世界人権宣言第19条

「ただし」とか「公共の福祉の場合を除き」といった例外的制限が無く、絶対的な人権として採択されている点に注意。

■世界人権宣言(1948年12月10日第3回国際連合総会採択)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_002.html

第19条
すべて人は、意思及び表現の自由に対する権利を有する。
この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。