輸入CD「聴く権利制限」法案成立、児ポ法改悪案衆院本会議可決、年

今日、ひさしぶりにウナギパイ*1を食べました。うまかった。

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*1: http://www.shunkado.co.jp/q&af.htm 「真夜中のお菓子 うなぎパイVSOP」があることまでは知らなかったなぁ。今度食べてみよっと。

輸入CD「聴く権利制限」法案(著作権改正法案)衆議院成立


輸入CDの輸入・頒布者を処罰することなどを定めた改悪著作権法が、2004年6月3日午後未明、多くの良識ある市民の反対署名が提出されたにもかかわらず、衆議院本会議にて成立しました。
両院で成立したので、施行されることになります。
以下、議案情報と法案の問題部分。

議案名「著作権法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D944D6.htm
提出時法律案(成立案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905091.htm

 第百十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。

現行著作権法

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

音楽は、創る人と演奏する人だけで作られているものではありません。買う人、聴く人、評価する人がいてはじめて音楽、音楽業界は成立しています。
音楽というものの成り立ちを無視した輸入CD「聴く権利制限」法の成立により、音楽業界は、残念なことですがいずれ衰退へと向かうことになるでしょう。遺憾と言うよりありません。
悪法を作りたいなら作れば良いです。最終的に困るのは音楽業界なのですから。
私は選挙に行き、投票によって悪法を作った議員をクビにします。
著作権法改正問題に限りませんが、法案に対する議員の採決態度を、その議員の選挙の投票行動で考慮に入れるということが重要です。答えを出すのは議員ではなく、選挙に行くわたしたち有権者なのですから。
また、一消費者として、不買も考慮に入れるべきでしょうね。

著作権改悪法推進会社ブラックリスト

というわけで、再販制度で過剰に保護されているにもかかわらずさらに独占利得を確保するため著作権法改悪を後押しした強欲会社=レコード協会会員社のリストを調べました。
私は、これらの会社が発売するCD、DVDなどの製品を、改悪著作権法が成立した時点から当分の間、不買することにします。
高くてワリにあわないソフトは買わなければいいんです。
このブラックリストは転載可とします。

社団法人日本レコード協会  会員社正会員

コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社
ビクターエンタテインメント株式会社
キングレコード株式会社
株式会社テイチクエンタテインメント
ユニバーサル ミュージック株式会社
東芝EMI株式会社
日本クラウン株式会社
株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
株式会社ポニーキャニオン
株式会社ワーナーミュージック・ジャパン
株式会社バップ
株式会社BMGファンハウス
ジェネオン エンタテインメント株式会社
株式会社ビーグラムレコーズ
エイベックス株式会社
株式会社プライエイド・レコーズ
株式会社トライエム
株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ
株式会社ドリーミュージック

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児ポ法改悪委員会起草案、衆議院本会議可決成立

2004年6月3日午後未明、児ポ法改悪「委員会起草」案は、如何ながら衆議院本会議で可決成立しました。

第159回国会衆議院公報第95号会議
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kouhou.nsf/html/kouhou/18278E_15962.htm

○議事日程 第27号
  平成16年6月3日(木曜日)
    午後1時開議

第九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)

衆議院ビデオライブラリ
(第159回 通常国会6月3日の本会議を参照してください。現時点では未公開)
http://www.shugiintv.go.jp/top_frame.cfm

児ポ法改悪委員会起草案(43号議案)は、6月3日、衆議院サイトで公表されました。
以下、ソースと法案の一部(特に問題と思われる点)を抜粋転載。

提出回次:第159回 議案種類:衆法 43号
議案名:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15901043.htm
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15901043.htm
法案本文
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15901043.htm

第七条第一項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

現行法の第七条はこうです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

児童ポルノ頒布等)
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

改悪案成立後の第七条はこうなります。

児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号*1のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
5  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

要するに、「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供」することを目的として「提供、製造、所持、運搬、輸入、輸出、電磁的記録の保管、児童への撮影指示、撮影」のいずれかを実行した者は、無償且つ特定少数への提供であっても、三年以下の懲役刑又は三百万円以下の罰金刑に処せられます。
たとえば、コレクション目的でコレクター個人の間で交換したり、評論活動目的や美学研究活動目的で資料としてコピーして配布する行為などを含め、目的限定無しで第三者に「提供行為」(閲覧させた関係者を含む)をした人は、三年以下の懲役刑又は三百万円以下の罰金刑に処せられます。
ハードディスクに警察によって児童ポルノと判断されるファイルがあった場合、その保存が頒布目的であるか否かを判断する具体的な基準は存在しません。
したがって、頒布目的であるか否かをめぐる法解釈で警察と国民の間で対立が生じる可能性がありますが、そのような対立が生じた時に国民を弁護する具体的な歯止め制度は存在せず、警察当局の法解釈権は飛躍的に拡大されたことになります。
一番の問題点は、盗聴法などの治安立法と同様、児童ポルノ事件について、裁判官、検察官、担当弁護人以外の第三者による検証が困難になり、濫用や冤罪を招きやすくなるということだろうと思います。

案名「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D947A6.htm

尚、八代議員提出の改悪児ポ法案、

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15901012.htm

は、衆議院審議経過情報

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D94602.htm

で公示送達された通り、撤回され、今国会での不成立が確定しました。
言うまでもないことですが、「児童ポルノ」と警察によって判断され、あるいは一部の集団が非難している情報それ自体は、善でも悪でもありません。
「情報」が悪ではありません。
本人の意思や人格を無視した「行為」が悪です。
仮に、本人の意思や人格が性表現というものを求めている場合があるのであれば、それを規制する行為はむしろ悪です。
単純所持の「犯罪化」は回避されたものの、児童の意思如何に関らず「児童ポルノ」を事実上の禁制品扱いをすることについては、児童の性表現の権利、評論の自由、法の適正手続きの観点から問題無しとは言えないと思われます。
情報の価値判断は、その情報に関る人が相対的に判断すべきことであり、児童の人権侵害行為(人身売買などの性的搾取行為)とは別に議論されねばならないことです。
こうした観点からの議論が今国会の審議で省略されたことに対しては、遺憾と言うよりありません。

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*1: 第二条第三項「この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」

続・追加情報

6月2日に衆議院で、6月11日に参議院で可決された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」 ( 議案番号 43 )の本文は以下の通り。

衆議院
議案名:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 本文情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g15901043.htm
提出時法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15901043.htm
要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15901043.htm

参議院の情報。

参議院
議案審議情報
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/15905159043.htm
参議院投票結果
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho2/vote/159/159-0611-v009.htm

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政策整合性無き青少年健全育成大綱(年金改悪法案暴力強行採決をめぐって)

まったく最近の大人の非行、無軌道ぶり、規範意識の欠如は限度を超えていますね。
大人、特に政権担当者の非行問題を対処するための非行対策機関を設置し、パトロールかなにかを実施していただきたいものです。
非行成人を取り締まるパトロール隊の隊長には、是非、石原ト知事に就任していただきたい。苦笑。

暴力映像いろいろ
http://www.bcast.co.jp/cgi-bin/yahoo/news.asx?cid=20040603-00000024-ann-pol-movie-000&media=wm56k
http://www.bcast.co.jp/cgi-bin/yahoo/news.asx?cid=20040603-00000037-jnn-pol-movie-000&media=wm56k
http://www.bcast.co.jp/cgi-bin/yahoo/news.asx?cid=20040603-00000033-nnn-pol-movie-001&media=wm56k

青少年は、これらの政府・与党の言動から、正しいと思ったことは対話によってではなく暴力でそれを実現することができ、暴力が善であることを学びました。
そして、

少年少女よ!
正義のために銃を持て!
悪人国賊奸臣を射殺し、
社会に正義を実現せよ!

という具合に「力は正義」を唱えるアジテーターが愛国者として再び出現し、あるいは神として祭り上げられ、そのバカ者を青少年が神として崇拝するようになり、やがて青少年は、善のために暴力を行使するようになるでしょう。
そうなる日は近い*1、と感じるのは私だけでしょうか。

青少年健全育成大綱
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seisyonen/031209taiko.html
2 基本理念
2) 大人社会の見直しと青少年の適応の両方が必要
 大人が、青少年の問題は大人社会の問題の反映であることを踏まえ、青少年の健全な育成を図る上で望ましいものとなるよう大人社会の在り方についての見直しを行うとともに、青少年が、成長に応じて大人社会を理解し適応するという、大人と青少年双方の信頼と努力が必要であること。
3 重点課題
 自立、責任、連帯、寛容などの人間性を涵養し、人権尊重の精神や他者と共生していく上で何が求められ何が許されないかという規範意識を身に付けることは、社会的存在としての人間が備えるべき基本である。成長の過程でこの基本が自ずと備わるよう、青少年育成施策は配慮されなければならない。

参考

「東京都安全・安心まちづくりアカデミー」開講のお知らせ
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2004/05/20e5e600.htm
都が防犯リーダー養成 6月から実践講座
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040530/20040530a4720.html


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*1:というか、もしかしたら既にそうなっている