鳥取県青少年健全育成条例改悪:出版物流通規制強化へ

日本海新聞 10月27日
有害図書など規制強化 県、条例改正へ」
http://www.nnn.co.jp/news/news1027.html#10274

有害図書など規制強化 県、条例改正へ
鳥取県は県青少年健全育成条例の一部を改正し、有害図書を販売する自販機を強制撤去できるようにするほか、収納違反にも懲役を含む罰則を強化する。また、万引を抑止するため、青少年からの古物買い受けを規制し盗んだ商品の換金防止を図ることを検討している。十二月県議会に提案し、来年四月からの施行を目指す。
これまでは、自動販売機で有害図書が販売された場合、県は有害図書の除去命令を出し、それでも撤去されない場合に刑事告発できるが、自動販売機の撤去は出来なかった。改正案では、県は除去命令に加え、営業停止命令、撤去命令を出すことが出来る上、最終的に強制撤去が可能になる。
さらに、再販防止のため、常習的な収納違反には五十万円以下の罰金または六カ月以下の懲役を規定し、厳しい姿勢で臨む。
このほか、書店などで新刊本を大量に万引し、リサイクルショップなどで換金するケースが多発しているため、青少年からの古物の買い受けを規制。買い受け業者に、相手が青少年でないことの確認を義務付けるほか、保護者の同行がない青少年からの買い受けを禁じ、住所、氏名の記録、保存を義務付けた。違反した場合は三十万円以下の罰金を規定している。
また、コンビニや書店での有害図書の陳列に当たって、これまで努力規定とされていた区分陳列を義務規定に改め、知事が助言指導できるようにするなど、青少年を取り巻く環境改善にも重点を置いている。
県では二十八日まで、改正案に対するパブリックコメントを実施しており、十二月県議会に改正案を提出する。

鳥取県
http://www.pref.tottori.jp/
鳥取県例規
http://reiki.pref.tottori.jp/reiki/reiki.html
青少年のページ
http://www.pref.tottori.jp/kyoudousuishin/youth/index.htm
鳥取県青少年健全育成条例を一部改正する条例(案)の骨子>
※意見募集は平成16年10月29日に締めきられています。
http://www.pref.tottori.jp/kyoudousuishin/youth/public.htm

条例改正の概要(今回検討している改正の概要は次のとおりです。)
(1)図書類自動販売機の規制強化
有害図書類を自動販売機に収納した場合、当該自動販売機による営業の停止命令及び撤去命令を新設し、違反には罰則を規定(現行は有害図書類の除去命令まで)(50万円以下の罰金又は6か月以下の懲役)
再犯防止のため、常習的な収納違反に対する加重的罰則を新設(50万円以下の罰金又は6か月以下の懲役)
収納違反等に対する罰則金額を引上げ(30万円以下の罰金(現行は20万円以下の罰金)

自動販売機の設置届等を提出しない場合及び虚偽の届出に罰則を新設(10万円以下の罰金又は科料
(3)有害図書類の区分陳列
有害図書類の区分陳列で、必要と認める場合は知事が助言指導できる規定を新設
(4)県民との協働による環境改善への取組みの促進
   県民協働型の制度(「鳥取県青少年健全育成協力員(仮称)」)を創設して、地域で青少年育成活動をされている県民に知事から
 委嘱して、自動販売機管理者への助言や販売店等での区分陳列の状況報告等を行っていただきます。

平成14年4月1日施行の改正の鳥取県青少年健全育成条例
改正後条文
http://www.pref.tottori.jp/kyoudousuishin/youth/kaiseigo-zyourei.pdf
改正のポイント 図書類について
http://www.pref.tottori.jp/kyoudousuishin/youth/tosyo%20kankeisya%20muke%20hp.html
改正のポイント インターネットについて
http://www.pref.tottori.jp/kyoudousuishin/youth/net%20kankeisya%20muke%20hp.htm
改正までの経緯 知事への答申
http://www.pref.tottori.jp/kyoudousuishin/youth/jyourei/jyourei-toushin/jyourei-toushin.htm
改正までの経緯 知事からの諮問
http://www.pref.tottori.jp/kyoudousuishin/youth/jyourei/jyourei-shimon/jyourei-shimon.htm

そもそも「有害図書類」なるものが青少年を犯罪者にするとの実証的な科学的根拠は無く、「有害図書類」を読んだ青少年の数も、「有害図書類」を読んだ青少年が犯罪を実行したという統計も一切鳥取県は公開していません。
そんな青少年はいないのから公開できないのです。
鳥取県は今回の条例改正の根拠として、「有害図書類」を収納する可能性のある図書類自動販売機が増えていると説明しています。
鳥取県青少年健全育成条例第17条は県知事に措置命令権を与えています。しかし、鳥取県有害図書類を収納している業者に対する措置命令を出したとの情報を公開していませんし、違反する業者が増えているので措置命令を出す回数が増えていることを示すデータも公開していません。
鳥取県は業者に指導もしていないし、違反業者に対する措置命令を出してもいないし、措置命令件数が増えてもいないから、本当の情報を公開できないのです。
また、鳥取県は少年刑法犯発生率が高水準で推移してると説明していますか、警察定員が全国水準に較べて低いなどの情報を開示していません。
本質的な情報を呈示すれば、「自販機が増えているから青少年の犯罪が増える」と思わせ条例改正の議論を妨げる鳥取県議員がみんなバカの寄り集まりであることが白日のもとにさらされるからです。
鳥取県青少年健全育成協力員の創設ですが、政治献金している青少年圧力団体活動家を青少年健全育成協力員として採用することによって県税を還流させると同時に、書店や同人誌出版即売会に摘発監視員が常駐監視するようになるという意味で、実質的な出版物流通規制となるのは間違いないでしょう。
すでに鳥取県では、即売会などは摘発を恐れて一部を除いて実施されていないのが現状で、世界に誇れるマンガ文化は、鳥取県では鳥取砂丘のように青少年の心の中で枯渇し枯れ果てているというのが現状です。文化を育てない青少年健全育成などちゃんちゃらおかしい。
上記のような疑問をまったく持っていないのが、鳥取県議会議員、特に会派「信」のマヌケな議員たちであることは、下記鳥取県議会で明かだと思われます。
鳥取県県議会で健全育成条例改悪案に賛成する県議たち、特に会派「信」は、本当の意味での青少年政策を推進を阻害させムダな税金を使わせているという意味で、鳥取県知事とともに次回選挙で落選させるべきでしょう。
鳥取県青少年健全育成条例改悪案は、12月17日の鳥取県議会本会議で成立の見込みです。

鳥取県議会
http://www.pref.tottori.jp/gikai/
平成16年12月定例会日程(案)
http://www.pref.tottori.jp/gikai/teireikai/16-12/nittei.htm
鳥取県議会議員名簿 (会派別議員名簿の選択ページ)
http://www.pref.tottori.jp/gikai/meibo/kaihabetusentaku.htm
鳥取県議会会派「信」 落選指定議員
http://www.pref.tottori.jp/gikai/meibo/k.shin.htm

松田一三 米子市
鍵谷純三 米子市
福間裕隆 西伯郡
湯原俊二 米子市
伊藤保 東伯郡
興治英夫 倉吉市

鳥取県議会意見箱
http://www.pref.tottori.jp/gikai/oshrase/ikenbako.htm
鳥取県議会 会議録
http://www.db-search.com/tottori/index.html

2004.09.24 : 平成16年9月定例会速報版(9/24 代表質問)
◯1番(興治英夫君)(登壇、拍手)私は、鳥取県議会会派「信」を代表いたしまして、片山知事の基本姿勢並びに当面の政策課題などについて、知事並びに教育長に質問させていただきます。
次に、青少年健全育成条例有害図書自販機についてお尋ねします。
 有害図書類の自動販売機に対する規制については、平成14年に青少年健全育成条例が改正され、有害図書の包括指定方式の導入、自販機の管理者制度の新設により一定の効果を上げております。県内の図書類自動販売機の設置台数は、平成13年度の 114台をピークに減少しておりますが、平成15年度はまだ84台設置されております。内訳は、東部28台、中部30台、西部26台で、該当市町村の中では倉吉市の13台が一番多いのであります。
 倉吉市のPTAの会ではこのことが再三話題になり、青少年が自由に買うことができる環境を心配し、何とか撤去できないかと気をもんでおりますが、有効な方策が見つからないのが現状であります。倉吉市の対応としては、青少年健全育成条例により設置の届け出、有害図書の指定、立入調査、除去等の命令の権限が県知事にあることなどにより、県頼みの姿勢であります。
 有害図書自動販売機の撤去に、当面次の2点の課題があるのではないかと考えます。まず1点目は、罰則の強化を初めとした規制の強化、あわせて命令に従わなかった者の公表。2点目は、立入調査体制の拡充。現状では県の担当課だけでは手が回らないという話も聞いております。その際、市町村も立入調査の権限を持つことができれば、きめ細かな調査ができると考えます。そのために何か考えておられる方法はないのでしょうか。有害図書自販機の撤去に向け、知事の所見をお伺いします。
◯知事(片山善博君)(登壇)興治議員の御質問にお答えを申し上げます。
 有害図書類の入った自動販売機について、市町村に立入調査権を付与することができないのかということでありますが、県の条例に基づいて、その中で市町村の職員の立入調査権を認めるというのは、立法上なかなか難しいと思います。そういうことを解決するために、県の中では今9だと思いますが、町村でみずから条例をつくられまして、そこで自分の町の立入調査権を設定をしているところがあります。北条町などもそうだったと思います。ぜひ倉吉市でもそれをやられたらいいのではないか、条例をつくられればいいのではないかという気がいたします。
 なお、県の青少年健全育成条例につきましては、別途他の項目について改正を検討しておりまして、それらを含めて企画部長の方から御答弁申し上げます。
◯企画部長(塚田勝君)有害図書の自販機の関係で、条例改正を考えておりまして、その一部について御答弁申し上げます。
現在のところ、有害図書の入っている自販機については、除去命令、図書を外してほしいという命令ができるようになっておりますけれども、今回考えておりますのは、最終的には自販機そのものを撤去するようなこと、さらに、罰則も含めて強化できないかという検討をいたしております。
また、議員のお話がありました公表については、現在でも違反者については公表いたしておりますので、この点については今後とも対応していきたいというふうに思っております。
また、市町村の関係は、知事が答弁申し上げたとおりでありますけれども、全県下にこういった有害図書の入っている自販機がございますので、例えばその地域で青少年育成活動をしておられる方について、仮称ですけれども青少年育成協力員というような何らかの指名といいますか選任をいたしまして、その方たちに自販機の営業状況を調査していただくような制度ができないものかということを検討しております。これによりまして、市町村との連携もとっていただけるような、県との連携、相互連携を図れるような仕組みを考えているところでございます。
自販機の問題以外にも、青少年健全育成条例の改正を予定しておりますので、いずれにしましても早急に案を取りまとめまして、議会の方にもお諮りをし、県民の方にも御意見をいただきたいというふうに考えております。

2002.09.26 : 平成14年9月定例会(第3号)
◯3番(伊藤保君)(登壇、拍手)議員の皆さん、執行部の皆さん、おはようございます。
会派「信」を代表いたしまして、21世紀に向けた鳥取県のありようについて思いを申し上げたいと思いますので、しばらくの間、御清聴いただきますようお願い申し上げます。
図書類自動販売機についてお伺いします。
知事も県内を東奔西走されていますからお気づきのことと思いますが、国道9号線周辺の至るところに次々と図書類の自動販売機が出現しています。なぜ昨年からこんなに急激にふえたのでしょうか。県内に設置されている図書類自動販売機の数は、7月末で県内21市町村105台に上っています。青少年のための良好な社会環境をつくるため、ことしの4月1日から鳥取県青少年健全育成条例の一部が改正され、青少年に有害な図書類の取り扱いが変更されましたが、この4月から減ったのはわずか9台であります。
しかし、鳥取県と同じ条例を施行された隣の島根県では、この4月以降、島根県内に46台あった図書類自動販売機が3分の1の16台に減少したと聞いています。同じ内容の条例を施行しても我が鳥取県ではなぜ減らないのか、知事の御所見をお伺いします。
◯知事(片山善博君)(登壇)伊藤議員の御質問に対して御答弁申し上げます。
自動販売機による有害図書類の販売規制でありますが、新しい条例を施行しまして半年たったわけでありまして、その運用がだんだん軌道に乗ってきた時期であります。伊藤議員から見ますと、まだ減った件数も非常に少ないから、大幅に減っていないので、手ぬるいのではないかという御趣旨だろうと思います。決して手ぬるくしているとか、手を抜いているわけではないのでありまして、新しい規制の厳しい条例に移行したものですから、それを円滑に着実に運用していく、定着させていくということをやっているわけであります。その結果、ある程度の成果が上がっておりますが、まだこの半年の間に目覚ましい結果は出ておりません。これからだと思います。もちろん指導ということ、慫慂ということ、促すということが一つの中心になりますけれども、物によっては法的な手段をとるということもやぶさかではない考えであります。そういう姿勢でおります。
 具体的に現状はどうか、今後どうするのかということにつきまして、生活環境部長の方から御答弁申し上げます。
◯生活環境部長(谷口勝彦君)
もう1つは、自動販売機の関係でございます。
確かに島根県鳥取県と同様の内容の条例でございます。改正内容も一緒でして、時期も4月1日でございます。
島根県の方にお聞きした限りでは、特に特別な対策はとっていないということでございまして、どうしてこれだけ減ったか、その理由は正直言ってよくわかりません。今後、もう少し調査をしてみたいというふうに思います。
ただし、本県も条例改正前、条例改正後を比較いたしまして、26台減少になっております。4月に規制の強化等を含めて条例改正をしたわけでございますが、この条例の一番の基本は、まず業者の自主規制ということでございまして、市町村関係機関はもちろんでございますが、こうした条例の趣旨、あるいは自主的な取り組み等について、関係業者を集めまして十分な説明を行っております。
今回、有害図書の指定方法でございますが、従来の個別指定にあわせまして包括指定方式をやりました。現在、図書を購入し、包括指定を行い、違反者に対して呼び出しをして注意をしております。さらに、現地の再調査を行いまして、なお違反をしている者につきましては、現在行政措置命令を行っております。今後は告発をぜひやりたいということで、告発に向けて現在準備中でございます。
この条例にあわせまして、例えば県民参加によりますパトロールの強化でありますとか、あるいは特に地域によります住民活動がかなり活発になってきております。条例の改正の効果は十分あるというふうに思っております。


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