山梨県青少年問題協議会が「やまなし青少年健全育成指針」(仮称)を策定

「健全」関連ニュースに出ていた山梨県青少年問題協議会の動向と青少年環境浄化条例に関する情報は下記リンクの通り。
山梨県政策アセスメント事業評価表によると青少年問題調整事業*1の中での検討課題となっている模様。今後、山梨県が策定する青少年健全育成指針の答申は要チェックです。

平成16年度青少年問題協議会 4月28日 午後2時30分
http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/chiji/18730445436.html
出来事4月28日 平成16年度青少年問題協議会
http://www.pref.yamanashi.jp/hisho/H16dekigoto/dekigoto2004.4.28.htm

非行の低年齢化、ひきこもり、児童虐待等青少年をめぐる諸問題が複雑多様化する中で、本県においても「やまなし青少年健全育成指針(仮称)」を策定すべく、青少年問題協議会に対して諮問を行いました。

政策アセスメント事業評価表 作成年月日15年9月2日事業名青少年問題調整費
http://www.pref.yamanashi.jp/kikaku/shingyousei/asesu/H15asesu/%8A%E9%89%E6pdf/15-009.pdf

・青少年の非行は凶悪・粗暴・低年齢化が進み、特に街頭犯罪の7割を少年が占める等深刻な状況。また、いじめ・虐待・不登校・引きこもり等の問題も依然として減らない状況であり、フリーター実態把握や検討策等も必要。
・青少年プランはH15が最終年となる。国もH15.6.10に「青少年育成推進本部」を設置。
今後「青少年育成施策大綱」を策定予定。これらを参考にしながら本県においても
やまなし青少年健全育成指針(仮称)策定に取り組む予定である。

山梨県青少年問題協議会
http://www.pref.yamanashi.jp/jkokai/shingikai/kikaku/seinenmondai/seimondaiga.html
委員 職・氏名名簿
http://www.pref.yamanashi.jp/jkokai/shingikai/kikaku/seinenmondai/aoshoumeibo160218.pdf
平成16年2月18日分
http://www.pref.yamanashi.jp/jkokai/shingikai/kikaku/seinenmondai/sei160218nen.pdf
青少年保護育成のための環境浄化に関する条例
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/aa50007961.html
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a5000796001.html

第五条 何人も、書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、ビデオディスク、録音テープ、録音盤、フロッピーディスク、シーディーロムその他これらに類するもの(以下「図書類」という。)の内容が性的感情を刺激し、又は粗暴性を助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、これを青少年に見せ、又は聞かせないようにしなければならない。
6 次に掲げるものは、第三項の規定による指定がない場合であつても、有害図書類とする。
一 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を撮影した写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数の合計が、二十ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の五分の一以上を占めるもの(当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の性的好奇心をそそるものでないと認められるものを除く。)

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/aa50003741.html
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a5000374001.html

第二条 条例第五条第六項第一号の規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを撮影した写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
イ 大たい部を開いた姿態
ロ 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
ハ 自慰の姿態
ニ 排せつの姿態
ホ 愛ぶの姿態
ヘ 緊縛の姿態
二 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
イ 性交又はこれを連想させる行為
ロ 強姦かんその他の陵辱行為
ハ 同性間の行為
ニ 変態性欲に基づく行為
2 条例第五条第六項第二号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。

有害がん具類の指定
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/aa50007971.html

二 対象
(1) 投げ矢の名称 トーナメント・ダアート

山梨県青少年課
http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/seisho/index.html

山梨県ってダーツなんて有害指定してたんだ。それって有害? 通販で誰でも買えるんですけど。
日本ダーツ協会*2がこんなアホな行政をよく放置しているものだと思います。
文部科学省はダーツ指導員養成事業*3を実施していましたし、加須市教育委員会はダーツ講習会を主催*4しています。
競技ダーツをやっている人は、目や気道にダーツを当てるぐらいの技術は持っていますが、そんなこと実際にやる人いませんよね。

*1: 青少年問題調整費とは、いわゆる「有害図書」規制のための健全育成事業とは違い、役人の政策企画調整のための予算事業です。なにか新しい政策や事業、新しい事業予算をつくるための事業ですので、この事業の中で変化があるということは、2〜3年後に大きな事業変化、たとえば育成条例を改正して新しい事業を始める、などの可能性が高まる可能性があります。車の方向指示器のようなもので、それが動きはじめると全体が変化しはじめる。なので、青少年問題調整事業をチェックしていれば青少年政策の中長期の変化をある程度予測できます。これは各都道府県、市長村でもだいたいあてはまります。

*2:日本ダーツ協会 http://www.darts.or.jp/

*3: 「文部省による生涯スポーツの行政の浸透に伴い、平成2年8月よりダーツ普及活動の一環として協会公認の指導員養成事業に着手、国立西が丘競技場体育館で講習会を開催、これを契機として順次本格的な指導員養成と普及活動を現在、文部科学省が引き続き実施しております。 」http://www.darts.or.jp/menu1/kyokai.html

*4: http://www.darts.or.jp/menu1/04_nittei/04ko_nittei.html 「6月11ダーツ講習会 加須市 加須市教育委員会主催」など