資料:日本複合カフェ協会運営ガイドライン

マンガ喫茶業界には業界団体として「日本複合カフェ協会」があり、「店舗運営ガイドライン」を加盟店が遵守することになっています。「店舗運営ガイドライン」には青少年対策として、有害図書類(都道府県による指定)や表示図書類(自主的指定)を取り扱う場合は区分陳列し、表示し、年齢制限をすることになっています。
 

日本複合カフェ協会 運営ガイドライン
http://www.jcca.ne.jp/game/index.html
店舗運営ガイドライン
http://www.jcca.ne.jp/outline/ou_07.html

日本複合カフェ協会 運営ガイドライン
Japan Complex Cafe Association
日本複合カフェ協会は、まんが喫茶やインターネットカフェ等を営む複合カフェ事業者を代表する唯一の業界団体として、青少年の健全育成その他防犯・防災対策、利用者保護等の観点から自主規制に基づいた複合カフェ業の運営基準を定め、その業務の適正化及び業界の健全な発展を図り、もって、国民へのなお一層快適な休息並びにくつろぎの場の提供に努め、更なる社会的貢献を果たしていくことを目的として本ガイドラインを制定する。
■青少年対策
1. 利用時間の制限
16歳未満の利用客には午後8時以降、18歳未満の利用客には午後10時以降の利用を認めないものとする。
2. 授業時間内来店者への対応
小・中学生、高校生が、明らかに授業時間内と考えられる時間に来店したときは、適切な指導を行ない、利用をさせないものとする。
3. 未成年者の喫煙・飲酒等の防止対策
未成年者の飲酒・喫煙の防止に対しては最大限の努力を払うものとし、その目的を達成するために定期的な店内巡回を行なうなど必要な措置をとるものとする。
4. 有害指定図書類等の取扱い
都道府県の条例により有害図書類と指定され、もしくは発行者により利用年齢制限を設けて発行されたコミック、雑誌、ビデオ、DVD、ゲームソフト等を店内で取り扱う場合は、他の一般作品と区分して陳列するとともにその旨を明確に表示し、18歳未満もしくは所定の年齢に達しない青少年による利用が行なわれないよう徹底するものとする。
5. 青少年に有害なインターネット上のコンテンツ対策
18歳未満の利用客に対しては、有害情報等へのアクセスを制限するフィルタリングシステムを導入したパソコンを利用させるよう努めるものとする。また、出会い系サイト等の有害な情報をインターネットで利用することの危険性や禁止事項等についても適切な注意や指導を行なうものとする。
6. 年齢の確認
前記1から5の措置をとるにあたり、必要に応じて未成年者または18歳未満の青少年等と思われる者に対して身分証明証等の提示を求め、その年齢を確認するものとする。
7. 薬物・可燃物・危険物の持込み禁止
シンナー等の薬物や可燃物及び危険物の店舗への持込み及び使用は禁止することとする。なお、シンナー吸引などをしている青少年等を見かけたら、その場で注意して止めさせるとともに警察へ通報するものとする。
8. 客席の照度及び見通しの確保
客席は、最低でも100ルクス以上の照度を確保するものとし、また、周囲からの見通しが妨げられることのない構造とするものとする。仮に、個々の客席間に仕切りを設けて周囲を囲う場合も、内部の見通しを確保するものとする。
9. 補導活動への協力
青少年の非行防止のため、地域の少年補導員との連絡を保ち、必要に応じて補導活動に協力するものとする。

■火災等への対応
(略)
著作権法の運用
(略)
■インターネットのセキュリティ確保及びネットワーク利用犯罪の防止
1. 犯罪行為の防止
他人のID・パスワードを無断で使用して認証サーバーに不正にアクセスする行為や、インターネットを介したわいせつ画像・児童ポルノ海賊版ソフトの頒布や偽ブランド品の販売、詐欺行為、その他電子メールや電子掲示板を利用した名誉毀損や脅迫等の行為が不正アクセス禁止法や刑法、その他の法令に抵触し犯罪行為となる旨を店内掲示により警告し、併せてこれら犯罪行為の発生を極力防止するための対策を講ずることとする。2. セキュリティ対策
不正アクセスやコンピュータ・ウイルス等による被害及びネットワーク利用犯罪を防止するため、利用履歴を削除するソフトやリカバリーソフトをパソコンにインストールするなどの措置をとるよう努めなければならない。また、パソコンやサーバ等のOS・ソフトの脆弱性対策、一定のプログラム(ウイルス、キーロガー等)の実行制限、不正なアクセスを防ぐシステム(ファイアーウォール)の設置、及びルータやモデム等の制御機器の初期パスワード変更、などについても、措置を講ずることが望ましい。
■個人情報の取扱いについて
(略)
■店舗運営管理
1. 店舗管理者の選任
店舗ごとに管理者を置き、本ガイドラインの運用を含めた店舗における管理を徹底しなければならない。なお、店舗管理者は20歳以上の者とする。
2. 防犯カメラなどの設置
ネットワーク利用犯罪や、その他の犯罪の発生を防止し、さらには青少年対策等の観点から、店内には防犯カメラなどを設置するよう努めなければならない。また、これらの措置を講じてない場合は、利用者カードに利用客の氏名等の記載を求めるなどして防犯対策を講ずることが望ましい。

3. 各種法令の遵守
ガイドラインに関連する法令以外に、その他の各種関係法令をも遵守し、健全な営業環境の保持に努めなければならない。
4. 利用規約の整備
店舗における利用規約については、本ガイドラインに基づきその内容の修正・整備を図り、入口やフロント等の見やすい場所に掲示し、または交付する等の手段により、利用客に対する周知徹底を図るものとする。
5. 加盟店証の掲示
本協会の加盟店証は、非加盟店と容易に識別できるよう、店舗入口等の見やすい場所に掲示するものとする。
(施行期日)
ガイドラインは、平成15年9月1日から施行する。