佐藤錬議員「情報メディアの規制をやれ、殺人事件ドラマはやめろ、芸能人は政治に口を出すな」と発言

3月15日の衆議院青少年問題に関する特別委員会で、佐藤錬衆議院議員(自由民主党/九州ブロック比例代表区5位)が、「犯罪を犯した少年の親を再教育しろ」*1、「少年犯罪の発生は、テレビ、パソコンなどの情報メディアの影響が大きい」、「タレントや芸能人がコメンテーターと称して政治、社会評論をしてると政治が軽くなり、政治家から見ても聞きづらくてならない(ので規制しろ)」、「携帯電話を含めて情報メディアの規制をやれ」など、言いたい放題の妄言を展開しています。
再教育が必要なのは、佐藤錬議員の方ではないでしょうか。
憲法第21条は表現の自由を保障*2しており、佐藤錬議員を含めた国会議員には日本国憲法を遵守する義務が憲法第99条で定められています。*3
国民の下僕である国会議員が、国民の公権力者に対する命令書=憲法に従えないのであれば、国民は選挙の投票によって不忠な議員の権力を剥奪する以外にないと思われます。
 

佐藤錬衆議院議員(自由民主党/九州ブロック比例代表区5位)
http://www5.ocn.ne.jp/~satoren/
意見送付先メールアドレス(大分事務所)
satoren@isis.ocn.ne.jp
事務所
http://www5.ocn.ne.jp/~satoren/office.html

国会事務所
 〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館406号室 
 TEL : (代表) 03-3581-5111 (内線) 5406・6406
(直通) 03-3508-7106 
 FAX: 03-3508-3406 
  h07641@shugiin.go.jp 

プロフィール
http://www5.ocn.ne.jp/~satoren/profile.html

【所属議員連盟
活字文化議員連盟   事務局肥田美代子
軍恩議員協議会 会長瓦力 事務局小野清子
憲法調査推進議員連盟 会長中山太郎
スポーツ議員連盟 会長森喜朗 事務局麻生太郎
みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会 会長瓦力 事務局逢沢一郎

青少年問題に関する特別委員会議録(H17.03.15)
http://www5.ocn.ne.jp/~satoren/20050315.html

衆議院
青少年問題に関する特別委員会 会議録
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
第3号 平成17年3月15日(火曜日)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/007316220050315003.htm

国務大臣(青少年育成及び少子化対策担当)南野知惠子君
───────────
○佐藤(錬)委員 続いて、少年非行問題をお聞きします。
少年非行の凶悪化や低年齢化を受けて、十四歳未満で罪を犯した触法少年について、警察に調査権を与え、少年院への送致もできるように少年法改正案が今提出されております。
少年犯罪を抑止するために、厳罰化をもって対応しようとする動きがある一方、少年法の理念である福祉的保護で立ち直りを援助すべきであるとの慎重論もあります。非行少年の処遇、更生に対する政府の基本的なお考えを承りたいと思います。
また同じく手紙を紹介します。
虐待を受けた経験を持つ子供は非行に走りやすいと言われます、青少年の犯罪で、裁かれるのは子供だけというのはおかしいのではないでしょうか、どうしてそんな罪を犯す子供になってしまったのか、その子供の両親はどんな子育てをしてきたのか、子育ての中に何か大きな問題があったから子供は罪を犯してしまったのではないでしょうか、なのに裁かれるのは子供だけで、その子供を育てた両親の再教育の場がないのはおかしいと思いますと。
もう一点。犯罪を犯した子供の家庭環境がどんなものであったのか、法務省内閣府の広報などで多くの人に知らせることで犯罪も減少するのではないでしょうか、例えば、あなたの家庭は大丈夫ですか、こんな子育てをしていませんかなど、犯罪を犯した子供の家庭環境を一般国民へ周知することによって対応することが大事だと思いますと。親の再教育や指導の問題と、政府広報についての意見であります。
ついでにもう一つ追加しますが、テレビ、パソコンなどの情報メディアの影響が大きいのではないかという気がします。ドラマを見ても、殺人を題材にしたドラマが大変多い。それから、お色気番組も深夜放送しておるようですし、これに類するような、有名人、タレントや芸能人がコメンテーターと称して政治、社会評論をしていますね。こんなことをされると政治が軽くなっちゃう。真剣に政治に取り組んでいる我々から見ても聞きづらくてならないんですよ、これは余談ですが。それから、出会い系サイトの事件も多い。携帯電話を含めて、これら情報メディアの規制はできないんでしょうか。御意見を承りたいと思います。
以上、御答弁願います。
○南野国務大臣 先生のお話の中には大きく分けて四点あったかと思います。そういう意味では、なるべく速く答弁させていただきたいと思っております。
今、テレビ、パソコン、そういうメディアのことに関連しては、青少年を取り巻く社会環境は発展途上にある青少年の人格形成に影響を及ぼしている、先生のおっしゃっているとおりだと思っております。とりわけ、青少年の健全な育成に有害な影響を与える情報があふれていることは極めて憂慮すべきものである、これも同感だと思っております。
このような環境に対して適切に対応することが必要であり、昨年の十二月、青少年育成推進本部におきまして決定された青少年育成施策大綱では、情報化の進展や青少年を取り巻く有害環境への対応といたしまして、メディアを活用する能力の向上、各種メディア等を通じた有害情報対策、インターネット上の違法または有害情報への対応などの施策が盛り込まれております。
政府といたしましても、これまでも関係省庁で連携しつつ有害環境対策を行っており、メディア等の関係業界に対しましても、自主規制を促す、そのような要請を行ってきたところでございます。最近では、平成十六年四月に関係業界団体等へ自主的な取り組みを要請いたしましたが、その内容としましては、例えばテレビジョン放送については、暴力、性に関する内容について放送時間帯を配慮することなど、インターネットに関しては、フィルタリングの普及促進と新たな技術開発に努めること等を盛り込んでおります。
今後とも、地方公共団体や関係業界に対しましても、青少年を取り巻く環境の整備に関し適切な対応をしていこうという取り組みを推進してまいりたいと考えております。
それと、もう一つの点は、先生がおっしゃっておられた、厳罰化なのか福祉的保護をもって対処すべきか。これには、両方相まった形がいろいろととられており、人によっての感覚としてはいろいろな御意見があろうかと思っております。
少年非行の背景にはさまざまな要因がございます。子供の規範意識が弱まっているとの先生の御指摘もございましたが、子育ての放棄や児童虐待といった家庭自体の問題、または地域社会のつながりが弱まり子育てを支えられなくなっているという現況など、子供を取り巻く厳しい環境があろうかと思っております。また、少年の、成長途上にあります人格の可塑性に富むという特色があることを踏まえてみれば、一たん非行に走った少年をいかに立ち直らせ、その健全な育成を図るかという視点が根本にあることの重要性ということがうかがえます。このような観点からは、厳罰化か福祉的な保護かということではなく、個々の少年の状況に応じた最も適切な対応をとることが肝要であろうというふうに思っております。
また、家庭環境の問題も先生御指摘されました。それから、非行少年についての、問題を起こした子供だけが裁かれているというお話もございました。これは親に対する再教育が必要だと先生言及されておられます。
少年非行など青少年をめぐる諸問題については、家庭、学校、警察、地域社会、関係機関等が連携して的確な対応を図り、社会全体が一丸となって取り組むことが不可欠であるというふうに認識いたしております。非行に陥った少年の立ち直りには、少年が帰っていくべき家庭、とりわけ親の役割が重要でありますが、残念ながら、家庭が十分な役割を果たしていない現場が見られているのは事実かな、そのことに胸を痛めております。
御指摘のような、少年が立ち直るために、いろいろな関係機関、家族関係の調整や相談、指導、または保護者の再教育などに取り組むことが必要であろうと思っておりますので、青少年育成施策大綱にもその旨を取り込んでいるところでございます。
そういうような形の中で、少年が非行に陥らないようにという観点のもとに、家庭環境など条件や環境に恵まれない、特に困難を抱える青少年に対しましては、その環境や条件が改善されるよう特別の支援を行うことが必要であるというふうに考えております。
私といたしましても、非行を起こしやすい状況としてはどのようなものがあり、それに対する対策としてはどのようなことが考えられるかということを調査研究することが必要であると考えますが、非行を起こしやすい状況にある青少年にとって、大半は健全に成長しているということもまた事実であろうか、支援に当たりまして、対象となる個人や個々の家庭への差別意識というものを生じないように十分留意することも必要であろうかと思っております。そのようなことを考えながら、今仕事をさせていただいております。

───────────

*1:佐藤錬議員の「犯罪を犯した少年の親を再教育しろ」との主張は、犯罪の事実上の連帯責任・連座制の導入ですが、こうした連座制は指揮命令権が存在する公権力者に対してのみに対して処罰規定が存在しますが、一般犯罪の連座制明治維新後の司法改革の過程で原則廃止されています。親の親権は絶対的ではなく、親と子は相互に独立した人格であり、指揮命令という上下関係にあるわけではありません。制御不能な他者の言動に責任を求めることは不合理です。どこかの運動系サークルの連帯責任リンチじゃあるまいし。

*2:日本国憲法「第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

*3:日本国憲法「第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html