輸入CD「聴く権利制限」法案(著作権改正法案)衆議院成立


輸入CDの輸入・頒布者を処罰することなどを定めた改悪著作権法が、2004年6月3日午後未明、多くの良識ある市民の反対署名が提出されたにもかかわらず、衆議院本会議にて成立しました。
両院で成立したので、施行されることになります。
以下、議案情報と法案の問題部分。

議案名「著作権法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D944D6.htm
提出時法律案(成立案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905091.htm

 第百十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。

現行著作権法

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

音楽は、創る人と演奏する人だけで作られているものではありません。買う人、聴く人、評価する人がいてはじめて音楽、音楽業界は成立しています。
音楽というものの成り立ちを無視した輸入CD「聴く権利制限」法の成立により、音楽業界は、残念なことですがいずれ衰退へと向かうことになるでしょう。遺憾と言うよりありません。
悪法を作りたいなら作れば良いです。最終的に困るのは音楽業界なのですから。
私は選挙に行き、投票によって悪法を作った議員をクビにします。
著作権法改正問題に限りませんが、法案に対する議員の採決態度を、その議員の選挙の投票行動で考慮に入れるということが重要です。答えを出すのは議員ではなく、選挙に行くわたしたち有権者なのですから。
また、一消費者として、不買も考慮に入れるべきでしょうね。