「地上デジタル放送」ボイコット週間

私は、国民の理解なき公共事業、利益還元なき増税に等しき「地上デジタル放送」の不支持を表明し、地デジ化一時中止と「電波法第七十一条の二」*1の改正を訴えます。

2011年7月24日テレビが終る日:公共事業=地上デジタルテレビ放送の破綻
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040722#p1

参考リンク

地上波デジタル化の一旦停止を
http://www.rieti.go.jp/it/column/column030430.html
放送デジタル化(地上デジタル放送、BSデジタル放送CSデジタル放送
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/digital.html
地上デジタル放送現行計画「すでに破綻」の決定的な理由10
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/digital/hatan.html
地上放送デジタル化に公共投資350億円はなぜだ!?
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/digital/naze350.html
絶対破れない―デジタルの「掟」
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/mamos/digital/okite.html

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*1: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html 電波法第七十一条の二 「総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は放送用周波数使用計画(以下「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。 一  特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第三章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。 」