公職選挙法:演説の“萎縮圧力”の実例

演説の“萎縮圧力”の実例を紹介します。
こうしたことが発生することがないよう、当事者には過剰な自粛をやめていただくとともに、自粛を考えざるを得ない状況(公職選挙法、警察、検察、裁判所の人事、裁判所の判例、そしてそれらのすべての背景にある政権交替の不在)を見直す必要性を感じます。
 

まぶちすみおの「不易塾」日記
http://blog.mag2.com/m/log/0000058393
2005年(平成17年)9月12日 第617号
http://blog.mag2.com/m/log/0000058393/106412037?page=1#106412037

当選御礼の行為は、公職選挙法により禁じられている。
よく、選挙事務所の外に、当選御礼の張り紙を貼り出しているのを見るが、これは違反である。
特に「車の拡声器を使って」の行為は明確に違反となる。
だから、12日の朝立ちは、一切当選御礼をせずに、政治評論の政治活動を行なおうということになっていた。
しかし、ここで、「待った!」がかかった。
前回の参院選。昨年の夏。
奈良の選挙区で勝利した、わが県の民主党議員が、当選御礼を駅頭で行なったとして、告発され書類送検された。
もちろん、何一つ選挙違反(公職選挙法違反)はないのだが、新聞報道に載るだけでもプラスとはいえない。
このことを踏まえて、陣営からは必死の説得を受ける。
「わかった。皆に迷惑かけるなら、やらん!。」
一様、選挙の当選御礼と見まごう行為は、一切行なわないということで、陣営には理解をいただいた。
しかし、けったいなこっちゃ!!!。
明日は、やるぞ〜!!!。

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