北の系更新/出会い系サイト規正法:立法協議関係文書(2)
情報公開請求によって入手された出会い系規正法立法協議に関する公文書をすべて公開しました。
■出会い系サイト規正法立法協議資料:警察庁法案協議編
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020386.html・平成15年2月26日付警察庁生活安全局少年課発各省庁法令担当官宛「法律案の協議について」
・平成15年3月10日付警察庁生活安全局少年課発各省庁法令担当官宛「法律案の再協議について」■出会い系サイト規正法立法協議資料:文部科学省編
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020387.html・平成15年2月27日付警察庁生活安全局少年課発「文部科学省に対する説明会の開催とその質疑内容について」
・平成15年2月28日付文部科学省大臣官房総務課発警察庁担当官宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(質問)(さしかえ)
・平成15年2月28日付警察庁生活安全局少年課発文部科学省担当官宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(質問に対する回答)
・平成15年3月10日付文部科学省大臣官房総務課発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(再協議に係る質問)
・平成15年3月10日付警察庁生活安全局少年課発文部科学省大臣官房総務課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(再協議に係る質問に対する回答)■出会い系サイト規正法立法協議資料:内閣府編
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020388.html・平成15年2月26日付警察庁生活安全局少年課発内閣府宛「対内閣府説明会の状況について」
・平成15年3月10日付内閣府大臣官房総務課発警察庁生活安全局少年課宛「「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(案)の質問に対する回答」
・平成15年3月10日付警察庁生活安全局少年課発内閣府正木課長補佐宛「「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(案)の質問に対する回答」■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その1
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020389.html・平成15年2月27日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「対総務省説明会の状況について」
・平成15年2月28日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(質問)
・平成15年3月1日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(質問に対する回答)■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その2
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020390.html・平成15年3月3日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(再質問)
・平成15年3月3日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(再質問に対する回答)■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その3
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020391.html・平成15年3月4日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(再々質問)
・平成15年3月4日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(再々質問に対する回答)
・平成15年3月4日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(第4次質問)
・平成15年3月4日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(第4次質問に対する回答)■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その4
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020392.html・平成15年3月4日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(意見)
・平成15年3月4日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(意見に対する回答)■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その5
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020393.html・平成15年3月4日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(第5次質問)
・平成15年3月4日付警察庁生活安全局少年課未定稿「総務省との協議結果」(補佐レベル1)
・平成15年3月4日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(第5次質問に対する回答)■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その6
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020394.html・平成15年3月5日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(再意見)
・平成15年3月5日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(第6次質問)
・平成15年3月5日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(第6次質問及び再意見に対する回答)■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その7
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020395.html・平成15年3月5日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「出会い系サイト法案に係る再々意見及び今後の窓口について」
・平成15年3月5日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(第7次質問)
・平成15年3月5日付総務省発警察庁生活安全局少年課宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案について」(再々意見)
・平成15年3月5日付警察庁生活安全局少年課未定稿「総務省との協議結果」(補佐レベル2)■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その8
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020396.html・「インターネット異性紹介事業」の定義に関する質問
・「インターネット異性紹介事業に該当するか否かの確認ペーパー」
・総務省宛「インターネット異性紹介事業の定義についての質問への回答」
・総務省宛「インターネット異性紹介事業の定義についての確認ペーパーへの回答」■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その9
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020397.html・総務省宛「現実のサイトの該当性の判断について」
・総務省発警察庁宛「インターネット異性紹介事業の定義についての確認ペーパー及びインターネット異性紹介事業の定義についての質問への回答」に対する質問
・平成15年3月8日付総務省情報通信政策局発警察庁生活安全局少年課宛「定義についての貴庁回答ヘの質問事項につきまして」
・総務省発警察庁宛「「インターネット異性紹介事業に該当するか否かの確認ペーパー」及び「インターネット異性紹介事業の定義に関する質問」に対する貴庁回答への再質問」■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その10
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020398.html・平成15年3月8日付総務省情報通信政策局発警察庁生活安全局少年課宛「「「インターネット異性紹介事業に該当するか否かの確認ペーパー」及び「インターネット異性紹介事業の定義に関する質問」に対する貴庁回答への再質問」に対する貴庁回答に対する意見」
・総務省発「最低限確認を求める事項」
・平成15年3月9日付「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案」について(平成15年3月9日付午前1時24分受信意見に対する回答)」■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その11
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020399.html・総務省発警察庁宛「確認事項について」
・平成15年3月9日付警察庁発総称宛「確認事項について」に対する回答)」
・平成15年3月9日付「「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の既成等に関する法律案」について(平成15年3月9日「確認事項について」に対する回答)」に対する意見」
・平成15年3月9日付警察庁生活安全局少年課発総務省宛「「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の既成等に関する法律案」について(平成15年3月9日「確認事項について」(第2回意見に対する回答))」■出会い系サイト規正法立法協議資料:総務省編その12
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020400.html・平成15年3月**付瀬川勝久警察庁生活安全局長発有冨寛一郎総務省総合通信基盤局長・清水英雄総務省政策統括官(情報通信担当)宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の既成等に関する法律案に関する確認事項(案)」
・「インターネット異性紹介事業に該当するか否かの確認ペーパー」
・平成15年3月12日付警察庁「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の既成等に関する法律案」(対総務省文書差し入れ決裁書「平成15年3月13日付警察庁丙少発第2号:瀬川勝久警察庁生活安全局長発有冨寛一郎総務省総合通信基盤局長・清水英雄総務省政策統括官(情報通信担当)宛「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の既成等に関する法律案に関する確認事項」)
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