法制審少年法部会:警察官の調査権拡大へ

法務省
法制審議会少年法(触法少年事件・保護処分関係)部会第1回会議(平成16年10月8日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/041008-1.html

別紙
     要綱(骨子)
第 一 触法少年及びぐ犯少年に係る事件の調査
一  警察官は、少年法第三条第一項第二号又は第三号に掲げる少年を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査することができるものとすること。
二  警察官は、少年法第三条第一項第三号に掲げる少年に係る事件については、一定の警察職員に調査をさせることができるものとすること。
三  警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとすること。
四  警察官は、調査について必要があるときは、少年又は少年以外の者を呼び出し、質問することができるものとすること。
五 1  警察官は、少年法第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査について必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができるものとすること。
 2  刑事訴訟法中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定は、1の場合に、これを準用するものとすること。
六1  警察官は、調査の結果、次のいずれかに該当するときは、調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならないものとすること。
  イ  五1の事件について、少年の行為が少年法第二十二条の二第一項に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものである疑いがあると思料するとき。
  ロ  少年法第三条第一項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者に係る事件について、都道府県知事又は児童相談所長が児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置を採るべきものと思料するとき。
 2  警察官は、1の送致に係る少年について児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置が採られた場合において、証拠物があるときは、直接これを家庭裁判所に送付しなければならないものとすること。
七  都道府県知事又は児童相談所長は、六1イの送致に係る少年については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置を採らなければならないものとすること。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでないものとすること。
第二 十四歳未満の少年の保護処分の見直し
 一  家庭裁判所は、十四歳に満たない少年については、特に必要と認める場合に限り、少年院送致の保護処分をすることができるものとすること。
 二  初等少年院及び医療少年院の被収容者年齢の下限を削除するものとすること。
【以下略】

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警察の権限を拡大する前に、もっと先に手をつけるべきことがあるのではないですか、法務省にも警察にも。

私が持っている疑問とは

目的に適わない権限行使が続いている限り、いくら権限を強化しても意味が無い

ということです。
自動車に新型エンジンや新型タイヤを装備し、レギュラーガソリンをハイオクに替えても、ハンドルやブレーキが壊れていたり、運転手が酒を飲んでいるようでは意味が無い。
それから、十四歳未満の少年の保護処分の見直しですけれど、少年院送りは刑罰に匹敵する懲罰的な処遇を加えるケースもありますからねぇ。全部がそうだと思いませんが、懲罰室に入れさせられたり殴られるような過酷な処遇を小学生が受けて、はたしてその小学生が健全に成長するのかどうか。
少年院送りさせられたら育成に悪い影響があるのではないですか? 立ち直れる小学生でも生涯癒えない傷を負うことになったら意味が無い、という疑問は私だけでしょうか。
少年にとっては、一般施設と少年院送りとでは大きな違いがあります。少年院という場所を知っている親とそうでない親とでは、自分の子どもが少年院送りになるかもしれないという状態について大きな意識の違いがあるのではないでしょうか。
次回少年法部会は10月29日(金)に開催予定。

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