Nシステムの情報公開

自分の車の情報を記録したNシステムの自己情報開示請求に対し「存否応答拒否権」を発動した警視庁の判断を容認した東京都情報公開審査会の答申。

東京都情報公開審査会の答申(第238号)について 平成15年12月16日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2003/12/40dcg500.htm

東京都情報公開審査会(会長 西谷 剛)は、「○○(請求人)所有の軽自動車(□□)について、警視庁が管理しているNシステム(自動車ナンバー自動読取システム)が把握し、保有している情報がわかる文書ないし記録の類」につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した本件非開示決定は妥当である旨、東京都公安委員会に答申を行った。

1 諮問の概要
(1)諮問件名…「○○所有の軽自動車について、警視庁が管理しているNシステム(自動車ナンバー自動読取システム)が把握した情報がわかる文書等」の非開示決定に対する審査請求
(2)非開示理由…東京都情報公開条例10条(存否応答拒否)に該当。

2 答申の骨子(結論)
 「○○(請求人)所有の軽自動車(□□)について、警視庁が管理しているNシステム(自動車ナンバー自動読取システム)が把握し、保有している情報がわかる文書ないし記録の類」につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した本件非開示決定は、妥当である。
 (□□は、車両番号)

「存否応答拒否権」というのは、情報公開条例第10条で規定された行政特権で、情報が有って公開しなければならない情報について有るかどうかを答えなくてもいい権利です。
警視庁や東京都情報公開審査会の判断の妥当性の問題もありますが、情報公開条例第10条というものを作ったこと自体が間違いでしょうね。
一番のバカは、こういう条文を議員つくらせた都民かもしれんですね。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2003/12/40dcg500.htm

(答申に関与した委員の氏名)
 渡辺忠嗣、小幡純子、新美育文、前田雅英

やっぱり前田雅英さんかい。(苦笑)

Nシステムに反対しプライバシーを守る会(略称:NP会)
http://www.npkai-ngo.com/
NP会メールマガジン
http://www.npkai-ngo.com/MailMagazine/index.html

警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
情報公開審査会(生活文化局広報広聴部情報公開課)
http://www.metro.tokyo.jp/POLICY/JOHO/JOHO/index.htm
前田雅英
http://home.h07.itscom.net/maedam/index.htm

ついでに監視カメラ情報「存否応答拒否権」発動の追認答申と、交通機動隊物品使用書非開示決定の追認答申にもリンク張っておきます。
カーロケーションシステムの存在を、いったい何人の都民は知っているんでしょう?

東京都情報公開審査会の答申(第237号)について 平成15年12月16日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2003/12/40dcg400.htm

 東京都情報公開審査会(会長 西谷剛)は、「警視庁情報公開センターに設置されている監視カメラが、○○(請求人)を撮影したことについて、警視庁が保有している画像ないし記録の類」につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した本件非開示決定は妥当である旨、東京都公安委員会に答申を行った。

東京都情報公開審査会の答申(第235号)について 平成15年11月5日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2003/11/40db5800.htm

東京都情報公開審査会(会長 西谷 剛)は、「交通機動隊の物品使用書」の非開示決定に対する審査請求について、非開示とした決定は妥当である旨、東京都公安委員会に答申を行った。
「物品使用書」のうち、カーロケーションシステムの機材を搭載した警察車両に関する「物品使用書」(以下「本件対象公文書」という。)である。
 なお、カーロケーションシステムとは、パトカー等の「現在位置」、「活動状況」等を通信指令センター等の「地図端末装置」にリアルタイムに表示するシステムである。

東京都情報公開審査会の答申(第234号)について 平成15年11月5日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2003/11/40db5700.htm

東京都情報公開審査会(会長 西谷 剛)は、「交通機動隊カーロケ搭載車両一覧」の一部開示決定に対する審査請求について、一部開示とした決定は妥当である旨、東京都公安委員会に答申を行った。
本件審査請求に係る対象公文書は、交通部第七方面交通機動隊に配置されている警察車両の中で、カーロケーションシステムの機材を搭載した車両に関する情報が記載された「交通機動隊カーロケ搭載車両一覧」(以下「本件対象公文書」という。)である。
 なお、カーロケーションシステムとは、パトカー等の「現在位置」、「活動状況」等を通信指令センター等の「地図端末装置」にリアルタイムに表示するシステムである。