自民党新憲法起草委員会論点整理:出版規制に踏み込む

 

自民新憲法起草委:「表現の自由」制限を検討
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050307#p1
自民新憲法起草委小委試案
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050216#p2

 
の続きです。
 

Y!ニュース「日本国憲法」カテゴリー
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/the_constitution_of_japan/
<自民憲法起草委>有害情報規制や政教分離原則緩和で合意
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050322-00000106-mai-pol

 自民党憲法起草委員会は22日、国民の権利と義務に関する小委員会を開いた。「表現の自由」について、「青少年に有害な情報・図書の出版、販売」以外にも新たな制限が必要だとの認識で一致。また、政教分離原則を緩和する際の条件の「特定の宗教を援助する目的や効果を持たない」との基準を削除することでも合意した。

制限事項「法律で規定」表現の自由で自民小委(共同通信) - 3月22日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050322-00000246-kyodo-pol

民党新憲法起草委員会は22日午後、権利・義務、司法、改正・最高法規の3小委員会をそれぞれ開き、要綱取りまとめに向けた素案などを基に議論した。
 権利・義務小委(船田元・委員長)は、「表現の自由」の制限について、規定の乱用を防ぐため「制限は法律による」との内容を要綱に盛り込むことで一致。具体的な制限事項については「青少年の健全育成に悪影響を与える恐れがある場合」などを要綱に例示することにした。「結社の自由」の制限も「犯罪を目的とする結社」に限定する。
 「法の下の平等」を定めた14条に新たに「障害による差別の禁止」も明記。「家庭を守る大切さ」を前文に入れることも打ち出す考え。

Googleニュース検索「新憲法起草委員会」
制限事項「法律で規定」 表現の自由で自民小委 神戸新聞
http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/5032201005114.html
http://kumanichi.com/news/kyodo/politics/200503/20050322000456.htm
http://www.minyu-net.com/news/2005032201005114.html
http://www.sanyo.oni.co.jp/newspack/20050322/20050322010051141.html
http://www.sanyo.oni.co.jp/newspack/20050322/20050322010051141.html
http://www.iwate-np.co.jp/newspack/cgi-bin/newspack.cgi?politics+CN2005032201005114_1
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.NewsPack.npnews?newsid=2005032201005114&genre=politics
http://www.shizushin.com/national_politics/2005032201005114.htm
http://www.topics.or.jp/Gnews/news.php?id=CN2005032201005114&gid=G02
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2005032201005114_Politics.html
http://www.kahoku.co.jp/news/2005/03/2005032201005114.htm
http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20050322010051141.asp
http://www.sankei.co.jp/news/morning/21pol001.htm
自民憲法起草委: 要綱案取りまとめ、船田氏に一任
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20050318k0000m010125000c.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050315-00000001-maip-pol.view-000
<自民憲法起草委>中間報告 「表現の自由」に一定の制限も
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050315-00000001-maip-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050314-00000115-mai-pol

自民党憲法起草委・中間報告の骨子■
◇前文◇
・わが国の自然とそれに育(はぐく)まれた国民性
・わが国の歴史、伝統、文化など
・国の独立、国民の安全を守る意思
天皇
・元首と明記すべきかは賛否両論
◇安全保障◇
自衛隊を軍として位置付ける
自衛権自衛隊文民統制の明確化
・国際協力を自衛隊の中心的業務として位置付ける
・国民は国を守る義務を持つ
◇国民の権利・義務◇
政教分離原則の緩和
有害図書出版・販売など表現の自由を制限
・知る権利、プライバシー権、環境権などを追加
・国防、生命尊厳の尊重などの責務を追加
◇改正規定・最高法規
憲法改正の要件を緩和

 
自民党憲法起草委員会への言及ブログより
 

http://agata.ciao.jp/blog/archives/000098.html
船田氏らの自民党憲法起草委員会「国民の権利・義務」小委員会のメンバーは、1859年に発表されたJ・S・ミルの古典的名著「自由論」に目を通すべきだ。

 今やわれわれは、四つの明白なる根拠に基づいて、意見の自由
および意見を発表することの自由が、人類の精神的幸福(人類の
他の一切の幸福の基礎をなしているところの幸福)にとって必要
なことを認識した。以下、簡単にその四つの根拠を概括しよう。
 第一に、或る意見に沈黙を強いるとしても、その意見は、万が
一にも真理であるかも知れないのである。このことを認めないの
は、我々自身の絶対無謬性を仮定することである。
 第二に、沈黙させられた意見が誤謬であるとしても、それは真
理の一部分を包含しているかも知れないし、通常は、包含してい
ることがしばしばある。そして、いかなる問題についても、一般
的または支配的な意見が完全な真理であることは稀であるか、絶
無であるものであるから、真理の残りの部分の補充されうる機会
は、相反する意見の衝突することによってのみ与えられるのであ
る。
 第三に、一般に認められている意見が単に真理であるというに
止まらず、完全なる真理であるという場合においてすら、それに
対して活發な真摯な抗議を提出することが許され、また実際に提
出されるということがないならば、その意見を受容する人々の大
多数は、偏見を抱く仕方でそれを抱き、それの合理的根拠を理解
しまたは実感するということはほとんどないであろう。だがそれ
だけでなく、さらに第四に、その教説そのものの意味が失われま
たは弱められて、その意見が人の性格と行為とに与える生き生き
とした影響が抜き取られる、という懼れがあるであろう。すなわ
ち、その教説は、単なる形式的な信条告白となり、永遠に効能を
欠いて、ただいたずらに場所をふさぎ、理性または個人的経験か
ら真実な心からの確信が成長してくるのを妨げることになるので
ある。
(J・S・ミル著「自由論」岩波文庫 p107-108より)

 
「制限事項「法律で規定」」という共同通信社の記事の中に
 

規定の乱用を防ぐため「制限は法律による」との内容を要綱に盛り込む

 
という情報があります。
憲法という最高法規は、立法権や行政権などの統治権力の活動を制限するルールを意味します。
しかし、もし、自民党憲法起草委員会の要綱通りに改憲が行われて「制限は法律による」との内容が憲法に盛り込まれれば、憲法の立法活動の制限の内容を立法活動に一任することになるわけですから、憲法の人権規定が立法権によって無制限に縮小制限されても合憲だということになってしまいます。
「制限は法律による」との内容を要綱に盛り込むことを「規定の乱用を防ぐため」と考えていることそれ自体、極めて偽善的で、モラルの無い提案と言わざるを得ません。
基本的人権の「制限は法律による」との自由民主党憲法起草委員会の改憲案は、喩えるなら、「泥棒の取り締まりは、取締りの濫用を防ぐため泥棒によって行うものとする」と言っているようなものであり、歯止めがかかりません。
はっきりいってバカげた提案であり、よくもこんなバカバカしい提案を恥ずかしげも無く国民に公表できたものだと思います。*1
 
憲法人権規定による統治権力に対する制限を縮小させ、人権規定を無効化した憲法の例として、バカげた戦争によって自滅した大日本帝国憲法をあげることができます。
なぜ大日本帝国憲法の「言論の自由」が機能しなかったのかについては、
 

なぜ大日本帝国憲法の「言論の自由」は機能しなかったのか
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050307#p3

 
で「法律の留保」が人権抑制立法の歯止めを外す仕組みになっていたことを指摘しました。
「法律の留保」とは具体的にはこのようなものです。
 

大日本帝国憲法
第二十九条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

 
太文字部分が「法律の留保」の部分です。
自民党憲法起草委員会「国民の権利及び義務に関する小委員会」の委員たちが想定する憲法はこうです。
 

日本国憲法
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、法律が定める場合を除いてこれを保障する。
○2  検閲は、法律が定める場合を除いてこれをしてはならない。通信の秘密は、法律が定める場合を除いてこれを侵してはならない。

 
このようにそっくりになります。
大日本帝国憲法下でどのような法律が作られ、合憲とされてきたかは、
 

戦前の言論統制法制史
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050307#p2

 
で書きました。
法律の留保によって合憲となった制度によって、国民がどんな犠牲を強いられたか。
たとえば、最近、言論弾圧事件として知られる「横浜事件」の第三次再審請求即時抗告審が注目されましたが、あの事件も「法律の留保」によって言論が弾圧されるという憲法環境のもとで発生した事件でした。
 

北海道新聞 3月11日社説
横浜事件*再審裁判を一日も早く
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20050311&j=0032&k=200503112901

戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」の再審開始が、東京高裁でも支持された。
高裁決定は「拷問による取り調べで元被告が虚偽の自白をした疑いがあり、無罪を言い渡すべき新証拠がある」と明確に確定判決の誤りを認めた。事実認定に積極的に踏み込んだ判断は評価できる。
有罪確定から約六十年を経ている。再審を請求した元被告五人は既に死亡し、遺族が裁判を引き継いでいる。
二○○三年四月の横浜地裁に続く再審の支持であり、検察側の完敗といえる。検察はメンツを捨てて、今決定を受け入れるべきだ。一日も早く再審裁判を始め、元被告らの名誉を回復して歴史の暗部を清算したい。
終戦前、雑誌編集者や新聞記者ら六十人以上が「共産主義を宣伝した」として治安維持法違反容疑で神奈川県特高課に逮捕された事件だ。三十人余が起訴され、多くはポツダム宣言を受諾した一九四五年八月十四日以降に有罪判決を受けた。厳しい拷問で自白が強要されたといわれ、四人が獄死した。
・・・・・
取り調べに当たった警察官が拷問を加えたとして戦後に告訴され、一九五二年に有罪が確定したことと、拷問を受けたという元被告らの口述書を新証拠と認定した。そして、自白の信用性に疑問を投げかけ「有罪の事実認定が揺らぐ」と断じた。
言論の自由」があらためて問われている。横浜事件を過去の出来事として片付けてはならない。

東京新聞社説 2005年3月11日社説
横浜事件 再審無罪を一日も早く
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20050311/col_____sha_____002.shtml

神奈川新聞社
横浜事件再審開始
http://www.kanaloco.jp/news/editorial/archives/050311.html

愛媛新聞社説 2005.03.11
横浜事件再審維持 元被告らの名誉回復を急ぎたい
http://www.ehime-np.co.jp/shasetsu/shtsu20050311.html

 
自民党憲法起草委員会のバカげた改憲案を、あたかもまともな提案であるかのごとくノーコメントで淡々と報道している一部のマスメディアの気が知れません。「大日本帝国憲法への逆行との批判を浴びそうだ」ぐらいなぜ書けないのか。腰抜けめ。
腰抜けといえば、2005年3月22日付の読売新聞の社説も相当な腰抜けです。
 

読売新聞社説 2005年3月22日付
[自民新憲法案]「たたき台の輪郭が見えてきた」 
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20050321ig90.htm

自民党憲法起草委員会の各小委員会の中間的な論点整理では、前文の国民主権、平和主義などの基本原理は、現行憲法と変わらない。

 
いったいどこに目をつけて「基本原理は、現行憲法と変わらない」と言っているのか。誤報に限りなく近い。
前述したように、表現の自由権の「法律の留保」など、天と地がひっくりかえるような憲法の転換が提案されているのに、「現行憲法と変わらない」と書くその認識の浅はかさ、または悪徳ぶりに呆れかえります。
 
自民党憲法起草委員会論点整理」の問題を出版規制がらみでひとつ書くと、違憲の疑いが強い青少年健全育成条例の書店営業規制を憲法上追認するだけではなく、出版活動そのものに対する規制まで踏み込めるようになることが予想されます。
たとえば、「論点整理」を良く見ると「有害図書の販売を制限」ではなく「有害図書出版・販売など表現の自由を制限」と書いてあります。
つまり、自民党の「論点整理」は、書店規制の追認だけにとどまるものではなく、流通以前の段階、つまり出版社の出版活動や執筆活動にふみこんで規制を可能とするような規制立法を合憲とする内容を含んでいることわかります。
 
現実には国民が「それはどう考えても検閲だろ」というような強権的な制限は、日本共産党反戦団体、あるいは連絡網AMI関係の漫画家などに対して見せしめ的におこなわれ、他の出版者や執筆者には「そういう法制度も憲法内で作れますよ」とおどしをかけ続けることで、「自粛」「自主規制」をさせ、統治の効率化をはかることが本当の狙いだと予想します。
 
人権侵害に対応しなくても当局が責任を問われないことが問題の「人権擁護法案」を、「言論弾圧だ」などとトンチキな理由で批判している人が一部にいますが、「言論弾圧だ」という言葉はまず自民党憲法起草委員会の改憲の動きにこそ、向けられるべきではないでしょうか。
今年は、東京都議会選挙など、いつくかの都市で地方選挙が予定されていますが、こうした選挙の投票で、自由民主党にNOを意思表示し、与党としての能力に欠陥があることを有権者として示していく必要があると思われます。
 
尚、表現の自由の規制に関して自民党憲法起草委員会は「有害図書を想定している」とのことですが、「有害図書」として判断されている事例として、たとえば漫画「国が燃える」は、「集英社不買運動を検討する会」によって「偽造の歴史を注入する有害図書」などと根拠無く批判され、結果的に歴史史実を忠実に描写した漫画表現の修正削除に至りました。
性表現の無い少年漫画でも、国粋的思想にとって都合が悪ければ「有害図書」とみなして排除する状況が既にできあがっており、しかも圧力をかけた「集英社不買運動を検討する会」に参加しているシンパの多くが新憲法起草委員会の活動を支えた自由民主党を熱烈に支持しているという状況を総合的に勘案するなら、「有害図書」の範囲が政治的見解の相違まで含んだ極めて広範囲な情報を想定していることは想像に難くありません。
 

国が燃える」事件の顛末(その3)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041209

 
関連情報。
 

琉球新報 2005年3月14日社説
憲法改正試案・軍隊は国民を守らない
http://www.ryukyushimpo.co.jp/shasetu/sha30/s040314.html#shasetu_1

憲法国際貢献を排除していない。なのにあえて柱立てすれば「軍事貢献」の色合いが出て、平和主義などの原理と整合性が取れなくなる恐れも出てこよう。
起草委の報告にはこのほか、集団的自衛権行使の容認、表現の自由など権利の制限、政教分離原則の緩和、国防の責務明記など戦前の帝国憲法をほうふつとさせる内容がちりばめられている。前文では「日本の歴史、伝統、文化」を明確化し「国と国民を守る」意思も明記する意向だ。
戦時下の軍隊が国民を守らないことは、沖縄戦で旧日本軍の実態を目の当たりにした県民がよく知っている。再び戦前の過ちを繰り返すことのないよう、平和憲法を守る行動を活発化させたい。

 
以下、自民党サイドの情報。メンバー最悪。
 

自由民主党
憲法起草委員会委員
http://www.jimin.jp/jimin/yakuin/shinkenpo_1.html

■委員長 森喜朗
■事務総長 与謝野馨
■副事務総長 中曽根弘文
■事務局長 保岡興治
■事務局次長 舛添要一
委員<国会議員>
安倍晋三 石破茂 伊藤信太郎 岩屋毅 衛藤征士郎
大島理森 大村秀章 海部俊樹 加藤紘一 加藤勝信
金子一義 亀井静香 瓦力 高村正彦 古賀誠
近藤基彦 坂本剛二 笹川尭 鈴木恒夫 砂田圭佑
園田博之 橘康太郎 谷川弥一 玉沢徳一郎 津島雄二
渡海紀三朗 中曽根康弘 中谷元 中山太郎 永岡洋治
西川京子 額賀福志郎 野田毅 野田聖子 橋本龍太郎
蓮実進 鳩山邦夫 葉梨康弘 原田義昭 平井卓也
平沼赳夫 福田康夫 船田元*2 古屋圭司 保利耕輔
堀内光雄 宮澤喜一 宮澤洋一 森岡正宏 森山眞弓
谷津義男 綿貫民輔
愛知治郎 浅野勝人 阿部正俊 荒井正吾 泉信也
市川一朗 岩城光英 岡田直樹 岡田広 小野清子
金田勝年 狩野安 沓掛哲男 倉田寛之 後藤博子
鴻池祥肇 坂本由紀子 山東昭子 椎名一保 清水嘉与子*3
陣内孝雄 関谷勝嗣 世耕弘成 武見敬三 中川雅治
林芳正 藤野公孝 松田岩夫 松村龍二 溝手顕正
山下英利 若林正俊
<ブロック選出>
清水誠一
(北海道) 高橋定敏(北海道) 北林康司
秋田県) 今井榮喜(山形県) 山口武平
茨城県) 梶克之(栃木県) 宇野治
(千葉県) 古沢時衛(神奈川県) 佐藤裕彦
(東京都) 大西英男(東京都) 上田信
富山県) 木村市助(福井県) 猫田孝
岐阜県) 多家一彦(静岡県) 国枝克一郎
京都府) 酒井豊(大阪府) 浅野俊雄
島根県) 宇田伸(広島県) 綾田福雄
香川県) 清家俊藏(愛媛県) 中村明彦
(福岡県) 島津勇典(熊本県
参与
愛知和男 葉梨信行

 
自民党改憲改憲と騒いでイデオロギー勢力を集めざるを得ない背景はコレ。
 

下野新聞 雷鳴抄 2005年2月28日
http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/colum05/050228c.html

自民党武部勤幹事長がこのほど発表した2004年12月末現在の党員数が140万8千人で、前年比8・2%減となった。減少は1997年以来続いており、党員数を見る限り自民党組織力の弱体化が進行している
党員減の原因には01年選挙から実施された参院選挙制度の変更などがあるが、それ以後の減少は小泉改革と無縁ではないだろう。郵政民営化問題に象徴されるように小泉改革は旧来の自民党支持層の足元を直撃することにもなる。この支持層は伝統的に自民党員の中核を形成している人たちといわれる
武部幹事長は「一生懸命努力して(党員数を)大幅に伸ばしている(議員の)ところには、交付金を多くするなど徹底してやりたい」と述べているが、党員数回復はそう簡単な話ではなさそうだ。

 
関連ログ。
 

自民新憲法起草委:「表現の自由」制限を検討
戦前の言論統制法制史
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050307#p1
鳩山改憲試案:議員主導による改憲論の限界について
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050220#p2
立川反戦ビラ事件:法学館憲法研究所のコラム
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050218#p3
自民新憲法起草委小委試案
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050216#p2
憲法廃止の改憲「論点整理案」 自民党の体制転覆計画
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040704#p2

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*1:自由民主党という政党は、ますます国民政党ではなくかつての日本共産党と同じ思想政党やどこかの極左セクトと同じ体質になっているのだなという感じがします。そういえば、松文館裁判の被告をわいせつ罪であるとして警察に口利き通報した平沢勝栄議員は、テレビ朝日テレビタックルで「自民党共産党と同じになってきましたね」と批判されて「ええ。自由民主党は対極的な意味での日本共産党と同じようになることを目指しているのです。」と言っていました。「報道資料/松文館事件/平沢勝栄議員の「口利き」釈明」 http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020359.html

*2:船田元=国民の権利及び義務小委員会委員長

*3:清水嘉与子=国民の権利及び義務小委員会委員長代理