資料:国民投票法等に関する与党協議会実務者会議報告
国民投票法等に関する与党協議会実務者会議報告
平成16年12月3日
国民投票法等に関する与党脇議会実務者会議は、平成16年4月21月の第1回会合以来、11月30日までの間、合計9回の会合を重ねてきた。その間、6月2日には、国民投票法等に関する与党協議会に対して、審議状況について中間報告を行った。
中間報告を行った後も、11月下旬に至るまでの間、精力的に、「国会法の一部を改正する法律案」及び「日本国憲法改正国民投票法案」に関する審議及び検討を行ってきたところである。
その結果、11月30日に下記のように合意に達したので、国民投票法等に関する与党協盛会に報告を行うものである。
記
1 「日本国憲法改正国民投票法案」については、自由民主党が提案した法案(超党派の憲法調査堆進議員連盟作成のいわゆる「議連案」と同じ内容のもの)に【別紙】のとおり修正を加え、これを基に法案化の作業を進める。
2 1の「日本国憲法改正国民投票潰案」を審査するため、国会法を改正し、衆参両腕の憲法調査会に日本国憲法第96条第1項に定める国民投票に関する法律案の審査及び起草権限を付与するものとする。なお、憲法調査会の名称については、両院の議院運営委員会に協議を委ねる。
3 上記1及び2の両法案はいずれも次の常会に提出するものとし、2の「国会法改正案」については4月中に成立を図り、憲法調査会において最終報告書を議長に提出した後、引き続き、1の「日本国憲法改正国民投票法案」の審査に入り、その早期の成立を図る。
4 なお、憲法改正案を発議するための原案の審査を行う権限については、これを上記2の機関にさらに付与することを念頭に、その環境及び条件等を整えつつ、引き続き、検討を行う。
以上
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