自由民主党:団体規制法延長を決定

自由民主党
【平成16年11月10日】
オウム真理教対策で制定した団体規制法の存続を了承 法務部会・治安対策特別委員会合同会議
http://www.jimin.jp/jimin/daily/04_11/10/161110a.shtml

法務部会・治安対策特別委員会合同会議は10日、オウム真理教などの対策で平成11年に制定された団体規制法について「オウム真理教は現在も活動しており、今後も観察処分を引き続き行なう必要がある」として同法の廃止・改正をしないことを了承した。同法には制定後5年毎に見直しをする条項がある。
オウム真理教は現在も信徒1650人、国内17都道府県に26カ所の施設があって組織拡大活動を続けている。これまでに教団への立入り検査は150カ所実施しているが、教団進出に反対する自治体や住民組織は350で、教団への規制強化などの要請は169回にのぼっている。
また、議員から出された国際テロ対策について政府は「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」を設け、テロ未然防止対策で法制化も含めて検討していることを示した。

参考法令。

日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年十二月七日法律第百四十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO147.html

(この法律の解釈適用)
第二条  この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあってはならない。
(規制の基準)
第三条  この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであって、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならない。
2  この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあってはならない。
(定義)
第四条  この法律において「無差別大量殺人行為」とは、破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項第二号 ヘに掲げる暴力主義的破壊活動であって、不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないもの(この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除く。)をいう。
2  この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。ただし、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。

「団体規制法施行令」
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年十二月十五日政令第四百三号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE403.html
「団体規制法施行規則」
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年十二月二十四日法務省令第四十六号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03201000046.html
「団体規制法規制措置の手続等規則」
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年十二月二十四日公安審査委員会規則第一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F31101000001.html
「団体規制法警察庁長官意見陳述実施規則」
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年十二月二十四日国家公安委員会規則第十三号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F30301000013.html

関連リンク。

■宗教団体・アレフ 
新法への対応
http://info.aleph.to/sinnpou/index.html

◆新教団の安全性について◆
一連の教団改革に伴って、新教団の安全性も社会的に認知されつつあります。ここでは、それらを示す裁判の判決や有識者の声などを紹介します。
◆A 観察処分取消訴訟判決(2001/6/13)
  観察処分取消訴訟の判決では、教団改革の進展などを裏づける、いくつかの重要な事実認定が行なわれました。⇒詳細
http://info.aleph.to/info/2001-06-13.html
※参考資料
・内野正幸・筑波大教授「理性的な判決、処分の継続は可能性減った」(朝日新聞2001/6/27付朝刊)
・「観察処分『限定運用なら合憲』、公安審の法解釈『誤り』『具体的な危険が必要』東京地裁」(朝日新聞2001/6/27付朝刊)
・観察処分取消訴訟判決要旨(2001/6/13)
http://info.aleph.to/info/2001-06-13yoshi.html
◆B サリンメモ報道名誉毀損訴訟
 現在の教団があたかもサリンを製造しているかのような報道を行なった報道機関に対する名誉毀損訴訟では、「現在教団がサリンを製造している事実は認められない」として、教団側がいずれも勝訴し、損害賠償の支払いや訂正記事の掲載などが認められました。
・対毎日新聞(2001年4月11日)
http://info.aleph.to/saiban/mainichikososinhanketu.html
・対産経新聞(2001年7月11日)
http://info.aleph.to/saiban/sankeihanketu.html
・対日本テレビ(2001年9月4日)
http://info.aleph.to/saiban/nitterehanketu.html
◆C 現在の教団の危険性を否定する政治家・有識者・公安当局の見解
 現在の教団の危険性を否定する見解を述べている、オウム問題に詳しい専門家や、公安当局の見解を紹介いたします。⇒詳細
http://info.aleph.to/shikisha.html
・「今後、オウムがテロを起こす危険性は全くない」…横内正明 法務副大臣
・「教団の危険性、現実的ではない」…ジャーナリスト・江川紹子
・「オウムは危険な犯罪者集団ではない」…一橋大学法学部・福田雅章教授
・「危険だ危険だと言うのは不気味だということだけ」…朝日新聞編集委員降幡賢一
・「メディアと当局が煽った『反オウム』感情」…同志社大学文学部・浅野健一教授
・「観察処分後、社会の不安はかなり除去された」…藤田耕三・公安審査委員長
・「無差別大量殺人行為をうかがわせる物件や事実は認められない」  「かなり具体的に実態を把握した。住民不安も相当緩和されたのでは」…公安調査庁

───────────