内部告発支援法

やっと案ができたようですが、どうなんでしょう?
「民」に対する告発だけじゃなくて「官」に対する告発を含めるべき、というか「官」の告発を最優先すべきではないですかね。
それと、「民」に対する告発が優先されるとすれば、マスメディアや政治団体や宗教法人の経済活動に対する「告発」も保護されるのかどうか。
虚偽の「告発」によってメディアが陥れられる謀略可能性、政治介入の可能性も含めてよく考えるべきかもしれません。

内閣府国民生活局 平成15年12月11日
公益通報者保護法案(仮称)の骨子(案)に対する意見募集について
http://www.consumer.go.jp/info/shingikai/19bukai3/pabukome.html
・「公益通報者保護法案(仮称)の骨子(案)」
http://www.consumer.go.jp/info/shingikai/19bukai3/kosshi.pdf
・「公益通報者保護法案(仮称)の骨子(案)参考資料」
http://www.consumer.go.jp/info/shingikai/19bukai3/shiryo1.pdf

意見募集締め切り 平成16年1月21日(水) 17:00

Yahoo!ニュース
内部告発の制度化
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/whistleblowing/
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/whistleblowing/news_stories_1.html

公益通報支援センター(通称・内部告発支援センター)ホームページ
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/index.html
公益通報者保護法」についての意見書
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/ikensho.html

■日本弁護士連合会(日弁連
03-07-18 公益通報者保護制度要綱 pdf(44kb)
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_37.html
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2003_37.pdf
2003-04-30 公益通報者保護制度に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/kaityou/00/2003_13.html
03-01-18 「21世紀型の消費者政策の在り方について・中間報告」についての意見書
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_03.html
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2003_03.pdf

東京弁護士会 会長田中敏夫
公益通報者保護制度に対する意見書 2003(平成15)年9月24日
http://www.toben.or.jp/doc030924.html

兵庫県弁護士会消費者保護委員会
2003年(平成15年)4月25日 公益通報者保護制度についての意見書
http://www.hyogoben.or.jp/ketsugi/20030509_01.htm

中国新聞 社説
内部告発者の保護 立法へ さらに詰めよ '03/5/10
http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh03051002.html

毎日新聞 2002年5月10日東京夕刊
雪印食品元幹部5人逮捕 被害額は1億9600万円−−合同捜査本部
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/disease/200205/10-01.html

川田悦子(前衆議院議員)2003年2月5日
内部告発者保護法・野党4党案(行政適正化法案)について
http://www.kawada.com/etsuko/katudo/030205.html

民主党
粉飾告発ホットライン
http://www.dpj.or.jp/funshoku/index.html
民主党政策 【1】分権・行革・政治改革
http://www.dpj.or.jp/seisaku/sogo/manifesto/index/01_02.html

公益開示法の制定
 行政の不正、腐敗は国家の重大な損失であり、早急に是正する必要があります。そのための1つの有効な手段として、「内部告発の制度化」が考えられます。内部告発者の保護は、アメリカ・イギリスをはじめ韓国やオーストラリアにも同様の法律があり、現在、情報公開法の補完として機能しています。民主党は、行政内部の不正・不当な運営を内部告発した人が不利益な扱いを受けないよう保護する、「公益開示法案」を国会に提案していきます。

衆議院
東京電力原子力発電所、その他の原子力発電所におけるトラブル隠し等不祥事に関する質問主意書 提出者 楢崎欣弥
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a155003.htm
衆議院議員楢崎欣弥君提出東京電力原子力発電所、その他の原子力発電所におけるトラブル隠し等不祥事に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b155003.htm

第154回国会 外務委員会 第4号 平成14年3月22日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000515420020322004.htm

○川口国務大臣 この文書につきましては、これは出所不明の文書でございますので、私としては、このペーパーの内容についてコメントを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
○松本(善)委員 一昨日もそういうふうに答弁をされましたが、やはりこれは内部告発だと思います。内部告発をやはり進めなければならない。阿川さんなんかはそういう意見を報道で発表されています。
 アメリカは内部告発保護、ホイッスルブロア法というのを八九年に制定しておりますし、イギリスも公益開示法を九九年に制定しております。内部告発をしても保護されるという法律です。そういう法律を必要だとはお考えになりませんか。
○川口国務大臣 これは、外務省の問題だけではなくて、一連の官庁あるいは企業、さまざまな場で内部告発というのが現在あるわけでございまして、この内部告発をした人間の権利、人権をどう守るかということも含めて、それから、内部告発という組織の人間としての行動が許容されるかどうかということも含めて、さまざまな議論が今あると思います。
 この議論につきまして、私は、「変える会」では、その文書について御検討をいただくというふうにお願いをしている中で御議論をしていただいたらと思いますけれども、やはり日本全体の問題として、これはもっとみんなで議論をして、その結果として、どういうことが望ましいかということを考えるということだろうと思います。
 私自身は、内部告発というのは決して好ましいと思っておりませんで、本来、組織の人間は中で意見を言うべきであって、それによって組織をよくするということであるべきだと思っております。
○松本(善)委員 刑事訴訟法には、公務員は内部告発をしなければならない、犯罪あると思料するときはということが規定されているということだけ、一言申し上げましょう。

下村健一の「眼のツケドコロ」
内部告発者を守る「ホイッスルブロア法」 放送日:2002/2/2
http://www.tbs.co.jp/radio/np/eye/020202.html

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文化審著作権報告書について

文化庁に意見を提出している複数の方が
2003-12-11の
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20031211#p2
を読んでいるようですので、文化審著作権報告書について私なりにコメントしておきます。

全国貸本組合連合会理事長の発言には、零細貸本屋さんの経営の苦しさ、廃業の現実がにじみ出ています。こういう弱い書店流通の人たちを犠牲にしながら、一方的に「創作者の権利を守れ」と権利だけ主張することはできないと思います。
なにより、貸本屋さんを自分の作品の発表の場としている漫画家や同人の方はいらっしゃいますし、経済的に苦境に立った時に生活面で貸本屋さんの店主にお世話になっていた漫画家の方も大勢います。
営利事業というよりも芸術家支援ボランティアに近いお店だってあります。

結論から言って、私は、著作者の出版物の貸与権創設には賛成です。
が、無条件で認めるわけにはいかないとも思います。

漫画家や同人さんを育ててきた零細貸本屋さんをつぶしてまで権利を著作権を主張すべきではありません。
そのためには、漫画家や同人さんを育ててきた零細貸本屋さんが廃業に負い込まれないような環境を確保すること。たとえば、権利は原則的に認めても、漫画家や同人さんを育ててきた零細貸本屋さんにはその権利を権利者である著作者や出版社は主張しないというような環境をつくり、維持する必要があります。

つまり、漫画家や同人さんを育ててきた零細貸本屋さんと営利追求優先のブックオフやジオなどの大手レンタルチェーンを同じ条件で競争させるな、権利を求めるな、ということです。

・・・・・・ 

と、とりあえず条件付賛成を表明しつつ、もうひとつの、脱・管理統制的な観点からの懸念も書いておきます。
脱・管理統制的な観点からの懸念というのは、「エロ漫画と非エロ漫画の分断統治の下準備の可能性」です。

出版物の貸与権創立。コレってもしかして、統治権力が漫画家に対して与えようとしている飴玉なのでは…?
そんなに簡単に飴玉をホイホイと受け取ってしまっていいのでしょうか?
飴と鞭はいつもペアで、飴があるなら鞭もあります。

著作権管理団体に自分の著作物の管理をまかせられる漫画家は、著作権の恩恵を受けるでしょう。
けれど、著作権利権の恩恵から外れる漫画家もいるわけですよ。

代表的なのは、地下出版の漫画家。
地下出版の漫画家は、私の知る限り日本には2人しかいません。でも、将来、2人の地下出版漫画家が200人にならないとも限らない。

地下出版までいかなくても、たとえばですよ、著作権管理団体の加入条件として「漫画倫理基準に抵触する性表現や暴力表現を含む作品は、著作権管理団体を利用することは出来ない」というようなルールかできたら、どうなりますか?
性表現や暴力表現を扱う漫画家は、レンタルショップに金を請求できない、ということになるでしょう。

韓国ではすでに、漫画は買うものではなく借りるもの、になっています。日本も遅かれ早かれそうなるでしょう。
ということは、著作権管理団体の倫理基準に従えないエロ漫画家は、他の漫画家に比べて収入が少ない、あるいは全く無いという状態になるわけですよ。あくまでも、もしそんな「倫理基準」というものがあったなら、という仮定の話ですけれども。

「今」は、著作権管理団体というものは無いですし、「倫理基準」もありません。
しかし、将来、5年後か25年後かわかりませんが、そういう「倫理基準」が著作権管理団体でまったくつくられないという保障はありませんし、倫理基準をつくってはならないというルールもありません。

私の考えすぎであればいいのですけれどね。