手に渡ると解釈すれば、コレクション行為は単純所持ではなく販売目的所持として規制対象となるとも解釈できます。
どちらにでも解釈できるので、ここら辺は国会で詰める必要があります。
それから、選択議定書の児童ポルノの定義の部分で、第二条(c)の「あらゆる表現」という文言が、実在児童の描写のみを対象としているのか、非実在児童も含めた描写を対象としているのか、いまひとつよくわかりません。
「児童の…あらゆる表現」と解釈するなら実在児童が対象だと解釈できますが、「性的な部位のあらゆる表現」と解釈するなら非実在児童も含むとも解釈できます。
英語の原文では解釈が明白かもしれませんが、私にはちょっとよくわかりません。おそらく前者だと推測しますが、どちらの解釈も間違いとも言い難いように見えるので、ここら辺も国会で詰める必要があるかもしれません。

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