情報公開法見直しについての意見募集

総務省が、情報公開法における開示方法の実施に係る意見を募集しています。意見募集は既に実施されており、締切日は2005年8月26日必着です。
情報公開制度を利用している市民からは「情報公開請求しても不開示になってしまう」との不満が高まっていますが、情報公開法の制度運営に関する検討会の「報告」では、非開示基準を事実上存置し、複写方法の拡大といった瑣末な議論などに結論を矮小化していており、マスメディアも非開示範囲の見直しについては触れず瑣末な議論に終始しています。
行政機関(本庁分)の不開示決定と一部非開示決定(一部非開示)の合計件数は、年間で20,000件を超える膨大な件数となっています。*1情報公開の制度はあっても、実際には市民が求める情報が制限されているのが現状です。
“開示を求められる側の都合”での情報公開法の見直しに留まることがないよう、非開示範囲の見直しを含めた意見を送ることが市民に求められていると思われます。
 

総務省
平成17年7月29日 情報公開法における開示の実施方法に係る意見の募集
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050729_1.html
情報公開制度
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/jyohokokai_f.html
情報公開法における開示の実施方法に係る意見の募集
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/jyohokokai/iken_bosyu.html

総務省では、総務副大臣主催の「情報公開法の制度運営に関する検討会」を開催し、法施行後4年を目途とした見直しについて有識者による専門的な検討を行い、その結果を「情報公開法の制度運営に関する検討会報告」(平成17年3月29日)として公表しました。(http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050329_1.html
この検討会報告では、開示の実施方法に係る改善措置として「カラー複写機、スキャナ等の新たな技術の進展と普及の状況を踏まえ、開示請求者のニーズに対応した見直しを行う必要がある」との指摘がなされています。
これを受けて、現在、総務省では、情報公開法施行令第9条の見直しを行っています。この見直し作業の参考とするために、開示の実施方法に係る意見・要望を広く一般から募集いたします。
◎   意見・要望の募集期間
平成17年7月29日(金) 〜 平成17年8月26日(金)
(※  郵便による場合は、8月26日(金)迄に到着するようご送付ください。)
◎   意見・要望の応募方法
意見・要望は、「Eメール」又は「郵便」により
お寄せください。(※ 電話による意見・要望は受け付けておりません。)
【郵便による場合の送付先】
〒100-8926 千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
総務省行政管理局情報公開推進室「意見・要望」係
◎   意見・要望の内容について
新たな開示の実施方法や現行の開示の実施方法(別紙参照)の見直し等についての意見・要望をお寄せください。

情報公開法の制度運営に関する検討会報告」(平成17年3月29日)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050329_1.html
情報公開法の制度運営に関する検討会報告 平成17年3月29日
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050329_1_1.pdf

 
関連ログ。
 

情報公開法の制度運営に関する検討会
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050226/p1
情報公開制度:使ってこその権利
情報公開法改正・情報公開クリアリングハウス素案
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041004

───────────
■追補2005.8.12
北の系に「情報公開法の制度運営に関する検討会報告」をテキスト化したものを掲載しましたので、必要ならば参照してください。

資料/情報公開法の制度運営に関する検討会報告
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020406.html

───────────

*1:平成15年度の行政機関(本庁分)の不開示決定と一部非開示決定の合計件数は20059件。うち18229件(90.9%)が不開示情報に該当し、残りが文書不存在と存否応答拒否などです。