出版取次ぎ会社経営者を育成条例違反ほう助容疑で書類送検

 
以下、当該報道。送検されましたが現時点ではまだ起訴されておらず容疑の段階ですので、推定無罪の観点から、固有名詞については伏せます。
 

有害図書で卸元社長ら書類送検
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20050406/lcl_____kgw_____002.shtml

大手アダルト雑誌等卸会社「■■■■」(埼玉県草加市)の社長(59)は五年前、同容疑で同社が摘発された際、そう言い逃れたという。猥褻(わいせつ)物事件と異なり、有害図書類事件では対面販売でないことを卸元が知っていたかの立証が難しいと言われるが、今回は取引先の業態などが立件の決め手になった。
■■■■は二〇〇〇年十二月にも、有害図書類自販機収納のほう助容疑で県警に摘発されたが、当時の営業部長と法人のみ立件。社長は取引の詳細まで把握していなかったとして、立件を免れた。
今回は、卸先のアダルト雑誌等販売会社「■■■■■■■」(横浜市都筑区)が自販機販売のみの業態だったことや、両社の取引が十五年にも及んでいたことから、社長も知っていたとみて立件。

 
物証がどのようなものなのかは裁判になってみないとわかりませんが、現時点では裁判になっていないので、無罪を推定すると言う以外になんとも言えません。
仮に物証があると仮定して、それがどのような物証なのか。幇助犯とまで言える証拠が検察にあるのかについてはよくわかりません。
これは一般論ですが、どのようにして売るかという判断の問題は、販売を実行している小売り店・書店の自由裁量の問題であって、取次ぎ会社の問題ではないと思われます。

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