単純所持罪創設肯定派の意見

 
野田聖子議員のメールマガジンを転載している後藤善孝という人が、表現の自由を含む権利などない! 通信の秘密などの権利はない! 通信ログ提出を法的に強制、強化せよ! 強烈な吐き気をもよおす。単純所持罪を作れ」と公言しています。

国会議員発行メールマガジン最新号公式統合メルマガ< 議員 MAGS > -INDEX Ver.- NO.509-2005.01.17
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■こども
まずは、以下の論述を紹介したい。
(野田議員の記述部分省略)
           --------- ∞☆∞ ---------
『…「児童ポルノ」に表現の自由を含む権利などない!
児童ポルノ」に通信の秘密などの権利はない!
児童ポルノ」に関する通信ログ提出を法的に強制、強化せよ!
児童ポルノ」取扱者(商用・個人に関わらず)の摘発を強化せよ!
児童ポルノ」を野放しにしている。許しがたい!
*インターネットで気味の悪い連中が蠢いている様を見せられた。
強烈な吐き気をもよおす。非難を恐れずに言いたい!
児童・幼児への性的暴行事件はネットにあるこれらが触発している。
万人が許す「規制」である。直ちに、摘発を強め、サイト閉鎖、関係者逮捕に着手し、汚物を除去すべきである。』

このほか、小林節氏という方が、日本海新聞の論壇面で単純所持規制導入を訴えています。
 

日本海新聞
一刀両断 −小林節児童ポルノ処罰法の欠陥
2005/03/22の紙面より
http://www.nnn.co.jp/rondan/ryoudan/050322.html

成人を対象とするポルノ(で、わいせつの基準=限界に触れていないもの)を製造し、それを成人に流通させることは、憲法上、表現の自由として保障されており、その限りで成人のポルノは禁制品ではないし、それはそれで良い。しかし、児童ポルノは、その本質に照らして、そもそもこの世に存在してはならない、そういう意味において、紛れもなく「禁制品」ではなかろうか。
例えば、たばこは、さまざまに有害ではあるが、使用方法を厳格に管理する限り、利用者にとってはそれなりの(例えば精神安定などの)利益があり、その存在は社会に許容されている。しかし、麻薬は、(医師により薬として使用される場合は別として)本質的に反社会的なもので禁制品とされている。

 
「そもそもこの世に存在してはならない」?
存在してはならないのは実在児童の人権侵害と呼べる児童ポルノの撮影、提供、撮影や提供を前提とした所持まで、児童の撮影や提供を前提としない単純所持は実在児童への人権侵害行為とは言えません。
麻薬は抗精神性作用が科学的に実証されていますが、単純所持の有害作用は私は知りません。
児童ポルノを単純所持していると所持者や児童の脳が溶けるとか、伝染して死ぬといったような科学的な実証があるのでしょうか? そんな話は私は聞いたことがありません。
単純所持が悪とすれば、たとえば「汝姦淫することなかれ」といった旧約聖書十戒と呼ばれる宗教的戒律では、婚姻出産を前提としない性的空想は神の前に罪であるというような宗教教義があることは知っています。
しかし、どのような宗教を信じるかは信教の自由であり、個人の勝手です。児童ポルノを持つべきでは無いと考える人がそうすれば良いのであって、法でどうこうする問題ではないでしょう。
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