秋田県青少年環境浄化条例施行規則の傾向と対策

「有害」規制監視隊の情報によると、包括規制を新規導入した青少年の健全育成と環境浄化に関する条例(2004年4月1日施行)の施行規則が3月16日に告示されたとのこと。

■「有害」規制監視隊
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/top.htm
秋田県「青少年の健全育成と環境浄化に関する条例」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/kisei/akita.htm

第3条 条例第9条第2項第一号の規則で定める写真又は絵は、次のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
(一)大たい部を開いた姿態
(二)陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
(三)自慰の姿態
(四)排せつの姿態
(五)愛ぶの姿態
(六)緊縛の姿態
二 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
(一)性交又はこれを連想させる行為
(二)ごうかんその他の陵辱行為
(三)同性間の行為
(四)変態性に基づく性的な行為
2 条例第9条第2項第二号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。

秋田県における青少年条例の改定(平成15年10月改定)
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/revision/akita/H15-10.htm

秋田の施行規則のいわゆる「表現規制コード」は他の県のそれと類似していますが、あらためて、規制派の気持ちになって(笑)解説しておきます。

一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの

すっ裸はもちろん、服を着ていても卑わいな姿態の一部は規制されますよ、ということです。
「卑わいな姿態」という定義はとても抽象的なので、(一)から(六)で「卑わいな姿態」を例示し、(一)から(六)の表現だけが可罰性のある表現となります。
「いずれか」ですので、(一)から(六)のいずれかひとつでも該当している表現が20ページ以上または1/5以上含まれているとアウトです。

(一)大たい部を開いた姿態

足が開いた状態です。これは通常股間が見える場合がほとんどだと思いますが、服を着て股間が見えていなくても「開いた姿態」であることがわかればアウトと思われます。
たとえば、ブルマの女子のストレッチング運動のアニメや漫画のカットは「大たい部を開いた卑わいな姿態」なのでアウトと思われます。


駿河電力さんを別にバッシングしようというわけではありません。というか単なる定期巡回先です。あくまでも条例適用を考えるための議論としてリンク引用です。
トップ絵は着衣ですが大たい部を開いた姿態なので、秋田県ではこういう絵が20ページ以上または1/5以上含まれている本があったとしたら、アウトになってもおかしくはありません。

(二)陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態

服を着ていても股間、尻、乳を「誇示」した姿勢や視点はアウトです。
ビキニ姿でも股間だけ、尻だけ、乳だけの写真や、他の部位が見えていても股間、尻、乳にフォーカスが当っていてそのフォーカスに視点がいくようなポーズをとっている場合はアウトです。

(三)自慰の姿態

服を着ていてもオナニーの描写はアウトです。
ブラの上から乳を揉んでいるとか、パンティに手を入れているとか、ディルドーを股間に当てているというような描写は、服を着ていてもアウトです。

このスクミズカウンターの例ですと、Cのスクミズの女の子のような表現は条例施行規則第二条一号(三)に該当するかもしれません。そういう絵が20ページ以上または1/5以上含まれているとアウトになるおそれがあります。

(四)排せつの姿態

服を着ていてもしゃがんだ姿勢はアウトです。
男性の排泄は立ったままなので、普通に立って股間に手を置いておくだけでアウトになるのかもしれません。この施行規則ではそういう解釈も可能です。

このスクミズカウンターの例ですと、Eのスクミズの女の子が便器に座っているような状態だったら条例施行規則第二条一号(四)に該当するかもしれません。

(五)愛ぶの姿態

ペッティングやオーラルセックスの写真や描写を想定しているものと思われます。
着衣でもフェラチオに見えるポーズはアウトです。
ですが、愛ぶっていろいろありますからねぇ。指をなめるとか耳にキスするとかいう程度でもアウトかもしれません。そこらへんの解釈は際限が無いと思います。

(六)緊縛の姿態

サディズムというか、服を着ていても縛る表現はアウトです。
犬夜叉でヒロインが悪漢の罠に落ちて拉致監禁されている時に緊縛されるっていうシーンがありますが、そういうシーンばかり集めて「エロ夜叉」というタイトルで表現すると該当する可能性があります。
……。
あぁ、書いててなんだかバカバカしくなってきたなぁ。
施行規則が想定している表現を読むことで青少年が性的になって悪の道を歩み始めるって、どうして言えるんでしょう? そういう具体例って無いですよね? いったいどういう根拠で可罰性のある表現とそうでない表現とを区別しているんでしょうか? 宗教?
宗教的な有害情報論が制度として機能してオトナの社会の本当の現実を隠蔽するという社会の二面性自体が、子どもの育成を阻害していることにいい加減気づけよ、って言いたいです。
「二 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの」以下の解説はめんどくさいのでやめます。各自で研究してください。

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/u6000274001.html

(有害図書類の指定及び販売等の制限)
第九条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
一 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 次の各号のいずれかに該当する図書類は、前項の規定により指定された図書類とみなす。
一 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での性的感情を刺激する姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「性的感情を刺激する姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、二十以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の五分の一以上であるもの
二 録画テープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものであつて、性的感情を刺激する姿態等を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて三分を超えるもの又は当該場面の数が二十以上であるもの
3 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第一項の規定により指定された図書類及び前項各号のいずれかに該当する図書類(以下これらを「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、読ませ、見せ、又は聴かせてはならない。

条例の沿革
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/enkaku/ku60002741.html
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例施行規則(改正前)
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/u6000275001.html
施行規則の沿革(改正前)
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/enkaku/ku60002751.html
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秋田県
http://www.pref.akita.jp/index.htm
県民文化政策
http://www.pref.akita.jp/seikatu/index.htm
有害図書類等の規制」についての意見募集(募集終了)
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/public/yu-gai.htm

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