群馬県青少年保護育成条例「改正」

群馬県は、12月18日、改正群馬県青少年保護育成条例を公布しました。
これにより、群馬県では、古本店は青少年から直接買受ができなくなります。施行は2004年4月1日から。

群馬県の青少年の方で古本を売りたいという方は、2004年4月1日までに売りましょう。
ただし、大人の買受はまったく制限がありませんし、法令上の古物商以外の一般の大人に売ることは条例では規制がありませんので、条例施行後も、青少年が大人の第三者に古本を渡して大人に売ってもらうことは可能です。

群馬県
群馬県報 号外第4号(212kb) 平成15年12月18日
http://www.pref.gunma.jp/a/05/kenpo/pdf/12-gou-04.pdf

群馬県青少年保護育成条例(旧条例)

(古物買受け等の制限)
第十条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商は、同条第一項に規定する古物(書籍を除く。)を青少年から買い受け、販売の委託を受け、又は青少年と交換してはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。
一部改正〔平成七年条例三五号・八年三三号〕

■「有害」規制監視隊
群馬県における青少年条例の改定(平成15年10月改定)」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/revision/gunma/H15-12.htm

今回の群馬県の条例改正によって、青少年をどの程度「健全」に育成させることができるのかは、まったく定かではありません。