神奈川県ゲーム暴力表現規制(1):松沢知事御乱心「生身の人間を殺すな!」

 
神奈川県のゲーム規制に疑問を感じているみなさん。ゲームに対する不当な有害図書類指定に反対であるとの意思表示を県知事に伝えるため、松沢しげふみ神奈川県知事のウェブログ「松沢しげふみ タックルレポート」*1に、トラックバックを送りましょう。
トラックバックURLはこちらに集中して送ってください。あなた自身のウェブログで意見を書くのは必須です。神奈川県の有権者の方は、「次の選挙で神奈川県によるゲーム規制を考慮する」との意思表示があれば尚良し。知事による告示は6月7日ですので、それまでに送るのがベストです。(それ以降でも問題はありません)
 

■松沢しげふみ
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神奈川県ゲーム規制反対意思表示先トラックバックURL
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以下、神奈川県の情報と松沢知事発言。
「生身の人間をどんどん殺していくのは問題」と松沢知事が記者会見で言っています。
あたりまえのことですが、ゲームプログラムのキャラクターは「生身の人間」ではありません。ゲームプログラムのキャラクターを倒しても「生身の人間」を殺したことにはなりません。こうやって説明すること自体が恥ずかしい。
 

■神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/
人権・女性・青少年
http://www.pref.kanagawa.jp/menu/020.htm
神奈川県児童福祉審議会社会環境部会
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/
平成17年度 第1回  17年5月30日 審議速報
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/sokuhou/index17-5.htm

審議会等名称
神奈川県児童福祉審議会社会環境部会
開催日時
平成17年5月30日 午前10時00分から11時30分まで
開催場所 ワークピア横浜 3階 いちょう 横浜市中区山下町24−1
出席者
◎上田滋 神奈川県少年補導員連絡協議会理事
飯塚正秀 神奈川県公立中学校長会会長
影山秀人 弁護士
玉井久子 神奈川県青少年指導員連絡協議会副会長
村上健司 神奈川県議会議員
山川保 神奈川県社会福祉協議会施設部会・児童福祉施設協議会会長
(◎は、部会長)
問い合わせ先
県民部青少年課 林
電話番号 045-210-1111 内3831
メールアドレス sei@pref.kanagawa.jp
[議題]
1 諮問事項
今般、次の図書類については、神奈川県青少年保護育成条例第7条第1項の規定により有害図書類として指定することを相当と認めその旨を知事に答申した。
○ 図書類の種類 ディー・ブイ・ディー
○ 図書類の名称 グランド・セフト・オート
○ 発行所又は製作所 株式会社カプコン*2
2 協議事項
平成17年度の重点的協議事項を「青少年に有害のおそれのあるゲームソフトに対する取組みについて」とし、神奈川県青少年保護育成条例に基づく有害図書類の指定を含め、より多面的な対応策について協議することとした。
3 報告事項
有害興行(映画)の指定について、神奈川県青少年保護育成条例第24条第1項ただし書きの規定により緊急指定した映画(49本)の報告を受けた。

神奈川県青少年保護育成条例による『有害図書類』の《包括指定》とそれに基づく『有害図書類』の例示
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/_yuugai-reiji/reiji_tosyo-up06-03.htm
声の広場
http://www.pref.kanagawa.jp/teian/kenmin/KOE/FRONT_KOE.htm
コンビニや書店での有害図書の取り扱いについて 男性、20歳代
http://www.pref.kanagawa.jp/teian/kenmin/KOE/H11/H16-F2-01.htm
知事への手紙(メールフォーム)
↓抗議のメールをどんどん送ろう! 
http://www.pref.kanagawa.jp/teian/kenmin/f021701.htm
神奈川県青少年保護育成条例
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml1196111093.0.Mokuji.0.0.DATA.html
神奈川県青少年保護育成条例施行規則*3
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml1196111093.0.Mokuji.1.0.DATA.html

第3条 条例第6条第1項第1号、第7条第1項第1号及び第13条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 男女の肉体の全部又は一部を露骨に描写し、正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(2) 性交、自慰若しくは排せつの姿態又は変態性欲に基づく行為を露骨に描写しているものであること。
(3) 性行為を露骨に描写し、又は容易に連想させ、正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(4) せりふ、会話、口上、音楽その他音声による表現が、正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(5) その他表現が前各号に掲げるものと同程度に正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与え、青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。
2 条例第6条第1項第2号、第7条第1項第2号及び第13条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 殺人、傷害又は暴行、物の損壊、動物の虐待その他粗暴な行為をことさら賛美するような描写をしているものであること。
(2) 殺人、傷害又は暴行、動物の虐待その他粗暴な行為を残忍又は陰惨に描写しているものであること。
(3) 殺人、傷害、暴行等の手段又は実行行為に至る経過を模倣が可能なように詳細かつ刺激的に描写しているものであること。

(4) 麻薬、覚せい剤及びこれらに類する薬物並びにシンナー、接着剤等の乱用を誘発し、又は助長するような描写をしているものであること。
(5) 自殺、自傷行為、虐待等を肯定し、かつ、誘発し、又は助長するような描写をしているものであること。
(6) その他表現が前各号に掲げるものと同程度に青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。

松沢知事定例記者会見
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/kaikenhyou.htm
定例記者会見(2005.5.31)結果概要
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/050531.htm

○質疑
(ゲームソフトの有害図書類指定の諮問について)
Q: 昨日、残虐ソフトの有害図書類の指定の答申がありましたけれども、今後の県の動きというかですね、ほかの、近隣の、他の都県や市に対してのですね、働き掛けとかも含めてですね、どういうふうに進めていかれるのかというのを一番初めにお聞きできればと思います。
A: まず、審議会の方でゲームソフト1本を有害図書類という形で指定の答申をいただきましたので、これを県が告示して規制がスタートするわけであります。県としては、今後、これがしっかり守られているか、職員による立ち入り調査等も実施して、しっかりと効果が出るように努めていかなければならないと思います。また、今後は、さらなる暴力性、残虐性を持った、青少年に大変悪い影響を与えそうなゲームソフトがあるのかという情報収集や、あるいは、暴力、残虐性だけではなく、例えば、調教物というんですか、あるいは、わいせつ物も含めてですね、問題なビデオソフト等があれば指定をしていくということも考えていかなければいけないと思います。当然、営業の自由、表現の自由の問題もありますが、今、青少年を取り巻く環境、そしてまた、青少年の犯罪は、こうしたビデオソフト等の影響も指摘をされているわけで、私も今回ビデオ等々見させていただいてですね、その残虐性に驚きまして、審議会の方でもきちっと指定の答申をしていただいて、一歩前進ができたのかなというふうに思っております。それで、ご指摘の近隣自治体との共同措置でありますけれども、実はきのう5月30日に、八都県市の主管課長会議という青少年保護育成条例や青少年行政を主管している課長の会議がございまして、神奈川県の方からこの残虐物のゲームソフトを規制対象にすると、ぜひとも、共同歩調を取っていただきたいという提案をいたしまして、メンバーの八都県市の皆さんからご賛同をいただきました。そして、今後は、政令指定都市も含めてですね、青少年保護育成条例を持っている1都3県でこの協調態勢について情報交換をしながら進めていくという形になりましたので、東京、埼玉、千葉の方にもできれば、神奈川と同じような方向で、問題ゲームソフトの規制をしていただくということになるというふうに思います。事務レベルではそういうもう手続きがスタートしました。私の方からは改めて次の首都圏サミットでも協調の呼び掛けをしていきたいなというふうに思っております。
Q: じゃあ、もうきのう指定されたソフトは、多分、もう年内にも1都3県では、多分有害図書に指定される可能性は高いということ・・・。
A: そうです、ええ。もうそれぞれの自治体で検討を始めてくれてますので、神奈川の措置を受けて、その方向になっていくのではないかと思います。私は、事務局でその議論がスタートしたという報告を受けました。
(略)
(ゲームソフトの有害図書類指定の諮問について)
Q: ゲームソフトの件なんですが、諮問をされた知事にちょっと聞きたいんですけども、きのう審議会がありまして、一般の傍聴者も何人かいましてですね、傍聴者からの意見の中にはですね、たった1時間の議論で、たった10分間の映像を見て、しかも業界の言い分等も全く聞いてないし、議論されていなかったという意見がちらほらと出たんですけども、諮問した知事としては、何かそういうご意見に対してお考えはありますか。
A: 例えば、民間の自主規制の団体で、CERO(特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構)という自主規制組織があるわけですよね。そういうところでも議論されていると聞いておりますが、ただ、やはり営業者の方、事業者の方、例えば制作者とか販売業者の方が中心になってますので、どうしても原則は販売するよと、その中で、どういう自主規制があるのかなというところに話がいきますよね。ただ、やっぱり本来であれば、業界なりの自主規制がきちっと機能して、青少年に悪影響を確実に与えるようなソフトというのは、できるだけ排除される仕組みがつくれれば一番好ましいと思うんですが、それだけでは不十分だろうということで、県もここで一歩乗り出したわけであります。ただ、今後ですね、実は、審議会の委員の先生からも民間の団体の皆さんとも意見交換をしていく必要がある、していきたいというご意見もいただいてますので、次の9月の審議会の前に、審議会の委員の先生と業界の、このCEROの代表の皆さんとの意見交換等々もしていただいて、業界での取組についてもいろいろと情報交換をしていただく、そして、審議会の皆さんもそういう情報もしっかりと得た上で、今後の規制については、慎重かつしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
Q: その順番が、今回、指定が先になっているんですけども、その順番が後先、まず、その業界団体との意見交換というのを前に持ってくるということはできなかったのですか。
A: 今回指定されるソフトというのが、私が見させていただいても、かなり残虐性があって、これが現にアメリカから来て、販売元が日本で販売しているわけですが、日本バージョンをつくって、既に30万本を超える販売がどんどんされてしまってるわけですね。これは、やはり、まずスピーディーに、審議会の皆さんにも見ていただいた上で、きちっと対応できないかと考えて、今回、こういう措置で一歩踏み出したわけであります。ただ、私たちは、業界の自主規制というのも大変重要だと思ってますので、今後は、情報交換をする場も踏まえて、きちっと対応していきたいというふうに考えております。
Q: 関連なんですが、昨日の審議会、当日諮問という話を聞いていて、その理由として、事前に予断を与えることのないようにということだったんですが、なるほどなと、その通りだなと思っておったんですが、昨日、審議会で、一部の委員からですね、事前にそのソフトを見たという発言があったんですね。恐らく、県側から情報が流れたと思われるんですが、そうなると、もう予断を与えてしまったことになるわけで、審議会の議論自体、実効性がどうなんだろうと思ってしまうんですが、どうでしょうか。
A: ちょっとそれは誤解があると思います。私たち県としては、審議会の委員の皆さんにも事前にビデオをお見せするなり、あるいは、事前にこういうソフトだという具体的な固有名詞を挙げるなりしてお知らせしたことは一切ございません。その委員の方は、さまざま残虐物で問題ソフトがあるというのを聞いた中で、そのソフトも偶然見ていたわけなんです。ですから、青少年課関係の職員と私しか、事前にあのビデオを見て、諮問するかどうかの議論には使ってませんので、私たちとしては、一切、どの委員さんにも名前も内容もお知らせするなりお見せしたという事実はないんですね。それだけは、ぜひともご理解をいただきたいと思います。
Q: それについて、昨日、会場で我々が入手できた資料には、5月24日付けでビデオソフト名が書いた資料がありました。それがですね、委員長あての文書であったんですが、あれはじゃあ何だったんでしょうか。
A: 私は、それ見てないからよく分からないな。
県民部長: 私も確認してませんので、それは確かめさせてください。
Q: 今すぐ、確認できませんか。
県民部長: します。
A: 5月24日の日付の物がどこに渡ってたのですか。
Q: 結果的に、我々の方が会場で配られた資料の中にですね、入ってました。事前に、ソフトの名称が。
A: どういうことなのか確認します。ただ、ぜひともご理解いただきたいのは、私たちは、故意にですね、事前に誰かに見せてやってきたということは全くありませんで、本当に情報管理は気を付けながら、当日、委員の皆さんにも見ていただいた上で、ご判断をいただこうということで、逆に、先週の会見では、委員の皆さんにやっぱりその場で見ていただくのが一番大切だということで、(記者の)皆さんにも事前に見ていただくということをお断りしたケースもありますので、県としては、そういう姿勢で取り組んできたというつもりでございます。
Q: 冒頭の質問に対してのお答えの中で、調教とかわいせつ物についての指定を検討するというお話だったんですが、現行の包括指定のやり方を個別指定に・・・。
A: いや、包括指定はルールとしてありますので、ただそれは、わいせつ物についてなんですね。調教物とわいせつ物というのは、これ、混じり合ってしまっている部分が多いわけです。ですから、それを規制をするとしたらどういうふうにしていくのか、あるいはそういう中で、子どもたちに完全に悪い影響を与えると言えるようなものがあるのかどうなのか、その辺についても今後の課題として、県の方としても検討していきたいし、必要であれば審議会に諮ることも考えていきたいということです。
(略)
(ゲームソフトの有害図書類指定の諮問について)
Q: 先程のゲームソフトですけれども、今後一件一件やっていくのと、一方でその個別指定以外に残虐性のあるビデオを包括指定するような手法をお考えになるのかどうか。
A: ビデオ、映画のように、暴力シーンが何分出てくるのかとか、あるいは本だったら何ページ分出てくるのかということをですね、例えば、わいせつ本の場合はすごい描写の写真が何ページ以上はいけないとかですね、あるいはビデオの場合は何分以上あったらいけないという、この包括指定のルールがあるわけです。ただ、難しいのはゲームソフトの場合は、これ自分がその当事者になってゲームがいろいろ進んでいくわけですね。それによって、どこまで行くかは自分の腕前によって決まるわけです。ですから、時間全体を計るのも人によって違うわけですね。私みたいにほとんどやったことがないへたくそであれば、最初の方で終わっちゃうと思いますし、かなり熟練した人がやればそれは何十分ってもってしまうわけですね。そういう意味で、どういう形で包括指定するのかというのは大変難しい問題なんですね。ですから、包括指定のやり方を考えていくというのも一つの方法だと思いますし、そういう議論も当然審議会の中でもあろうかと思いますし、県も議論していくべきだと思いますが、その規制の仕方というのはかなり難しい面があると思いますね、特にゲームソフトの場合は。あとはインターネットのポルノサイトとか、あと、今テレビゲームサイトもできてますから。それもなかなか、インターネットというのは世界中の情報がつながりますので、それを一自治体で規制したとしても非常に難しい。このフィルターみたいなものでそういうのを見れないようにするという措置はできるみたいですけれども。
Q: そうしますと当面の、例えば、9月にまた審議会をやると思うんですが、その間に皆さんが情報収集をされる中で指定していくとしたら、また同様に個別指定という形に・・・。
A: 個別にどうしても問題があると、今回のソフトのようにかなり残虐性がひどいというものがあれば、そういうことも考えられます。ただ、私たちはよっぽど影響が大きいと思われるものを規制をするということでないと、どんどん広げていくと、これまたどこで線を引けるかというのが難しいわけですから、その辺は審議会の皆さんにもしっかりと議論していただきたいと思ってます。
Q: 愛知県とかは、業界のCEROさんの基準をそのまま青少年保護育成条例の中に取り込んでですね、規制をすることを考えているんですけれども。
A: 何を規制するのですか。
Q: 要するに、自分のところで一件一件審査をしないでCEROが自分でレーティングといいますか自主規制の基準を決めているわけですね、18歳以上の。その基準をそのまま条例の中に取り入れて、業界団体が18歳以上に売るとしたものを売った場合は、罰金とかそういう形にやろうとしてるんですけれども、そういうものを神奈川県の中で取り入れるということの可能性っていうのはどうですか。
A: 私も全部調べたわけではありませんが、そのCEROさんの自主規制というのがどこまで教育的な配慮もしたものでしっかりとしたものになるのかというのは、ちょっと私たちも勉強してみなければいけませんね。そこで、情報交換会もやりたいなというふうに思ってるんです。 
県民部長: 先程質問のありました5月24日付けの資料は、当日にお配りした資料で、委員さんには事前には配っておりません。5月24日付けというのは、これは諮問書ですので決裁日です。ですから、これを5月24日の日にお配りしたということでなく、これはあくまでも当日の諮問書で、これを30日にお配りしたということでございます。事前に見せたということではございません。
Q: ということは、24日以降、委員には全くどのソフトが該当するかということは知らされないまま、書類だけが昨日初めて明らかになったということでよろしいんでしょうか。
県民部長: そうです。そういうことでございます。
Q: ゲームソフトの件ですけども、先程よっぽど影響の大きいものでないと規制の対象にはならないと・・・。
A: ならないというか、県として、その辺は注意しながらやる必要があるんじゃないかということです。なるかならないかは審議会の意見もありますから、私が独断で決めるわけではないです。
Q: なるほど。それで、そのよっぽど影響が大きいというのが、ソフトが販売されてある程度流通して、雑誌なり新聞なり、そういったもので測らないとその影響みたいなものはなかなか分からないかと思うんですが、今回の物は、実際もう1年半以上前に出て30万本以上流通しているという状況なんですが、それから規制するということで、何かその実効性というのはあるんでしょうか。
A: まず、父母も、かなり、子どもたちが見ているゲームソフト、本当にどんな物を見ているんだろう、うちの子どもは、ということで興味を持つことになると思いますね。それを喚起することになると思いますし、その中で、これはひどいの見ていると、これは子どもにちょっと注意しなきゃという行動も取られるかもしれません。すでに35万本出ているということで、ここまで出ているんだから同じじゃないかと言ってしまったら、規制も何もできないわけで、今後このソフトは子どもたちに簡単には渡らないようにするための規制というのは、私はあってもいいんじゃないかというふうに思っております。
Q: そうすると、言葉は適当かどうかは分からないんですけど、今回はいわゆるスケープゴートいけにえというか、象徴的なものとして指定されたと理解されてよろしいでしょうか。
A: ほかにもあるかもしれませんよ。何百種類とあるわけで、まだ全部のソフトを見切れませんから、できるだけいろんなところから情報を集めて、残忍性がひどいというものは、これから担当の職員がいろいろと情報収集させていただくことになりますが。だから、今回がいけにえで1回で終わるとは、とてもとてもそれは言えません。分かりません。ただ、35万本出てるから、もうこれ以上出なくするということと、よっぽど問題のあるソフトであれば、できるだけ出回らないうちに早めに規制するという考え方もあり得るわけですね。ですから、その辺のところも、県の考え方、あるいは具体的なゲームソフトをやっぱり審議会の専門の皆さんに諮りながら相談をしていきたいというふうに思ってます。
(略)
(ゲームソフトの有害図書類指定の諮問について)
Q: それから、もう一つ、先程私お尋ねしたんですけれど、昨日のゲームソフトの審議に当たって、ゲームソフトの名前を記した文書が5月24日付け、そして、本人、当事者に配られた、明らかにされた31日、1週間ずれてたんですけれども、県の公文書でですね、決裁してから1週間秘匿されるということは、往々にして行われているんでしょうか。
県民部長: 30日に諮問する内容ですから、当然、諮問しますよという手続きをやるわけですから、その意思表示が決まってない限り、事務手続きもできませんので、すべてが日付から何日ということはないですけれども、要するに決裁日からずれるというのは当然あります。
Q: それはどこまでなら許されるんでしょうか。1年かかって決裁してから明かされない文書ってあるんでしょうか。
県民部長: それはあり得ないと思いますね。
(略)
(ゲームソフトの有害図書類指定の諮問について)
Q: ゲームソフトの件なんですけども、一委員さんがですね、そのゲームソフトをたまたま見たということではなくですね、わざわざ息子さんにその銘柄を言って取り寄せて見たという言い方を、昨日してまして、それはどうみても、たまたまじゃないという印象を受けるんですけれども、それは、まあ、所管課に問い詰めるとしてですね、たまたま事前に、もしその情報が流れて、予断を結果的に与えてしまっていたという状況が仮にあったとしたら、知事、その審議会の有効・無効、どのように・・・。
A: もう決まってしまったものを、それをまた無効にするということは、非常に好ましくないとは思うんですが、そういう事実であるとしたら、その時に考えなくてはいけないと思いますね。ただ、仮定の話でどうのこうの今はちょっと言えませんので。それで、私たちとしては、その委員さんが、たまたま、子どもさんか、知っている方に、こういうのがどうなのかということで見たということでありますが、県としてはどなたにもそういう形で事前の情報提供はしていないということであります。私は職員の方からそういう報告も受けますし、私は見させていただきましたけれども、ここはそういうことだとご理解をいただくしかないですね。

定例記者会見(2005.5.25)結果概要
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/050525.htm

(ゲームソフトの有害図書類指定の諮問について)
・ 次に、ゲームソフトの有害図書類指定の諮問についてお知らせします。皆さんのお手元に「次第」が参考にお配りしてありますが、5月30日に県児童福祉審議会社会環境部会が開かれます。今般、ゲームソフトの青少年保護育成条例に基づく有害図書類指定について諮問をしたいと考えておりますので、お知らせいたします。近年、家庭用ゲーム機が普及し、ゲームソフトも多数流通する中で、残虐的または暴力的なゲームソフトの青少年に対する影響について問題性も指摘されております。県議会でもさまざまご意見、ご指摘をいただいております。ゲームソフトは、映画やビデオとは異なり、自分自身が主人公となって、ゲームに参加することにより、あたかも現実の世界、場面にいるような錯覚、感覚を覚えることがあると言われています。今回の諮問に当たっては、県内の家電量販店などで実際に販売されているものの中から、新聞等で話題になったものなどをサンプルとして購入し、事務局で調査いたしました。その中から、子どもたちへの現実的な影響を重視し、場面設定が現実社会に近く、暴力性や残虐性が極めて高いものを、1本諮問したいと考えております。なお、ゲームソフト名につきましては、審議に予断を与えかねないことから、ここでは差し控えさせていただきます。青少年の健全育成は待ったなしの課題ですので、まずは、こうした形で一歩踏み出すことが重要ではないかと考え、全国初の先駆的な措置として、今回初めてゲームソフトを有害図書指定にしていくという諮問をすることといたしました。

(略)
(ゲームソフトの有害図書類指定の諮問について)
Q: 先程の有害図書の指定の関係ですが、新聞などで話題になったものとおっしゃっていましたが、例えばいろんな少年事件が過去あった中で見ていたゲームとかですね、どういうものかっていうのをお尋ねしたいのと、あと、何件ぐらいとか見られたうちの1件を今回諮問するんでしょうか。
A: まず、いろんなところで話題になっている、暴力シーンとか残虐シーンがあるゲームソフトでありますけれども、これは、あくまでも審議会で規制するかどうかを審議して決まるわけで、まだそういう段階になっていませんので、ここで私が個別名を挙げますと、そのゲームソフト制作者にも迷惑が掛かってしまいますので、個別名は避けたいというふうに思います。そういうゲームソフトの中で、弁護士さんとも相談して、著作権の関係で問題がないという判断で、できるだけゲームに慣れた人にゲームソフトを操作してもらいまして、それをビデオに撮って、そのビデオを何本か審議会の先生方に見ていただく、それで判断をしていただくという方法を採らせていただきます。今回、私ども、県の事務局の方で、五、六本見たんだと思います。その中で問題だと思う3本を見ていただくわけですが、県としては、その中の1本については、これは規制すべきだという事務局の考え方がございます。そういう形で、見ていただくと。要するに「これはかなりひどいので、規制をしたい」と、「いかがでしょうか」と。ただ、これはほかと比較しないと分からないわけですね。ですから、県が見て「これも、かなりひどいな」と思うものもあと2本ご覧いただいて、「こういう中で県として判断したんです」と、「審議会の先生方、いかがでしょうか」という形で、見ていただくやり方を採りたいというふうに思ってます。ただ、審議会でありますので、審議会の先生方の審議の仕方は、審議会で決めることになっていますので、私どもとしては、そういう提案をさせていただいて、後は、審議会の皆さんの審議にお任せするということであります。それから、もう一つの質問は、暴力、残虐シーンだけじゃない、ほかのタイプの問題ソフトの規制はどうするのかという、こういう意味も含めてですか。
Q: いや、まず、その・・・。
A: よく言われる、その調教物とかありますよね。この前もちょっと話題になりましたが。そういうものについても、問題があるゲームソフトが多いと思いますので、県としては、今後の規制の対象としては検討はしていきたいと思っています。ただ、わいせつ物についてはですね、包括指定と言いまして、ビデオなんかそうですけども、例えば何分くらいそういうシーンがあるとか、あるいは、本類、図書類でしたら、何ページ、何割以上そういう描写のものがあるとか、それ以下であればいいという、包括指定ルールがありますので、わいせつ物については、そういう包括指定の中で判断ができると。ただ、暴力、残虐物と調教物については、包括指定がありませんので、それは、あくまでも主観と言われてしまうかもしれませんが、県で判断して、そして最終的には審議会の皆さんにご議論をいただいて、それを規制するかどうかを決めていくと、こういうことになろうかと思います。青少年保護育成条例の中には、こういう有害図書の中でビデオ類も問題があったら規制できるというふうになってますので。しかし、これ(ゲームソフト)は今まで全国的に見てもどこも規制していなかったわけですね。ただ、この有害ゲームソフトがかなり青少年の犯罪につながっているということが指摘されておりますし、私もその心配をしている一人なので、今回、全国初でありますけれど、あえてこうした形をとらせていただくということです。そして、これは広域的な対応が必要であります。ゲームソフトを多摩川を渡って東京に買いに行ったら、すぐ手に入るのでは、規制対象になったとしても効果を発揮できませんので、今後、次の首都圏サミットで提起をしまして、できれば、一都三県の条例でそういう規定がありますので、それを利用して共通の規制にしていけるように提起をしていきたいというふうに思っております。
Q: 確認なんですが、私が聞きたかったのは、暴力シーンといっても、そういう非常に有害なゲームというのはいっぱいあると思うんですけれども、それのうちのどれを規制するかという方針というのは、例えば、現実的にいろんな少年事件が起きた時に、それを起こした少年が見ていたということで、今まで話題になったようなものをかなり、例えば、中心に審議したのか、それとも、県の方がそこで売っているのを買ってきてですね、これはひどいなというので、さっき、ご説明だとちょっと主観的に選んだというふうな話で。
A: 主観的に選んだっていうのではなくて、主観的になってしまう。包括指定ではないですから、その人の感覚で「これはひどい」となる。ただ、県の方としては、まず考えたのは、生身のリアルな人間をどんどん撃ち殺していくというのは、やっぱり、これ、極めて問題が多いのではないかという判断です。例えば、動物ですとか怪物を撃っていくというのであれば、まだこれはゲームの世界として許せるかもしれませんが、本当にリアルな生身の人間をどんどん殺していくという残虐性は問題だろうということで、そういう観点から、ゲームソフトを事務方で見ていきまして、どうしてもこれはひどいと思える1本を諮問したいということです。ただ、それは比較をしてもらわないといけませんので、なぜ、これを選んだのかということも説明したいので、他のビデオも2本、合わせて3本見ていただいて、それで、審議会の皆さんにこういう方向でよろしいのか、ご判断をいただくと、こういうことであります。
Q: 今の有害図書の関係なんですが、諮問をするのは1本ですか。3本諮問するんですか。
A: 1本です。
Q: じゃあ、その他の2本というのは、あくまでも参考に・・・。
A: そうですね。だから、「この1本をこういう理由で有害図書類として規制したいと県は考えているんですが」ということで諮問して、ただ、それには、他の有害と思われているビデオとどこに違いがあって、どうしてこれだけは問題なのかというのを、見て判断していただくために他にも2本見ていただくと、こういうことであります。
Q: もともと、事務方のほうで、調査されたのが何本なんでしょうか。
青少年課長: 実際に見たのは6本です。
Q: その6本の抽出の基準というのは何だったんでしょう。
青少年課長: 基準は、どこの量販店でも手に入る、かなり流通がされているというのと、それから雑誌、インターネット等で残虐性がうたわれているもの、そして、実際に量販店に行って、パッケージや説明文を見て、その中から6本を抽出しました。
Q: 諮問を1本とされたのは、これはどういう理由からなんですか。1本が1回の審議会で審議するに当たっての限界だっていうことだったんですか。
A: いや、極めて残虐性が高い、とにかくリアルな人間がリアルな人間をどんどん殺していくというのが極めて問題だという観点から見て、その1本がかなりひどかったわけですね。そういう判断です。
Q: 逆に言うと、今、売られているソフトの中で、今回諮問される1本以外は特に問題ないということなんでしょうか。
A: 特に問題ないというのではなくて、まず、一番問題だと思われているこれを、きちっと指摘をすると。それで1本だけでは抑止力にならないじゃないかという意見もあるかもしれませんが、ただこれ全国で初めてですね、青少年に悪い影響を与える可能性が極めて高いと思われているものを、こういう形で行政がきちっと規制をしていくという効果によってですね、やはり保護者も、子どもたちがやってるゲームソフトもそんな問題なのかなと、相当気を使うようになりますし、そういう意味で、抑止力も出てくると思います。今後、また調教物のソフトなどについても、少し慎重に検討しながらですね、どうしても問題性が多いというものであれば、今後も諮問する可能性はあるわけですけどね。
Q: 表現の自由とも関係してくると思うんですけれども、基本的にこの審議会でですね、諮問を決定するだけで、規制というのは可能なんでしょうか。
A: 条例上は可能です。ですから、その表現の自由の問題も含めて専門の委員の皆さんに、こういう方向性でいいのかどうかのご判断をいただくということであります。*4
Q: 条例の絡みなんですが、個別規制というのは名前を公表して、売る場所を規制させるというあれなんでしょうか。
青少年課長: 18歳未満に販売・転貸等しないということと、区分陳列ということで、全く別室にするか、カウンターあるいは同じ棚であればそこだけ区分して陳列しなさいというような形になってます。
Q: ついでですが、罰則をちょっと教えていただけますか。
青少年課長: 罰則は、最初に改善の勧告をします。勧告をして、さらにそれに従わない場合は改善命令を出します。改善命令を出してそれに従わない場合は罰金として30万円と、それからあと今度新しく条例改正をして、それは10月から施行ですが、名前も公表できるというふうになります。
Q: 18才未満に販売した場合どうかというのは。
青少年課長: 今のは、18歳未満に販売した場合の罰則です。 
Q: 区分陳列も同じですか。
青少年課長: 区分陳列については指導。
Q: で終わりですか。
青少年課長: 今の罰則の説明について訂正をさせていただきたいのですが、改善の勧告、それから改善命令、罰金30万円以下というのが、区分陳列に違反した場合です。それで、18歳未満への販売禁止に違反した場合は、罰金30万円以下というふうになってます。
Q: パンフレットか何かあったら、ちょっと頂きたいんですが。
青少年課長: はい。
Q: 審査に使うビデオなんですが、このビデオの中に収録されているシーンというのは全体の中でのどのくらいの割合が使われるんでしょうか。知事はご覧になりましたでしょうか。
A: 見ました。ゲームというのはどんどん進んで、言い方は悪いですけれども人を確実に殺していかないと最後まで到達できないわけです。ですから、そこがちょっと怖さでもあるんですけれども、主人公に自分がなってしまうんですね。ですから、ゲーム操作のうまい職員にゲームをやってもらって、それをビデオで撮ったものを私たちは見たということです。
Q: 何分くらい見たんですか。
A: 私が見たのは3本合わせて15分か20分ぐらいかな。
Q: そうすると一つの作品の中での限定された部分でしか判断できないという言い方ができると思うんですが、そこら辺はクリアできる・・・。
A: その辺も審議会の皆さんによく見ていただいてゲームの内容等も説明した上で、ご判断いただくと。ただ、最初の段階からどんどん人を殺していきますから、それがうまければうまいほど、たくさん殺していくという内容になってますので、この辺もエスカレートして問題性があるんのではないかと私たちはとらえています。
Q: 審議会で判断が出たらですね、すぐに効力を発揮するんですか、それとも途中で何か手続きがあって規制が始まるんでしょうか。
A: これは県の方ですぐにできるんですよね。
青少年課長: はい。答申をいただきますと事務手続き上、1週間から10日かかりますが、告示ということで公報に掲載した時点から指定という形になります。
Q: 議会の同意は必要ですか。
A: いや、必要はないですね。
Q: 当日の審議会は、通しで取材の方は可能なんでしょうか。
A: もちろん審議会ですから審議会で決めますけれども、原則公開という形になってます。
Q: これは、いわゆる戦争物というか、サバイバルゲーム物というかジャンルでいうと何・・・。暴力物といっても。
A: 暴力物という言い方はしないでしょうね、多分。
Q: 何ていうふうに。
A: ジャンル別というのはあるんですか。このゲームソフトの。
青少年課長: いろいろジャンルには分かれているかと思いますが。ジャンル別と言われると今ここではちょっとお答えは・・・。
Q: 例えば戦争を扱っているとか、犯罪を扱っているとか。
青少年課長: そういう細かなジャンルには分かれていません。
Q: というか、そのゲームはどういう・・・。
青少年課長: それは当日公開になってますので、ご覧いただければと思います。ただ、残虐性というか、現実的な観点からいって、この1本を諮問するということでご理解いただけたらと思います。
Q: 今回の諮問というのは1回目なんですか、今後もまた継続的に諮問していく場合には、今回の事例というのが一つの基準になるんでしょうか。
A: ですから、わいせつ物と違って、包括指定という形にはなってませんので、それはあくまでも審議会の皆さんにその都度のご判断を頂くということになると思います。
Q: 諮問する側としての判断基準なんですが。
A: そうですね、私たちは、生身の人間が生身の人間をどんどん殺していくというところはちょっとやり過ぎじゃないかなという判断をしてますので、今後そういうものが出てきたら、そういう議論をまたすることになると思いますね。
Q: これは、1週間か10日ぐらいで効力を発揮してしまうんですけれども、そうするとですね、メーカー側の反論といいますか、弁論といいますか、そういう機会がないということをどうするのかということと、もう一つ、アメリカにソフトを輸入する時にですね、いろいろアメリカの基準に合わすために、日本のソフトをいろいろ加工してアメリカで販売しているとか、そういう現状があるんですけれども、そういう加工するとかする手間も与えないということに関してはいかがですか。
A: これは、生産を中止しろということじゃないんですね。例えば、区分陳列の対象になりますよとか、そういう規制ですから。ですから、そういう意味であまりにも問題があると県が判断して指定すると。それを一般の皆さんがまた見て、確かにその通りだと思うか、あるいはこんなのを規制されたら業界はたまったものじゃないよという意見も出てくると思いますが、私たちはこれを直接青少年が自由に買えるということは問題なので、そこはきちっと指定した方法でしか売れないようにすると。その上で、ある意味で、そのソフトをどう見るかというのを多くの方に見てもらって、さまざまな世論が形成されていくと思いますよね。今後の参考として、そういうものもきちっと見たいと思います。
Q: そのメーカー側のお話は特に聴かないということで。
A: 今回そういう形には聴いていません。

 
神奈川県児童福祉審議会社会環境部会の答申と神奈川県知事の告示(があるとすれば)は、憲法第21条違反であり、憲法第98条により法的に無効です。神奈川県知事は憲法第99条違反の憲法犯です。
神奈川県の措置への不服従は合法です。
 

日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 
神奈川県の措置についての私のコメントなどは後日。
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*1:松沢しげふみ タックルレポートhttp://matsuzawa.cocolog-nifty.com/

*2:株式会社カプコン http://www.capcom.co.jp/ 神奈川県の発表で暴落・ストップ安を記録した株式会社カプコンの株価チャート

*3:神奈川県青少年保護育成条例施行規則は県知事の専権事項で、知事が「変える」と言えば翌日から削除することが可能です。議会の議論承認は必要ありません。なので、「施行規則第3条2を削除する」と言える知事を選挙の投票に参加して選ぶことが重要です。選挙で棄権している人は、投票に行かないことがどれだけ自分自身を苦しめているか、よく自覚した方が良いです。

*4:表現の自由の問題も含めて専門の委員の皆さんに、こういう方向性でいいのかどうかのご判断をいただく」と松沢知事は記者会見で言っていたわけですが、実際には委員は憲法解釈についての検討を一切していなかったことは、報道でその事実が伝えられているとおりです。つまり、審議会の委員は、県知事の検討の指示さえ守らず、勝手な屁理屈でゲームを答申を出してしまったことになります。ゲームをクリアまでの全体の表現を検討せず一部の描写だけで作品を評価すること自体も杜撰ですが、県知事の検討の指定さえ守られていないだなんて論外でしょう。