成人向けアニメ・ゲーム追放議連発足(3)

 

成人向けアニメ・ゲーム追放議連発足
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050422
成人向けアニメ・ゲーム追放議連発足(2)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050425

 
の続きです。
 
成人向けアニメ・ゲーム追放議連に協力した「ジュベネイル・ガイド」のウェブサイトに掲載されていた「組織情報」が削除されました。新年度になったため新人事になっている可能性もありますが、念のため、関連情報を転載します。
 

ジュベネイル・ガイド」関係
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/648/1114108406/nt118-119

ジュベネイル・ガイド」関係
118 名前: 名無しさん@19歳 投稿日: 2005/04/26(火) 08:23:00
最新情報。
ジュベネイル・ガイドのHP(http://www.juvenile-guide.org/index.html)から
「組織情報」が消されたぞ!あ、怪しすぎる…。
しかしキャッシュで確認できる。
 
119 名前: そのうちに組織・人事が変わるかもしれん 投稿日: 2005/04/26(火) 08:53:13
(2004年3月1日現在)
◆役員・理事
理事長 長岡道子
監事 鎌田繁

                                                                          • -

◆総務・評議室理事
理事 酒井一男 評議室 室長
理事 佐々木慎介 評議室 室次長
理事 茂山絹子 評議員
理事 吉田義弘 評議員
理事 鈴木秀樹 評議員
理事 浜谷敏一 評議員
理事 阿部貴啓 評議員
理事 山本荘治 評議員
理事 宮本規弘 評議員
理事 中島俊英 評議員

                                                                          • -

◆総務部・事務室理事
理事 西村貴史 事務室 室長
理事 佐々木のぞみ 事務担当
理事 中島知恵子 事務担当
理事 岡田海志 事務担当

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◆総務部・資産運営理事
理事 見寺弘行 資産運営室 室長
理事 菊地 健 資産運営室 室次長

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◆顧問
顧問 姫野敬輔 姫野法律事務所代表
NPOジュベネイル・ガイド 顧問弁護士
顧問 大矢秀子 株式会社 JHC FIRST代表
NPO・ジャパン・ヒューマン・ケア
理事長
顧問 前田秋良 有限会社エムケイ商事
NPOジュベネイル・ガイド 経理担当
顧問 高城一哉 社会福祉法人 美輪湖の家

ジュベネイル・ガイド」長岡道子理事長は、一般には「長岡道子」の名前で公表されていますが、法人登記・運営上は「酒井道子」を使用しています。
この事実は、内閣府NPO法人データベースの検索結果により確認済みです。

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/648/1114108406/r64

http://www.npo-hiroba.or.jp/_entry/npo_make.cgi?npoid=npo3101245

人名 特定非営利活動法人 ジュベネイル・ガイド
認定特定非営利活動法人
代表者役職  氏名 酒井道子
法人認証年月日 2004年3月1日
所轄庁 内閣府
都道府県 東京都
主たる事務所(登記住所) 150-0022 渋谷区恵比寿南3丁目5番8号 
目的 この法人は、昨今の青少年に悪影響を与えるような情報を安易に氾濫させている環境に対して率先して改善、改良を努める活動を致します。それによって、多くの人々にこの問題の必要性を理解してもらい、これらの情報事業に関わる人々や一般消費者へむけての育成、支援、啓発、助言、指導などの活動を行い、今後の子供達の健全育成を図る活動に寄与することを目的とします。

 
NPO法人特定非営利活動法人の登記や活動についての情報は、特定非営利活動促進法第十条*1により特定非営利活動法人の認証を行う際に政府に提出され、国民の縦覧(見たい人に見せることができるように準備すること)に付されることになっています。
法人格認証後も特定非営利活動促進法第二十八条*2により社員や利害関係人による閲覧請求に応じなければならない義務がありしますし、特定非営利活動促進法第二十九条*3により、NPO法人には毎年政府に事業報告書等を提出する義務があり、政府は国民から報告書の閲覧請求があった場合は情報公開請求に応じなければならない義務があります。
 
つまり、「ジュベネイル・ガイド」など、NPO法人の活動情報は、法律上、完全にガラス張りになっており、隠し事はできないことになっています。
ジュベネイル・ガイド」は法律に従って活動している限り、なにか隠し事をする理由が発生するとは考えにくいです。
逆に言えば、何か法律に触れるようなことをしていると疑われるようなことを「ジュベネイル・ガイド」がしているから、隠し事をする必要性が「ジュベネイ・ルガイド」側にあるのではないかと推測することもできるのではないかと思われます。
 
「ジュベネイ・ルガイド」に限らず、NPO法人特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法により公益法人として法人格が与えられる*4だけではなく、同法第四十六条による税法特例*5を(不充分ながらも)受けることができます。
つまり、NPO法人が負担すべき税金は、NPO法人が公益目的で公益のために活動しているという理由で、私たち国民が負担しているとも解釈できます。
逆に言えば、もし、NPO法人の活動が公益目的ではなく、特定企業の利益や特定宗教教義の流布などの私益が真の目的であるとすれば、本来負担すべき税金をNPO法人として偽装することで脱税しているに等しいという問題が発生することになります。
 
NPO法人の法人格認証の前提として、公益的な活動がなされていることが特定非営利活動促進法第三条*6により求められていますが、仮に私的かつ利己的な目的が別にあり、公益目的を偽装して法人認証を受けていたとすれば、特定非営利活動法人としての法人格資格に疑義が発生し得ます。
また、もし仮に情報請求や閲覧請求によってNPO法人としての活動に嘘が発見されたとすると、虚偽事実を記載して嘘の報告をしていたということになりますので、「事業報告書等原本不実記載罪」という特別刑法犯罪を犯していることになり、不実記載罪を犯した役員は犯罪者ということになります。

現時点でジュベネイル・ガイドの役員が不実記載罪を犯しているとの物証はありません。
しかし、偽装NPOとして設立されていると疑わさせる状況は、これまで見てきた情報から状況証拠は揃っているようにも見えます。
ジュベネイル・ガイド」がクロであるとの物的証拠があれば、美少女ゲーム追放議連に参加した議員たちは国民の信頼を裏切った犯罪者とおつきあいがあるということになり、議員は選挙民からの信頼を失うことになりかねないと思われます。
 
ジュベネイル・ガイド」理事に関する情報をもうひとつ。
評議室室長の酒井一男氏は、実務を担当している一人で、ジュベネイルガイドのソフトウェアの発行者でした。「NPOニュース」の情報によると、2000円で販売されているようです。
 

市民活動の情報誌 NPO/NGO Walker
2004年12月08日発行 第227号
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200412080730000000028395000

06 パソコンソフト「ザ・パソコン」
  酒井一男 
ジュベネイルガイド 2,000円

 
ところが、「ジュベネイル・ガイド」のサイトを見てみると、頒布価格2000円との情報は無く「お問い合わせください」になっています。
もしかして、配布相手によって価格を高くしたり低くしたり無料であげたりしているのですか?
 

最近の活動
http://www.juvenile-guide.org/action/wnew.html

▼ 啓蒙ソフト「The PC」完成 (2004/10/29)
ジュベネイル・ガイドの制作・監修によるパソコンの使用に関する啓蒙ソフトが完成致しました。
 ソフト名は「The PC 〜今、貴方に必要なPCライフとは?〜」です。
(略)
 配布方法は現在検討中です。
 詳しい内容につきましてはコチラ( info@juvenile-guide.org )よりお問い合わせください。

 
なぜ「ジュベネイル・ガイド」はこうやって情報隠しをしているのでしょうか。
みなさん、おかしいと思いませんか?
ジュベネイル・ガイド」はNPO法人として本当に公正合法な活動をしているのでしょうか?
 
以下、ネット界隈の言論を追加。
 

http://www4.ocn.ne.jp/~dick/today/today.html
http://hoshiyo.cocolog-nifty.com/hitomebore/2005/04/post_05db.html
http://blog.livedoor.jp/moe_blog/archives/19759071.html
http://blog.livedoor.jp/kitakaze212/archives/19569406.html
http://blog.livedoor.jp/kitakaze212/archives/19666081.html
http://star.ap.teacup.com/katumori/275.html
http://www.doblog.com/weblog/myblog/32425/1282479#1282479
http://yugan.blog2.fc2.com/blog-entry-167.html
http://d.hatena.ne.jp/Bang-cho/20050423#p2
http://d.hatena.ne.jp/yoshi1214/20050422
http://d.hatena.ne.jp/dokusha/20050422
http://d.hatena.ne.jp/RaTTiE/20050423
http://d.hatena.ne.jp/sadn/20050425#p3
http://d.hatena.ne.jp/tenu/20050422#1114184207
http://d.hatena.ne.jp/bookstore/20050425/1114362654
http://d.hatena.ne.jp/hogeratta/20050425
http://d.hatena.ne.jp/mdk/20050423
http://d.hatena.ne.jp/gtbox/20050425
http://d.hatena.ne.jp/kerotaka/20050424#p6
http://d.hatena.ne.jp/fakir666/20050424/1114347713
http://d.hatena.ne.jp/hacone/20050424
http://d.hatena.ne.jp/rna/20050424#p3
http://d.hatena.ne.jp/teppe/20050426
http://d.hatena.ne.jp/tuya/20050425/1114397276
http://d.hatena.ne.jp/Katakuriko/20050425#1114440331
http://d.hatena.ne.jp/H-iro/20050425
http://d.hatena.ne.jp/kuonkizuna/20050426/p2
http://d.hatena.ne.jp/magamin/20050425#p2
http://d.hatena.ne.jp/muni3/20050424
http://d.hatena.ne.jp/stock/20050423#p3

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*1:特定非営利活動促進法「第十条  特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項、第四十四条第二項及び第四十四条の二を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 一  定款 二  役員に係る次に掲げる書類イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの三  社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 四  第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面 五  設立趣旨書 六  設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 七  設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 八  設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2  所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。 一  申請のあった年月日 二  申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html

*2:第二十八条  特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。 2  特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十四条において準用する民法第五十一条第一項 の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

*3:第二十九条  特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。 2  所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧させなければならない。

*4:特定非営利活動促進法 「(目的) 第一条  この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html

*5:特定非営利活動促進法 「第四十六条  特定非営利活動法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を除く。)」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(特定非営利活動法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」と、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六 の規定を適用する場合には同条 中「みなされているもの」を「みなされているもの(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人として政令で定めるものに限る。)」とする。 2  特定非営利活動法人は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。 3  特定非営利活動法人は、地価税法 (平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定(同法第三十三条 の規定を除く。)の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条 の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号 に規定する人格のない社団等とみなす。 第四十六条の二  特定非営利活動法人が、租税特別措置法 の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法 で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html

*6:特定非営利活動促進法「(原則) 第三条  特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 2  特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html