WEB広報・東京都青少年健全育成条例改正施行

条例改正で「刃物」に対する規制が創設されましたが、例の事件で新たに創設された「小委員会」が開催されるのかどうか、カッターナイフが指定されるかどうか、行政の判断に注目したいです。


東京都公式ホームページ/WEB広報東京都[平成16年6月/「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正]
青少年が健やかに育つ 環境づくりのために! 〜大人の責任ある行動が求められています〜「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が改正されました
http://www.koho.metro.tokyo.jp/koho/2004/06/kiji/seisyounen.htm

不健全な雑誌などを見せない、買わせないために
不健全な雑誌などは包装して販売されます
都が指定した不健全図書や出版社が自ら成人向けとして表示した図書は、青少年が見たり、買ったりできないように、包装して売られます。
ビデオ等の自動販売機には年齢確認の装置などがつきます
自動販売機に、年齢識別装置(※)を設置し、常時稼動することが義務づけられます。
※運転免許証等で年齢を確認する装置で、これにより18歳未満は購入できません

生活文化局男女平等参画・青少年対策室
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9.htm
東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm

書店・コンビニの店員や店長の皆さん、不健全図書類の包装義務の施行日は7月1日です。6月30日の24時を過ぎても「指定図書類」*1を包装していない場合、「警告書」が送達され、送達実績は情報公開条例で公開される可能性があります。
警告にも従わずに「指定図書類」を包装していない場合は、罰金30万円が課せられます。
条例第29条に両罰規定が創設されましたので、店長は「売り場を管理する店員が悪いんだ」と言う事はできませんし、売り場の店員が「店長に言われただけなので店長が悪いっス〜。店長には逆らえないっス〜。」と弁明することは許されません。
店長も店員も、各自の判断と責任で包装しなければ、両者に対して連帯して罰金30万円が課せられます。
また、罰金は現時点では課せられませんが、「指定図書類」とは別に「表示図書」*2を包装する努力義務もあります。

*1:いわゆる個別指定によって指定を受けた図書類。東京都「不健全」指定状況一覧 http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/sitei/tokyo.htm などを参照のこと

*2: 出版者が自主的に「この本は青少年にとって不健全です」と自虐的に表紙に印刷・表示して自ら販売部数を減らしている本。