立川反戦ビラ事件:2月27日に集会を開催

 

なあ検事さん
知ってたら教えてくれ
「住居侵入」って
平穏な生活を壊すことだろ?
他人の家に入って
平和な生活を壊しちゃいけないってことだろ?
知ってたら教えてくれ
いったい誰が平穏な生活を壊したんだ?

どこかの国のどこかの大統領が
タイリョウハカイヘイキとやらがあると言って
よその国に勝手に入り
家族が平穏に住んでいた家に
大砲を打ち込んだんだ
タイリョウハカイヘイキはどこにあったんだ?
いったい誰が平穏な生活を壊したんだ?
なあ検事さん
知ってたら教えてくれ

男はまじめに仕事をし
貧しくても質素な生活を送り
毎日の祈りは欠かさなかった
子どもは庭で遊んで笑顔を見せ
それが親にはとても幸せだった
そんな誠実な家族の家の
壁を壊し 天井を壊し 
放射能まみれにした奴らがいたんだ
夫婦と4歳の少女と1歳の赤ん坊は
大砲の破片に内蔵をえぐられ
瓦礫で押しつぶされたのさ
両親と弟はすぐに死んで
家族の死を知った少女も
苦しみもがいて4日後に死んだのさ
少女はなぜ死ななければならなかったんだ?
何の罪で罰を受けたんだ?
なあ検事さん
知ってたら教えてくれ
いったい誰が平穏な生活を壊したんだ?

家に帰る途中いきなり銃で
蜂の巣になって死んだ夫婦もいたよ
生き残った少女は
母親の血をいっぱい浴びて
文字通り血の涙を流していたよ
銃を持っていなかったのに
理不尽に殺された人は
数えることができただけでも1万人以上だ
敵に怯えて道を走る車を
片っ端から攻撃して止めるものだから
街から電気や水や食糧が無くなり
家と道には瓦礫と蛆のわいた死体ばかり
町じゅう死臭が満ちて
腹を空かせた犬が死体を食っている
なあ検事さん
知ってたら教えてくれ
いったい誰が平穏な生活を壊したんだ?
 
殺した兵士も苦しんでる
自分が撃った砲撃で
首がもげた赤ちゃんを見て
戦えなくなった兵隊もいた
自分の心を殺した奴だけが
殺人と戦争を楽しんでいるのさ
そんな平穏な生活の破壊との協力を
オレたちの代表者は
国際貢献だと言ったんだぜ
それを知ったある若者が怒りに震え
他人(よそ)の国に武器を持って入るのはやめよう
平穏な生活を壊すのはやめようと
一枚の紙に書いてポストに入れて
本当の想いを伝えたんだ
そうしたら「住居侵入」だと非難され
おまえは犯罪者だと言われたのさ
なあ検事さん
知ってたら教えてくれ
いったい誰が平穏な生活を壊したんだ?
この若者は平穏な生活を壊したのか?
壊したのは一体誰なんだ?
いったい誰が平穏な生活を壊したんだ?
いったい誰が平穏な生活を壊したんだ?
なあ検事さん
知ってたら教えてくれ
知ってたら教えてくれよ

 
以上、おっとー氏の「壊したのは誰か」*1の替え詞でした。
さて、事件の被告の大洞さんがウェブログで1月29日の「ビラ配布の自由を守る葛飾民集会」の報告を掲載しています。
 

■BORAログ
2005年1月29日(土) 本日の葛飾集会
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/solea01/view?.date=20050129
写真
http://www.geocities.jp/solea01/kstushika0129.JPG

上階から配布しながら下がっていって3階で例の住人に呼び止められた。
「迷惑なら入れないから名前を教えてくれ」というのを無視してその人は110番通報。そのまま一階でAさんを待たせておいたそうだ。
本人も悪いことをしたなんて思ってないから*2一人で待っていたら、パトカー2台に警官多数が到着。なんだそりゃ。殺人事件じゃあるまいしなぜそんなに警官が。

 
2月27日には控訴審に向けた立川反戦ビラ弾圧の集会が開催予定。
控訴審無罪判決を求める署名運動も開始されました。宜しければご参加ください。
控訴審も国民の良識で無罪が示されるようかんばりましょう。
 

■立川反戦ビラ弾圧救援会
http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/index.htm

2・27反戦ビラ弾圧から1年
控訴審闘争大がんばり集会!」
日時:2月27日 午後1時15分〜
場所:多摩社会教育会館3F研修室(立川駅南口徒歩15分 
地図http://www.jade.dti.ne.jp/~tamasha/annaizu.htm
お話:鵜飼哲さん(一橋大学)「ビラ弾圧から1年、私たちの世界は」
歌:国分寺エクスペリエンス 壇上座談会:結構意外な人も!?

控訴審無罪判決を求める署名運動 署名用紙*3
http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/kohsai_shomei.pdf

立川・反戦ビラ入れ裁判
控訴審での無罪判決を求める署名
東京高等裁判所刑事部御中
立川反戦ビラ入れ裁判〔東京地裁八王子支部:平成16年(わ)488号、同618号住居侵入被告事件〕の被告3名(大洞俊之さん、高田幸美さん、大西章寛さん)の控訴審での控訴棄却(無罪判決)を求めます。
2004年12月16日、東京地裁八王子支部(長谷川憲一裁判長)は、自衛隊官舎へのポスティングが「住居侵入」に当たるとして争われていた裁判で、立川自衛隊監視テント村の3人に無罪判決を下しました。
2004年2月27日の6軒の自宅・事務所への家宅捜索、3名の令状逮捕の末、3名は、起訴、追起訴、75日の長期勾留、過重な裁判闘争という甚大な被害を被りました。一審の公判では、官舎に住む自衛官が、被害届を公安警察が主導して作成したことを証言しました。今回の逮捕・起訴が、2003年12月から具体化した自衛隊イラク派兵と機を一にした、反戦運動への不当な弾圧・規制であることが改めて明らかとなっています。
一審判決は、自衛隊派兵反対を呼びかけるポスティングが、「憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹をなす」ものとしました。また、「事前連絡なしに、いきなり検挙して刑事責任を問うことは、憲法21条1項の趣旨に照らして、疑問の余地なしとしない」と、明確に述べています。
一審判決の趣旨を踏まえ、貴裁判所の公正な審理、ならびに3名に対する控訴棄却(無罪判決)を求めます。

 
野田敬生さんのESPIOで、東京新聞の記事が紹介されています。
 

■ESPIO
http://espio.air-nifty.com/espio/
ビラ入れ事件―東京新聞記事のコメント
http://espio.air-nifty.com/espio/2005/01/post_33.html

<資料>新聞記事
こちら特報部 しのび寄る 微罪逮捕の影 ビラ入れで再び検挙者 市民感情つぶし狙う?
2005.01.04 東京新聞朝刊 
・・・・・
公安調査庁職員で、ジャーナリストの野田敬生氏は「公安当局の捜査手法として、微罪逮捕は伝統芸ともいえる手法。その手法が立川の判決で否定され、それが定着することを恐れているのではないか」と今回の事件の背景を読む。
平穏に見えても“パニック状態”
ただ、一昨年以来、政府に対する異議申し立てに警察、司法の厳しい対応が目立つ。東京都杉並区では二〇〇三年四月、公衆トイレの外壁にスプレーで反戦標語を落書きした男性が逮捕され、従来の軽犯罪法などではなく、より重い建造物損壊罪が適用された。
卒業式で君が代斉唱の際の起立に反対を呼びかけ、雑誌のコピーを配った都立板橋高校の元教員が家宅捜索を受けたうえ、昨年十二月に威力業務妨害罪で在宅起訴された件も同列上にある事件といえるだろう。
公安事件を多く手がけている内田雅敏弁護士は「今回の事件で異様なのは、住民がこの支持者を“取り押さえ、民間人逮捕した”という点だ。共産党に不快感を抱いても無視するなり、ビラを捨てればよい。しかし、今回はまるで泥棒扱いだ。そこまでやるのか、という感じ。その切羽詰まった雰囲気に社会の深い危機を感じる」と語る。
前出の加藤代表も「政府がどう釈明しようと、イラクという戦場に日本の兵隊が出かけているという事実が、社会の空気にも影響しているのでは。一見静かだけど、世の中は一種のパニック状態にある。冷静に歴史や社会の在り方を考えるという一昔前の空気が失われている」と不安がる。

 
微罪逮捕の逮捕の否定を当局が恐れているとの分析は、控訴断念を求めた人を執拗に公安当局が監視していた事実*4をみても当っていると思います。
 
内田雅敏弁護士が、立川テント村自衛隊官舎ビラ入れ裁判についての論評を某政治団体の機関紙に掲載しています。私は政治団体とは考え方が違いますが、それはそれとして内田弁護士の
 

http://www.bund.org/opinion/20050115-1.htm

裁判所が「憲法の番人」として国民から付託された憲法第81条違憲立法審査権」の発動を躊躇したことによる行政の暴走が、「立憲主義」「法の支配」の破壊をもたらしているのであり、これに抗した被告らの行為を処罰の対象とするとき裁判所は二重の誤ちを犯すことになる。

 
との指摘は一考に価します。
同じ弁護士でも、小倉秀雄弁護士は「マンションの階段でも住居と考えられるから住居侵入は成立する」とのヘンテコな意見を書いています。*5
 

共用スペースと住居侵入罪
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/bb5bd26b38c4f08835bef85210c58ede

集合住宅においては「共用スペース」があります。玄関から各部屋に至るまでの階段・廊下部分はこの「共用スペース」に含まれるのが一般的です。
しかし、これらの空間は、当該集合住宅の居住者の間で「共用」なのであって、非居住者が自由に立ち入り自由に利用してよいという意味で「共用」なのではありません。したがって、ドアの前の廊下部分は「共用」スペースだから、ビラ配り目的で立ち入ったとしても住居侵入罪に当たらないというのはナンセンスです。

 
ナンセンスという言葉は、不特定多数の人が通行して日常的な平穏が現実に存在していなかった通路や階段を「住居」とみなす考え方を持っている方にこそ、ふさわしいのではないでしょうか。
通路は通路、居室が住居です。
たとえば、居室Aの住人が居室Bに訪問する訪問者(たとえば恋人とか職場の同僚とか)を居室Bの住人に断りもなく「おまえは戦争を翼賛しない奴らの一味だな? ここはオレの“住居”だ。出ていけ! 通報して刑務所にブチこんでやる!」と主張して警察が「そうだそうだ」と言って逮捕することのファナティックさを想像してみてください。
 

判決のポイント
http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/hanketsu.html

憲法第21条で保障された表現の自由は、商業的主張より政治的主張の保護の優越性を認めており、商業チラシを黙認している状況で、政治的主張のビラを刑事罰の対象にはできない」

 
「住居」の定義解釈については既に過去ログで指摘しておりますので参照してください。
コメント欄でも小倉氏が自説をコピーしていますが、それについても異論がありますので補足します。
 

http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050122#p1

# OguraHideo 『集合住宅における共用部分(通路や階段など)を住居侵入罪の客体から除外するとなると、住民以外の者が共用部分で何をやっても住民はこれを基本的に排除できないということになります(住居侵入罪と不退去罪とで客体の範囲を別に解釈することは無理があります。)。』

 
小倉弁護士の「何をやっても」という言葉は、弁護士らしくないミスリードですね。誰も「何をやってもいい」などと言っているわけではありません。
通路や階段はそもそも移動のための場として作られているのですから、訪問者が移動のために移動することは、通路や階段の設置目的に適った行為です。そして被告は、日本国憲法が保障する通信の自由権の行使として、ポスティングのために移動しただけです。
共用部分は、居室の居住者個人の所有物ではありませんので、前述した通り居室Aの住人が居室Bに訪問する訪問者(たとえば恋人とか職場の同僚とかの場合もあるでしょう)を「通路はオレの“住居”だ。出ていけ!」と主張することは異常です。
被告は、通路で晩酌して騒いでいたとか、階段で寝ていたわけではなく、移動していただけです。したがって「何をやっても住民はこれを基本的に排除できなくなる」との主張はあたりません。
ところが、今度は小倉氏からこういう意見が来ました。
 

http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050122#p1

# OguraHideo 『共用部分というのは、当該集合住宅の居住者との間で共用なのであって公用部分ではないので、当該集合住宅の居住者以外に対しても自由に使わせなければならない理由はないですね。
だから、集合住宅の住民には、その集合住宅の共用部分を、第三者による政治活動の場にされることを拒む権利があるし、政治ビラ頒布目的で共用部分に第三者が侵入してくることを拒むことができるわけです。
私には、共用部分を、当該集合住宅の住民以外も自由に活用できるフリースペースと勘違いしている人が多いのが不思議でたまりません。』

 
「何をやっても」の次は「公用部分じゃない」「フリースペースと勘違いしている」ときましたか。ミスリードもここまでくれば悪意に近い。
「共用部分は公用か私用か」とか「通路はフリースペースである」いうような議論は私はしていませんし、被告もしていません。主張していないことについて「勝手に忖度して私を批判するのはやめて下さいね。」*6
もちろん、政治献金が控除対象になっていることを指摘するまでも無く、政治ビラを作ったりポスティングすることになんらかの公益性は備わっているとは思います。しかし通路を公園のベンチと同一視しているかのような架空の前提をいきなり持ち出してくる議論は飛躍しすぎです。
三者の常識的な目から見て、通路が移動のために作られた空間であり、私生活の平穏を居住者が得る場所は居室であることは明らかでしょう。
被告は、通路で晩酌をして騒いでいたとか寝転がって通行を妨げていたというわけではありません。郵便を配達する郵政公社の職員や、チラシをポスティングするピザ屋さんと同様、通信のために移動していただけです。
階段や通路は居住者が食事をする場所ではなく、いろんな人がいろんな目的で移動するために存在するのですから、移動のために階段や通路を移動するのは当たりまえです。
当たりまえのことを当たりまえのこととして受けとめ行動したら、誤認逮捕された。それがこの事件の真相であり、恐ろしいところです。
 
住居侵入が成立するケースとしては、たとえばオートロック付きマンションのように日常的に施錠されていて住民以外の第三者は誰も入っていないという「事実としての平穏」(ただ単に看板や張り紙があるだけの状態は意思表示ではあっても「事実としての平穏」ではない)がある場合は、施錠を超えて入ってきた場合に住居侵入が成立するかもしれません。
しかし、今回の事件はそうではなかった。
被告は誰にも迷惑をかけることなく平穏にビラを投函するために通路を移動していただけで、事実としての平穏が破られたわけではありませんでした。
通路は通路ですから誰でも入って来れたし、実際に被告人以外の第三者が投函や訪問のために(しかも経済活動のために)入っていたという事実を、サンデー毎日だけではなく、裁判所も認めています。
共用部分に第三者が移動することを拒む自由はありましたが、実際には施錠もしておらず事実として誰でも入ってこれたという状況でした。そういう状況では、政治ビラだけが平穏を害したとは言えませんから、政治ビラだけを罪に問うのは、新聞社説などの世論に問うまでもなく常識的な判断としてアンフェアでしょう。
そもそも、商業ビラのポスティングは自由でど政治ビラのポスティングはダメだという主張の異常さをスルーしていることそれ自体、いかがなものかと思います。
日本国憲法の基本原理をなす民主制の政治過程に不可欠な精神的自由権経済的自由権より法の規制から保護されるという憲法第21条の「二重基準論」は、一審判決でも指摘され支持されていますし、憲法学では基礎的な知識といって良い学説です。最高裁でも全逓東京中郵判決以来、複数の判決で採用されました。
これは小倉氏だけではなくて、検察に対して言いたいことですが、憲法第21条の二重規範論を知らなかったら法曹として無知でしょうし、知ってて判断しないのなら法曹として悪徳ではないでしょうか。
 
それから、そもそもなぜ検察は、軽犯罪法第一条三十二を適用せず、刑法の住居侵入を根拠法としたのかと言う疑問が私にはあります。
 

軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 
訴追の根拠法を軽犯罪法にしていたら、いまの司法だったら文句なしで一審有罪になっていたかもしれません。だって軽犯罪法には「入ることを禁じた場所」と要件をきっちり書いてあったわけですから。(もちろん、私はポスティングは「正当な理由」であり第四条違反でもあると私は考えます。)
しかし、警察や検察はそうしなかった。なぜか。
軽犯罪法と刑法との一番大きな違いは、量刑です。
軽犯罪法は拘留又は科料。一方、刑法の住居侵入罪は最大で懲役3年です。
懲役3年をくらうということはどういうことかというと、ただ単に軽犯罪法よりも大きな刑罰だというだではなく、改正組織犯罪規正法で共謀罪(今国会で成立見込み?)やマネーロンダリング罪の適用可能犯になるということです。
もし共謀罪が今国会で成立し、住居侵入が共謀罪の適用可能犯になるとしたら、被告と意見や情報を共有する仲間をまるごと共謀犯として逮捕し刑務所に送ることも法律上可能になっていき、あらゆる言論はことごとく分断され、沈黙を強いられることになるでしょう。
そのあたりに検察の判断の“政治性”を私は感じます。
同様な政治性は、いわゆる反戦「落書き」事件で、拘留または科料軽犯罪法1条33「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をした者」を適用せず、3年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料の器物損壊罪も適用せず、一気に五年以下の懲役の「建造物損壊罪」を無理矢理適用した事件についてもあてはまると私は思います。
反戦「落書き」事件と立川反戦ビラ事件は、法の公平性や公法適用のフェアネスを毀損する訴追であるという点、そして訴追した検察に「壊したのは誰か」という社会状況に対するフェアネスが欠けているという点で共通しています。*7
私は、ビラ配布は、刑法適用なら構成要件阻却、軽犯罪法適用なら違法性阻却、反戦ビラ配布処罰条例のようなものがもしあったら有罪だが違憲立法で無効、改憲して人権条項を制限したうえで反戦ビラ配布処罰条例のようなものがあったら有罪、ただし大幅な人権条項制限の改憲改憲限界を超えるので無効、という立場です。
 
関連リンク。
 

立川自衛隊監視テント村
http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/tentoHP-top.htm

杉並区:落書天国反戦地獄
http://park19.wakwak.com/~otto/raku/
壊したのは誰か
http://park19.wakwak.com/~otto/raku/dareka.html
コーアン狂歌
http://park19.wakwak.com/~otto/raku/kyouka.html

落書きや立ちションだろうが構やせぬ サヨク野郎は刑務所へやれ

 
関連ログ。
 

「落書き」事件判決/「何が」汚いのか
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040212
迷惑防止条例改悪案:ビラを持っていると30万円以下の罰金
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041216
立川反戦ビラ事件一審判決:良心の囚人に無罪判決、ビラ配布に可罰的違法性無し
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041218
立川反戦ビラ事件一審判決:良心の囚人に無罪判決(その2)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041219
立川反戦ビラ事件一審判決:良心の囚人に無罪判決(その3)
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041223
立川反戦ビラ事件:検察が控訴
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20041216
街から反戦の声が消えるとき
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050128#p2

───────────

*1:壊したのは誰か http://park19.wakwak.com/~otto/raku/dareka.html

*2:そりゃあビラのポスティングが悪いことだなんて思っているおかしな奴はほとんどいないでしょう。

*3:署名アレルギーのある困ったさんは、自分で文を作って自分で裁判所に送るのも良いと思います。

*4: 関組長の東京・永田町ロビー活動日記 December 17, 2004 http://blog.melma.com/00116100/20041217223403

*5:小倉秀雄弁護士がヘンテコだと言いたいわけではありません。念のため。

*6: http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/3f83a3c11b066bc4753eb1ac30808fd6

*7:一部に「落書きなのかグラフィティなのか」といった問題の たてかたをする人がいましたが、そういう問題のたてかたはまるっきり間違いで、事件の本質が見えていません。それは「建造物損壊」なのか。もっと別な量刑であるべぎてはないかという公法適用のフェアネスの問題です。関連リンク参照。