中曽根弘文議員の国家総“健全化”論

今後の議論のため、「国家総“健全化”法案」(青少年健全育成基本法案 )の提案者による提案理由を転載します。

中曽根弘文ホームページ
http://www.hiro-nakasone.com/
青少年健全育成基本法
http://www.hiro-nakasone.com/word/w05.html

青少年健全育成基本法
国会への法案の提案理由説明より抜粋
 
 次代を担う青少年を健全に育成していくことは、我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎であり、従来の様々な取組に加え、なお一層の努力が必要とされております。もとより、青少年をめぐる問題は、大人の社会の反映であり、この社会に生きるすべての大人がその責任を共有すべきものであります。そして、青少年をめぐる問題は、社会のあらゆる分野にわたる広範囲な問題であることから、青少年の健全な育成に関する施策をより効果的に推進していくためには、国民的な広がりをもった一体的な取組が不可欠であります。
 そこで、青少年の健全な育成に関する他の法案と相まって、そうした取組を総合的に推進する原動力となるべき法律が必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
 この法律案の概要は、以下のとおりであります。
 第一に、青少年の健全な育成に関し、基本理念として、次の四点を定めております。その一は、社会のあらゆる分野におけるすべての構成員がそれぞれの役割及び責任を担いつつ、相互に協力しながら一体的に取り組まねばならないことであります。その二は、青少年が次代の社会の担い手としてふさわしい自立した個人としての自己を確立できることを旨とすることであります。その三は、特に十八歳未満の青少年に対して良好な社会環境の整備が図られるよう配慮することであります。その四は、家庭及び学校が果たすべき役割の重要性にかんがみた配慮を行うことであります。また、基本理念とともに、国、地方公共団体、保護者、国民及び事業者の責務を明らかにしております。
 第二に、青少年の健全な育成に関する国の基本的施策として、国民的な広がりをもった取組の推進、国民の理解と協力を得るための措置、社会環境の整備等、国民の意見を反映させるための措置、調査研究の推進、国際的な協力のための措置並びに地方公共団体及び民間の団体に対する支援を定めております。同じく地方公共団体の施策としては、青少年の健全な育成に関する施策の総合的推進、地域における社会環境の整備等、地方公共団体相互の協力を定めております。また、都道府県及び市町村は、青少年の健全な育成に資する事業を行う機関として、青少年健全育成支援センターを置くことができることとしております。ただし、国及び地方公共団体は、社会環境の整備について必要な措置を講ずる場合には、言論、出版その他の表現の自由を妨げることがないよう配慮しなければならないと定めております。
 第三に、青少年健全育成推進本部は、青少年の健全な育成に関する施策を総合的かつ有機的に推進するため、施策の大綱を作成しなければならないこととしております。
 第四に、内閣府内閣総理大臣を長とし全国務大臣で構成する青少年健全育成推進本部を置き、当該本部に青少年健全育成担当大臣をもって充てる会長並びに関係大臣及び有識者からなる委員で構成する青少年健全育成会議をおくこととしております。また、都道府県及び市町村は、調査審議・連絡調整などをつかさどる機関として地方青少年健全育成会議を置くことができることとしております。

中曽根弘文ホームページ検索「青少年健全育成」
青少年健全育成 site:www.hiro-nakasone.com
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中曽根弘文ホームページ コメント録 毎日新聞 平成15年9月7日への寄稿文
http://www.hiro-nakasone.com/com/com03.html

昨今の青少年の規範意識や社会性の欠如は危機的状況と言ってもよい。有害情報が氾濫し凶悪犯罪も後を絶たない。こうした現実を注視するなら、将来を担う青少年の健全育成は国家の最重要課題でなくてはならず、家庭や学校でも今こそ「心の教育」に全力で取り組むべきだ。どんなに勉強ができても、ナイフで平気で人を刺すような子供を育ててはいけない。

具体的にどの出版物等を指して「有害情報」と呼んでいるのか、「有害」であることの基準とその科学的根拠、「有害情報」を「有害」と判断する基準がなぜ単一であって複数であってはならないのか、等についての中曽根弘文議員の認識はまったく不明です。
中曽根弘文議員は、「健全さ」に対する国民の見解の多様さ、提案者や所属政党関係者自身の言動の不健全さに対する国民からの批判の存在、育児の多様性や子どもの人格の多様性については、まったく無自覚であるように思います。


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